退職後の傷病手当と失業保険について教えてください
退職後の傷病手当は2007年4月以降は廃止と言うのは本当なのでしょうか?
また今現在私は在職中なのですが病気が悪化し続けている(毎月定期的に通院中)ため休職して傷病手当を受給しようかと考えています。そして病気がよくなったら今の会社は退職して失業保険を受給させてもらいたいと考えているのですが…休職して傷病手当を受給したのち会社を退職して失業保険は受給出来るのでしょうか?
最後に質問の内容を要約すると次の2点になりますのでどなたかご教授のほどよろしくお願い申し上げます。
1.休職した後退職して傷病手当はうけられるのか?
2.傷病手当を受給後(休職中)退職して失業保険は受給できるのか?
以上の2点になりますが、私は無知なので分かりやすく詳細な回答の方かさねてお願い申し上げます。
重複質問は禁止ですよ?


・「傷病手当」は、離職後に支給されるものです。雇用保険の制度です。
あなたが言っているのは健康保険の「傷病手当金」では?

1.
・健康保険に1年以上連続して加入していた。
・退職日が傷病手当金の対象の日だった。
両方を満たすのなら継続して給付されます。

退職後に労務不能になった場合、たとえ任意継続であっても傷病手当金は受けられません。

2.再就職できる状態なら基本手当は出ます。
※傷病手当金が出るのは「労務不能」の状態のとき。

ただし、受給期間延長の承認を受けていないと、離職から1年で資格がなくなります。
失業保険について
私は、現在結婚しておりますが、先月会社を退職しました。
結婚はしましたが、まだ旦那の扶養には入っていません。
結婚生活をしながら仕事をするつもりなので、現在ハローワークに通ってますが、
なかなか仕事が見つからないので、失業保険をもらうつもりです。
そこで質問なんですが、旦那の扶養に入ると失業保険のお金を受給したら
不正受給になるのでしょうか??
扶養に入っても関係ありませんか??
失業保険をもらいながら 単発で働くことも認められてるくらいだし
不正受給にはなりませんよ‐ たぶん

そもそも 失業保険をもらってる状態で扶養に入れなかったと思います。
私の場合は、旦那の会社の経理に
失業保険をもらうまで扶養→貰い始めたら扶養から外す→貰い終わったらまた扶養

こんな感じで言われてかなり面倒臭かったです。

あいまいにしか覚えてなくて・・すみません


↑たぶん失業保険を貰いながら扶養に入れるかどうかは、失業保険を貰う額によったかと思います。。
失業保険で貰う金額相当の年収がどうだとか・・
70歳でタクシー乗務員です。社会保険料はこれまで支払わず年金は受給し確定申告をしておりました。会社から社会保険料を支払うよう要請されましたが、支払わないといけませんか?
厚生年金受給との関係や社会保険料として厚生年金の支払いも発生するのでしょうか?もし年金の支払いが必要となった場合、現在受給してる年金及び退職後の年金などはどうなりますか?社会保険料の範囲は失業保険、健康保険、厚生年金などと思いますが、社会保険の範囲と義務を教えて下さい。
70歳以降であっても社会保険適用事業所であれば、短時間勤務でないかぎり社会保険には加入しなくてはいけません。しかし、この場合の社会保険とは、厚生年金は除外された、健康保険のみになります。健康保険を取得した場合、妻が130万円未満の年収であれば扶養とすることもできますので、妻の健康保険料負担はなくなります。

なお、下の回答に70歳以降は厚生年金は加入できないので、年金は停止されないというのがありますが、70歳以降の健康保険加入者であっても65歳以降同様の在職調整対象となります。

70歳以降の健康保険加入者を雇用している会社は年金事務所に報酬報告をしなければなりません。その報酬額によって年金は在職調整されます。

報酬+厚生年金報酬比例月額の合算が46万円を超えたとき、超えた分の半分が年金より停止されます。
扶養と失業保険給付金について教えてください。

私は現在妊娠中で失業保険の給付を延長しています。
旦那の会社は国民健康保険加入で社会保険ではありません。

私は以前社保だったので退職した際、旦那の会社へ国保に加入手続きをしてもらいました。

恥ずかしながら、国保に扶養制度がないと知らず自分は扶養になれると思っていましたので、旦那の会社にいつ扶養になれるか確認してもらいました。
23年8月末に退職した際、収入が170万以上で扶養に入れるのは24年からと言われました。
そこで疑問に思ったので教えてください!
①国保には扶養がないのに24年1月から扶養にはいれると旦那の会社に言われました。
どういう意味でしょう?(/_;)
②赤ちゃんが生まれて二ヶ月後には給付金の申請をしに行きますが、扶養は外れるのでしょうか?

自分で調べましたが、混乱しており、詳しい方教えてほしいです。
よろしくお願いします!!
整理しましょう。

主様のおっしゃるように、国保に「扶養」の概念はありません。

主様が加入すれば主様の分が、赤ちゃんが生まれれば赤ちゃんの分が、員数に応じて国保料が加算される仕組みになっています。

そして、国民健康保険の加入脱退手続きは、本来当事者がお住まいの役所へ行って行うものであり、会社が行うものではありません。

ここに第一の疑問があります。

会社が国保加入手続きの代行をしてくれるというのは聞いたことがありません。

それを踏まえて回答しますと;

①24年1月から「扶養」に入れるというご主人の会社の言い分が理解できません。
改めてお聞きしますが、ご主人の会社は社会保険ではないのですよね?
それなら、主様は退職された日の翌日付で国保加入するのが通例です。
「24年1月」がどこからくるのかわかりませんし、そもそも会社には関係のないことです。

②失業手当を受給する際に「社会保険の」被扶養者でいることはできませんが、前述したように国保に扶養の概念はありませんから、国保に入ったままの状態で大丈夫です。

【補足を読んで】
「国保」は「国保」でも「医師国保」や「建設国保」などの特殊な「国保」のことでしょうか?
それだと加入手続きは市町村の国保とは異なり、確かに職場で加入手続きを行います。
保険証の保険者の正式名称をご確認ください。
また、上記のような「国保」は市町村国保とは規定も異なるため、被扶養者となる要件も特殊なのかもしれません。
ご主人の職場の指示に従ってください。
なお、「(23年の)年収170万を超えるため扶養に入れるのは24年から」というのは社会保険では当たり前です。
年収130万以上の方を健康保険の被扶養者とすることができないという取り決めがあるからです。
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