精神的な傷病にて、休職して1年以上過ぎました。傷病手当金を受給中であと5ヶ月で終了です。
再就職などの先を考えると、早めに退職して、失業保険の延長申請、健保の任意継続手続きをした方が良いでしょうか?退職のタイミングを悩んでいます。また、傷病手当金を終了した時点でまだ完治しない可能性がありますが、その他に手当としてもらえるものはありますか?勤続8年の正社員で社会保険などは在職中ずっと払っています。
現状で会社側がまだ休職を認めている場合は、休職しているほうが良いです。
退職してしまうと健康保険の会社負担分が無くなってしまいますし、年金も国民年金になり支払う金額が増えます。

1年6ヶ月経過しても病気が治らない場合は、障害年金を請求することができます。
主治医に障害年金が受給可能な病状かを確認してみてはどうでしょうか?

傷病手当金の受給期間が経過してから退職して、その後30日以内に失業保険の延長申請をしたほうが金銭的に負担は少ないです。
労働基準監督署に相談しようか、悩んでいます。

以下長文になり、失礼します。

現在、とある研究室で働いていますが、教授のパワハラで悩んでいます。


昨年度末雇い止めにあいそうになりました。雇用は一年ごとの有期契約です。
教授は私の直接の上司にはあたらず、他の先生の下で実際の仕事はしています。
一昨年は、その教授も普通に私の契約更新の書類にサインしてくれましたが、昨年は拒否。

目に見える実績をうまく残せてないのは私の落ち度なのですが、一生懸命働いていることは、周囲もみんな認めてくれてます。

要は、私のボスとその教授の仲が悪いため、ボスに対する教授の嫌がらせです。私がいなくなると、ボスが困るからです…。
そして、他の教授まで、私が仲が良かった別の教授に対する嫌がらせか、私の契約を更新させないようにする横槍を…。


昨年は、事情の特殊性から別の部署の教授が書類上私の身分を預かる形にしてくれたため、今年は働くことができました。

しかしまた、契約更新のことで揉めそうです。
自分の能力不足や、予算的に雇うのが無理になったならともかく、あからさまなパワハラなので納得いきません。

去年の時点でも、よほど相談に行こうか迷いましたが、そうしたらお世話になってる先生や事務方の人等にも迷惑がかかり、結局気持ち的にいづらくなるな、と思い踏み切れませんでした。

今は本当に疲れ切ってしまい、もう辞めてしまってもいいかな…という気持ちになってきてます。

でも失業保険のこともあるし、自己理由の退職にはしたくないんで、なんとかうまくおさめたいんです。
本当は更新できればベストです。
こういうケースのとき、労働基準監督署に相談に行けば、解決しますか?また、匿名で相談できますでしょうか?

お詳しい方のアドバイスがいただけると、本当に助かります。
契約更新時点での合議制が発生する?という部分が、不明瞭で明確にお答えできませんが、利害関係として、その研究室に勤務する人間を採用する時点での方法に問題があるのではないかと思います。
通常の更新時点では、勤務評定が基準となる筈ですし、状況から判断すれば同族企業などは創業者の独断で継続したり、雇止めしたりということになりますが、全教授による承認がなければ雇用の継続が発生しないということであれば、その理由を正すべきです。
往々にして「自分はこれだけ一生懸命やっているのに評価してくれない」という労働者側の不満の一方で、企業側にとって、その人間の特異性が、どれだけ貢献度としてあるかという部分の差であって、それがイコール「私を認めてくれない、だから、パワハラ」という感じでしか、文章上からは読み取れませんが。
先日、友人が仕事中に骨折し全治3~4ヶ月だそうです。休職中で労災保険で生活しています。松葉杖での生活が面倒で仕事を辞めたいと言っています。
その場合自己都合になると思いますが、7日の待機そして3ヶ月間は労災保険で給付してもらいその後4ヶ月以降は失業保険に変更となりますか?やはり、労災保険で切れた後7日+3ヶ月で失業保険の給付になるのでしょうか?
雇用保険(失業保険)の基本手当を受給するためには、失業していることに加え、「労働の意思および能力」があることが要件となります。
労災保険から休業補償給付を受給している期間については、労働の「能力」がないとみなされ、基本手当の受給は不可能なのです。
休業補償給付受給中に離職した場合は、ハローワークに受給期間延長申請を行い、休業補償給付受給終了後に失業の認定を受けることになります。
したがって、自己都合退職の場合は、「労災保険が切れた後7日+3ヶ月で失業保険の給付」となるわけです。
退職してからの保険について質問です。
保険など全然わからないので教えてください!
結婚のために県外に引っ越すことになったので今月で退職します。

退職前に妊娠が発覚し、現在6ヵ月です。
もう入籍しています。
私は公務員で、夫は会社員です。
退職後はすぐに夫の扶養に入ったほうがいいのでしょうか?
妊娠していたら失業保険の延期の手続きをして、子供が生まれてからまたもらえるとききましたが、妊娠していても就職する意志があればもらえるともききました。
扶養にはいってももらえるのですか?
出産育児一時金はちゃんともらえますか?

一番お金がかからないお得な方法がいいのですが…

どなたか詳しい方回答をおねがいします。
ご結婚&妊娠おめでとうございます。
これから新たな生活が始まりますね。

さて、ご質問者さんは公務員とのことなので、残念ながら失業手当はもらえません。
公務員は雇用保険の適用外だからです。

退職後は当然無職無収入になりますので、すぐにご主人の健康保険の扶養に入る手続きをしてもらうのが良いと思います。
その際は、退職辞令の写しをご主人の職場に提出することになるでしょう。
(公務員には離職票はありません)

出産育児一時金は、出産時に加入している健康保険から支給されます。額はどの健康保険も同じです。
おそらくご主人の健康保険からの受給になるでしょう。

もう退職を決められているとのことで、以下は後の祭りですが・・・


ご質問者様は正直言って大きな損をされたと思います。

公務員の場合は、上記の通り失業手当がありませんので、退職したあとは本当に無収入で放り出されることとなり大変です。

本来であれば「結婚するから&妊娠したから」で退職するのではなく、公務員だからこそ取りやすい「産前産後休暇」と「育児休業」を取ると良かったと思いますよ。

「産前産後休暇」は有給です。
休暇中は、給与が100%支給されます。

「育児休業」中は、「育児休業手当金」として、子が1歳に達するまでの間は本俸の30%が支給されます。

もちろん、健康保険はあなた自身が退職するまでは給付の手厚い「共済保険」です。

どちらも、住所がどこであろうがきちんと支給されますので、ずるいようですがこれらを満額受給されたのちに退職、という選択をされるのが一番「経済的にお得」な方法だったのです。
六月で、退職しますが、失業保険の流れを具体的に教えて下さい
退職の翌日にハローワークへ手続きにいくつもりですが、実際に失業手当がおりるのは、いつからで、総額あるいは、手取りの何割程度になるのでしょう
勤務年数は、10年で、自分の都合で、退職します。
自己都合なら、3ヶ月は手当がもらえません。

あなたの言い方次第では、会社都合にもなりますが・・・その辺は運です。


手取りの6割くらいもらえると思います。

10年勤務してれば、2年はもらえそうな気がする・・・多分。
(延長手続きもできるらしい。先輩は延長できたらしい)
失業保険についてお聞きします。
2010年8月から派遣で働いてます。5月初旬~中旬の間に更新の希望を出しましたが、
5月30日20:00前に派遣会社から電話が来て『更新は無く満了の6月末迄です』と言われ退職が決まりました。

出来れば失業保険を貰いながら日雇いバイトもしつつ(ずっと家に居るより働いていたいので)新しい仕事を探したいと思ってます。


①この様な事は可能でしょうか?また申請方法はどうなりますか?

②失業保険はいつから貰えますか?

③失業保険が貰える場合、気を付けなければいけない事など教えて頂けますか?


宜しくお願い致します。
①失業給付をもらいながら働くことは可能ですが、やり方を間違うと「不正受給」と見なされて、重いペナルティを受けます。(詳しくは③で)
申請方法は、まず派遣会社に「離職票」を発行してもらい、それをハローワークの雇用保険の担当窓口に持って行けば、後の必要な手続きは教えて貰えます。

②まず、気をつけることは6月以降の仕事について、派遣会社から紹介があり、あなたがそれを断った場合、退職理由が「自己都合」と見なされると、失業給付の受給資格がない可能性が出てくることです。これは受給要件である「退職日から過去2年間に12ヶ月以上の雇用保険加入期間」が「過去1年間に6ヶ月以上」に短縮されるためには、退職理由を「会社都合」とし、「特定理由離職者」と認められる必要があるからです。
これに該当すると認められれば、申請日から7日間の待機期間の後、給付制限なしで失業給付が受け取れます。

③上で書きましたが、退職の日から行った「日雇い」については、全てを正直に話さなければ、ばれた場合に「不正受給」と見なされて、それまでの給付金の返還はもとより、追徴金を取られる可能性も出てきます。
また、日雇いを行った日は受給できないことになり、日雇い日数分だけ支給期間が後ろにずれ込みます。
さらに、「日雇い」の頻度によっては、「仕事に就いた」或いは「就活意思がない」と見なされて、給付が打ち切られる可能性もあります。

ただ、この辺りの判断はハローワークの担当官の裁量にかなり左右される部分なので、担当官にきちんと確認や相談をされながら進めるのがよろしいかと思われます。
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