今年3月で仕事を辞めました。源泉徴収を見ると支払額590000、源泉徴収額8400、社会保険料等の金額78900と書いてあります。プラス失業保険が約50万支給されていますがそうなると合計の収入は単純計算して109万となる
のでしょうか?そうなった場合いわゆる103万の壁を越えますがデメリットって出てくるのでしょか?
失業保険による給付額は、所得税非課税収入と規定されているため、合算する必要はありません。

今年の間に就職されないのであれば、来年の1月中旬以降に確定申告をされることで、記載されている源泉徴収税額8,400円の還付を受けることができます。申告に最低限必要なものは、源泉徴収票、通帳及び印鑑となります。

また、失業保険給付期間中は社会保険の扶養となれないため、国民健康保険及び国民年金への加入が必要となります。
給付期間後については、扶養となれますのでご確認下さい。

仮に、本年中に再就職した場合でも、就職空白期間が長いため、新しい勤務先での年末調整が難しいと判断されます。
この場合には、新しい勤務先の源泉徴収票も合わせて持参し、確定申告をすれば問題はありません。
扶養に入ることと、失業保険について教えてください。
色々調べては見たものの自分のケースと同じものが見つからないので質問させてください。
12月31日付けで3年2ヶ月正社員で働いた会社を「会社都合」で退職します。
その後、普通ならば受給の手続きをすると思うのですが、
1月7日より2月28日までの短期でアルバイトが決まりました。
なので年末に退社しても受給資格がないのでアルバイトを辞めてから請求という
形になると思います。
それについては先日質問をしてお答えいただいたので理解できました。
今後は配偶者の扶養に入るつもりですが仕事はしたいので範囲内で働く予定です。
3月に失業保険を請求し、受給しながら次の仕事を探さないと生活がきついのですが
扶養に入っていると受給は出来ないのですよね?
扶養に入る=専業主婦とみなされてしまうのですか?働く意思はあるのに・・・。
私のケースだと3月に失業保険をもらうためにはどういう流れで手続きをしたら
良いのでしょうか?
・年明けに配偶者の扶養に入って3月に1度外れて失業保険の請求をする
(自分で国民保険に入るのでしょうか?)
・失業保険を受け取り終わるまでは扶養に入らない
のどちらかになるのでしょうか?
そもそも「扶養に入る」というのは税金と、健康保険と2つあると思うのですが、
失業保険をもらうためにはどちらの扶養にも入ってはいけないのでしょうか?
最近ちょくちょく歯医者や整形外科に行くことがあるので一時的にでも
10割負担というのは家計に直撃するので避けたいのです。
どう行動するのが一番良いのか教えてください。
あと、これも知りたいのですが・・・
アルバイト先から期間を指定されている場合の退社理由は「誰都合」になりますか?
ほんとに無知で恥ずかしいです。お知恵をお貸しください。
お願いします。
前の質問の回答がいまひとつだったかもしれませんが、、

>>扶養に入っていると受給は出来ないのですよね?
>>扶養に入る=専業主婦とみなされてしまうのですか?働く意思はあるのに・・・。

反対です。受給をしていると、受給の事実が就職予定であるとみなされたり、受給金額が一定以上であるとき、場合によっては扶養になることができないのです。

扶養に入らないことが受給要件にはなっていません。

>>私のケースだと3月に失業保険をもらうためにはどういう流れで手続きをしたら良いのでしょうか?

①今の仕事を退職したら、配偶者様の会社のほうで、被扶養者資格取得手続きをお願いする。
ここで、被扶養者になれるか、確認されることがあるはずですが、それは、健康保険組合によって異なります。
たぶん、今後の見込み所得・雇用保険の求職申し込みをしている、またはその予定があるか・雇用保険の基本手当受給がきまっているなら、その日額、など。
それによって、被扶養者が認められるかどうか、健康保険組合の返答があります。
一般的には、見込み年収130万円以内が条件などといわれますが、それは一応の目安です。

②そこで、被扶養者になれるならそれでよく、ダメなら、国保に入るか、今の会社で自分が入っている健康保険を任意継続するか、を選びます。
この国では、国民皆保険と言って、本来は保険に入っていないという選択はなく、「一時的にでも10割負担」というのは、法律上はありえないのですが。

そこまでが、健康保険上の扶養のこと。

所得税上の扶養とは、配偶者控除の対象になる、ということで、これは、1月1日~12月31日までの所得(給与所得等の課税所得であり、これには雇用保険の基本手当のような非課税所得は含まれません)が、103万円以下(あるいは、配偶者特別控除対象では141万円以下)になるだろうと見込まれるなら、貴方の配偶者様が、会社に「扶養者控除等申告書」を提出するだけです。

それが提出されれば、会社は、毎月の所得税計算の際に、扶養親族1で計算をし、年末調整時に改めて、年間の所得が確認され、そのときに所得額が条件を上回っていれば、そのときに扶養親族からはずされて、所得税を計算しなおされるだけのことです。

控除対象配偶者になることも、雇用保険の基本手当受給とは、何も関係ありません。

所得税法上の扶養をどうするかというと、ただ、自分で年収見込みを考慮して、申告するかどうかを決めるだけのこと。
最終的に、年末調整で正しく計算するので、とりあえず見込みで判断です。

>>アルバイト先から期間を指定されている場合の退社理由は「誰都合」になりますか?
最初から期間の定めのある短期バイトなので、扱いとしては、自己都合では。
現在、夫の扶養になって4年目の主婦です。
2年前に妊娠したことで退職しましたが、その時に失業保険給付の延長をしていました。
近いうちに失業保険をもらおうと思っていたのですが、友人に「退職以前の収入が多い人じゃないと失業保険をもらうことで逆に損(いろいろ引かれる?)をするので放棄したほうがいい場合もある!」と言われました・・・
退職前月から6ヶ月の平均月収が25万くらいですが、どうなんでしょうか?
あと、失業保険をもらうことで発生する税金などがあれば教えていただければと思います、お願いします!
私の場合、月手取り18万くらいで給付金は1日あたり7000円ちょっともらいました。
給付金をもらうときは上の方の言うとおり、
扶養から外れるので国民年金や健康保険などの手続きが面倒ですが、
手間をかけても給付金をもらったほうがかなりお得です。
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