友人からの質問ですがとても仲が良いので適正なアドバイスをしてやりたいです。

皆さんの知恵をお貸しください。

質問は確定申告についてです。

宜しくお願い致します。
友人は去年の6月に会社を退社、その後10、11、12月は失業保険を貰い、1、2月の現在アルバイトをしております。
この場合確定申告はした方が良いのでしょうか?
その場合どんな物を持っていけばよいのでしょうか?
国税庁のHPからそのまま貼り付けただけですが、次のことをアドバイスしてあげればよいと思います。

サラリーマンの所得税は毎月の給料やボーナスから源泉徴収されます。
この源泉徴収は見積計算ですから、源泉徴収された所得税の合計額は、必ずしもその人が納めるべき年税額と一致はしません。
そこで、年末調整によってこの過不足額を精算します。
大部分のサラリーマンはこの年末調整によって所得税の納税が完了しますので、原則として確定申告の必要はありません。
この給与に対する源泉徴収は、年間を通して勤めるものとして見積計算していますから、年の途中で退職しますと所得税が納め過ぎになる場合があります。
退職した同じ年に再就職をした場合は、原則として、新しい勤務先が前の勤務先の給与を含めて年末調整をすることになっていますから、所得税の納め過ぎは解消します。
しかし、退職したままですと年末調整を受けられませんから、所得税は納め過ぎのままです。
この納め過ぎの所得税は、翌年になってから還付のための確定申告をすれば還付を受けられます。
この申告は、退職した翌年以降5年以内であれば提出できますが、申告に必要な添付書類がそろい次第早めに提出されることをお勧めします。また、その際には、退職した勤務先から交付される給与所得の源泉徴収票(原本)を添付してください。
失業保険給付で扶養から外れる事ついて。

今、旦那の扶養に入っていますが失業保険受給の為、
今日ハローワークで失業保険給付の講習に行き「雇用保険受給資格者証」をもらいました。支給資格決定日は1/24で初回認定日は2/16です。

旦那の会社に雇用保険受給資格者証のコピーを提出し扶養から外れなければいけませんが、国民健康保険と年金の支払いの手続きはどのタイミングで行くべきでしょうか?
明日にでも市役所へ行き国民健康保険と年金に加入をし、同時に旦那の会社にコピーを提出したらよいのでしょうか?
それとも、旦那の扶養を外れた事を確認してから市役所へ行くのでしょうか?
よろしくお願いします。
月に108333円異常の失業保険が入るのなら社会保険などの扶養からははずれます
どれぐらいもらうのですか?
親の扶養に9月末に入ります。

年103万以内とは
扶養にはいってからの計算(つまりわたしの場合、9~12月)ですか?

それとも

扶養に入る前の8月までの収入も加算して、年103万以内でしょうか?


103万越えると
いくら
父に過税されるのでしょうか(>_<)


念の為
今年の
今までの収入と
今後の予想収入を記載しておきます。



1~4月までに合計91万の収入(自分で社会保険等支払っていました)

5月 退職の為、無収入

6月~9月4日まで、失業保険給付(計、約43万)

9月8日からバイトを始め
9月分収入は66000円予定

10~12月迄、収入は94000円予定
税務上の、扶養控除は1月~12月までの収入が103万までです。
つまり、今年はあなた分の扶養控除は受けられません。

お父さんに過税?されることはありません・・・

元々、扶養親族ではなかったんですよね?
それを離職に伴い、扶養へ。
今年、あなたが103万以下なら、お父さんの課税所得額が38万(地方税は33万)減るところでしたが、それが今までどおりとなるだけです。

ちなみに、失業給付はここでは収入として計算しなくてOK。
なので、今年の収入は107万ってことです。
遡って世帯主の健康保険の扶養に入ることができるのでしょうか?
昨年に退職し、現在就職活動中でずっと国民健康保険料を払っています。
私自身が無知で、退職時点で130万円以上の所得があったので、家族の扶養には入れないと判断し、国民健康保険に個人で加入しました。現時点で支払保険料額も15万を超えており厳しい状況です。
○○社会保険事務所に問い合わせをし、状況を説明すると、離職後所得がないのであれば、扶養に入ることができるということで、それなら、さかのぼって扶養に入れないかと尋ねたところ、「遡って扶養に入れます。ただし、失業保険をもらっている間は加入できませんので、遡って加入、一時脱退、再加入と3段階で手続きをすることになります」とのことで、「その際、扶養に入らずに国保に加入をした理由についての申立書と、離職票等の退職時の日付がわかるものを添付して手続きをするように会社の方に伝えてください」とのことで、扶養者(異動)届も3通送っていただきました。この内容については同じ社会保険事務所に一度、役場の出張所にも一度問い合わせをし、「遡って扶養に入れるので、その日付の保険証を持ってきていただければ、還付の手続きをします」との説明を受けております。その話を受けて、兄(世帯主・同居)の務めている会社にて手続きをお願いしたところ、健康保険の扶養にはさかのぼって入れず、8月1日からならOKとのことで、事務の方が、(私が問い合わせをしたところと同じ)○○社会保険事務所に確認してそのように説明を受けたとのことです。現在、必要書類を準備し月曜日に8月1日付での扶養手続きをお願いする予定ですが、納得できません。過去質を見ても、健康保険の扶養には遡っては入れないというのがありましたが、やはり遡って扶養に入り還付を受けることはできないのでしょうか?
そうですね、国民健康保険は前の健康保険を抜けた日まで遡って加入できますが(保険料も発生します)、組合保険で遡って加入はあまり聞いた事がありません。
組合保険は組合それぞれに規約もあるので、一般的にこう、と言っても違う場合があります。
組合から「8月から」の回答が来たのであれば、それはもう変わらないと思いますよ。
関連する情報

一覧

ホーム