失業給付金受給中の扶養について教えてください。知らなかったため主人の扶養のまま2回受給しています。この状態のまま手続きをしないと今後どのようなことが起こるのでしょうか? 恐縮ですが早めに教えて下さい。
90日間失業保険の基本手当てが支給されるのですが、すでに2回いただいていています。最後の認定日が来週あるところで、日額が5400円なので扶養から外れなくてはいけないことを知りました。
このことは全く知らなかったため、2年前育児休暇を取る矢先に主人の転勤がきまり前職場を退職して、0歳児を保育園などに預けて働くことも不可能(施設に空きがなかった)だったので、何も考えずに主人の扶養に入り、今後のことを考えて受給期間の延長申請をしてしまっていたのです。
社会保険事務局に聞いたところ、早急に会社に申請をして手続きを取るようにだけ言われたのですが、事情がありできればこのままにしておきたいと思っています。
事情というのは、主人が精神疾患のため会社を休暇する申請を行っている最中で、近いうちに手続き完了する予定です。自分の休暇を申請するための出勤ですらままならない主人にこれ以上会社での手続きをお願いしづらいのです。個人の理由は通らないのはわかっていますが、もしなにかご存知の方がいたら教えてください。
今不安なことは、
①今後発生する手続きについて
②今の私は無保険・無年金? そして受給が終わってからは?(所得が発生するので健康保険組合には分かってしまうかと思うのですが、指摘されて手続きが完了するまでの間の状態) 無保険・無年金だと大きな怪我等をした時にとても怖いですよね・・・。
③3回目の受給を受けなければ、今の状態でやり過ごせれる可能性はあるのでしょうか?
言い方は悪いのですが、やはりばれてしまうものなのでしょうか? 後から必ず分かってしまうのなら、やはり今主人にムリムリ頼んだ方がいいですよね。
長い文章ですみません。いろんなことが重なって混乱していまして・・・。どうぞよろしくお願いいたします。
90日間失業保険の基本手当てが支給されるのですが、すでに2回いただいていています。最後の認定日が来週あるところで、日額が5400円なので扶養から外れなくてはいけないことを知りました。
このことは全く知らなかったため、2年前育児休暇を取る矢先に主人の転勤がきまり前職場を退職して、0歳児を保育園などに預けて働くことも不可能(施設に空きがなかった)だったので、何も考えずに主人の扶養に入り、今後のことを考えて受給期間の延長申請をしてしまっていたのです。
社会保険事務局に聞いたところ、早急に会社に申請をして手続きを取るようにだけ言われたのですが、事情がありできればこのままにしておきたいと思っています。
事情というのは、主人が精神疾患のため会社を休暇する申請を行っている最中で、近いうちに手続き完了する予定です。自分の休暇を申請するための出勤ですらままならない主人にこれ以上会社での手続きをお願いしづらいのです。個人の理由は通らないのはわかっていますが、もしなにかご存知の方がいたら教えてください。
今不安なことは、
①今後発生する手続きについて
②今の私は無保険・無年金? そして受給が終わってからは?(所得が発生するので健康保険組合には分かってしまうかと思うのですが、指摘されて手続きが完了するまでの間の状態) 無保険・無年金だと大きな怪我等をした時にとても怖いですよね・・・。
③3回目の受給を受けなければ、今の状態でやり過ごせれる可能性はあるのでしょうか?
言い方は悪いのですが、やはりばれてしまうものなのでしょうか? 後から必ず分かってしまうのなら、やはり今主人にムリムリ頼んだ方がいいですよね。
長い文章ですみません。いろんなことが重なって混乱していまして・・・。どうぞよろしくお願いいたします。
あまり長いので、詳しく読んでいませんが、会社の方で、扶養家族に入っているのに収入が多かった奥様には、社会保険事務所より通知がきていましたので、いずれはバレるのでは?でも3年くらいはバレなかったですけど、金額も3年分払わないといけなかったので、大変そうでしたよ。罰金はあるのかな?
失業保険について
今月いっぱいで旦那が今の会社を退職します。私は産休中で予定日まであと1週間です。
そこで質問ですが・・・
1.失業保険はいつから申請できるのでしょうか?
2.失業中の健康保険はどうしたらいいのでしょうか?
3.私は現在産休中ですが、夫と子供を扶養として入れることはできるのでしょうか?
4.3が可能なら、私の会社で手続きをすればよいのですか?
5.子供の保険はどうするのか産婦人科で聞かれたときに、旦那が会社を辞める予定がなかったたけめ、旦那の方でお願いをしたのですが、今さら変更は可能でしょうか?
6.5が可能であれば、産婦人科の事務の方(受付)に伝えればよいのですよね?
質問ばかりでごめんなさい。詳しい方回答よろしくお願いします。
今月いっぱいで旦那が今の会社を退職します。私は産休中で予定日まであと1週間です。
そこで質問ですが・・・
1.失業保険はいつから申請できるのでしょうか?
2.失業中の健康保険はどうしたらいいのでしょうか?
3.私は現在産休中ですが、夫と子供を扶養として入れることはできるのでしょうか?
4.3が可能なら、私の会社で手続きをすればよいのですか?
5.子供の保険はどうするのか産婦人科で聞かれたときに、旦那が会社を辞める予定がなかったたけめ、旦那の方でお願いをしたのですが、今さら変更は可能でしょうか?
6.5が可能であれば、産婦人科の事務の方(受付)に伝えればよいのですよね?
質問ばかりでごめんなさい。詳しい方回答よろしくお願いします。
1.
申請(正確には求職の申し込み)は退職後すぐにできますが、
自己都合で辞めた場合は、 7日間+3カ月間の待機期間が
ありますので、実際に入金されるのは、ハローワーク へ手続を
してから4カ月程度と思ってください。(失業給付は再就職する
気がない人には支給されないので その間も求職活動が必要です)
2.
A あなたが国民健康保険でないならご主人を
あなたの扶養に入れる(手続先:あなたの勤め先)
B あなたが国民健康保険ならご主人もご自分で国民健康保険
に加入する
(手続先:市町村役場)
C あなたが国民健康保険で、ご主人が2カ月以上引き続いて
会社で健康保険に加入していたのなら、 「任意継続」の手続きをする。
これは退職後も最高2年間健康保険に加入しつづけ られる制度です。
(手続先:全国健康保険協会または健保組合または会社)
※Aができれば一番いいですが、BとCはどちらが得かはわかりません。
Cの場合でも保険料は全額自己負担になります。
一般的には在職中の給与が高額な人ほど任意継続の方が得になります。
3.
2のAと同じで、あなたが「国民健康保険」ではなく「健康保険」に
加入中なら可能です
4.
そうです
5.
可能です。変更後にお子様の新しい保険証を提示すればよいです。
6.
そうです。
申請(正確には求職の申し込み)は退職後すぐにできますが、
自己都合で辞めた場合は、 7日間+3カ月間の待機期間が
ありますので、実際に入金されるのは、ハローワーク へ手続を
してから4カ月程度と思ってください。(失業給付は再就職する
気がない人には支給されないので その間も求職活動が必要です)
2.
A あなたが国民健康保険でないならご主人を
あなたの扶養に入れる(手続先:あなたの勤め先)
B あなたが国民健康保険ならご主人もご自分で国民健康保険
に加入する
(手続先:市町村役場)
C あなたが国民健康保険で、ご主人が2カ月以上引き続いて
会社で健康保険に加入していたのなら、 「任意継続」の手続きをする。
これは退職後も最高2年間健康保険に加入しつづけ られる制度です。
(手続先:全国健康保険協会または健保組合または会社)
※Aができれば一番いいですが、BとCはどちらが得かはわかりません。
Cの場合でも保険料は全額自己負担になります。
一般的には在職中の給与が高額な人ほど任意継続の方が得になります。
3.
2のAと同じで、あなたが「国民健康保険」ではなく「健康保険」に
加入中なら可能です
4.
そうです
5.
可能です。変更後にお子様の新しい保険証を提示すればよいです。
6.
そうです。
失業保険をもらいながらアルバイトをしたいと思っています。
月1か月2で勤務、一回4時間程度で、期限はなし。
この場合、就業とみなされるのでしょうか?
また、4時間以上の場合、
月1か月2で入ったバイト日を申告する方がよいのでしょうか?
ちなみに、失業保険は会社都合の為にすぐもらえる予定です。
月1か月2で勤務、一回4時間程度で、期限はなし。
この場合、就業とみなされるのでしょうか?
また、4時間以上の場合、
月1か月2で入ったバイト日を申告する方がよいのでしょうか?
ちなみに、失業保険は会社都合の為にすぐもらえる予定です。
補足を見て」
不正受給をしたいと思ったのではなくて、「バイト日を申告する方がよいのでしょうか?」
とあなたが書いてあるので申告しないと不正になりますよと書いただけです。申告するのは当然のことですから。
あなたの質問の意味が皆さん分からなかったと思います。私もそうでした。
ただ、大体わかりましたが、「その期間分を伸ばせると思う」と言うことがよくわかりません。
週20時間未満で4時間以上は受給金額は変わりませんよ。また、そのくらいの日数なら受給期間も変わりません
あなたは週20時間未満で4時間以上のバイトを月に1~2回くらいしようと言うことですね。
それならそのバイトをやった日は下の①の基準に書いてある通りです。
所定受給日数を受給し終わった日付から最後の認定日までに日にちが空いていますからその間に支給されなかった日が入って最後の認定日にそのバイトで支払われなかった基本手当と本来の基本手当とが一緒に支給されます。
月に1~2回なら3ヶ月で4~5回のバイトですからその空白期間に入ると思います。
因みに「雇用期間が31日以上の安定した雇用とみなされて・・・」と書いてありますが月に1~2回ならそんなことは100%あり得ません。
deep_forest_green_lakeさん
受給中のアルバイトですよね。中には少し違った回答もがあるようですが。
①週20時間未満で4時間以上
②週20時間未満で4時間未満
③週20時間以上
上記の3例ように週20時間未満か、以上か4時間以上か未満かで基準が違います。
それぞれの基準を貼っておきますから参考にしてください。
それと受給中にバイトをやれば必ず認定日には申告が必要ですよ、それをしないと不正受給が発覚すれば大変なことになります。
<受給中のアルバイト・パート等に関する基準>
① 週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえます。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されません。ただし、日給が最低賃金(2320円)以下だと減額支給される場合があります。(これはほとんど例がありません)
② 週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1296円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額されます。
計算式 : [ (バイト賃金-1289円)+基本手当日額 ]-(賃金日額×80%)=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のことです。
(A)上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されません。
(B)バイト賃金から控除1289円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給されます。
③ 週20時間以上になれば就職とみなされます。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給され。だたし、就業手当は30%と率が低く支給日数もマイナスされ、加えて上限額も1765円と低いことから受給しない選択もあります。
不正受給をしたいと思ったのではなくて、「バイト日を申告する方がよいのでしょうか?」
とあなたが書いてあるので申告しないと不正になりますよと書いただけです。申告するのは当然のことですから。
あなたの質問の意味が皆さん分からなかったと思います。私もそうでした。
ただ、大体わかりましたが、「その期間分を伸ばせると思う」と言うことがよくわかりません。
週20時間未満で4時間以上は受給金額は変わりませんよ。また、そのくらいの日数なら受給期間も変わりません
あなたは週20時間未満で4時間以上のバイトを月に1~2回くらいしようと言うことですね。
それならそのバイトをやった日は下の①の基準に書いてある通りです。
所定受給日数を受給し終わった日付から最後の認定日までに日にちが空いていますからその間に支給されなかった日が入って最後の認定日にそのバイトで支払われなかった基本手当と本来の基本手当とが一緒に支給されます。
月に1~2回なら3ヶ月で4~5回のバイトですからその空白期間に入ると思います。
因みに「雇用期間が31日以上の安定した雇用とみなされて・・・」と書いてありますが月に1~2回ならそんなことは100%あり得ません。
deep_forest_green_lakeさん
受給中のアルバイトですよね。中には少し違った回答もがあるようですが。
①週20時間未満で4時間以上
②週20時間未満で4時間未満
③週20時間以上
上記の3例ように週20時間未満か、以上か4時間以上か未満かで基準が違います。
それぞれの基準を貼っておきますから参考にしてください。
それと受給中にバイトをやれば必ず認定日には申告が必要ですよ、それをしないと不正受給が発覚すれば大変なことになります。
<受給中のアルバイト・パート等に関する基準>
① 週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえます。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されません。ただし、日給が最低賃金(2320円)以下だと減額支給される場合があります。(これはほとんど例がありません)
② 週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1296円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額されます。
計算式 : [ (バイト賃金-1289円)+基本手当日額 ]-(賃金日額×80%)=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のことです。
(A)上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されません。
(B)バイト賃金から控除1289円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給されます。
③ 週20時間以上になれば就職とみなされます。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給され。だたし、就業手当は30%と率が低く支給日数もマイナスされ、加えて上限額も1765円と低いことから受給しない選択もあります。
ハローワークでの失業認定なんですが一回目の認定は初回説明会にでたので認定してもらい失業保険をいただきました 2回目の認定は職業相談を2回して認定をもらい失業保険
をいただきました 次回3回目の認定なんですが2回目の認定日に職業相談をしてきました あと一回は求職活動を行わないと認定をもらえないのはわかるのですが応募したい求人はいまのところありませんし面接の予定もありません また窓口で職業相談すれば大丈夫ですか? あまりにも職業相談ばかりだと認定してもらえないとか注意うけるとかありますか? セミナーなども考えたのですが特に受けたいセミナーもなくてまた職業相談をうけようとおもっております どなたか詳しい方、職業相談のみで認定をもらい全部の失業保険をいただいた方いらっしゃいますか? よろしくお願いします
をいただきました 次回3回目の認定なんですが2回目の認定日に職業相談をしてきました あと一回は求職活動を行わないと認定をもらえないのはわかるのですが応募したい求人はいまのところありませんし面接の予定もありません また窓口で職業相談すれば大丈夫ですか? あまりにも職業相談ばかりだと認定してもらえないとか注意うけるとかありますか? セミナーなども考えたのですが特に受けたいセミナーもなくてまた職業相談をうけようとおもっております どなたか詳しい方、職業相談のみで認定をもらい全部の失業保険をいただいた方いらっしゃいますか? よろしくお願いします
面接や職業相談をするのがよりベターですが、認定日までの間に少なくとも1回、PCで検索するだけでも求職活動をしたと認められます。
実際に面接や職業相談をしなくても、PC検索オンリーでも雇用保険は全額もらえます。
雇用保険受給資格者証の裏などに日付のゴム印を押してもらうんじゃないのですか?
求職活動をしたときは忘れずに押してもらいましょう。
補足について
そうですか。
ハローワーク、地域によって取り扱いが違うのかな?
それはおかしな気がしますが。
じゃぁ、職業相談をしましょう。
いいところがあれば面接を受ける。
職業相談ばかりだからって認定してもらえないことはないでしょう。
積極的に求職活動をしていれば問題ないです。
でも雇用保険をもらうことを目的に求職活動をしているのはダメです。
実際はその判断は難しいし、お金目的の人は多いですけど。
心配ならハローワークで聞きましょう。
実際に面接や職業相談をしなくても、PC検索オンリーでも雇用保険は全額もらえます。
雇用保険受給資格者証の裏などに日付のゴム印を押してもらうんじゃないのですか?
求職活動をしたときは忘れずに押してもらいましょう。
補足について
そうですか。
ハローワーク、地域によって取り扱いが違うのかな?
それはおかしな気がしますが。
じゃぁ、職業相談をしましょう。
いいところがあれば面接を受ける。
職業相談ばかりだからって認定してもらえないことはないでしょう。
積極的に求職活動をしていれば問題ないです。
でも雇用保険をもらうことを目的に求職活動をしているのはダメです。
実際はその判断は難しいし、お金目的の人は多いですけど。
心配ならハローワークで聞きましょう。
失業保険受給中です。
来月の5日が3回目の認定日で、それで支給終了となるのですが、その認定日までに1日3時間で10日ほどの短期のアルバイトをします。
そのお給料は認定日後の15日に振り込まれます。
もちろん認定日には申告書に、アルバイトをした日に×をつけて提出します。
ですが、給料日はまだなので収入額の記入欄は空欄で提出することになりますよね?
これが最後の認定日でなければ、次回の認定日で収入額を記入しないといけないのはわかりますが、失業保険の支給終了後に、認定期間中のアルバイトの給料がはいる場合はどうしたらいいのでしょうか?
最後の支給は満額いただけるのでしょうか?
どなたか教えていただきたいです。
よろしくお願いします。
来月の5日が3回目の認定日で、それで支給終了となるのですが、その認定日までに1日3時間で10日ほどの短期のアルバイトをします。
そのお給料は認定日後の15日に振り込まれます。
もちろん認定日には申告書に、アルバイトをした日に×をつけて提出します。
ですが、給料日はまだなので収入額の記入欄は空欄で提出することになりますよね?
これが最後の認定日でなければ、次回の認定日で収入額を記入しないといけないのはわかりますが、失業保険の支給終了後に、認定期間中のアルバイトの給料がはいる場合はどうしたらいいのでしょうか?
最後の支給は満額いただけるのでしょうか?
どなたか教えていただきたいです。
よろしくお願いします。
3回目の認定日で支給終了は就職決定以外にあり得ません。
雇用保険給付は最低でも90日、1回の支給は28日分、1回目はだいたい21日分が普通、3回目で13日の支給残日数があります。
給料の振込時期が雇用保険受給後であっても雇用保険対象期間中の給与収入となります。
申告書には働いた日と時間、その給料額を書かなればいけません。
もちろん基準を超える場合は給付金が減額されます。
雇用保険給付は最低でも90日、1回の支給は28日分、1回目はだいたい21日分が普通、3回目で13日の支給残日数があります。
給料の振込時期が雇用保険受給後であっても雇用保険対象期間中の給与収入となります。
申告書には働いた日と時間、その給料額を書かなればいけません。
もちろん基準を超える場合は給付金が減額されます。
失業保険について。
3ヶ月間の給付制限期間の間、何回ほどハローワークに来所しなければいけませんか?
3ヶ月間の給付制限期間の間、何回ほどハローワークに来所しなければいけませんか?
最低でも、説明会と認定日の2回はいかなければなりません。
求職活動はご自分自身で出来るのであれば特に行く必要はありません。
求職活動はご自分自身で出来るのであれば特に行く必要はありません。
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