失業保険についてですが、日中の仕事(雇用保険加入済み)と、夜には
アルバイトをしています。日中の仕事を会社都合で辞めた場合、失業保険は給付されますか?
日中の雇用保険加入済みの仕事の方は会社都合で辞めたとして、アルバイトは継続している場合、失業保険は給付されますか?
もし給付されない場合は、アルバイトも一旦辞めようと思うのですがアルバイトに関しては離職証明書は無いですよね?どのように「アルバイトも正式に辞めました」と証明すればよいのですか?ちなみにアルバイトは登録制のものですが、辞めたとしても登録までも抹消しなければいけないのでしょうか?
つい先日までハローワークのお世話になっていたものです。
完結にお答えしますと、アルバイトをしている場合、失業保険は給付されません。
就職などについては以下の状態が不正受給とみなされますのでご注意下さい。

・就職または就労(パート、アルバイト、日雇い、試用、見習、講習、研修などを含む)をした場合。
・内職又は、その手伝いをした場合。(収入が無い場合を含む)
・自営又はその準備を始めた場合。
・就職活動の実績について活動がないにも関わらず、虚偽の申告をした場合。

従って貴方の言うアルバイトをしていなくても登録をしている状態は、上記の1番目にある「就職」にあたりますので、登録を抹消せず失業保険を受けて、後に発覚した場合は不正受給となり受け取った金額の返還+不正受給した金額の3倍以下の金額を納めなければいけなくなります。
ご注意下さい。

また、離職の証明についてはとくに証明書は必要ありません。
口頭で「一切働いていません」といえば済みます。

逆に「バレなければ」働いていないといって、身内等のバレにくいアルバイトをしながら不正受給をすることは不可能ではありませんが、止めておいた方が賢明でしょう。
まずばれます。
《失業保険のもらえる期間》

私は10月に自己都合で退社し、現在給付制限中です。

給付が開始されるのが2月~5月の3ヶ月となります。


しかし職業訓練校に受かったので、1月から5月までの4ヶ月間通うことになりました。

失業保険は、月末締めの翌月支払いと聞いたのですが、私の場合は受給期間は1月~5月。
つまり実際に失業保険が振り込まれるのは2~6月までと考えて宜しいのですか??

6月には学校を卒業していますが5月の分は6月にちゃんと頂けるのでしょうか。

教えてくださいm(__)m
ほぼ、その考え方であっていると思います。
1月の受講開始~1月末までの分を2月に処理されると思います。
大体中旬頃の振込と考えておく方がよいでしょう。(安定所によってはもう少し早いところもあるかもしれませんが)
他の月も同じような流れになります。
なので、5月分は6月に振込になるでしょうね。
2008年12月15日に退職し、失業保険生活ののち、2009年6月からアルバイトで働いています。

前職は年末調整を出して辞め、辞めた際に源泉徴収票はもらいました。


現アルバイトの年末調整はしてもらえないようなのですが、これは2月のある確定申告に行けばよいのでしょうか?

住民税と国民健康保険料が前職の稼ぎで設定されているのでとても苦しく状況な一年でした…

こちらはいくらか戻ってくるのでしょうか?

宜しくお願い致します。
現アルバイト先で年末調整未済みの源泉徴収票を貰って、来年2月16日~3月15日に住所地の管轄税務署で確定申告して下さい。


所得税は、まえもって月々の給与から概算で差し引かれ、1年分の所得に対する正当な所得税額を年末調整あるいは確定申告で計算しなおして、足りなければ追徴、多すぎれば還付されます。
住民税は、年末調整あるいは確定申告後のデータを元に計算されるので、後払いです。
戻って来ません。
国民健康保険料も同様に計算されるのですが、窓口で失業生活で困窮している事を訴えれば、もしかしたら安くしてもらえていたかも知れません。
資格喪失後の継続給付(傷病手当金)の流れについて教えてください。
現在会社に在籍中、気分障害の為、傷病手当金の給付を受けています。会社の就業規則により解雇予告がきた場合どうすればよいか教えてください。
健康保険の被保険者(1年以上会社に勤務)、在職中に傷病手当金の受給要件を満たしている、現在も傷病により労務不能状態が継続、傷病手当金の支給が開始されてから1年6ヶ月未満。
①就業規則による自動解雇の場合は会社都合又は自己都合の退社なのか(それにより失業保険の給付日数も変わるのか)
②退社後の健康保険は国民健康保険がよいのか任意継続がよいのか(支払額が変わる為)
③被扶養者について、私には妻と子供が1人います、妻は被保険者本人なので大丈夫なのですが、子供はどちらの被扶養者に入れたらよいのか、収入が関係するのでしょうか?
こんにちは

現在諸病手当金を受給されているんですね。
就業規則では休職期間満了時に復職できない場合は、解雇になると書いてあるということですよね。
まず、そういう場合は、自己都合退職扱いになります。

ですので、失業保険の日数も変わりますし、3か月間の給付制限があります。
それと、気分障害のため退職となると、退職後すぐには失業保険の手続きを受け付けてもらえません。
なぜかというと、病気などで腹けない状態の人には失業保険は出ないからなのです。
「最長4年間、手続きを待ってあげるから、その間に病気を治して、働けるようになったら、来てください」ということで
受給期間を延長されます。

次に、1年以上在職されているので、退職後の傷病手当金はもらえます。
しかし、退職後の傷病手当金をもらうには任意継続しないともらえません。
退職後の傷病手当金をもらうのであれば、任意継続をお勧めします。
国民健康保険には傷病手当金の制度は任意なので、各市町村によりますが、まずないと考えていいと思います。

お子様の健康保険は、奥様の被扶養者に入れます。
原則として収入の多いほうの被扶養者となりますが、家計の実態等に照らし、主として年収の少ないほうにより生計維持していると認められる場合は、年収が少ないほうの被扶養者になれますよ。

健康保険では傷病手当金は法定給付(法律で支給することが決められているもの)ですが、国民健康保険では任意給付(やるかやらないかは各市区町村に任せられている)なのです。
国民健康保険は、財政的には非常に厳しいところが多いです。まず任意給付ですとあまり期待できないと思います。
各市区町村によって異なりますので、お住まいの役所でお聞きになるのがよろしいかと思います。
雇用保険と有給休暇について質問です。
2年前に出来た会社に2年勤めています。
今年に入って3人の人が辞めて行きました。

まず雇用保険は入っておらず

社員が掛け合った所
今年4月からかけてくれるようになりました。
6月に辞めた人は
会社が雇用保険を遡ってかけてくれなかった為
今失業保険がもらえていません。
有給休暇も勝手に会社が休みの中に組み込むので
自分の希望では取れず
給料明細にも何日残っているのか記入されておらず
自分で残りのだいたいの日数を計算しなくてはいけませんでした。
20日締の給料なので
辞めた人は20日まで働き
勤務表上は
21日から30日までは有給消化になっていたはずなのですが
次の月に有給消化分の給料は支払われなかったそうです。

退職金ももちろんなしです。
経営者にどのように話しをすれば
きちんとしてもらえるので
しょうか?

私も転職を考えているので
せめて残りの有給くらい使わせて欲しいです。
まずは就業規則を貰ってください
有給休暇の取得に関する表が載っているはずです
有給休暇はパート社員やアルバイト社員でも1年間の出勤日数(1年目は半年)によって取得日数が変わります
入社半年後に発生した人はさらに1年経つと(入社1年半)新しい日数が発生しますが、前の年に発生した日数が繰り越すかどうかは就業規則を見ないとわかりません
その上であなたが何日の有給の残日数があるか聞いてください
また、計算方法も出来れば書面で貰ってください

退職金も出ない会社は多数有りますので、就業規則(給与規定)等を見てください
退職時に有給休暇を取得できるかは、有給の申請(請求)方法に
何日前とか所定の用紙とか記載が有りますので、それを守った上で
控え(記録)を残し提出してください
退職届(退職日)後の有給は取得できませんので、有給申請と退職日に注意しておき、支給のない場合は労働基準監督署へ給与の未払いとして
訴えるしかないと思います
また、休みの日に勝手に有給を組み込むのは違法ですが
社長さんには何を言っても無駄なような気がします
本当は知らないはずはないでしょうから、それを勝手に都合のよい様に解釈しているのでしょう

補足を拝見しました
まず、有給休暇にについて6月21日以降の有給はどういう形で申請したかです
口頭では、聞いていないと言われてしまえば水掛け論ですので
有給を受理した事を認めてもらう事ですね、
口頭でも相手が認めれば給与の未払いになります
認めない場合は、証人(聞いた人)がいるかです、誰か相談したり有給を申請した事を
知っている人(質問者の方でも、申請した事をはっきりと聞いていますか)
直接聞いていない場合は微妙です

次にボーナスや退職金についてですが、就業規則と違う場合には
労働契約書が優先されます
ただ、ボーナスの会社の業績次第が一般的ですので何とも言えませんが
退職金は貰えます
ただし、勤続何年以上とか支給条件があります後からできた就業規則でもいいから確認してください
昇給については評価したが昇給0円と回答されれば終わりです
1円も上がらなくても違法ではありません

総合的にみて、有給分はもらえると思います
■失業保険受領までの3ヶ月■
こんにちは。

失業保険のことで質問させてください。

私は3年間正社員として働いていましたが、2月末をもって退職します。
退職理由は3ヶ月間の留学です。

どうせなら失業保険を申請して留学から帰ったら受領できるように
したいと思っています。

離職票を3月にもらうとして、申請後待機期間の7日間がありそこから
2週間後ぐらいに1回目の認定日があると思います。
1回目の認定日終了し3ヵ月後に2回目の認定日があり、その2回目の
認定日で受領できるとおもいますが、この認識であってますか?

あと、受領までの3ヶ月間一度もハローワークには行かなくても
いいのでしょうか。どこかから就職活動をしているということを
証明するため、1ヶ月ごとにハローワークへ行かなければいけないと
聞いたので・・

どなたかご教授頂ければ大変助かります。

よろしくお願いいたします。
machaxmamaさん 留学の理由では、
受給期間は延長できませんよ、
(おそらく待機が3ヶ月)ではありません、給付制限が3ヶ月です

A、失業保険を申請してから留学したら基本手当ては受けられません、雇用保険は働く気のない人は受けられませんから留学する人は受けられません、従って留学してから受給手続きをするか、雇用保険を終了してから留学するかの選択しかありません

受給期間中のスケジュールは、申請後待期期間の7日間があり、さらに給付制限3ヶ月があります、その翌日が支給開始日で
その後28日ごとに失業認定日があります

海外での就職活動は受領の対象とはなりません
関連する情報

一覧

ホーム