失業保険と待機期間について
妻は、3月31日まで正社員として働いていましたが、「会社都合」により退職したうえで、別会社にパート(週2日16時間勤務)として働くことになりました。
妻は4月1日から週2日、別会社でパートとして既に働いているのですが、失業保険はもらえるのでしょうか?
なお、「離職届」は前会社都合で、5月頃に入手予定で、ハローワークにはその「離職届」を持参して失業の申請を行います。
その場合、待機期間との兼ね合いはどうなるのでしょうか?
妻が前会社や友人及びハローワーク等に聞いたら、これで失業保険は満額もらえると言ってたのですが、本当にそうでしょうか?
お手数ですが、詳しい回答等よろしく教示ください。
妻は、3月31日まで正社員として働いていましたが、「会社都合」により退職したうえで、別会社にパート(週2日16時間勤務)として働くことになりました。
妻は4月1日から週2日、別会社でパートとして既に働いているのですが、失業保険はもらえるのでしょうか?
なお、「離職届」は前会社都合で、5月頃に入手予定で、ハローワークにはその「離職届」を持参して失業の申請を行います。
その場合、待機期間との兼ね合いはどうなるのでしょうか?
妻が前会社や友人及びハローワーク等に聞いたら、これで失業保険は満額もらえると言ってたのですが、本当にそうでしょうか?
お手数ですが、詳しい回答等よろしく教示ください。
待期期間中にアルバイトやパートをすると失業手当(基本手当)の受給は出来ません。
「基本手当は、受給資格者が当該基本手当の受給資格に係る離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後において、失業している日(疾病又は負傷のため職業に就くことができない日を含む。)が通算して7日に満たない間は、支給しない。」(雇用保険法第21条)
「基本手当は、受給資格者が当該基本手当の受給資格に係る離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後において、失業している日(疾病又は負傷のため職業に就くことができない日を含む。)が通算して7日に満たない間は、支給しない。」(雇用保険法第21条)
失業保険につきまして、
質問です。
去年の2月に正社員で働いておりましたが、事情がありまして退職しました。
去年9月に再就職としてアルバイトで働き始めましたが内容が自分の意思とは異なり2ヶ月で辞めました。
そして、資格試験勉強などをし2月にアルバイトで再就職しましたがアルバイトと正社員の格差の現実の壁にぶつかり、
辞めたいと思っております。
そこで質問なのですが、失業保険に入った履歴などは再就職に影響するのでしょうか?
9月の再就職、今現在働いている会社など次に働く会社には知られてしまうのでしょうか?
わたくし自身去年の2月まで仕事をしていたということで職務経歴書を作成したいのです。
ハローワークなどで管理していると思いますが個人情報として取り扱ってもらえるのでしょうか?
ご存知の方教えて頂けますか?
お願い致します。
質問です。
去年の2月に正社員で働いておりましたが、事情がありまして退職しました。
去年9月に再就職としてアルバイトで働き始めましたが内容が自分の意思とは異なり2ヶ月で辞めました。
そして、資格試験勉強などをし2月にアルバイトで再就職しましたがアルバイトと正社員の格差の現実の壁にぶつかり、
辞めたいと思っております。
そこで質問なのですが、失業保険に入った履歴などは再就職に影響するのでしょうか?
9月の再就職、今現在働いている会社など次に働く会社には知られてしまうのでしょうか?
わたくし自身去年の2月まで仕事をしていたということで職務経歴書を作成したいのです。
ハローワークなどで管理していると思いますが個人情報として取り扱ってもらえるのでしょうか?
ご存知の方教えて頂けますか?
お願い致します。
考えすぎですね、雇用保険の資格者証ってお持ちですか??
細長い紙であなたの雇用保険の番号が書いてある紙です。
社会保険、労働保険の事務担当として一言アドバイスしますと、
会社担当者は、雇用保険の番号さえ解かれば、特にあなたの職歴は必要と
せず、雇用保険に加入します。(それは、厚生年金等の加入も同じです。)
例えば、あなたがご自分の番号を分からない場合は、あなたの職歴(履歴書)
を基に、ハローワークの適用課などで、調べてもらうやり方もありますが……、
今は、ハローワークに行かなくてもネット上でも加入する事もできますし、番号が解っているのに、
調べに行くのは仕事の効率上必要ありませんので気にしなくて良いと思います。
書きたくない職歴は書かない!!それが正解だと思います。逆に書いてしまうと、前の会社に電話してきて
あなたがどういう人だったか電話等で聞いてくる次の会社の担当者もいるのが現実ですし……、でも、あなたの前の会社は
どうだか解りませんが、基本的には、あなたの個人情報を(労働者の不利益になる情報)を提供する事は
法律で禁止されております。
長い文章ですみませんが、基本的には気にする必要は無いと思いますよ。
細長い紙であなたの雇用保険の番号が書いてある紙です。
社会保険、労働保険の事務担当として一言アドバイスしますと、
会社担当者は、雇用保険の番号さえ解かれば、特にあなたの職歴は必要と
せず、雇用保険に加入します。(それは、厚生年金等の加入も同じです。)
例えば、あなたがご自分の番号を分からない場合は、あなたの職歴(履歴書)
を基に、ハローワークの適用課などで、調べてもらうやり方もありますが……、
今は、ハローワークに行かなくてもネット上でも加入する事もできますし、番号が解っているのに、
調べに行くのは仕事の効率上必要ありませんので気にしなくて良いと思います。
書きたくない職歴は書かない!!それが正解だと思います。逆に書いてしまうと、前の会社に電話してきて
あなたがどういう人だったか電話等で聞いてくる次の会社の担当者もいるのが現実ですし……、でも、あなたの前の会社は
どうだか解りませんが、基本的には、あなたの個人情報を(労働者の不利益になる情報)を提供する事は
法律で禁止されております。
長い文章ですみませんが、基本的には気にする必要は無いと思いますよ。
失業保険を3ヶ月後にもらうとして、その待機期間中に仕事が決まっても、早期手当てとしての何割かをいただけるのでしょうか
<再就職手当>
再就職を援助する給付金です。
就職日から(給付制限期間中に就職した場合は、給付制限の終わった日の翌日から)受給期間満了日までの失業給付支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上且つ45日以上残っている場合で、安定した職業につき、次の全ての要件に該当するときに支給されるものです。
要は再就職決定までがスピーディだと、残っている失業給付が所定の日数の3分の1以上か45日分以上あれば、そのうちの3割分を一時金として差し上げますよ、という制度です。結構ありがたい手当です。要件は以下です。
受給要件
■ 待期期間(7日)が経過した後に就職したものであること。
■受給資格による離職理由により給付制限を受けた人は、待期が経過した後1ヶ月間は、安定所又は一定の職業紹介事業者の紹介(紹介状の交付を受けた場合に限る)により就職したものであること。
■求職の申込を行い、受給資格者であることの確認を受けた日前に、採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと。
■1年を超えて引き続き雇用される事が確実な職業についたこと。
※損保の代理店研修生、生保の外交員などのように、1年以下の雇用期間を定め、雇用契約の更新にあたって一定の目標達成が条件付けられている場合には、1 年を超えることが確実とは認められていません。また、派遣社員としての雇用の場合も1年を超える事が確実とは認められていません。
■離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと。
■過去3年以内に再就職手当、早期再就職支援金、常用就職支度手当(支度金)の支給を受けていないこと。
■再就職手当の支給申請をした事業所に就職した後、早期に離職していないこと。
■適用事業の事業主に雇用され、雇用保険の被保険者となること(船員保険の被保険者、短時間労働被保険者を含む)。従って、雇用保険の被保険者とならない短時間就労者又は委任・請負関係では支給されません。但し、新たに事業を開始した方については、一定の支給要件を満たせば、支給の対象となる場合があります。
再就職手当の支給額は、支給残日数の3割に相当する日数に基本手当日額を乗じて得た額(1円未満の端数は切捨て)となります。
再就職手当の支給を受けようとするときは、就職した日の翌日から起算して、1ヶ月以内に「再就職手当支給申請書」に受給資格者証を添えて、安定所に提出します。この支給申請書は就職の届出をする際に申し出ればもらえます。申請期間を過ぎると支給されないので注意が必要です。
(再就職手当に該当しない就職をした場合、就業手当が支給されます。所定給付日数の残りは同じですが、算出方法は変わります)
<就業手当について>
就業手当は、基本手当の受給資格がある方が再就職手当の支給対象とならない常用雇用等以外の形態で就業した場合に基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上あり一定の要件に該当する場合に支給されます。
支給額は、就業日×30%×基本手当日額(※一定の上限あり)となります。
※ 1日当たりの支給額の上限は、1,752円(60歳以上65歳未満は1,413円)となります。(毎年8月1日以降に変更されることがあります。)
<常用就職支度手当>
常用就職が困難な受給資格者に支給される手当です。
45歳以上(雇用対策法等に基づく「再就職援助計画」の対象者に限る)、障害者などの常用就職が困難な受給資格者が、安定した職業についた場合で、次の全ての要件に該当するときに支給されます。
受給要件
■ 安定所又は一定の職業紹介事業者の紹介(紹介状の交付を受けた場合に限る)であること。
■待期及び給付制限期間が経過した後に就職したものであること。
■就職日において支給残日数があること。
■1年以上引き続き雇用される事が確実な職業についたこと。
※損保の代理店研修生、生保の外交員、派遣労働者などは確実と認められません。
■離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと。
■再就職手当の支給を受けることが出来ないこと。
■過去3年以内に再就職手当、早期再就職支援金、常用就職支度手当(支度金)の支給を受けていないこと。
■適用事業の事業主に雇用され、雇用保険の被保険者となること(船員保険の被保険者となる人などは含む)。
なお、短時間労働被保険者の場合、委任・請負関係の場合については支給されません。
常用就職支度手当の支給を受けようとする場合は、就職した日の翌日から1ヶ月以内に、「常用就職支度手当支給申請書」に受給資格者証を添えて、安定所に提出します。支給申請書は就職の届出をされたときに受け取ります。申請期間を過ぎてからの提出では、支給されませんので注意が必要です。
ちなみに雇用対策法等に基づく「再就職援助計画」の対象者かどうかは、以前の事業主が再就職援助計画を作成し、公共職業安定所長の認定を受けているかどうかで決まります。これを受けていれば該当しますが、受けていなければ該当しません。
再就職を援助する給付金です。
就職日から(給付制限期間中に就職した場合は、給付制限の終わった日の翌日から)受給期間満了日までの失業給付支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上且つ45日以上残っている場合で、安定した職業につき、次の全ての要件に該当するときに支給されるものです。
要は再就職決定までがスピーディだと、残っている失業給付が所定の日数の3分の1以上か45日分以上あれば、そのうちの3割分を一時金として差し上げますよ、という制度です。結構ありがたい手当です。要件は以下です。
受給要件
■ 待期期間(7日)が経過した後に就職したものであること。
■受給資格による離職理由により給付制限を受けた人は、待期が経過した後1ヶ月間は、安定所又は一定の職業紹介事業者の紹介(紹介状の交付を受けた場合に限る)により就職したものであること。
■求職の申込を行い、受給資格者であることの確認を受けた日前に、採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと。
■1年を超えて引き続き雇用される事が確実な職業についたこと。
※損保の代理店研修生、生保の外交員などのように、1年以下の雇用期間を定め、雇用契約の更新にあたって一定の目標達成が条件付けられている場合には、1 年を超えることが確実とは認められていません。また、派遣社員としての雇用の場合も1年を超える事が確実とは認められていません。
■離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと。
■過去3年以内に再就職手当、早期再就職支援金、常用就職支度手当(支度金)の支給を受けていないこと。
■再就職手当の支給申請をした事業所に就職した後、早期に離職していないこと。
■適用事業の事業主に雇用され、雇用保険の被保険者となること(船員保険の被保険者、短時間労働被保険者を含む)。従って、雇用保険の被保険者とならない短時間就労者又は委任・請負関係では支給されません。但し、新たに事業を開始した方については、一定の支給要件を満たせば、支給の対象となる場合があります。
再就職手当の支給額は、支給残日数の3割に相当する日数に基本手当日額を乗じて得た額(1円未満の端数は切捨て)となります。
再就職手当の支給を受けようとするときは、就職した日の翌日から起算して、1ヶ月以内に「再就職手当支給申請書」に受給資格者証を添えて、安定所に提出します。この支給申請書は就職の届出をする際に申し出ればもらえます。申請期間を過ぎると支給されないので注意が必要です。
(再就職手当に該当しない就職をした場合、就業手当が支給されます。所定給付日数の残りは同じですが、算出方法は変わります)
<就業手当について>
就業手当は、基本手当の受給資格がある方が再就職手当の支給対象とならない常用雇用等以外の形態で就業した場合に基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上あり一定の要件に該当する場合に支給されます。
支給額は、就業日×30%×基本手当日額(※一定の上限あり)となります。
※ 1日当たりの支給額の上限は、1,752円(60歳以上65歳未満は1,413円)となります。(毎年8月1日以降に変更されることがあります。)
<常用就職支度手当>
常用就職が困難な受給資格者に支給される手当です。
45歳以上(雇用対策法等に基づく「再就職援助計画」の対象者に限る)、障害者などの常用就職が困難な受給資格者が、安定した職業についた場合で、次の全ての要件に該当するときに支給されます。
受給要件
■ 安定所又は一定の職業紹介事業者の紹介(紹介状の交付を受けた場合に限る)であること。
■待期及び給付制限期間が経過した後に就職したものであること。
■就職日において支給残日数があること。
■1年以上引き続き雇用される事が確実な職業についたこと。
※損保の代理店研修生、生保の外交員、派遣労働者などは確実と認められません。
■離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと。
■再就職手当の支給を受けることが出来ないこと。
■過去3年以内に再就職手当、早期再就職支援金、常用就職支度手当(支度金)の支給を受けていないこと。
■適用事業の事業主に雇用され、雇用保険の被保険者となること(船員保険の被保険者となる人などは含む)。
なお、短時間労働被保険者の場合、委任・請負関係の場合については支給されません。
常用就職支度手当の支給を受けようとする場合は、就職した日の翌日から1ヶ月以内に、「常用就職支度手当支給申請書」に受給資格者証を添えて、安定所に提出します。支給申請書は就職の届出をされたときに受け取ります。申請期間を過ぎてからの提出では、支給されませんので注意が必要です。
ちなみに雇用対策法等に基づく「再就職援助計画」の対象者かどうかは、以前の事業主が再就職援助計画を作成し、公共職業安定所長の認定を受けているかどうかで決まります。これを受けていれば該当しますが、受けていなければ該当しません。
失業保険を受給中にバイトしたら報告してその分はもらえないですよね?
1月中に手続きを済ませ、1週間の待機をしてからスタートですよね?
実は2月に10日ほど派遣で単発の仕事が決まっています。
申告すれば問題ないで
すか?就職とみなされますか?
1月中に手続きを済ませ、1週間の待機をしてからスタートですよね?
実は2月に10日ほど派遣で単発の仕事が決まっています。
申告すれば問題ないで
すか?就職とみなされますか?
会社都合も自己都合も関係ありません、働いた事は申告すべきです。
申告内容によって判断されます、働いた日の分が支給されない場合は、その日にち分は支給残として残り先送りされます。
ただ判断するのはハローワーク職員で、全額不支給になることもあり得ます、その場合には就業手当の支給を受ける事が出来ます。
申告内容によって判断されます、働いた日の分が支給されない場合は、その日にち分は支給残として残り先送りされます。
ただ判断するのはハローワーク職員で、全額不支給になることもあり得ます、その場合には就業手当の支給を受ける事が出来ます。
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