失業保険給付中なのですがもし仕事が決まった場合あと給付金が残り6万ほど残っているんですがお祝い金としていくらくらいもらえますか?
仕事が決まった後の給付金を「再就職手当」などといいますが、支給残日数が所定給付日数の3分の1以上且つ45日以上あることが支給条件となります。残額で判断するのではないのです。
3人家族で父は社会保険加入、もうすぐ定年退職予定。母は失業保険受給中で国保加入。私は子供ですが25歳。体調を崩し、退職します。今まで社会保険加入でした。今年の1月からの年収は120万です。
今後は通院自宅療養の予定です。この場合父母どちらかの扶養家族となれますか?
今後は通院自宅療養の予定です。この場合父母どちらかの扶養家族となれますか?
退職後の年収見込み額が病気なので働けないため0円ですので、お父さまの会社の健康保険の扶養に加入ができるのではないかと思われます。
しかしあなたご自身も、体調が回復したら、失業手当の受給をお考えであれば、失業手当を受給中は、扶養から外れることになります。(おかあ様と同様になります)
今の段階では、すぐに働けない状態なので、とりあえずお父さまの扶養にいれて頂いて、失業手当を受給される時には扶養からぁ外れれば良いと思われます。
しかしあなたご自身も、体調が回復したら、失業手当の受給をお考えであれば、失業手当を受給中は、扶養から外れることになります。(おかあ様と同様になります)
今の段階では、すぐに働けない状態なので、とりあえずお父さまの扶養にいれて頂いて、失業手当を受給される時には扶養からぁ外れれば良いと思われます。
失業保険給付の条件(求職活動について)
ハローワーク内に置いてあった、他企業が実施するセミナー告知のチラシを見て、(チラシには主催はハロワと書いてあります)
来月そのセミナーに参加しますが、来週離職票と求職登録をしにハローワークへ行きます。
おそらく、待機期間?というものは今月中になると思いますが、セミナー参加は来月です(もう申し込みは済んでます)
給付条件が待機期間中に最低2回の求職活動とありますが、まだ申し込み段階のセミナー(開催前)はその回数には含まれないですか?
ちなみに申し込みは受理され、セミナー参加は一応確定してます。
色々勉強したいのですが、訓練や資格講座などは全て外れ、こういったセミナーに参加するほかありません。
また、待機期間前に参加したセミナー等も回数に入りますか?既にいくつか受けています。
また、求職登録後はどのようにハローワークを利用すればよいのでしょうか?
ハローワークの利用をしたことがなくまるで解りません・・・
ハローワーク内に置いてあった、他企業が実施するセミナー告知のチラシを見て、(チラシには主催はハロワと書いてあります)
来月そのセミナーに参加しますが、来週離職票と求職登録をしにハローワークへ行きます。
おそらく、待機期間?というものは今月中になると思いますが、セミナー参加は来月です(もう申し込みは済んでます)
給付条件が待機期間中に最低2回の求職活動とありますが、まだ申し込み段階のセミナー(開催前)はその回数には含まれないですか?
ちなみに申し込みは受理され、セミナー参加は一応確定してます。
色々勉強したいのですが、訓練や資格講座などは全て外れ、こういったセミナーに参加するほかありません。
また、待機期間前に参加したセミナー等も回数に入りますか?既にいくつか受けています。
また、求職登録後はどのようにハローワークを利用すればよいのでしょうか?
ハローワークの利用をしたことがなくまるで解りません・・・
手続き前からあれこれ考えることはありません。離職票を提出したら初回講習(雇用保険の説明会)が2週間程度後に指定されますので、そこでの説明で大方理解できますしそこからでも全然遅くありませんから。。因みに初回講習も求職活動として回数に加わりますし、HWの自己検索機(PC)で閲覧して受付にその表示を説明会で受ける受給資格者証(写真を貼ってあるカード)を提出すれば、ゴム印が押されますので、それが求職活動となります。セミナーについてももちろん活動になるので、今後のあなたの指定される認定日に提出する失業認定申告書に書いて提出すれば問題ありません。
妊婦の失業保険給付について
先月出産のため、パートで働いていた職場を退職しました。
退職した次の日から、主人の扶養に入れるように、退職証明書を渡し、手続きをしてもらいました。
その後、妊婦でも妊娠期間が終了した後になら失業給付?が受給できると知りました。
離職票は手元にあって、退職した日からもまだ一ヶ月はたっていません。
扶養の手続きはしてしまったのですが、この場合出産後に給付を受給できますか?
先月出産のため、パートで働いていた職場を退職しました。
退職した次の日から、主人の扶養に入れるように、退職証明書を渡し、手続きをしてもらいました。
その後、妊婦でも妊娠期間が終了した後になら失業給付?が受給できると知りました。
離職票は手元にあって、退職した日からもまだ一ヶ月はたっていません。
扶養の手続きはしてしまったのですが、この場合出産後に給付を受給できますか?
延長申請をしましょう。
延長申請をすれば最大四年まで引き延ばせます。
退職後一カ月経過してからでないと手続きが出来ないので、一カ月経過したら離職票、印鑑、母子手帳を持ってハローワークへ行ってください。ちなみに退社してから一カ月後からでないと申請は出来ませんが、その日から一か月が申請期限なのでお忘れなく。
延長申請をすれば最大四年まで引き延ばせます。
退職後一カ月経過してからでないと手続きが出来ないので、一カ月経過したら離職票、印鑑、母子手帳を持ってハローワークへ行ってください。ちなみに退社してから一カ月後からでないと申請は出来ませんが、その日から一か月が申請期限なのでお忘れなく。
失業保険の給付日数について質問です。
私は
A社 H20.4.1?H26.3.31
B社 H26.4.1?H26.10.31
に勤務し、妊娠出産のため退職した38歳です。
ハローワークで退職前に色々聞いて来たのですが、退職後すぐに手続きに来なくても、退職後1ヶ月働けない期間が続いて12月になったら受給期間延長の手続きに来て下さい 来所するのが1度で済みますからと言われています。
会社から離職票がおくられてきた中に、特定理由離職者の説明書が入っていました。読んでいると私も特定理由離職者に該当する様なのですが、給付日数が良くわかりません。
通常の離職者で見て90日だと思っていたのですが、特定理由離職者だと180日になりますが、被保険者期間が12か月以上ない場合の条件が当てはまらないので、やはり支給日数は90日で合っていますか?
だとすると、特定理由離職者になるメリットはありますか?
特定理由離職者に該当してメリットがあるのは、通常被保険者期間が1年以上ないともらえない方がもらえるという事ですよね...なので私にはあまり考えなくてもいい事と捉えていいでしょうか?
私は
A社 H20.4.1?H26.3.31
B社 H26.4.1?H26.10.31
に勤務し、妊娠出産のため退職した38歳です。
ハローワークで退職前に色々聞いて来たのですが、退職後すぐに手続きに来なくても、退職後1ヶ月働けない期間が続いて12月になったら受給期間延長の手続きに来て下さい 来所するのが1度で済みますからと言われています。
会社から離職票がおくられてきた中に、特定理由離職者の説明書が入っていました。読んでいると私も特定理由離職者に該当する様なのですが、給付日数が良くわかりません。
通常の離職者で見て90日だと思っていたのですが、特定理由離職者だと180日になりますが、被保険者期間が12か月以上ない場合の条件が当てはまらないので、やはり支給日数は90日で合っていますか?
だとすると、特定理由離職者になるメリットはありますか?
特定理由離職者に該当してメリットがあるのは、通常被保険者期間が1年以上ないともらえない方がもらえるという事ですよね...なので私にはあまり考えなくてもいい事と捉えていいでしょうか?
主さんの場合、特定理由離職者の『妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者』に該当することになります。
また、雇用保険加入期間は通算6年7ヶ月ですので、5年以上10年未満の加入期間がある方は、30歳未満の方で給付日数120日間、30歳以上45歳未満で180日間になります。
雇用保険加入期間ですが、前職を辞められた際に失業保険を受給されていない(もしくは再就職手当の受給がない)なら、前職から通算されます。詳しくはハローワークでご確認いただければ、加入期間も教えて下さいますよ。
また、雇用保険加入期間は通算6年7ヶ月ですので、5年以上10年未満の加入期間がある方は、30歳未満の方で給付日数120日間、30歳以上45歳未満で180日間になります。
雇用保険加入期間ですが、前職を辞められた際に失業保険を受給されていない(もしくは再就職手当の受給がない)なら、前職から通算されます。詳しくはハローワークでご確認いただければ、加入期間も教えて下さいますよ。
受給期間の延長申請をするまでの30日間の健康保険について(出産のため退職)
こんにちは。
出産のため退職しました。
失業保険は受給期間の延長申請をします。健康保険は主人の扶養になる予定です。(併せて国民年金3号になります)
健康保険の扶養申請をするには、失業保険の受給期間の延長申請をしてからでないとできません。
しかし、失業保険の受給期間の延長申請はすぐにはできないようなのです。
ハローワークの書類には、退職後30日が経過してからでないとできないと延長申請はできないと書いてあるのです。
では、受給期間の延長申請をするまでの30日間の健康保険ってどうしたらよいのでしょうか?
皆さん、どうされているのでしょうか?
現在、絶対安静を命ぜられている身なので、1ヶ月間保険証がない状態は不安です。
延長申請するまでの約1カ月は国民健康保険または任意継続保険に加入すればよいのでしょうか?
そうなると、年金も国民年金保険に同時に加入手続きをすることになるのでしょうか?
お詳しい方や経験された方、お忙しい中恐れ入ります。
ご回答宜しくお願いいたします。
こんにちは。
出産のため退職しました。
失業保険は受給期間の延長申請をします。健康保険は主人の扶養になる予定です。(併せて国民年金3号になります)
健康保険の扶養申請をするには、失業保険の受給期間の延長申請をしてからでないとできません。
しかし、失業保険の受給期間の延長申請はすぐにはできないようなのです。
ハローワークの書類には、退職後30日が経過してからでないとできないと延長申請はできないと書いてあるのです。
では、受給期間の延長申請をするまでの30日間の健康保険ってどうしたらよいのでしょうか?
皆さん、どうされているのでしょうか?
現在、絶対安静を命ぜられている身なので、1ヶ月間保険証がない状態は不安です。
延長申請するまでの約1カ月は国民健康保険または任意継続保険に加入すればよいのでしょうか?
そうなると、年金も国民年金保険に同時に加入手続きをすることになるのでしょうか?
お詳しい方や経験された方、お忙しい中恐れ入ります。
ご回答宜しくお願いいたします。
妊婦生活 お疲れ様です。
早速ですが・・・・
>健康保険の扶養申請をするには、失業保険の受給期間の延長申請をしてからでないとできません。
本来、そんなことはありません。
基本は退職日の翌日に前の健保の資格を喪失しますので、その日に次の健保の資格取得をすることになります。
通常、扶養に入る場合、収入がなくなった時点つまり、退職日の翌日から加入が可能です。
ところが、退職した場合、扶養先の健保は「退職したのだから失業給付を受給するだろう」と考えるわけです。
税法上は失業給付は”収入”とみなしませんが、健康保険上は”収入”とみなします。
で、健保によっては失業給付を実際には1年間も受給しないにもかかわらず、1年間受給すると考え、日額¥3612以上の場合、扶養に入れないとするところもあります(¥3612×30日×12か月=130万320円で130万を超えるので)
なので、健保としてはその日額が知りたいので「失業手当の手続きをしないと・・・」と回答するわけです。
おそらく、旦那様は会社に「妻が退職して・・・」とだけ伝えたかと思います。
なので、会社としても通常の手続きとしては上記のようになりますので、手続きをしてからという回答をしたかと思います。
ですから、旦那様に再度会社に「妻は妊娠・出産のために退職しましたので、失業給付は受給延長します。ですから退職日以降収入がありません。ので、私の扶養にさせたいのですが」ときちんと伝えてもらいましょう。
そうすれば、会社もわかるので、すぐに扶養の手続きをしてもらえるかと思います。(その際、前の会社の健保の資格を喪失した証明「健康保険・厚生年金資格喪失連絡票」もしくは「健康保険・厚生年金資格喪失証明書」のコピーを提出すればより良いかと思います)
おそらく、この手順で普通に退職日の翌日には扶養の資格取得ができるかと思います(手続きはさかのぼってしますので、問題ありません)
できない場合、国保になります。(任意継続保険でもよいですが、こちらは1度手続きするとこちらの都合たとえば、ご家族の扶養になる等の理由では資格喪失することができません。ですから、1度手続きすると2年間は加入しておかなくてはなりません。資格喪失できるのは就職しそこで健康保険に加入した場合です)
社会保険の場合健康保険と年金の手続きは1セットですので、国保にとりあえず加入するのであれば、年金も手続きすることになります。
>1ヶ月間保険証がない状態は不安です。
国保でも社保でも窓口で申請すれば、即日もしくは翌日交付です。
しかしながら、社保の場合は郵送での手続きも多いですから、そのような場合は2週間くらいかかります。
その間保険証がない場合、「保険を切り替え中」というと一旦10割負担になりますが、後で保険証が出来上がってきたときに提示すれば7割分を返金してくれるかと思います。
もしくは手続きをした際に仮の保険証「健康保険被保険者資格証明書」(被扶養者でもこのタイトルのようです)を交付してもらうかになります。ただ、病院によっては仮は仮なので原本ではないと良しとしないところもありますので・・・。
早速ですが・・・・
>健康保険の扶養申請をするには、失業保険の受給期間の延長申請をしてからでないとできません。
本来、そんなことはありません。
基本は退職日の翌日に前の健保の資格を喪失しますので、その日に次の健保の資格取得をすることになります。
通常、扶養に入る場合、収入がなくなった時点つまり、退職日の翌日から加入が可能です。
ところが、退職した場合、扶養先の健保は「退職したのだから失業給付を受給するだろう」と考えるわけです。
税法上は失業給付は”収入”とみなしませんが、健康保険上は”収入”とみなします。
で、健保によっては失業給付を実際には1年間も受給しないにもかかわらず、1年間受給すると考え、日額¥3612以上の場合、扶養に入れないとするところもあります(¥3612×30日×12か月=130万320円で130万を超えるので)
なので、健保としてはその日額が知りたいので「失業手当の手続きをしないと・・・」と回答するわけです。
おそらく、旦那様は会社に「妻が退職して・・・」とだけ伝えたかと思います。
なので、会社としても通常の手続きとしては上記のようになりますので、手続きをしてからという回答をしたかと思います。
ですから、旦那様に再度会社に「妻は妊娠・出産のために退職しましたので、失業給付は受給延長します。ですから退職日以降収入がありません。ので、私の扶養にさせたいのですが」ときちんと伝えてもらいましょう。
そうすれば、会社もわかるので、すぐに扶養の手続きをしてもらえるかと思います。(その際、前の会社の健保の資格を喪失した証明「健康保険・厚生年金資格喪失連絡票」もしくは「健康保険・厚生年金資格喪失証明書」のコピーを提出すればより良いかと思います)
おそらく、この手順で普通に退職日の翌日には扶養の資格取得ができるかと思います(手続きはさかのぼってしますので、問題ありません)
できない場合、国保になります。(任意継続保険でもよいですが、こちらは1度手続きするとこちらの都合たとえば、ご家族の扶養になる等の理由では資格喪失することができません。ですから、1度手続きすると2年間は加入しておかなくてはなりません。資格喪失できるのは就職しそこで健康保険に加入した場合です)
社会保険の場合健康保険と年金の手続きは1セットですので、国保にとりあえず加入するのであれば、年金も手続きすることになります。
>1ヶ月間保険証がない状態は不安です。
国保でも社保でも窓口で申請すれば、即日もしくは翌日交付です。
しかしながら、社保の場合は郵送での手続きも多いですから、そのような場合は2週間くらいかかります。
その間保険証がない場合、「保険を切り替え中」というと一旦10割負担になりますが、後で保険証が出来上がってきたときに提示すれば7割分を返金してくれるかと思います。
もしくは手続きをした際に仮の保険証「健康保険被保険者資格証明書」(被扶養者でもこのタイトルのようです)を交付してもらうかになります。ただ、病院によっては仮は仮なので原本ではないと良しとしないところもありますので・・・。
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