先月末(12月31日付)で仕事を退職しました。退職届は11月に提出済です。理由は妊娠悪阻で仕事が続けられなくなり、病欠も一ヶ月とりましたが、それ以上病欠をとることができず自己の都合によりと
いうことで退職しました。
ここからが本題ですが、1月1日から旦那の扶養に入りたいのですが、何をどうしていいのか全くわかりません。仕事場の事務の方は知らないのかめんどくさいのか全く何も教えてくださりません。
ちなみに退職届をだしたのみで、仕事場からは離職票とか何ももらっていません。
健康保険に関してですが、即にでも入りたいのです。現在妊娠中のため健診などがあるため。
そのような場合どのように手続き、申請をしたらいいですか?
ちなみに私の保険も旦那の保険も公立学校教職員の保険です。
あと周りの友人とかに失業手当?をハローワークに申請?したほうがいいと言われたのですが、これもどうしていいのか全くわかりません。
優先順位としては、①健康保険の手続き②扶養の手続き③失業保険です。
説明不足などあると思いますが、教えてください。よろしくお願いいたします。
そんなに複雑に考えることはありませんが、ご妊娠されていますし、
1日でも早く各種手続きをされた方がいいですね。

旦那さんの扶養に入る為には、貴方が会社を辞めた事を証明する
書類が必要です。これが「離職票」になり、31日付けで辞めた会社から
必ず貰うようにしてください。まぁ、厳密に言えば、離職票がなくても
手続きは出来ますが、無いと確認に時間がかかるので、貰わなければなりません。
また、旦那さんの扶養に入るには会社から「異動届」などの書類を貰わなければ
なりません。仕事場であるのか、公立学校職員の保険組合であるのかは
分らないので、旦那さんにお勤め先へ確認してもらうしかありません。
もし、旦那さんの扶養に入るまでに時間がかかるようであれば、
一時的に「国民健康保険」に入る方法もありますが、国民健康保険に入っている
間は旦那さんの扶養に入れないので、あまりお勧めはしません。
あくまで「時間がかかりそうな場合」と考えてください。
国民健康保険は自由業などの方や無職の方が入る日本国の健康保険になり、
加入条件は日本国民であれば、誰でも入れます。但し、国民健康保険に
入るには貴方が「離職しています」という証明が必要となるので、こちらも
「離職票」か「雇用保険被保険者証」が必要となります。そのどちらかの
種類が無いと、「無職」を証明できないので、必ず前の職場から貰って下さい。
「発行しない」という事は法律違反なので、あり得ませんから、絶対に貰えます。

次に、失業保険の手続きですが、前の職場を1年勤めていますか?
もしくは、更にその前に職歴があり、雇用保険には入られていましたか?
失業保険を貰うには「雇用保険」に入っていて、通算1年の加入実績が
必要となります。
申請方法は最寄りのハローワークへこちらも同じく「離職票」を持って
申請に行くと、ハローワークで認定が行われ、その後に貴方の月収と
加入期間を加味され、毎月貰えるお金が決まります。
また、貰えるようになるのはご質問者さんの場合、おそらく
「自己都合退職」でしょうから、支給開始は認定日の後、3か月+7日後と
なるでしょう。今からならば、支給開始は最短で4月半ば位でしょう。
ただ、退職した事情が「妊娠悪阻が酷い」ということならば、
当面求職活動や妊娠していることから、職探しが出来ないでしょうから、
場合によっては直ぐに失業保険を貰う事が出来るかも知れません。
これについては、明確な事は言えないので、ハローワークの職員に
お尋ねください。

ただ、1点お伝えしなければならないのは、貴方が旦那さんの扶養に
入ってしまうと、失業保険の申請は出来ません。
失業保険は「無職だけど、仕事を探したい」…人のための生活保険で
あり、扶養に入ると、「無職」扱いではなく、「専業主婦」などの扱いと
成る為、「求職者」と見做されなくなってしまいます。
なので、どちらが得かはご主人とよくお話合いをされて
直ぐに扶養に入るか、失業保険を貰った後に入るか・・・を決められてください。

多分、直ぐに旦那さんの扶養に入るより、失業保険を3か月なり支給してもらい、
その後、旦那さんの扶養に入られた方が得られるお金は多いと思います。
人によって毎月の給付金額は違いますが、大体14万~20万程度ですから、
単純に14万X3か月=42万と考えても、毎月の年金や国民健康保険を差し引いても
手取りで33万位は得られますから。
妻が会社を辞め無収入になるので、
私の被扶養者とし、会社に保険証を申請しようと思ったのですが、
私の被扶養者になると失業保険がもらえないと聞きました。
次の仕事を求めて実際に求職中でも、そうなのでしょうか?
また、もしそうだとしたら、次の就職が決まるまでは私の被扶養者にはせず、
自分で国民年金を払ったほうがいいのでしょうか?
失業保険の給付金が扶養の範囲を上回るので扶養に入れません。
10万円以下の給付金なら扶養に入れますよ。
離職票で計算してみると分かると思いますが、大体の人が超えると思います。

健康保険は国民健康保険に切り替えるか、任意継続できればするという形になると思います。
また年金も国民年金に切り替えて失業給付金をもらっている期間は払わないといけないです。


ただ自己都合で辞めた場合、最初の3ヶ月は給付金は支給されないので面倒でなければ3ヶ月は扶養に入り、給付が始まる月から扶養を外れて保険・年金を自分で支払うという事は可能だと思います。
51歳主婦です。主人は57歳です。

職場の雇用環境を変えるか迷っています。

教えて頂けますか。

現在パートとして午前と午後2ヶ所で働いています。
午前中の職場で失業保険と市民税を引かれ、午後の職場では所得税以外は何も引かれておりません。両方ともに高い方の税率で所得税?で計算されているとのことです。

確定申告は一度しましたが、その後はしておりません。

健康保険や年金は 主人の給与から引かれています。
健康保険に関しては、扶養から外れていますが、組合国保に加入しているので一緒に住んでいるのであれば加入できるそうです。
年金は第三号です。

収入の方は
現在 勤務時間によって多少違いますが、午前中7万~9万位(年間ボーナス6万)、

午後は5万位です。

今度 午前中の職場から、フルタイム勤務のオファーがありました。そうなると、
正社員雇用になると思うのですが、(月15万位の給与、ボーナスが1.5ヶ月位との事です。)私の知識では、諸々引かれてると現在より少なくなるかもしれないと思うことしか分からなくて、正社員雇用を受けるか迷っています。

午前中の職場は総務担当がいるのですが、その人がとても怖くて聞けません。
午後の職場は個人の開業なので、税理士に問い合わせを知ると思いますが、その話を持っていった時点で、辞めるの?と言われそうで相談出来ずにいます。
1週間位で返事をしないといけないので、悩んでいます。

どなたか、少しでも良いので何か ご存じであれば教えてください。よろしくお願いいたします。
大変失礼ですが、
今の月収の段階で、国民年金第3号被保険者にはなれません。
国民年金第3号被保険者においても健康保険同様に収入基準があります。
国保ということですので、健康保険はそのままで、国民年金第1号へ切り替え、国年の負担をするべきでしょう。。。

怖いから聞けない?
何か言われそうだから聞かない?のはあなたの自由です。
しかし、聞かないまま知らないままで損をすることはたくさんありますが、聞いて知っていて損をすることは少ないはずです。

「聞くはいっときの恥、聞かぬは一生の恥」です。
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