失業保険 扶養 国民健康保険料について…。
現在、失業保険の手続き中です。初回の認定日が来週にあります。
二年前、妊娠による退職でしたので、受給期間の延長をして主人の扶養に入りました。
今、失業保険をもらうにあたり、主人の扶養から外れる手続きを主人の会社に申請中です。
そこで、質問なのですが、国民健康保険料は前年の所得によって決まるものですか?
もし、そうなると私は去年無職でしたが、その場合の健康保険料はどのくらいの額になりますか??
地域によって違うのでしょうか。私と同じような経緯で失業保険を受給した方、だいたいでも結構なので健康保険料の金額を教えて下さい。
現在、失業保険の手続き中です。初回の認定日が来週にあります。
二年前、妊娠による退職でしたので、受給期間の延長をして主人の扶養に入りました。
今、失業保険をもらうにあたり、主人の扶養から外れる手続きを主人の会社に申請中です。
そこで、質問なのですが、国民健康保険料は前年の所得によって決まるものですか?
もし、そうなると私は去年無職でしたが、その場合の健康保険料はどのくらいの額になりますか??
地域によって違うのでしょうか。私と同じような経緯で失業保険を受給した方、だいたいでも結構なので健康保険料の金額を教えて下さい。
〉国民健康保険料は前年の所得によって決まるものですか?
お見込みの通りです。
「健康保険」と「国民健康保険」とは違う制度なので、「国民健康保険」の負担を「健康保険料」とはいいません。市町村により「国民健康保険料」または「国民健康保険税」です。
国民健康保険は市町村ごとの運営ですので、保険料/税の計算方法も市町村によります。
市町村により大きく違うので「だいたい」すら出せません。
世帯主の所得より、軽減措置の適用の有無・軽減割合も違います。
お見込みの通りです。
「健康保険」と「国民健康保険」とは違う制度なので、「国民健康保険」の負担を「健康保険料」とはいいません。市町村により「国民健康保険料」または「国民健康保険税」です。
国民健康保険は市町村ごとの運営ですので、保険料/税の計算方法も市町村によります。
市町村により大きく違うので「だいたい」すら出せません。
世帯主の所得より、軽減措置の適用の有無・軽減割合も違います。
育児休業後の退職の場合(仕事復帰せずに)は、失業保険の支給額の計算はいつの給料を基準として計算されるのでしょうか?
通常退職前6カ月の給与総額だそうですが、育児休業を経ての退職の場合は育児休業給付金から
計算されるのでしょうか?
これから失業保険の手続きをするにあたって現状を知りたいので、経験がある方など教えてください。宜しくお願いします。
通常退職前6カ月の給与総額だそうですが、育児休業を経ての退職の場合は育児休業給付金から
計算されるのでしょうか?
これから失業保険の手続きをするにあたって現状を知りたいので、経験がある方など教えてください。宜しくお願いします。
お疲れ様です。
早速ですが・・・・
>育児休業後の退職の場合
ということは「育児休業給付金」を受給されているということでしょうか?
そうであれば、こちらも賃金日額で計算され、この賃金日額は休業前の6カ月で算出されています。
ですから、失業給付も育児休業給付金で使用した賃金日額で計算されるはずです。
が、詳しくはハローワークにご確認ください。
早速ですが・・・・
>育児休業後の退職の場合
ということは「育児休業給付金」を受給されているということでしょうか?
そうであれば、こちらも賃金日額で計算され、この賃金日額は休業前の6カ月で算出されています。
ですから、失業給付も育児休業給付金で使用した賃金日額で計算されるはずです。
が、詳しくはハローワークにご確認ください。
雇用保険と失業保険の計算の仕方について・・・。
雇用保険料と所得税は月収によって変動すると思いますが、
その計算方法を教えてください。
下記の例で計算法方法を教えてください。
例) 総支給 353200円
雇用保険は、給与総支給額の1000分の6だと聞いています。
当方、算数が大の苦手でよく計算方法が解りません。
どなたか、所得税の計算方法と雇用保険のご説明を簡単でも(出来るだけ誰でもわかるレベルで)良いので、教えて頂けないでしょか?
よろしく御願いします。
雇用保険料と所得税は月収によって変動すると思いますが、
その計算方法を教えてください。
下記の例で計算法方法を教えてください。
例) 総支給 353200円
雇用保険は、給与総支給額の1000分の6だと聞いています。
当方、算数が大の苦手でよく計算方法が解りません。
どなたか、所得税の計算方法と雇用保険のご説明を簡単でも(出来るだけ誰でもわかるレベルで)良いので、教えて頂けないでしょか?
よろしく御願いします。
●雇用保険は、交通費込みの総支給額×6/1000で計算します。
(農林水産清酒製造の事業・建設の事業であれば、6/1000ではなく、7/1000で計算します。)
●所得税は、(総支給額-交通費(非課税分)-社会保険料-雇用保険料)の金額を、「給与所得の源泉徴収税額表」に当てはめて、金額を見ます。
その時に、扶養親族数を考慮します。
199,000~201,000円で扶養親族が1名であれば、4670円といった感じです。
※マイカー通勤であれば、交通費の課税金額が距離によって異なります。これも表になっています。
電車・バス利用であれば、月10万円までは非課税です。
あと、失業保険と雇用保険は、同じものです。
(農林水産清酒製造の事業・建設の事業であれば、6/1000ではなく、7/1000で計算します。)
●所得税は、(総支給額-交通費(非課税分)-社会保険料-雇用保険料)の金額を、「給与所得の源泉徴収税額表」に当てはめて、金額を見ます。
その時に、扶養親族数を考慮します。
199,000~201,000円で扶養親族が1名であれば、4670円といった感じです。
※マイカー通勤であれば、交通費の課税金額が距離によって異なります。これも表になっています。
電車・バス利用であれば、月10万円までは非課税です。
あと、失業保険と雇用保険は、同じものです。
失業手当の受給延長について。抑うつで会社を休職した後、休職期間満了により9月15日で、一身上の都合で退職しました。
休職中、傷病手当金を受給しており、残りが3月まであります。
離職票など退職に関する書類が、
会社から届きました。
病院からは就労許可が出ておらず、傷病手当金を継続する予定なのですが、
失業手当の延長を退職日から30日以降の1カ月が延長の手続き期間ということで、
理解はしてるのですが、その際医師の診断書はいりますよね?
ということは、一度ハローワークに出向いて、延長の書類?を貰って
医師の診断書を書いて貰って、再度ハローワークに提出するということであってますか?
また、就労可能になった場合は、その旨の診断書を提出して求職活動を行うという流れでよろしいですか?
健康保険の切りかえは済んだのですが、
年金や失業保険の延長の手続きがまだ済んでなくて、
周りに聞ける人間がおらず、不安になり、質問させていただきました。
他にする手続き、もしくはした方がいい手続きはありますか??
詳しい方教えてください。
休職中、傷病手当金を受給しており、残りが3月まであります。
離職票など退職に関する書類が、
会社から届きました。
病院からは就労許可が出ておらず、傷病手当金を継続する予定なのですが、
失業手当の延長を退職日から30日以降の1カ月が延長の手続き期間ということで、
理解はしてるのですが、その際医師の診断書はいりますよね?
ということは、一度ハローワークに出向いて、延長の書類?を貰って
医師の診断書を書いて貰って、再度ハローワークに提出するということであってますか?
また、就労可能になった場合は、その旨の診断書を提出して求職活動を行うという流れでよろしいですか?
健康保険の切りかえは済んだのですが、
年金や失業保険の延長の手続きがまだ済んでなくて、
周りに聞ける人間がおらず、不安になり、質問させていただきました。
他にする手続き、もしくはした方がいい手続きはありますか??
詳しい方教えてください。
私は出産・育児で失業給付の延長手続きをしました。
延長手続きは、おっしゃる通り退職後30日過ぎてから1ヶ月以内に手続きする必要があります。
ただ傷病手当をもらっていると、収入があるとみなされ失業給付金と二重にもらう事はできないと思いますので、ここで聞くよりはちゃんとハローワークに電話ででも問合せした方がいいかもしれません。
私も間違った事を言ってしまっても嫌なので、ごめんなさい。
延長手続きは、おっしゃる通り退職後30日過ぎてから1ヶ月以内に手続きする必要があります。
ただ傷病手当をもらっていると、収入があるとみなされ失業給付金と二重にもらう事はできないと思いますので、ここで聞くよりはちゃんとハローワークに電話ででも問合せした方がいいかもしれません。
私も間違った事を言ってしまっても嫌なので、ごめんなさい。
失業保険を貰い始める場合の、健康保険の扶養を抜けるタイミングについて質問です。
現在、父の健康保険の扶養に入っています。
失業保険の手続きをしたいのですが、扶養を抜けなければならないのは下記のうちのいつになるのでしょうか?
①失業保険の手続き開始日(受給資格決定日)
②初回講習日
③初回認定日
④振込予定日
①~④で、もし月をまたぐ日程になると、
扶養を抜ける日によって、国民健康保険への加入月も変わってくると思うので…。
また、扶養を抜けて、国民健康保険へ加入する場合の手順(必要書類など)も教えて頂けると嬉しいです。
よろしくお願い致します。
現在、父の健康保険の扶養に入っています。
失業保険の手続きをしたいのですが、扶養を抜けなければならないのは下記のうちのいつになるのでしょうか?
①失業保険の手続き開始日(受給資格決定日)
②初回講習日
③初回認定日
④振込予定日
①~④で、もし月をまたぐ日程になると、
扶養を抜ける日によって、国民健康保険への加入月も変わってくると思うので…。
また、扶養を抜けて、国民健康保険へ加入する場合の手順(必要書類など)も教えて頂けると嬉しいです。
よろしくお願い致します。
初回認定日か振込み予定日になると思うのですが、具体的にはお父様の会社(組合)の判断になりますので、お父さんに会社で聞いて貰ってきてください。必要書類などもいろいろあるはずです。扶養を抜けたらそれにあわせて国保に加入すればいいと思います.
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