年末調整・確定申告について教えてください
今年の6月に退職し、現在は主人の健康保険の扶養に入っています。
私の来年の確定申告、今年の主人の年末調整に際しわからないことがあるので教えてください。
確定申告時、以下の控除の申請を行いたいと考えています。
・医療費控除(総医療費170,000円程度になる予定)
・国民健康保険(失業保険受給期間分18,800円)
・国民年金(失業保険受給期間分約45,000円)
・生命保険料(?)
退職時にもらった源泉徴収票では、
支払金額2,017,216円 源泉徴収税額53,020円 社会保険料等の金額259,976円
と記載されています。
①上記控除を申請する場合、私の源泉徴収税額53,020円では損をすることになりますか?
②その場合、確定申告時に主人の22年度源泉徴収票を持参してそこから引いてもらうことも可能ですか?
(※主人は会社員の為年末調整を行います)
③医療費控除は、所得が200万円以下の場合は5%で判断されると思いますが、
私が申告した場合と主人がする場合で違ってきますか?(私は所得200万円にあてはまるのでしょうか・・)
※主人のほうが収入はかなり多い
また、少し話が変わって恐縮ですが、
④5月から加入している私の生命保険は主人の年末調整で申請するつもりだったのですが、、
・主人が被保険者の分 126,072円
・私が被保険者の分 45,120円(契約者は主人)
主人の分だけですでに10万円オーバーしているので、私の分は不要という認識で間違いありませんか?
私の分は、私の確定申告時に申請できるのでしょうか?契約者は主人ですが。。
わずかでも還付額が増えればうれしいのですが、
結局夫婦どちらが何を申請したほうがいいのか考えてたらよくわからなくなりました。
◎補足
住宅ローン控除はありません。
私の国保を、主人の年調時に申請しないのは、今多めに支払っている状態で確定(および還付)されていないからです。
主人の会社の年調提出物の期限が今週中に迫っています。
お詳しい方、是非ご教授の程よろしくお願いします。
最後にもう一点・・
⑤退職後に一括で支払った私の住民税については何も控除なんてありませんよね?・・
今年の6月に退職し、現在は主人の健康保険の扶養に入っています。
私の来年の確定申告、今年の主人の年末調整に際しわからないことがあるので教えてください。
確定申告時、以下の控除の申請を行いたいと考えています。
・医療費控除(総医療費170,000円程度になる予定)
・国民健康保険(失業保険受給期間分18,800円)
・国民年金(失業保険受給期間分約45,000円)
・生命保険料(?)
退職時にもらった源泉徴収票では、
支払金額2,017,216円 源泉徴収税額53,020円 社会保険料等の金額259,976円
と記載されています。
①上記控除を申請する場合、私の源泉徴収税額53,020円では損をすることになりますか?
②その場合、確定申告時に主人の22年度源泉徴収票を持参してそこから引いてもらうことも可能ですか?
(※主人は会社員の為年末調整を行います)
③医療費控除は、所得が200万円以下の場合は5%で判断されると思いますが、
私が申告した場合と主人がする場合で違ってきますか?(私は所得200万円にあてはまるのでしょうか・・)
※主人のほうが収入はかなり多い
また、少し話が変わって恐縮ですが、
④5月から加入している私の生命保険は主人の年末調整で申請するつもりだったのですが、、
・主人が被保険者の分 126,072円
・私が被保険者の分 45,120円(契約者は主人)
主人の分だけですでに10万円オーバーしているので、私の分は不要という認識で間違いありませんか?
私の分は、私の確定申告時に申請できるのでしょうか?契約者は主人ですが。。
わずかでも還付額が増えればうれしいのですが、
結局夫婦どちらが何を申請したほうがいいのか考えてたらよくわからなくなりました。
◎補足
住宅ローン控除はありません。
私の国保を、主人の年調時に申請しないのは、今多めに支払っている状態で確定(および還付)されていないからです。
主人の会社の年調提出物の期限が今週中に迫っています。
お詳しい方、是非ご教授の程よろしくお願いします。
最後にもう一点・・
⑤退職後に一括で支払った私の住民税については何も控除なんてありませんよね?・・
話の流れ順に回答させていただきます。
④生命保険料の控除は、保険料を支払っている者が受けることとなります。そのため、保険料を支払っているのがご主人であれば御質問者様の控除としては利用できません。
また、国民健康保険や国民年金保険料についても同様で、保険料を支払っている者が社会保険料控除を受けることとなります。国民健康保険は世帯主に請求が来るため、ご主人が支払っている場合には、年末調整の際に社会保険料の項目に国民健康保険料と記載し、支払った金額を記載します。領収書や証明書の添付義務はありませんが、支払った証拠となる資料のコピーを提出されれば、年末調整をする側も安心して計算できます。
①おそらく、控除を全て使用した場合還付税額よりも控除額が大きくなるのではないかという意味でのご質問だと解釈いたしました。④について説明したとおり、支払った者しか控除を受けられない控除(国民健康保険及び国民年金)を含めた場合、御質問者様の所得税額は約26,350円となり、26,670円の還付となります。
含めない場合には、所得税額が約29,550円となり、23,470円の還付となります。
②年末調整の際に、ご主人の会社に④の書類を提出しておらず、控除を受けることが出来るのがご主人であった場合には、確定申告を行なうことで追加控除することが可能です。その際には、源泉徴収票と通帳印鑑、国民年金の控除証明書が必要となります。
③御質問者様の所得額は1,231,200円となります。そのため、医療費控除を受けられる金額は、170,000-61,560=108,000円程度となります。
御質問者様が医療費控除を受けた場合には、①の還付額が約5,400円ほど上昇します。
ご主人の場合、医療費控除の金額は70,000万円ほどになると思います(所得が多いため10万円が控除額となる)。
その際に、ご主人の所得税率が10%を超えている場合(課税所得額が1,950,000円を超える場合)には、ご主人が医療費控除をした方が有利となります。
⑤住民税は、申告の際の控除等には一切含まれません。
④生命保険料の控除は、保険料を支払っている者が受けることとなります。そのため、保険料を支払っているのがご主人であれば御質問者様の控除としては利用できません。
また、国民健康保険や国民年金保険料についても同様で、保険料を支払っている者が社会保険料控除を受けることとなります。国民健康保険は世帯主に請求が来るため、ご主人が支払っている場合には、年末調整の際に社会保険料の項目に国民健康保険料と記載し、支払った金額を記載します。領収書や証明書の添付義務はありませんが、支払った証拠となる資料のコピーを提出されれば、年末調整をする側も安心して計算できます。
①おそらく、控除を全て使用した場合還付税額よりも控除額が大きくなるのではないかという意味でのご質問だと解釈いたしました。④について説明したとおり、支払った者しか控除を受けられない控除(国民健康保険及び国民年金)を含めた場合、御質問者様の所得税額は約26,350円となり、26,670円の還付となります。
含めない場合には、所得税額が約29,550円となり、23,470円の還付となります。
②年末調整の際に、ご主人の会社に④の書類を提出しておらず、控除を受けることが出来るのがご主人であった場合には、確定申告を行なうことで追加控除することが可能です。その際には、源泉徴収票と通帳印鑑、国民年金の控除証明書が必要となります。
③御質問者様の所得額は1,231,200円となります。そのため、医療費控除を受けられる金額は、170,000-61,560=108,000円程度となります。
御質問者様が医療費控除を受けた場合には、①の還付額が約5,400円ほど上昇します。
ご主人の場合、医療費控除の金額は70,000万円ほどになると思います(所得が多いため10万円が控除額となる)。
その際に、ご主人の所得税率が10%を超えている場合(課税所得額が1,950,000円を超える場合)には、ご主人が医療費控除をした方が有利となります。
⑤住民税は、申告の際の控除等には一切含まれません。
失業保険について、
仕事をやめて失業保険をもらって生活してる知り合いがいるんですがその人は結婚してて子供もいます、
親のお金でなんかの学校に通ってるみたいですが実家に住んでます、
そういう人って仕事しないでお金もらえるんですよね?
雇用保険を何十年も払ったわけじゃないのに結構な金額もらえますよね?…なんか得じゃないですか?
失業保険をもらったら年金もらう時に失業保険をもらった分引かれるとかありますか?なんかデメリットや欠点などありますか?
詳しい方教えてください、よろしくお願いします。
仕事をやめて失業保険をもらって生活してる知り合いがいるんですがその人は結婚してて子供もいます、
親のお金でなんかの学校に通ってるみたいですが実家に住んでます、
そういう人って仕事しないでお金もらえるんですよね?
雇用保険を何十年も払ったわけじゃないのに結構な金額もらえますよね?…なんか得じゃないですか?
失業保険をもらったら年金もらう時に失業保険をもらった分引かれるとかありますか?なんかデメリットや欠点などありますか?
詳しい方教えてください、よろしくお願いします。
失業保険というのはありません。
雇用保険です。
離職前の給料や年齢や勤務年数などでの支給ですから大した額ではないでしょう。
結婚してようが実家にいようが関係ありません。
保険に加入してたからの支給で社会保障制度の一環ですから、該当者には当然の権利があります。
ペナルティなどあるわけがありません。
雇用保険です。
離職前の給料や年齢や勤務年数などでの支給ですから大した額ではないでしょう。
結婚してようが実家にいようが関係ありません。
保険に加入してたからの支給で社会保障制度の一環ですから、該当者には当然の権利があります。
ペナルティなどあるわけがありません。
失業保険の受給資格について
現在、派遣で働いています。
平日9時~17時まで一日7時間
今年の11月末で契約期間満了となるのですが、失業保険は受給できますか?
(もともと産休のかわりで1年間の契約でした)
働いた期間は去年の12月からです。
月数にすると12ヶ月間働いて、雇用保険も払っていますが
働き始めたのは去年の12月半ばです。(正確に言うと11ヶ月と10日くらいしか働いていません)
12月からの仕事も探していますが、失業保険を受給できるのであれば視野に入れたいと思います。
また職業訓練学校へ行ってスキルアップをしてみたいとも思います。
失業保険がもらえるとしたら、待機期間の3ヶ月はあるのですか?
それとも、すぐもらえるのでしょうか?
現在、派遣で働いています。
平日9時~17時まで一日7時間
今年の11月末で契約期間満了となるのですが、失業保険は受給できますか?
(もともと産休のかわりで1年間の契約でした)
働いた期間は去年の12月からです。
月数にすると12ヶ月間働いて、雇用保険も払っていますが
働き始めたのは去年の12月半ばです。(正確に言うと11ヶ月と10日くらいしか働いていません)
12月からの仕事も探していますが、失業保険を受給できるのであれば視野に入れたいと思います。
また職業訓練学校へ行ってスキルアップをしてみたいとも思います。
失業保険がもらえるとしたら、待機期間の3ヶ月はあるのですか?
それとも、すぐもらえるのでしょうか?
最初から11月末までで、契約の更新もなし、ということがあらかじめ決まっているのであれば、特定受給資格者、特定理由離職者のいずれにも該当しないので、自己都合すなわち、通常の受給要件が必要になると思われます。
-----------------------------
離職の日以前2年間に、被保険者期間(※)が通算して12か月以上あること。
※被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。
-----------------------------
i_want_to_become_a_trusted_persさん の回答は、残念ながら誤りです。
『1ヶ月の間に11日以上働いていれば、それを1ヶ月と数える』というのではないのです。正しくは、
『被保険者であった期間が1ヶ月あったうえで、その1ヶ月間に11日以上働いていれば、それを1ヶ月』
ですから、昨年12月は11日働いていたとしても、昨年12月中途で入社~今年11月末退職であれば、
今年の11月1~30日の1ヶ月間が被保険者であり、かつ11日以上勤務
今年の10月1~31日の1ヶ月間が被保険者であり、かつ11日以上勤務
(以下、同じ)
今年の1月1~31日の1ヶ月間が被保険者であり、かつ11日以上勤務
ここまで、11ヶ月の被保険者期間
そして、最後にさかのぼった
去年の12月中途・某日~31日は、たとえ11日以上の勤務があったとしても、そもそも1ヶ月の被保険者である期間を満たしていないので、これを被保険者期間とは計算されません。
残念ながら、自己都合なら、被保険者期間が半月ほど不足ですといわれます。
むしろ、雇用契約のなかで、契約更新の可能性があることが記載されているような条文であれば、契約終了だからと自分で最初からあきらめずに、「更新を期待したが、受け入れてもらえなかった。特定理由離職者として扱われないのか」とハローワークに相談されたほうが、可能性は高いような気がします。
特定理由離職者なら、6ヶ月の被保険者期間でよいので、資格を満たすことができます。
-----------------------------
離職の日以前2年間に、被保険者期間(※)が通算して12か月以上あること。
※被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。
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i_want_to_become_a_trusted_persさん の回答は、残念ながら誤りです。
『1ヶ月の間に11日以上働いていれば、それを1ヶ月と数える』というのではないのです。正しくは、
『被保険者であった期間が1ヶ月あったうえで、その1ヶ月間に11日以上働いていれば、それを1ヶ月』
ですから、昨年12月は11日働いていたとしても、昨年12月中途で入社~今年11月末退職であれば、
今年の11月1~30日の1ヶ月間が被保険者であり、かつ11日以上勤務
今年の10月1~31日の1ヶ月間が被保険者であり、かつ11日以上勤務
(以下、同じ)
今年の1月1~31日の1ヶ月間が被保険者であり、かつ11日以上勤務
ここまで、11ヶ月の被保険者期間
そして、最後にさかのぼった
去年の12月中途・某日~31日は、たとえ11日以上の勤務があったとしても、そもそも1ヶ月の被保険者である期間を満たしていないので、これを被保険者期間とは計算されません。
残念ながら、自己都合なら、被保険者期間が半月ほど不足ですといわれます。
むしろ、雇用契約のなかで、契約更新の可能性があることが記載されているような条文であれば、契約終了だからと自分で最初からあきらめずに、「更新を期待したが、受け入れてもらえなかった。特定理由離職者として扱われないのか」とハローワークに相談されたほうが、可能性は高いような気がします。
特定理由離職者なら、6ヶ月の被保険者期間でよいので、資格を満たすことができます。
失業保険について教えてください。
7月末に会社を辞めて今日失業保険の手続きをしてきましたがちょっと心配なことがあります。
退職してから今日まで働いたか?(8月1日~8月29日)という質問事項がありました。書いた内容(はい 3日位)実際は10日働きまし
た。この申告ってまずいんでしょうか?今さらですが3日も10日も変わらないので正直に申告すればと思ったんですが…。
※雇用保険は7月末づけで離職票も同じです。
7月末に会社を辞めて今日失業保険の手続きをしてきましたがちょっと心配なことがあります。
退職してから今日まで働いたか?(8月1日~8月29日)という質問事項がありました。書いた内容(はい 3日位)実際は10日働きまし
た。この申告ってまずいんでしょうか?今さらですが3日も10日も変わらないので正直に申告すればと思ったんですが…。
※雇用保険は7月末づけで離職票も同じです。
※補足について
今日申請をされたのでしたね。見落としていました。
申請前には幾らバイトをされても、雇用保険に加入をしておられないのなら構いません。
申請後7日間は待期期間と言って、あなたが本当に無職である事の確認期間になりますので、絶対にはいあらかないで下さい。
後は、週20時間以内での単発のバイトなどで、雇用保険に加入をされない働き方であれば、就労とは見なされないので、
申告をされれば良いことになります。※
今からでも本当にことをお話された方が良いと思います。
その10日間に頂いた賃金分を失業手当から差し引かれた金額が支給されますので、多く頂いてしまうことになりますので、
やはり後でわかるよりは今正直に申しでされたほうが良いことになりますね。
今日申請をされたのでしたね。見落としていました。
申請前には幾らバイトをされても、雇用保険に加入をしておられないのなら構いません。
申請後7日間は待期期間と言って、あなたが本当に無職である事の確認期間になりますので、絶対にはいあらかないで下さい。
後は、週20時間以内での単発のバイトなどで、雇用保険に加入をされない働き方であれば、就労とは見なされないので、
申告をされれば良いことになります。※
今からでも本当にことをお話された方が良いと思います。
その10日間に頂いた賃金分を失業手当から差し引かれた金額が支給されますので、多く頂いてしまうことになりますので、
やはり後でわかるよりは今正直に申しでされたほうが良いことになりますね。
失業保険について
失業保険についてお聞きします。
もし1ヶ月150000円貰えるとして半年なので900000円になりますよね。
もし貰い始めてから1ヶ月で再就職出来たとしたら残りの750000円の半分の370000円が
貰えると聞いたのですがそれは本当ですか?
失業保険についてお聞きします。
もし1ヶ月150000円貰えるとして半年なので900000円になりますよね。
もし貰い始めてから1ヶ月で再就職出来たとしたら残りの750000円の半分の370000円が
貰えると聞いたのですがそれは本当ですか?
■この質問の内容から下記の通りと想定して回答します。
●「基本手当日額」→5,000円(15万÷30日)
●「所定給付日数」→180日(半年)
●「支給残日数」→150日(貰い始めてから1ヶ月で…)
★「再就職手当」は→37万5,000円です。
☆計算式は?
150×0.5×5000
支給残日数150日×支給率50%×基本手当日額5,000円
☆以下、詳細です。
所定給付日数が180日の場合、
支給残日数が120日以上の場合は、支給率50%
支給残日数が 60日以上の場合は、支給率40%
支給残日数が所定給付日数の1/3未満の場合は、支給されません
(所定給付日数が180日の場合、60日未満で支給対象外となります)。
この質問では、支給残日数が150日と想定し、
支給率は50%を適用します(×0.5で計算)。
この支給率は、平成24年 4月 1日から、30%になる(戻る)予定です。
▲「再就職手当」の支給には、条件があります(全員対象ではありません)。
「雇用保険 受給資格者のしおり」に、記載されているので確認し、
不明点は職安(給付窓口)に問い合わせて下さい。
●「基本手当日額」→5,000円(15万÷30日)
●「所定給付日数」→180日(半年)
●「支給残日数」→150日(貰い始めてから1ヶ月で…)
★「再就職手当」は→37万5,000円です。
☆計算式は?
150×0.5×5000
支給残日数150日×支給率50%×基本手当日額5,000円
☆以下、詳細です。
所定給付日数が180日の場合、
支給残日数が120日以上の場合は、支給率50%
支給残日数が 60日以上の場合は、支給率40%
支給残日数が所定給付日数の1/3未満の場合は、支給されません
(所定給付日数が180日の場合、60日未満で支給対象外となります)。
この質問では、支給残日数が150日と想定し、
支給率は50%を適用します(×0.5で計算)。
この支給率は、平成24年 4月 1日から、30%になる(戻る)予定です。
▲「再就職手当」の支給には、条件があります(全員対象ではありません)。
「雇用保険 受給資格者のしおり」に、記載されているので確認し、
不明点は職安(給付窓口)に問い合わせて下さい。
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