結婚後の税金について。
現在正社員手取り300万(ボーナス含む、含まないと240万)。
1月末に結婚退職し、
その後自己都合での失業保険を受けて、
(失業保険中にバイトが可能ならばしたい)

失業保険終了後、正社員が見つからなければらなければ
パートにしようと考えています。(年収108万以内)


結婚後の税金がいくらくらいなのか教えていただきたいです。
(1年間とその後で違うと聞いたのですが…)

あと、旦那の税金に変化はありますか?
宜しくお願いします。
来年年収103万以下ならあなたの所得税はかからず、旦那の所得税も減る、そして再来年の旦那の住民税も減る

なぜ108万以下なのかよくわかりませんが...


順番的には...
退社する→社会保険の扶養申請と失業保険の申請→24年分の住民税の支払がいっきにくる→制限期間(3カ月)後扶養を外して国保と国民年金→25年分の住民税の納付書が来る、24年の所得に応じた結構高い国保の納付書が来る、年金の納付書が来る→パートになるなら受給完了後扶養申請


結婚後の税金は働かず年103万以下なら所得税は無し、住民税は地域によって違うけど93~発生するところもある。

社会保険料が45万として、他に控除がないとした場合年収300万あった翌年の住民税は年12万程度。四回に分けて納付。これは扶養に入ろうが逃れられません。
自律神経失調症により2ヶ月休職していましたが、連休明けより復職します。

復職はしますが体調がよくならないので、2月末で退職を考えていると話すつもりです。

今の会社には4年勤務しています。

今まで正社員としての退職を経験したことがないのですが、何か気をつけることや、コレをしておいた方がいいとかあれば教えてください。

退職後は協会けんぽの傷病手当金をもらい半年~1年ゆっくり療養生活しようと思いますが、病気が原因で退職の場合は他にお金がもらえる制度や国民健康保険の免額などできますか?


傷病手当金と失業保険は同時にもらえますか?
社内規則は分かりませんが、離職票上の会社都合退職にするには、相当厳しい条件があります、病気での退職の場合は、雇用主はあなの、病気に対応した、配置転換等を行わなければなりません、それでも、医師の判断で、就業困難な場合、会社都合退職となり、国保の減免、国民年金の免除、住む所により、住民税の減免が受けれます。
まず、雇用保険期間が過去1年に6ヵ月あるかが先ですが。

失業給付は就業出きる者に支給されるため、同時には無理。
派遣社員の失業保険の受給資格について

7ヶ月間、派遣にて働いていたのですが先日契約期間が満了にて
離職することになりました。(会社からの申し出)

この場合、失業保険の受給資格はあるのでしょうか?
色々なサイトを見ると、契約期間満了後から離職票の申請まで1ヶ月経ってからでないと
失業保険の受給資格がないと書いてあるところもあったのですが
私の手元には既に離職票が派遣会社から届けられています。
(契約期間満了から1ヶ月経っていません)

雇用保険は7ヶ月間払っています。

派遣会社から、契約更新はしないとの通知は1ヶ月前にありました。
こちら側からは契約更新の希望はありました。
雇用保険被保険者離職票-2の離職理由欄に上記2点は書かれていますし
離職区分は2Cに丸がついています。

上記の情報量からでは判断しにくいかと思いますが

ご存知の方、ご回答の方よろしくお願いします。
あなたが更新を希望したけれども会社側で更新しなかったのであれば「特定理由離職者」(正当な理由のある自己都合退職者)と言うことになります。雇用保険被保険者期間は6ヶ月以上あればOKです。
この場合はHWに申請してから約1ヶ月弱くらいで支給が始まります。
>契約期間満了後から離職票の申請まで1ヶ月経ってからでないと
失業保険の受給資格がないと書いてあるところもあったのですが
↑これはあなたの考え違いで、一ヵ月後に支給が始まるのであって資格がないわけではありません。説明会や認定日などの手続き上の問題で期間がかかるのです。
HWに申請後7日間の待期期間がありますがそれを過ぎると受給資格があります。
失業保険と扶養について
3年正社員として働いてきました
会社を9月末で辞め
10月から同じ会社で
パートとして1ヶ月働きます。
経理に10月から扶養で夫のところに
健康保険は入るように言われました。
今入ろうと思い夫に申請書を頼んでいる最中です。
今日、上司より10月末でやめる理由として
失業保険もらったらいいし
会社都合にしようか?といわれ、
お願いしますというたのですが、
もし失業保険をもらえるとなると、
扶養から出ないといけないのでしょうか?
月給25万(手取り21万)
パート月給(予想)10万です。
次はパートで働こうと思いますが、
それでも失業保険はもらえるのでしょうか?
失業保険の給付を受けている場合、日額3612円以上給付を受けている間は、通常は、社会保険の「被扶養者」にはなれません。もちろんパートで働いた場合、失業保険は給付はありません。
会社都合の場合は、早く・長く給付されるという特典があります。
問題は、失業保険の給付を受けて、社会保険の「被扶養者」になれない場合、ご自分で、国民健康保険・国民年金料を払わなければなりません。
(失業給付金ー国民健康保険料・国民年金料)が、プラスになるかどうかですね。
昨年、寿退社しました。

会社では数年前から雇用保険をかけていたのですが、こういう場合でも失業保険の申請はできるのでしょうか?

離職証明書は会社から既に頂いていますが、しばらくは専業主婦をするつもりでいます。

何か留意しなければいけない点や、手続きの段取りなど、何でも結構ですので教えて頂けないでしょうか?

友人に聞いたら
「職業訓練を受けるか、もしくは面接を受けた実績がないといけない」
「手続きが完了し、申請が認められるまで2~3ヶ月かかる」
などと言われました。

これを聞く限り再就職する予定のない者は、失業保険は受けられないのかなぁと疑問です。

よろしくお願いします。
雇用保険の手続について

住居を管轄するハローワークに行き、
「求職の申込み」を行ったのち、
「雇用保険被保険者離職票(-1、2)」を提出します。

以下の書類が必要です。

•雇用保険被保険者離職票(-1、2)
•雇用保険被保険者証
•本人確認、住所及び年齢を確認できる官公署の発行した写真つきのもの
(運転免許証、住民基本台帳カード(写真つき)等)
•写真(たて3cm×よこ2.5cmの正面上半身のもの、
かつ、3か月以内に撮影したもの)2枚
•印鑑
•本人名義の普通預金通帳(郵便局も含む)

受給資格の決定後、受給説明会の日時をお知らせし、
「雇用保険受給資格者のしおり」をもらいます。

説明会が指定の日時に出席します。

受給説明会では、雇用保険の受給について
説明を行いますので、就職活動と認められる行為について
説明しますので、管轄によってこと説明は異なります。
説明をよく聞いておいてください。また、不明な点は質問します。

これから、「雇用保険受給資格者証」、
「失業認定申告書」が渡され、第一回目の「失業認定日」が記載されています。

失業の認定
原則として、4週間に1度、失業の認定(失業状態にあることの確認)を行います。

指定された日に管轄のハローワークに行き、
「失業認定申告書」に求職活動の状況等を記入し、
「雇用保険受給資格者証」とともに提出します。

「失業」とは、離職した方が、
「就職しようとする意思といつでも就職できる能力があるにもかかわらず
職業に就けず、積極的に求職活動を行っている状態にある」ことをいいます。
したがって、次のような状態にあるときは、失業給付を受けることができません。

•病気やけがのために、すぐには就職できないとき
•妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
•定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
•結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき

そのため、求職活動の実績は必要です。

基本手当の支給を受けるためには

①会社都合の場合、
失業の認定を受けようとする期間中に、
原則として2回以上(基本手当の支給に係る最初の認定日における認定対象期間中は1回)
の求職活動の実績が必要となります。

②自己都合などで退職された場合、
待期期間満了後3か月間は基本手当が支給されません。
また、失業の認定を受けようとする期間中に、
原則として3回以上の求職活動の実績が必要となります。
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