明日ハローワーク最後の認定日なのですが、父の手術日と重なってしまい、ハローワークへ連絡したところ、明日なら何時に来ても大丈夫と言われ、わかりましたと電話を切りました。

しかし一日中病院にいなくてはならなくなり、行けそうにないのですが明日の朝連絡して行けないでも大丈夫でしょうか?
あと、この1ヶ月バタバタしていて2回しなければいけない職業相談を1回しかしていませんでした。これだと失業保険は認められないでしょうか?詳しい方いましたら教えて下さい。
認定日の変更は事後報告ではなく、事前連絡が基本です。
今回 事前に連絡された際に何時に来ても大丈夫と言われていますよね。
どうしてそれから今度は行かれなくなったか説明と証明が求められますよ。
説明会で聞いていると思いますが、認定日の変更というのは後に行けなかった理由を証明する為の書類提出を求められます。(雇用保険のしおりの後ろページに証明書類がくっ付いています)
今回の場合、病院側に何らかの書類にサインをしてもらう必要がでてくるかもしれませんね。

また就職活動は1回しかしていないのであれば、積極的な就職活動をしているとは認められないので、給付の支給はありません。

今回 認められなかったら支給は1ヶ月づれるだけですが、それはどうしても困ると言われるのであれば、先に回答されている方のように嘘をつくことになりますが、それはあくまで不正受給ですので、発覚した場合に3倍返しというリスクを背負うことになります。

不正受給をすすめるわけにはいきませんから、明日 ハローワークに行けなくなったことを報告して、全て正直にお話して、どうすればいいのか?次の認定日はいつになるのか指示をあおいでもらうのが一番ベストかと思います。
素朴な質問なのですが、気になったので聞かせて下さい。

失業保険を3ヶ月もらった後、職業訓練に行くっていうコトは可能なんでしょうか??


受給の最後の月に申請しに行くとかはどうなんでしょうか?

ヨロシクお願いしますm(__)m
可能性だけでしたら有りますが、現実的には難しいと考えます。給付が90日となると通常の離職者だと思いますが、そうすると給付制限期間も含めて、離職後6ヶ月程度経過していると思います。訓練コースによっては6ヶ月おきの開催なので間に合わない場合も有るかと思いますが、その間の求職活動がハローワークでどのように判断されるかです。受講指示を得る為には「就労の意思と能力があり訓練等の支援を要する」人であるかどうかです。その判定に6ヶ月掛かるとは思えません。兎に角ハローワークに相談してください。貴方が希望しただけでは職業訓練(多分、公共職業訓練を希望しているのでしょうが)は受講できません。単なる失業給付の訓練延長を望んでいると思われないように気をつけてください。
失業保険についてなのですが!
離職を去年の4月30日にしました。
理由は妊娠です。
雇用保険に入ってて妊娠が理由でもらえ無いと思い込んでました。
今からはもう無理なのでしょうか?
ダメもとでハローワークに聞いてみましょう。

一応は4月30日までは受給期間が残っています。今すぐに受給をする申請をすれば20日分くらいはもらえるかもしれませんし、結局のところお役所なので難しいですがもしかすると何か便宜を図ってくれるかもしれないです。

まだ就職することができない状態でも、受給期間延長手続きを退職日の翌日からさかのぼって認めてくれれば手続きが遅れたペナルティとしての給付制限はついてしまうかもしれないですが、希は十分あると思うので、とにかくハローワークに相談しましょう。

電話より直談判のほうが面倒ですが聞いてもらえるのではないかと。

知らなかったことは確かに悪いのかもしれないですが、保険料を取るときは一切説明しなくても無理やりにでも持って行くのに、支払うほうはこっちから手続きしないと絶対に支払いませんと言うのはあまりにも理不尽な勝手な言いぐさで不愉快です。指導はしても公訴はしないのが基本原則です、などと公言するのもおかしいですし。罰則がある法令があるのに意味ないです。

皆保険なんて言うのはありがたいようですけど、皆保険なんてことにしているからいちいち説明しなくても国民みんながわかっているはず、わかっていなければならないという理屈を押し付けるための方便にしか思えないです。もう、実際上は皆保険でも周知するために任意の形にすればいいのに。そうしたところで事務手続きがそれほど煩雑になるとは思えません。
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