失業保険の3ケ月の給付制限期間中の再就職→退職について

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失業保険の3ケ月の給付制限期間中、約2ケ月経過後に再就職したのですが、雇用条件のトラブルで、わずか2週間で退職しました。

入社前にハローワークに行き、再就職手当の申請書類も貰いました。

この場合、今回の再就職の退職日から、再び3ケ月の給付制限が発生するのでしょうか?
違います。前回の残り日数分だけが、今回の失業給付金期間です。
ハローワークで確認してください。

補足より
手続きは前回と同じように離職票を持参してハローワークに行って、残り日数分の受給開始がいつか確認してください。
在日優雅な生活保護生活
在日の場合は朝鮮総連や民潭の圧力によって日本人以上にの優雅な特権的
生活保護生活が日本では日本人以上に出来るのです!
在日の多くが簡単に給付認定される生活保護は、在日の人口比給付率は 日本人の実に数倍にまで及ぶ。
しかも給付金額も『日本の主権者である日本人より多い』のである。
在日の40%の生活保護者所帯への援助は「年間一所帯約600万円」
<在日特権代金も換算しています>
在日韓国、朝鮮人は日本人の税金によって賄われた「生活費」を 「貰って当たり前」だと思っている。
税金を「払っていないのに」、である。
それどころか「足りないからもっとよこせ!」と圧力をかけてくるのである。

ここで少し具体的に都市部の30代の母親と小学生の子供2人を例にして
生活保護費の内訳をみてみよう。

まず、生活費として月に『15万円』ほど出る。
そして母子家庭なら それに母子加算と呼ばれる追加支給が月に『2万3千円』ほど出る。
また、教育費として、給食費・教材費なども『7千円』ほど出る。


住宅費は上限が決まっているが『5万円』ほどなら全額支給される。
ここまでで、合計『月に23万円』くらい。これが働かずにタダで貰える。

しかも、医療費は保険診療内なら全額タダ。
病院の通院費も必要と認められれば全額支給の対象になる。

上下水道も基本料金免除。NHKは全額免除。国民年金も全額免除。
都営交通も無料乗車券が与えられるし、なんとJRの定期券まで割引になる。
公立高校の授業料も免除。
不景気で授業料が払えずしかたなく退学する日本人の生徒がいるにもかかわらず。
<↑これは在日特権も含みでの無料処置です>

年金は支払い免除どころか“掛け金無しで”年金『受給』が可能である。
ちなみに民潭の統計調査によると在日朝鮮人約64万人中、約46万人が『無職』である。
つまり4分の3が無職である。
年計2兆3千億円が「日本人ですらない在日朝鮮人の生活保護費」になっている
そんな在日を日本国民が血税を支払って養っているのである。
在日は「そんな特権は存在しない!」などと嘘をつくが、騙されてはならない。
在日朝鮮人は仕事もしないで生活保護で年間600万円も貰って優雅に生活し、子供も朝鮮人学校に通わせて更に補助金を貰う。また、これは失業保険とは違うので 仕事をしても給付対象からはずれることはない。

*戦後もう70年である戦争中の懺悔はもう済んでいるのでは?
質問が長すぎ。
結局在日韓国人が嫌いなのと
生活保護制度が腹が立つだけでしょう?
それだけのことでグダグダ長ったらしい、質問書いて、しかも過去の履歴をみたら、同じ質問ばっかり
それだけ、確固たる信念があるのならこんなところで、しかも匿名で
卑怯な真似なんかしないで街にでて
街頭演説したり仲間を集めて、嘆願書を集めたり、デモをしてみたら?
選挙に立候補するとか?
貴方のやってること、たんなる戯言にしか聞こえん。
失業保険の申請
9/1に離職票を提出し、失業保険の受給申請をした日に実は働いていたりするとばれるのですか?
申請日の次の日から働いていた事にしたいのですが・・・。
失業保険、今もらう気はありません。

離職票が2枚になりそうなのですが、1枚目の方で申請したいのです。
結論からですが・・・
失業保険を貰わないのであれば、離職票を提出する必要もありません。

雇用保険は年金に様に1つの番号で管理されているので、離職票が何枚あろうと、
失業保険(給付)に関係してくる雇用保険には、何も関係有りません。

離職票についてですが・・・
会社を退職した場合に会社から発行される 離職証明書に基づいて、ハローワークが
交付する書類のことをいいます。
離職票には、退職の理由・過去半年分の給与などが記載されており、
ハローワークが失業給付を支給する際の参考資料になります。
そのため失業給付を受けるためには離職票が必要となります。
失業保険についての質問です。
試用期間中で双方合意の上退職となった場合、離職票は自己都合になり失業保険をもらうのに待機期間はありとなるのでしょうか?
雇用保険自体は前職からブランクなしで転職している為、五年の加入期間があります。
どなたか御教示いただければ幸いです。
どうぞ宜しくお願いいたします。
双方合意の上の退職理由が現時点では分からないので断定できません。

合意の内容が「自己都合による退職で」であれば、退職後に離職票をハローワークへ持参し手続きをしてから7日間の待期満了後の翌日から3ヶ月の給付制限が発生します。
支給開始はこの3ヶ月の給付制限が終わった後からになります。

合意の内容が「会社都合」であれば、離職票をハローワークへ持参し手続きをしてから7日間の待期満了後の翌日から支給開始となります。
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