夫が仕事を辞めたいと言っています
人生経験の豊富な方々へ相談させて下さい。
30代夫婦の二人暮らしです。
夫・・・会社員(契約社員)
私・・・主婦
夫が仕事を辞めたいと言うようになりました。
業務量が半端ないのと、どうやらパワハラ上司がいるようです。
私は今は主婦をしていますが、以前は会社員(正社員)をしていて辛い事も沢山あったので、
働く事の苦労は承知しているつもりです。
私たちは、子供もいないし、貯金も500万円位はあります。
マンションの頭金や何か大事な事の為に蓄えたお金ですが、
夫が、嫌な気持ちで毎日過ごさなければいけないなら、マンションなんて全然いりません。
他には特に大金を使う予定もないし、
今が、そのお金に手をつけていい時期かと思っています。
夫は契約社員なので、所詮、不安定な身の上ですし、もう辞めていいよ、と言おうと思っています。
失業保険もでるし、少なくとも今年いっぱいは経済的に困らない見込みです。
私は今病気なので働くことができませんが、回復し始めているので、
もう暫くしたら、就職活動をしようと思っています。
私には実務経験と資格があるので、派遣社員ならほどほどに稼げると思います。
正社員はもううんざりですので、なろうとは思っていません。
夫にいつも笑顔でいて欲しい。
私は甘いでしょうか?
人生経験の豊富な方々へ相談させて下さい。
30代夫婦の二人暮らしです。
夫・・・会社員(契約社員)
私・・・主婦
夫が仕事を辞めたいと言うようになりました。
業務量が半端ないのと、どうやらパワハラ上司がいるようです。
私は今は主婦をしていますが、以前は会社員(正社員)をしていて辛い事も沢山あったので、
働く事の苦労は承知しているつもりです。
私たちは、子供もいないし、貯金も500万円位はあります。
マンションの頭金や何か大事な事の為に蓄えたお金ですが、
夫が、嫌な気持ちで毎日過ごさなければいけないなら、マンションなんて全然いりません。
他には特に大金を使う予定もないし、
今が、そのお金に手をつけていい時期かと思っています。
夫は契約社員なので、所詮、不安定な身の上ですし、もう辞めていいよ、と言おうと思っています。
失業保険もでるし、少なくとも今年いっぱいは経済的に困らない見込みです。
私は今病気なので働くことができませんが、回復し始めているので、
もう暫くしたら、就職活動をしようと思っています。
私には実務経験と資格があるので、派遣社員ならほどほどに稼げると思います。
正社員はもううんざりですので、なろうとは思っていません。
夫にいつも笑顔でいて欲しい。
私は甘いでしょうか?
夫に笑顔でいて欲しい...とても同感できます。
私もつい数年前 同じ経験をしました。私も夫に相談された時は、迷わず「辞めてください」でした。
誰から何を言われようと 旦那の意思を尊重しました。
夫の体調も ストレスで 大腸にポリープがたくさんできてしまい
見ていられませんでした。
退社後は、私のお給料と失業手当と貯金を切り崩して生計を立てていましたが
節約節約で切り詰め、やりくりしましたよ。
なんとかなるものです。
一年ほど、就職活動をしながら職業訓練に通い、資格を取得し
無事に 希望の職に就くことができ 今は 別人の様に
いきいき働いています。笑顔も前の会社にいた時より多くなりました。
自分のやりたい仕事、長く続けられる仕事に巡り合えて
よかったって本当に思ってます。
貴方様の考えに 私は 賛成です。旦那様の辛い顔 見たくないですものね。
こちらまで辛くなります。でも笑顔で生き生きしていると こちらも幸せになりますよね。
まさに夫婦は 鏡だなーと思います
私もつい数年前 同じ経験をしました。私も夫に相談された時は、迷わず「辞めてください」でした。
誰から何を言われようと 旦那の意思を尊重しました。
夫の体調も ストレスで 大腸にポリープがたくさんできてしまい
見ていられませんでした。
退社後は、私のお給料と失業手当と貯金を切り崩して生計を立てていましたが
節約節約で切り詰め、やりくりしましたよ。
なんとかなるものです。
一年ほど、就職活動をしながら職業訓練に通い、資格を取得し
無事に 希望の職に就くことができ 今は 別人の様に
いきいき働いています。笑顔も前の会社にいた時より多くなりました。
自分のやりたい仕事、長く続けられる仕事に巡り合えて
よかったって本当に思ってます。
貴方様の考えに 私は 賛成です。旦那様の辛い顔 見たくないですものね。
こちらまで辛くなります。でも笑顔で生き生きしていると こちらも幸せになりますよね。
まさに夫婦は 鏡だなーと思います
出産に伴う失業保険について
11年働いた会社で妊娠を機に2009年6月末で退職しました。
失業保険の受給延長を同年8月に届け出て、今現在娘が2歳3か月です。
娘が産まれたのは2009年10月です。
育児による延長の場合、子供が3歳になる前々日となっていますが、それというのは3歳までに延長解除すれば良いということではないですよね?
受給期間が3歳になる前々日なのだから、私の場合給付日数120日間なので待機期間(3か月)を考え
今すぐにでも解除して職探しという形を取らなければ、給付されるはずの日数分は失業手当が貰えないってことですよね?
今年10月で3歳になります。保育園には申し込み中です。
11年働いた会社で妊娠を機に2009年6月末で退職しました。
失業保険の受給延長を同年8月に届け出て、今現在娘が2歳3か月です。
娘が産まれたのは2009年10月です。
育児による延長の場合、子供が3歳になる前々日となっていますが、それというのは3歳までに延長解除すれば良いということではないですよね?
受給期間が3歳になる前々日なのだから、私の場合給付日数120日間なので待機期間(3か月)を考え
今すぐにでも解除して職探しという形を取らなければ、給付されるはずの日数分は失業手当が貰えないってことですよね?
今年10月で3歳になります。保育園には申し込み中です。
用語の意味を間違えているので制度を誤解しています。
・失業保険の受給延長
「受給期間の延長」です。
・子供が3歳になる前々日
「子供が3歳になる前日」です。「3歳の誕生日の前々日」という説明を誤解していませんか?
よく知られていることですが、誕生日の前日に1歳年を取りますので。
・待機期間(3か月)
「給付制限」ですね。
雇用保険において「受給期間」とは、「受給資格がある期間」の意味です。
「受給期間」の範囲内で、所定給付日数分の手当を受けられるのです。
「受給期間」は、離職から1年です(原則)。
出産・育児の場合、この「1年」という期間を延長してもらえます。
言い換えると、「1年」という期間が消化されるのを凍結してもらえるわけです。
その凍結期間の限度が「3歳になる前日まで」です。
あなたの場合、離職から手続きまで1ヶ月ほど消化してしまっていますから、受給期間は最大で「3歳になる前日まで+約11ヶ月」ということです。
また、受給期間延長措置を90日以上受けた場合には、給付制限がつきません。
・失業保険の受給延長
「受給期間の延長」です。
・子供が3歳になる前々日
「子供が3歳になる前日」です。「3歳の誕生日の前々日」という説明を誤解していませんか?
よく知られていることですが、誕生日の前日に1歳年を取りますので。
・待機期間(3か月)
「給付制限」ですね。
雇用保険において「受給期間」とは、「受給資格がある期間」の意味です。
「受給期間」の範囲内で、所定給付日数分の手当を受けられるのです。
「受給期間」は、離職から1年です(原則)。
出産・育児の場合、この「1年」という期間を延長してもらえます。
言い換えると、「1年」という期間が消化されるのを凍結してもらえるわけです。
その凍結期間の限度が「3歳になる前日まで」です。
あなたの場合、離職から手続きまで1ヶ月ほど消化してしまっていますから、受給期間は最大で「3歳になる前日まで+約11ヶ月」ということです。
また、受給期間延長措置を90日以上受けた場合には、給付制限がつきません。
失業保険給付について ガンになり休職していましたが退職勧告されました。
血液のガンになり20年働いた会社を休職して治療しました。その間は傷病手当金を給付されていました。
1年半経ったときに会社より退職勧告をされました。
会社都合で退職した場合、失業保険の受給金額は
原則として離職した日の直前の6か月に毎月決まって支払われた賃金となっておりますが
私は傷病手当金をもらっていたので賃金としてはもらっておりません。
このような場合はやはり失業保険は受給出来ないのでしょうか?
お教えください。
血液のガンになり20年働いた会社を休職して治療しました。その間は傷病手当金を給付されていました。
1年半経ったときに会社より退職勧告をされました。
会社都合で退職した場合、失業保険の受給金額は
原則として離職した日の直前の6か月に毎月決まって支払われた賃金となっておりますが
私は傷病手当金をもらっていたので賃金としてはもらっておりません。
このような場合はやはり失業保険は受給出来ないのでしょうか?
お教えください。
1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり
2.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者及び特定理由離職者以外は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限なし
3.正当な理由のある自己都合で特定理由離職者2は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
4.会社都合(特定受給資格者)では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
ということです。
さらに
「雇用保険法」
(基本手当の受給資格)
第十三条 基本手当は、被保険者が失業した場合において、離職の日以前二年間(当該期間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き三十日以上賃金の支払を受けることができなかつた被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた日数を二年に加算した期間(その期間が四年を超えるときは、四年間)。第十七条第一項において「算定対象期間」という。)に、次条の規定による被保険者期間が通算して十二箇月以上であつたときに、この款の定めるところにより、支給する。
つまり病気やケガで30日以上賃金を受けられなかった場合その日数を加算できると言うことです。
例えば1年半経ったときにということなら
1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前”2年”間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり
であれば
1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前”3年6ヶ月”間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり
となるということです。
2.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者及び特定理由離職者以外は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限なし
3.正当な理由のある自己都合で特定理由離職者2は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
4.会社都合(特定受給資格者)では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
ということです。
さらに
「雇用保険法」
(基本手当の受給資格)
第十三条 基本手当は、被保険者が失業した場合において、離職の日以前二年間(当該期間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き三十日以上賃金の支払を受けることができなかつた被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた日数を二年に加算した期間(その期間が四年を超えるときは、四年間)。第十七条第一項において「算定対象期間」という。)に、次条の規定による被保険者期間が通算して十二箇月以上であつたときに、この款の定めるところにより、支給する。
つまり病気やケガで30日以上賃金を受けられなかった場合その日数を加算できると言うことです。
例えば1年半経ったときにということなら
1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前”2年”間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり
であれば
1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前”3年6ヶ月”間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり
となるということです。
失業保険の需給について(出産後)
友人のことなのですが、
今年の2月に妊娠中の体調不良で会社を辞め、7月に子供を出産しました。
ハローワークに需給資格の延長申請をしていないのですが、産後8週経ったらハローワーク求職に行くつもりのようです。
この場合、9月末にハローワークに申請したとしたら、3ヶ月後の12月末から需給できるのでしょうか。
また、12月末から需給した場合、ちゃんと3ヶ月分をもらうことはできるのでしょうか。
(以前の職場では1年半働いていました。年齢は32才です)
お分かりになる方いましたら教えてください。
宜しくお願いします。
友人のことなのですが、
今年の2月に妊娠中の体調不良で会社を辞め、7月に子供を出産しました。
ハローワークに需給資格の延長申請をしていないのですが、産後8週経ったらハローワーク求職に行くつもりのようです。
この場合、9月末にハローワークに申請したとしたら、3ヶ月後の12月末から需給できるのでしょうか。
また、12月末から需給した場合、ちゃんと3ヶ月分をもらうことはできるのでしょうか。
(以前の職場では1年半働いていました。年齢は32才です)
お分かりになる方いましたら教えてください。
宜しくお願いします。
調べてみましたが、今年の2月に退職した後、受給延長の申請をされていないのですよね?
残念ですが、退職後30日以内に労務不能の状態と判断される材料を、退職後1ヶ月が経過して持参する必要がありました。
受給延長ができる期間は、退職して2ヶ月が経過するまでです。
なので、ご友人がハローワークへ行っても、失業保険はもらえないことになります。
仕事をお辞めになる時点で調べておいたらよかったですね・・・
残念ですが、退職後30日以内に労務不能の状態と判断される材料を、退職後1ヶ月が経過して持参する必要がありました。
受給延長ができる期間は、退職して2ヶ月が経過するまでです。
なので、ご友人がハローワークへ行っても、失業保険はもらえないことになります。
仕事をお辞めになる時点で調べておいたらよかったですね・・・
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