失業給付申請中の教育訓練給付金について質問です。
これから失業保険を申請します。民間のヘルパーの資格を受講中ですが、失業受給中は教育訓練給付金はもらえますか?
失業保険申請前に資格を受講して、自己都合で退職したので3ヶ月間の待機期間中に終了するのですが。
これから失業保険を申請します。民間のヘルパーの資格を受講中ですが、失業受給中は教育訓練給付金はもらえますか?
失業保険申請前に資格を受講して、自己都合で退職したので3ヶ月間の待機期間中に終了するのですが。
問題なく受けられると思います。
但し、そのヘルパー講座が、厚生労働大臣の指定する教育訓練であり、質問者様が一般被保険者であるときに講習受講を始めたか、又は離職し、一般被保険者で無くなってから1年以内に講習を開始したモノに限ります。この点はご確認下さい。
また、失業の認定日(出頭日)は、教育訓練講座の受講日と重なっても変更されませんから注意が必要です。
支給額は、教育訓練受講のために支払った費用の額×20%であり、上限は10万円となっています。
但し、そのヘルパー講座が、厚生労働大臣の指定する教育訓練であり、質問者様が一般被保険者であるときに講習受講を始めたか、又は離職し、一般被保険者で無くなってから1年以内に講習を開始したモノに限ります。この点はご確認下さい。
また、失業の認定日(出頭日)は、教育訓練講座の受講日と重なっても変更されませんから注意が必要です。
支給額は、教育訓練受講のために支払った費用の額×20%であり、上限は10万円となっています。
派遣 社会保険から任意継続をした場合もう一度社会保険に戻る時の払い戻しの件
社会保険についてお伺い致します。
10月で派遣の契約がきれ、当初は失業保険を頂こうとしていた為、11月10日にはけんぽの任意継続をするため、継続に必要な額の振り込みをしましました。
その1日後、派遣会社よりお仕事の依頼が来て(条件が良いため)そちらのお仕事を引き受ける事にしました。
派遣会社によると就業する初日から社会保険の適用になるとの事で、その場合、11月10日に振り込みをしてしまったお金ははけんぽの方へ言えば戻してもらえるのでしょうか?
社会保険についてお伺い致します。
10月で派遣の契約がきれ、当初は失業保険を頂こうとしていた為、11月10日にはけんぽの任意継続をするため、継続に必要な額の振り込みをしましました。
その1日後、派遣会社よりお仕事の依頼が来て(条件が良いため)そちらのお仕事を引き受ける事にしました。
派遣会社によると就業する初日から社会保険の適用になるとの事で、その場合、11月10日に振り込みをしてしまったお金ははけんぽの方へ言えば戻してもらえるのでしょうか?
任意継続健康保険料ならびに国民年金保険料ともに支払ってしまっても、社会保険に加入すれば、その時点で重複した場合、還付請求することにより返金されます。
多分、再就職は間違いないと思いますが、事業主が就職同時に社会保険の加入処理をされるかの不安もありますので、会社の社会保険加入を確認されのち還付請求されたらどうでしょうか。
多分、再就職は間違いないと思いますが、事業主が就職同時に社会保険の加入処理をされるかの不安もありますので、会社の社会保険加入を確認されのち還付請求されたらどうでしょうか。
臨時で公務員(看護師)をしていますが、12月で契約が切れ、採用試験に合格し4月から本採用になるとき、仕事がない3ヶ月間は、失業保険はもらえませんか?また、もらう方法があればおしえてください。
もちろん雇用保険に加入しているのですよね!?
契約期間満了で退職した場合でも退職してすぐに病院に離職票を請求すると、結果として自己都合の退職となってしまいます。そうすると待機期間の7日間+3ヶ月の給付制限期間中は失業手当が受け取れません。
ですので契約期間満了で退職してから離職票を請求せず、病院から郵送されてくるのを待って受けとった場合、3ヶ月の給付制限期間なしに失業保険の給付が受けられます。
どのぐらいの期間働いていたかにもよりますが、大した額はもらえないですし、一度受給するとその後数年間受給出来なくなってしまうので、手続きなどの労力を考えると…。
正直、私だったらもらいませんね。
契約期間満了で退職した場合でも退職してすぐに病院に離職票を請求すると、結果として自己都合の退職となってしまいます。そうすると待機期間の7日間+3ヶ月の給付制限期間中は失業手当が受け取れません。
ですので契約期間満了で退職してから離職票を請求せず、病院から郵送されてくるのを待って受けとった場合、3ヶ月の給付制限期間なしに失業保険の給付が受けられます。
どのぐらいの期間働いていたかにもよりますが、大した額はもらえないですし、一度受給するとその後数年間受給出来なくなってしまうので、手続きなどの労力を考えると…。
正直、私だったらもらいませんね。
国民年金を払い続けるか、旦那の扶養に入るか、どちらが得ですか?
年金の件、無知の為お手数ですが教えてください。
現在、30歳の専業主婦です。
21歳から29歳まで一般企業の正社員(厚生年金)で働いていましたが昨年退職しました。
その後、失業保険を受給していたので、その間は国民年金を払っていました。
4月で失業保険の給付期間が終わる為、
旦那の会社(厚生年金・社会保険)の扶養に入ろうと思っていたのですが
会社の担当の方に
「扶養に入るのは保険だけにして、国民年金は払い続けた方が将来もらえる額が全然違うから、
国民年金のままの方がいいんじゃないか?」
と言われました。
4月分から国民年金は毎月15000円支払うので
今の家の家計だと結構厳しいです。
私は、出来たら扶養に入って国民年金は支払いたくないのですが
そんなに将来もらえる額が違うのでしょうか?
このまま国民年金を払い続けるか、
旦那の扶養に入って国民年金は払わないか、
どちらが得か教えてください。
※私が今後、厚生年金のある会社に再就職する可能性もあるのですが
とりあえず今回の質問ではスルーさせてください。
年金の件、無知の為お手数ですが教えてください。
現在、30歳の専業主婦です。
21歳から29歳まで一般企業の正社員(厚生年金)で働いていましたが昨年退職しました。
その後、失業保険を受給していたので、その間は国民年金を払っていました。
4月で失業保険の給付期間が終わる為、
旦那の会社(厚生年金・社会保険)の扶養に入ろうと思っていたのですが
会社の担当の方に
「扶養に入るのは保険だけにして、国民年金は払い続けた方が将来もらえる額が全然違うから、
国民年金のままの方がいいんじゃないか?」
と言われました。
4月分から国民年金は毎月15000円支払うので
今の家の家計だと結構厳しいです。
私は、出来たら扶養に入って国民年金は支払いたくないのですが
そんなに将来もらえる額が違うのでしょうか?
このまま国民年金を払い続けるか、
旦那の扶養に入って国民年金は払わないか、
どちらが得か教えてください。
※私が今後、厚生年金のある会社に再就職する可能性もあるのですが
とりあえず今回の質問ではスルーさせてください。
しっかり稼がないなら不要に入る方が圧倒的に得。
1号も3号も掛けた年数が同じなら支給額は同じだよ。
1号も3号も掛けた年数が同じなら支給額は同じだよ。
すぐに失業保険はもらえますか?仕事をやめて、夫の単身赴任先(徳島)に行くことにしました。夫の単身赴任は2年ほど前から始まっています。今のタイミングでもやむおえない理由としてあつかってもらえますか?
私の夫は転勤族です。家族構成は夫、子供(3歳と5歳)、私の実母そして私です。私は現在熊本にいて、ある会社でパートタイマーとして勤務しており、実母も食品関係の会社でパートタイマーとして働いています。ここ数年転勤の辞令が年に2回ほどでるようになり、2年ほど前から夫は単身赴任をしていました。ついていくことも考えましたが、転勤の間隔が半年と早く、生活のことを考えるとついていくのは困難と考え単身赴任をしてもらっていました。しかし、今年9月から徳島に移動になった際、ここでの勤務が長くなりそうだということを言われ...。長女が来年小学校に上がること、徳島からしょっちゅう帰ってくることができなくなったこと、2重生活が大変になってきたことなどから、いろいろ話をした結果徳島にみんなで行くことにしました。
そこで私も12月いっぱいで仕事をやめることにしましたが、この場合夫の転勤という理由ですぐに失業保険をもらうことは出来るのでしょうか。また、私自身がだめでも、実母はすぐにもらうことができるでしょうか。
実母は63歳で、今の職場で65歳まで働きたいという気持ちがありました。しかし、1人で熊本に残ることもできません。
どなたか、教えてください。
私の夫は転勤族です。家族構成は夫、子供(3歳と5歳)、私の実母そして私です。私は現在熊本にいて、ある会社でパートタイマーとして勤務しており、実母も食品関係の会社でパートタイマーとして働いています。ここ数年転勤の辞令が年に2回ほどでるようになり、2年ほど前から夫は単身赴任をしていました。ついていくことも考えましたが、転勤の間隔が半年と早く、生活のことを考えるとついていくのは困難と考え単身赴任をしてもらっていました。しかし、今年9月から徳島に移動になった際、ここでの勤務が長くなりそうだということを言われ...。長女が来年小学校に上がること、徳島からしょっちゅう帰ってくることができなくなったこと、2重生活が大変になってきたことなどから、いろいろ話をした結果徳島にみんなで行くことにしました。
そこで私も12月いっぱいで仕事をやめることにしましたが、この場合夫の転勤という理由ですぐに失業保険をもらうことは出来るのでしょうか。また、私自身がだめでも、実母はすぐにもらうことができるでしょうか。
実母は63歳で、今の職場で65歳まで働きたいという気持ちがありました。しかし、1人で熊本に残ることもできません。
どなたか、教えてください。
結論から言えば、残念ながら質問者様の場合
自己都合の退職とみなされ、7日+90日の待機期間の後の
支給になるかと思います。
特定受給資格者の場合は待機期間がありませんが
その定義の概要は
I 「倒産」等により離職した者
II 「解雇」等により離職した者
III 被保険者期間が6月(離職前1年間)以上12月(離職前2年間)
未満であって以下の正当な理由のある自己都合により離職した者(※)
(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退
触覚の減退等により離職した者
(2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の
受給期間延長措置を受けた者
(3) 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために
離職を余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病
負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変した
ことにより離職した場合
(4) 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより
離職した場合
(5) 次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
i) 結婚に伴う住所の変更
ii) 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼
iii) 事業所の通勤困難な地への移転
iV) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと
V) 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等
Vi) 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
Vii) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う
別居の回避
(6) その他、上記IIの(10)に該当しない企業整備による人員整理等で希望退職者の
募集に応じて離職した者等
となっています。
質問者様の場合
Vii) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う
別居の回避となり「特定受給資格者」になるかもしれませんが
それは、1年以内のお勤めで尚且つご主人の転勤と共に一緒に
異動した場合です。
ですが、ご主人が先に単身赴任しており、すでに2年経過しています。
会社都合(解雇等)でなければ、自己都合退職と同じ扱いになるかと思います。
また、お母さまはご主人の扶養に入っているのでしょうか?
お母様の場合は
iV) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと
になり特定受給資格者に該当されるかもしれませんが
こちらも1年以内のお勤めです。
1年を超えた場合は、該当しません。
ですが、質問者様同様、詳しくは最寄りのハローワークで
お問い合わせになってみて下さい。
尚、引っ越し先でも失業保険の手続きはできますので
そちらのハローワークで必要書類を持参して、手続きをして下さいね。
ご参考になれば幸いです。
自己都合の退職とみなされ、7日+90日の待機期間の後の
支給になるかと思います。
特定受給資格者の場合は待機期間がありませんが
その定義の概要は
I 「倒産」等により離職した者
II 「解雇」等により離職した者
III 被保険者期間が6月(離職前1年間)以上12月(離職前2年間)
未満であって以下の正当な理由のある自己都合により離職した者(※)
(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退
触覚の減退等により離職した者
(2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の
受給期間延長措置を受けた者
(3) 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために
離職を余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病
負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変した
ことにより離職した場合
(4) 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより
離職した場合
(5) 次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
i) 結婚に伴う住所の変更
ii) 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼
iii) 事業所の通勤困難な地への移転
iV) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと
V) 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等
Vi) 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
Vii) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う
別居の回避
(6) その他、上記IIの(10)に該当しない企業整備による人員整理等で希望退職者の
募集に応じて離職した者等
となっています。
質問者様の場合
Vii) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う
別居の回避となり「特定受給資格者」になるかもしれませんが
それは、1年以内のお勤めで尚且つご主人の転勤と共に一緒に
異動した場合です。
ですが、ご主人が先に単身赴任しており、すでに2年経過しています。
会社都合(解雇等)でなければ、自己都合退職と同じ扱いになるかと思います。
また、お母さまはご主人の扶養に入っているのでしょうか?
お母様の場合は
iV) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと
になり特定受給資格者に該当されるかもしれませんが
こちらも1年以内のお勤めです。
1年を超えた場合は、該当しません。
ですが、質問者様同様、詳しくは最寄りのハローワークで
お問い合わせになってみて下さい。
尚、引っ越し先でも失業保険の手続きはできますので
そちらのハローワークで必要書類を持参して、手続きをして下さいね。
ご参考になれば幸いです。
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