法律相談(労働基準法)について質問です。
最近 友人は勤務先から通告なしで即時解雇されました。
雇用形態は以下です。
雇用条件=アルバイト(雇用契約書無)
職種=有料駐車場の管理人
勤務時間=1週間3~4日 1日10時間労働
勤続1年2ヶ月

解雇理由=顧客に対し失礼な言動をしたので即時解雇
お客様は常連客で毎度駐車場入庫時に駐車場入口で
停車し車内で化粧をするため 他のお客様が入れないので
注意したら逆切れされ駐車場経営会社(雇用者)に
苦情を告げたため 私の友人は即時解雇されました。

A、お客様から苦情来ただけで アルバイト社員を
①即時解雇は労働基準法に違反しないでしょうか?
②雇用者が通知ナシで解雇したら1か月分給与支払わないで良いでしょうか?

B,1日10時間労働では 2時間は残業時間ではないでしょうか?
①残業であれば 賃金割増しないでよろしいでしょうか?

C,入社時雇用保険加入し、保険料は給料から天引きされていましたが
入社後まもなくして 雇用者側から何も連絡無しで 給料から
天引きもなくなりましたが 解雇されたら失業保険は受給できるのでしょうか?
(保険証書の写しのみ雇用者から受取っていますが 原本はありません)
以上 質問内容で雇用者側に違反がある時は 労働基準局に相談
したら良いのでしょうか?
A①労働基準法には即時解雇を認めないとかいう規定は一切なく、労働契約法という別の法律に、「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする」と規定されています(同法16条)。

お客様から苦情が来たことが理由の即時解雇が同法に触れるかどうか、それは争いの場で「不当解雇」かどうかを主張していくことになります。

②通知なし解雇という意味がよく分かりませんが、猶予期間なしの即時解雇については、労働基準法20条に規定されている「解雇予告手当」の対象になります(懲戒解雇の場合にも、解雇予告手当は必要という説もあります)。

B①②所定労働時間を2時間超えているという意味では割増し付きの残業時間でなければならないです(労働基準法37条1項)。

C①給料からの天引きが一切為されなくなった期間について、2年を限度に遡って加入し直せるルールがあります。経緯がよく分からないので加入自体を止めていたのかどうかが疑わしいですが、失業のお手当を受け取れる道は何なりとあります。ただし、会社側が動かなければハローワークへの相談を優先します(=この項目のみ、労働基準局への相談事項ではありません)。

※解雇通知書を出してくれる会社かどうかも疑わしいですが、いただけるものならいただいておくことです。が、内容をどのように書いてくるかも不透明です・・・
月に手取り12万でフルタイム働いている場合、仕事をやめたら、三ヵ月後失業保険金は毎月いくらもらえますか?
手取りは役に立たない数字、総支給でないと意味が無い。
雇用保険の給付は約4ヵ月後からです、月単位ではなく4週単位です。

ただでは支給されなく、就職活動をしても6割ぐらいなのです。
90日給付なら、7ヶ月で約1.8か月分しか受給できないので、働いたほうが得です。
失業保険の給付制限について教えてください。
六年間正社員で働いた会社を辞め、違う会社で正社員になる前の試用期間として働いています。もうすぐ正社員になるのですが、今年の三月いっぱいで
私の働いている事業所がなくなることになり、四月から本社に行くことになりそうです。
そうすると業務がすっかり変わってしまうので、私としてはそうなる前の試用期間満了で辞めたいと思っています。
失業保険をすぐにもらうことはできますか?
それとも三ヶ月の給付制限がつきますか?
わたしも本社に行くのが嫌で退職したのですが、その時に自由は自己都合でしたね・・・・。
なので自己都合退職ですので、3カ月待ちです。
失業保険について
失業保険は、雇用保険と呼ぶように変わったのですか??
失業保険という呼び方はなくなったのですか??


給料から天引きされるのが雇用保険料で、失業中にもらえるものが雇用保険金と呼べば正しいですか??
今でも「失業保険」と言う言葉の方が通りがいいのですが、今はありません。

1947年(昭和22年)に失業した人に保険金を払うための制度としてスタートしたため「失業保険」と呼ばれていましたが、1974年(昭和49年)に「失業を防ぐ」ためにお金を支給する制度がたくさんつけ加わったために、この時に「雇用保険」と言う呼び名に変更されました。

給料天引きされているものは「雇用保険料」で、雇用保険で支払われるものは「失業等給付」です。

ちなみに、失業等給付の中心であり、一般に失業手当と呼ばれるのは基本手当のことを指します。
ちょっと前まで雇用保険は毎年4月の時点で64歳か65歳だったか60歳(ちょっと忘れました)
だともう掛けなくていいという制度だったのですが、今色々検索してもいつまで掛けるということが載っていません。
退職年齢が引き上げられたことで、全ての人が退職するまで掛け続けるのでしょうか?
でも、定年退職した人は失業保険もらえないのに掛け続けるの?
4月1日現在で満64歳以上の方は、雇用保険料が免除されます。
ただし、64歳で4月1日以降、満65歳までに加入した方は、
翌年度からの免除になります。
満65歳以上の方は、就職しても雇用保険に再加入することはできません。
65歳以前から働いていてそれ以降も勤めている場合は、
資格を喪失するものではありません。
65歳以前に失業された場合は、通常の給付が受けられます。
給付日数は被保険者であった期間、年齢、
退職理由などによって異なります。
65歳を超えてから失業した場合は、
高年齢求職者給付金という一時金の支給を受けられます。
その場合の支給は被保険者であった期間が、
1年未満の場合、30日分
1年以上の場合、50日分となります。
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