失業保険についてどなたかアドバイスをお願いします。

私は今年4月にある会社へ契約社員として入社しました。しかし体調を崩した為一ヶ月で退職になりました。
(自分から申し出た)
その前は派遣社員で10ヶ月他の会社で勤務していました。

失業保険の申請はしていません。
体調が良くなった為就職活動を始めたいのですが、なかなかみつかりそうもありません。

自己都合の場合3ヶ月以降から受給されるとのことですが、辞めたのは4月でも申請はこれからのため、申請した日から三ヶ月後になってしまうのでしょうか?

宜しくお願いします。
雇用保険の給付金受給には、受給期間があり離職の翌日から1年となっていますので、4月に退職したとしても受給期間内ですので大丈夫です。

自己都合退職ですので、HWに手続き後、7日の待期と3ヶ月の給付制限があります。

給付制限満了後、支給開始なりますが、給付金は失業状態に対して支給されるもので、28日周期で訪れる「認定日前28日間」に対して支給がされます。

つまり、認定後の支給ですので、実質手元に入るのはさらに1ヵ月後となり、HWの手続きから数えると4ヶ月後です。

受給資格があれば大丈夫なのですが、4月に退職した以前の雇用保険の被保険者期間によっては受給できない可能性があります。

仮に、「6年勤めた会社をA社」「10ヶ月勤めた会社をB社」「1ヶ月勤めた会社をC社」とし、3社とも雇用保険に加入という前提で記載します。

まず、雇用保険の被保険者期間の通算継続(合算)の方法は、離職後1年以内に再加入した場合継続とされます。

A社・B社・C社それぞれの間に1年以上空いていなければ受給資格はあります。

ただし、1年以上間が空いている場合は、再加入の時点でそれ以前の加入期間は無効となり、ゼロからのスタートとなります。

自己都合退職ですので、12ヶ月以上の被保険者期間が必要ですので、C社・B社だけでは受給要件を満たしておりませんので、A社の被保険者期間が必要となります。

つまり、給付金受給には3社の離職票が必要となります。

3社間で1年以内に雇用保険に再加入されているのであれば、被保険者期間は6年11ヶ月になると思います。

もし、A社とB社間、またはB社とC社間で1年以上間隔が空いている場合は、それ以前の期間は無効となりますので、残念ながら現時点では受給資格要件を満たしていないということになります。

支離滅裂な回答ですいません。
失業保険をもらっている間は資格を取ったりできないと聞いた事があるのですが、ヘルパーや介護事務などの勉強をして資格を取りたいなと思っているのですがそれもダメなのでしょうか?
それと失業保険をもらいながら教育訓練給付制度を使って上記のような勉強をするのもダメなのでしょうか?
むしろ 雇用保険をもらいながら 職業訓練をして 基本手当てをもらうことが可能であり

なおかつ 職業訓練を受けていれば 給付が延長される制度まであるんですが 訓練延長給付

さらに 資格をとることをかなり推奨して 就業につくことを有利になるように 取り計らっていますよ・・・
ヘルパー二級 職業訓練でかなりの頻度でやっています
教育訓練給付よりも お得で 授業料無料です・・・教科書代くらいかかるけど
先日、とうとう派遣切りの対象者になってしまいました。
現在、トヨタ自動車で事務の仕事をしています(3月末日で2年になります)。
3か月ごとの契約で、4月~6月の契約を更新するかという話の中で、6月以降は仕事はありませんとのこと。
3月でやめてもいいし、6月でやめてもいいと言われましたが、3月でやめると自己都合になってしまうのでしょうか?
どちらの時期に辞めても、トヨタ側の都合なので「会社都合による失業」として、すぐに失業保険がもらえると思うのですが。派遣会社に聞いても、「たぶん大丈夫でしょう」といいます。はっきり「大丈夫です」と言ってほしいのですが・・・。
また、その場合、最長どれくらいの期間、失業保険をもらえるのでしょうか?
どなたかご存知の方がいらっしゃいましたら、教えていただきたく・・・。
3か月ごとの契約更新であれば、その契約が切れるときに退職すれば、
「契約期間満了による退職」です。
自己都合の退職の方のように3か月の給付制限はありません。

細かい話をしますと、3月であなたの方から契約更新しませんと言った場合、
失業給付は90日もらえます。
6月までお勤めを続けた場合は、それ以降の仕事はあなたの事情でなく
継続できないということですから、あなたが45歳以上60歳未満であれば
180日もらえる可能性があります。
45歳未満なら、90日です。

退職理由については、あなたの派遣担当者からきちんと説明を受けられない
ようでしたら(本来それもいい加減な話ですが…)、派遣会社の総務担当に
直接話をしてみてください。

はやく良い仕事がみつかるとよいですね。
失業手当の延長手続きについて質問です。主人の仕事で海外駐在が決まり、私は会社を退職して着いてきました。ハローワークで失業手当の3年延長の手続きをしてきましたが、更に延長をする方法はあるのでしょうか?
帰国後は社会復帰をするつもりでいますが、海外からの引越しとなるとすぐに就職活動も難しいと思います。ですので、その期間は失業保険を受給したいと思っていましたが、会社での駐在期間の目安が5年になっているのです。払っていないものでしたら仕方ないと思いますが、職についていた間はきちんと払ったきた税金・・・更に延長できるのであればしたいと思います。何か方法をご存知の方いらっしゃいましたら、教えてください。
受給期間の再度の延長はできません。

夫の海外駐在で受給期間の延長ができたというのでも例外です。
妊娠、出産、育児、疾病又は負傷以外では公共職業安定所長が止むを得ないと認めるものとなっているので特例でしょうね。

妊娠、育児で延長している場合に第2子が出来た場合でも、再度の延長はできませんので、駐在期間が5年という理由でさらに延長というのはありえません。
失業保険についてです。
私は今年で31歳になり、12月で5年になる職場で働いてます。

しかし、10月末で閉店します。失業保険はもらえるのですが、その期間はやはり90日くらいなのでしょうか??
そして、今旦那が再就職したばかりで、あと2ヶ月後に社会保険に入ります。私も自分の会社で社会保険に入っているのですが、店の閉店を機に旦那の扶養に入ろうと思ってました。(閉店1ヶ月前になるのですが…)
しかし、その後、失業保険を貰うためには扶養では貰えないみたいなのですが、本当でしょうか??
全然分からなくて、パニックです。

そして、今現在収入は12~13万くらいです。(手取りではなく)
実際、失業保険でいくらもらえるのでしょうか??
お勤め先の閉店?による失業ですよね?
それでしたら事業主都合になりますので待機期間90日を待たずに
失業保険が給付されるはずです。
離職証明を会社が発行してくれますので離職事由が
『会社の都合』になっているか確認をしてください。
会社の倒産、解雇等が理由で離職されてる場合、
5年未満だと31歳の方で90日の給付で合ってます。

少しお話がそれますが…
↓わたしも失敗したのでアドバイスを…

失業保険給付されてる旨を扶養申請時、主人の会社にわざわざ
申告しため給付中は収入がありとみなし扶養家族にはできませんと
即却下されました。

無保険期があるのも不安でしたので、国民健康保険に一時加入した
のですが…【ココ注意↓】
国民健康保険は『前年度の収入に対して』税額が決まるようで
かなりの額を支払う羽目になりましたので気をつけてください!
(高い保険料だけ払って一度も使わないまま扶養になりました)
あともうひとつ…
離職されると忘れた頃に、住民税の請求がもれなく役所からきます!
こちらも前年度の収入に対しての税額です
かなりの額が忘れたころにやってきます(経験談)

せっかく頂いた失業保険は国民健康保険代と住民税に消えたのを
覚えてます…

健康保険関連になってしまいましたが…

①ご主人の会社に扶養に入られる手続きをされる
②ご自身が加入されていた健康保険の任意継続保険(離職後も元の会社の
健康保険が引続き継続できる制度)申請されることをお勧めします
だたし任意継続保険料も国保まではいきませんが会社が負担していた
保険額はないので割高です)

失業保険額ですが、離職時からさかのぼっていただいていた給料の
日額計算になります。月給を日額計算して賃金日額が算出されます。
他の方が記載されてますし職安にいけば判ると思いますので割愛いたします

失業保険給付中に再就職頑張ってくださいね
失業手当について教えて下さい。
私は、1年契約の臨時職員(嘱託)として役所で働いています。

今年は更新があるようなのですが、このまま1年、1年どうなるのか
わからないまま働くのも
辛いので
資格の勉強をするために
更新しないようにしてもらうつもりでいます。

三月末で契約終了になります。
この場合失業保険はもらえるのでしょうか?
ご自身で退職を選択しているのに「早くもらいたい」は都合がよすぎると思います。
ですが、資格取得のために勉強し、職をさがさないのであれば「失業者」とは認定されない為、給付を受けることは出来ません。
失業給付を受けられる「失業者」とは、あくまでも「就職しようとする意志、いつでも就職できる能力があり、積極的に就職活動を行っているのにも関わらず、職業に就くことができない状態」の人ですので、それに該当するのであれば給付を受けることができるかと思います。
会社は当初から更新を予定しており、あなたは更新を希望していたのにも関わらず会社の一方的な都合で更新されなかった場合は、すぐにもらえるかと思います。
雇用保険に取得してから喪失するまで丸1年間ある場合は、受給要件を満たすと考えられます(自己都合退職により給付制限3ヶ月あり)。
後、可能性として条件が著しく不当に低下している、などであれば可能性はあるかもしれませんね。
さくら事務所
ご質問から察するに、更新予定があるにも関わらずあなたがそれを拒むわけですからなんら救済されるものはありません。
【補足】
関連する情報

一覧

ホーム