失業保険をもらいながらバイトをするについて。

無職だった親友が最近バイトを始めて嬉しいのですが、失業保険で申告しないでバイトをしているそうです。

親友言わく、「週4で1日四時間だから週に20時間未満」、「雇用保険等に入っていない」「誰かがハローワークに告げ口しなければ平気」「このバイト数だと申告したら損してしまうのでしない」と言っているのですが、本当に大丈夫なのでしょうか?確かに大丈夫そうだと思ったのですが心配です。あと私が告げ口したら…マズいですよね。心配です。
たとえ週1時間でもバイトやお駄賃もらったりしたら基本失業保険はもらえません。
だからたいていの人はバイトの申告はしていないと思います。
ただ2週に1回ハローワークに行かなければいけないので、
その時間はバイトで来れませんなんていったら即アウトですよね。
働いていないのだからいつでも顔が出せるはずですから。
『夫の扶養に入るのに離職票が必要 = 失業給付を申請できない』という事ですか?
先日、退職して、失業保険給付を申請しました。

その後、夫の扶養に入る手続きをしようとしたのですが、
『離職票自体を夫の職場に提出しないといけない』言われ、
既に提出してしまった離職票が必要な旨をどのように職安に伝えるか考えています。


できれば失業給付も受けたいですし、
妊娠がわかったため、受給期間の延長も申請する予定でいます。

もし、給付制限期間中には夫の扶養に入り、その後、給付が受けられる間だけ国保に変更して
給付を受ける事が問題ないようであれば、
どのように職安の方に伝えれば良いか、良い例を教えてください。

先日、失業給付の申請に行った時に、私の説明が下手だったのか、
職安の方に誤解された点があり、意味なく強く怒られたため、
また変な説明をして誤解されたり、給付を拒否されないか、とても警戒して変に構えてしまいます。
よろしくお願いします。
一度手続きした後は離職票はいかなる理由があっても返却されません。
なので、離職票の何を見たいのかご主人経由で会社に聞いてみてください。
離職日が知りたいのか、退職する直前の給与が知りたいのか等。
もし離職日が知りたいのであれば受給資格者証のコピーを渡せば済みます。くれぐれも原本は渡さないように!
もし給与などが知りたい、若しくは離職票にこだわられるなら、安定所に行き扶養に入る為に離職票の写しが必要と言われたと伝えれば離職票のコピーが貰えます。
本人確認されるので身分証明(免許証等)をお忘れなく。
受給期間延長のお話もその時一緒に相談されればよろしいかと思いますよ。
妊娠が分かって働けないので延長したいと言えば大丈夫。
その後の手続きの説明や申請期間の説明をされるはずです。


>先日、失業給付の申請に行った時に、私の説明が下手だったのか、
職安の方に誤解された点があり、意味なく強く怒られたため、

ええと・・
何をどう言われたのでしょう?
怒ることないのにね・・^^;

今度はきっと大丈夫ですよ。
落ち着いていきましょう。
頑張ってくださいね。
ハローワーク 職業訓練について
今日職業訓練の学校がやってるかハローワークに電話して聞きました

そしたら「毎月募集してます」と言われました

でも職業訓練経験がある知人にその話をしたら
「2種類あるけどどっちが募集してるの?」っといわれました

1つ目は失業保険を受け取りながらの講習

2つ目は失業保険なしで10万円もらえる講習

私は失業保険もらえる方ですが、今はそういう種類に分かれていないのでしょうか?

普通、2種類知ってる人なら聞かれた時に2種類いうと思うんですが、、、
職業訓練は雇用保険の受給資格のある方、もう一つは求職者支援制度だと思いますよ。
こちらは条件が厳しく確か貯金が300万以下で収入が8万ぐらいの人だと思いますよ。
条件を満たせば毎月10万円支給されるのではないですか。
預金通帳を見せるという話を聞いたことがあります。
職業訓練は年に3回ぐらいだと思いますが、受講していたときはお隣の部屋は求職者支援制度の方たちでした。
来月勤めていたコンビニが閉店することになりました(大手コンビニ直営店です)。
その際私は各種保険に加入させていただいていたのと、会社都合で閉店のため失業保険がひと月半ほどで頂けると
説明されました。

でもその店舗で雇用保険に加入していたのは私だけだったようで同僚のおばちゃんに「あなただけずるい!」的なことを言われて困ってしまいました。

私としては週20時間以上働けば加入するのは普通だと思っていたので
ずるいはちょっと違うかな…と(^_^;)

そこで素朴な疑問なんですが
雇用保険に加入しなかったおばちゃんが悪いのですか?
それとも規定時間働いてるのに保険加入させなかった会社が悪いのですか?
パートの方は20時間もですが。月の勤務日数も考慮しないと
かけていたけど受け取れない状態になります。

勤務日数が読める人ならいいんですが、家庭の事情とかあって
休みの多い人には給付の対称になりません。
一ヶ月の勤務が11日以上で会社都合は6ヶ月必要ですが
1ヶ月でも足らないと給付になりません。
せっかくかけた保険料が掛け捨てになってしまいます

結果的に20時間も満たしたし、給付も受けられる条件満たした
というのでしたら、雇用保険を負担してもらえば遡及適用は
できると思います。

だが、逆の救済は無理です。遡って資格の取り消しなんてできません。

だからおばちゃんたちの選択は間違っていません。
もらえる資格があったとしたら、遡及加入は不可能ではありません。

勤務の実態が読めず、入るのか入らないのかのひとはとりあえず
入らないほうが賢明です。
被扶養者控除、配偶者控除、について
3月からハローワークに通っており、給付制限期間含め、9月まで失業保険を受給する予定です。

ただ経済的もきついので週20時間以内でバイトをすることになりました。
ハローワークに通う間は個人で健康保険、年金を支払うことになるため毎月35000円くらいの支出を考えていましてが、友人に聞いたところハローワークにいく間も扶養に入れるとのこと。主人の会社にも確認したところ大丈夫とのことです。

おそらく給付制限中だけ扶養に入り、受給中は抜けないといけないと思います。その後正社員採用があれば扶養は関係ないと思いますが、
出入りするタイミングはいつ会社申告すればいいのでしょうか。

また、扶養内控除の期間というのはあくまで扶養に入った期間を対象としているのでしょうか。
それとも1月から12月ですか?
2月退職のためその間の給料、失業保険、アルバイトの給料含めると103万はおろか、141万を超えます。
個人で健康保険、年金を払っていた期間が1月から12月にある場合はその分を抜かしていいのでしょうか。

また、健康保険を扶養から抜けるということは年金もその期間個人で払うというセットと考えていいのでしょうか。

無知でお恥ずかしいですが、どなかご回答よろしくお願いします。
雇用保険を受ける場合は、ご主人の会社に「雇用保険受給資格者証」を提示し、被扶養者から脱ける日付などを判断していただきます。
給付制限中は被扶養者になれることの方が多いですが、受給が開始されますと日額3611円を超える場合は被扶養者から外れることになります。
既に雇用保険受給資格者証はお手元にあるでしょうから、ご主人の会社に提示して指示を仰いで下さい。

>扶養内控除の期間というのはあくまで扶養に入った期間を対象としているのでしょうか。
それとも1月から12月ですか?

扶養内控除とは扶養控除のことでしょうか。
税法上の扶養親族(質問者さんの場合は控除対象配偶者)は1月1日~12月31日までの所得が38万円以下であることが条件です。
給与のみであれば、65万円の給与所得控除があるので、38+65=103万円以下、ということになります。
給与所得とは、給与から給与所得控除を引いた額なので、健康保険などの社会保険料控除や生命保険などの生命保険料控除を引く前の金額です。

>健康保険を扶養から抜けるということは年金もその期間個人で払うというセットと考えていいのでしょうか。

健康保険の被扶養者から外れますと国民年金第三号被保険者でもなくなりますから、外れた機関は国民年金第一号被保険者となり納付する必要があります。
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