職業安定所で失業保険をもらっているのですが、就職がきまり就職手続きに行く予定です。
まだ残日数が残っていて支給は前回の認定日から就職日の前日まで出るのでしょうか?
分かりにくい説明でしたらすみません(..)
契約上の雇用された日の前日までは基本手当が受給できます。

再就職手当の条件としては、所定給付日数が3分の1以上残っている事、確実に1年以上雇用されると見込まれる就職である事(ハローワークと雇用主の間で確認が取られます…例えば3ヶ月ごとの契約の派遣やアルバイトなどでは難しい)、雇用保険に加入する雇用である事…等があります。
失業保険について
会社都合で今年の12月いっぱいで契約満了なのですが 90日給付されるとのことですが 月数にすると 三ヶ月間給付されるということでしょうか? よろしくお願いします
基本日額が90日分支払われるということです。

3か月間ぴったりということではないです。

支給の最中にバイトなどで収入があった場合は

その日数分は繰り越してもらえます。

年齢やもらっていた給料で差がありますのでハローワークで

確認すればすぐにわかります。
5ヶ月しか働いてないのですが、「会社都合」での失業の場合、失業保険って貰えるのでしょうか?
また、以前2年前位に、自己都合で「失業保険」をもらっていた事があるんですけど支障はありますでしょうか?
本社が地方にあるIT系の会社なのですが、東京に新規参入した際に採用頂いたんですけど、営業実績が至らず退社となってしまいました。
紹介予定派遣で入社をした為、派遣期間(2ヶ月)+正社員(5ヶ月)の期間働いたのですが・・・。
御手数掛けますが、誰か教えてください・・・。
>派遣期間(2ヶ月)+正社員(5ヶ月)の期間働いたのですが・・
通算して6ヶ月以上の「雇用保険被保険者期間」があれば受給資格要件の一つを満たしていることになります。
任期満了のアルバイトの退職についての諸手続きについて
職場で人事・給与を担当している関係で3月末で退職する方に関する諸手続きについて伺います。
アルバイトですが社会保険にも加入している方達ですので、保険証を提出してもらって社会保険の離脱手続きがいるかと思います。
(任意継続の確認もするとして)
手続きが終わり次第本人に通知する。
それと住民税に関して5月分までだったかの分も最終の給与で差し引くのとそれを納めている自治体に通知する書類を作成する。
又、失業保険の関係で退職票?を発行して本人に渡す。
大体このくらいの事務作業を考えているのですが、何か足りないとかこれ抜けてるよという作業があればご指摘下さい。
又、各種手続きに必要な書類をご存知でしたら教えて下さい。
よろしくお願いします。
おおよそ網羅されてるのではないかな~と思います。
必要な書類としては、
1.社会保険・・・健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届
 健康保険被保険者証を添付して、社会保険事務所(健康保険組合)に提出します。
 あとうちの会社では「健康保険資格喪失連絡票(証明書)」を発行してお渡ししています。
 退職者には、任意継続又は国保について説明して、市町村又は社会保険事務所での
 手続きをお願いしています。
2.住民税・・・給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書
 退職者の住民税を納付している市町村へ提出します。
 退職の翌月10日までに一括徴収した住民税を納付します。
3.雇用保険・・・雇用保険被保険者資格喪失届・雇用保険被保険者離職証明書
 こちらの書類はご本人の記名押印等が必要になります。 
 タイムカード、賃金台帳、雇用契約書(労働条件通知書)等を添付して、職安で喪失の
 手続きをします。
 喪失手続き後、離職票一式が発行されますので、ご本人に郵送してあげてください。

あ、あと社員証などの身分証明書、また制服も貸与していたら、回収しています。
昨年の5月から派遣社員として勤務しているのですが、

今年の5月末で退職した場合、

失業保険の給付は得られるのでしょうか?


それとも6月末退職でなければ給付は得られないでしょうか?
失業給付の受給条件は下記の通りです。

1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり

2.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者及び特定理由離職者以外は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限なし

3.正当な理由のある自己都合で特定理由離職者2は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし

4.会社都合(特定受給資格者)では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし

5.労働契約期間の満了(働く側が更新を希望した場合)で特定理由離職者1は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし(所定給付日数は3年限定で特定受給資格者と同じ)

>失業保険の給付は得られるのでしょうか?
それとも6月末退職でなければ給付は得られないでしょうか?

上記のように単に就業期間だけでは断定できません。
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