【埼玉県】失業保険の受給。給付制限中のアルバイトについて。
現在失業保険を受給するべく、ハローワークで手続きをとっているのですが、給付制限中のアルバイトについて分かりにくいことがあるので質問させていただきます。


私の場合自己都合退社だったため3ヶ月の給付制限が付きました。
9月26日に初めて手続きをし、10月3日から翌年1月2日までが給付制限の期間となりました。

妥協せず長期で再就職先を探そうと思っているため、給付制限中の生活費を稼ぐためアルバイトをしようと思っています。
給付制限中にアルバイトをしても良いかハローワーク職員に確認をしたところ、良いとの回答をもらったのですが説明の分かりにくいところがありました。
申告すれば働いても良いが、その間は支給がストップしてしまう、との説明だったのですが、ストップというのがどのような状態なのかわかりません。
そもそも給付制限中は手当の支給対象になりませんよね?
受給中のことを言っていたのでしょうか?理解力がないため、疑問ばかり残ってしまいました。


これから飲食店のアルバイトの面接を受けるのですが、短期というわけではなく給付制限中にやめてしまおうと考えています。(短期の良い仕事がなかったので‥)
就職とみなされないよう、週3日以下20時間以内のアルバイトです。

このような場合何か問題があるかどうか教えてほしかったのですが、いかがでしょうか?
アルバイト先との雇用契約の期間が給付制限期間よりもあとだった場合など、もしかしたら問題があるのではないかと不安に思っています。
また、どのようなものであれば問題ないのでしょうか?


すぐ希望の職につければ一番良いのですが‥生活費を稼ぐためのアルバイトでもらえるはずの手当が貰えなくなっては、アルバイトをする意味がまるでありません。

理解力がなく、また無知のため質問もわかりにくいですが、どなたか詳しい方にご回答いただければと思っております。
どうぞよろしくお願いいたします。
雇用保険の「基本手当」は、雇用保険の被保険者が離職して、
次の1.及び2.のいずれにもあてはまる場合に支給されます。

1.ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、
就職しようとする積極的な意思があり、
いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、
本人やハローワークの努力によっても、
職業に就くことができない「失業の状態」にあること

2.離職の日以前2年間に、「被保険者期間」が通算して12か月以上あること

雇用保険の基本手当は、
離職票の提出と求職の申込みを行った日(受給資格決定日)から
通算して7日間を待期期間といい、
その期間が満了するまでは雇用保険の基本手当は支給されません。
これは、離職の理由等にかかわらず適用されます。

待機期間の間はアルバイトすることは出来ません。

正当な理由なく自己都合により退職した場合
待期期間終了後、更に3か月間の給付制限があります。

3ヶ月の給付制限を課せられている間に
アルバイトをした場合

この場合は、基本手当の支給がない期間にあたりますので、
アルバイトをしたとしても後にもらう失業手当は1円もひかれません。
ただし、アルバイトをした日数が多すぎる場合は、
「就職した」ものとしてみなされ、
給付がストップしてしまう可能性もありますので注意してください。

一般的に、
「月に14日未満」かつ「週に20時間未満」のアルバイトであれば、
就職したとはみなされません。おそらく大丈夫かとは思いますが、
ただし、明確な失業基準がないため、実際には職安の担当者に
どの程度の期間のアルバイトまでならOKなのか、
今一度聞いておくようにしましょう。

失業の認定は、受給資格者に働く意思と能力があって、
しかも職業に就くことができないことの認定です。
このため、受給資格者自ら所定の失業の認定日に
認定を受けるのが原則です。

認定にいかない場合は給付はストップします。
正当な理由のない限り再開されません。
バイトの日時からは外しておきましょう。

給付制限期間後の給付期間中に
内職やアルバイトをして収入を得た場合、

雇用保険受給説明会で配布された「失業認定申告書」に働いた日数と
その金額を申告しなければなりません。

申告をすると、働いた日数分を差し引いた基本手当が支給されます。
しかし、この差し引かれた金額分の基本手当は、
受給期間内(原則として1年以内)であれば、
支給残日数に加えられ、
その分の支給が後回しに繰り越されますので損をすることはありません。
労働基準法に詳しい方、ご助言下さい。
夫の賃金の事です。
夫は3月に転職をし、3ヶ月の試用期間を経て、6月に正社員となりました。
面接時の話では、賃金は日給月給制でした。
6月のお給料は、実働日数23日、実働時間184時間で、基本給176000円、これに諸手当がついて手取りが17万3千円でした。
7月のお給料は、実働日数25日、実働時間193時間、遅早が7時間でした。
なぜか基本給は6月と一緒で176000円、そこに遅早控除が7000円も引かれていて、諸手当がついても手取りが16万2千円弱でした。
ちなみに、残業も月に20~40時間ありますが、すべてサービスです。
夫の担当している仕事は売り上げが少なく、会社にとってはお荷物だそうで、残業代は1円もつかないんです。
不景気なので、ボーナスもしばらくは出ないそうです。
そもそも、遅刻早退のペナルティだとしても、7000円は高すぎませんか?
また具合が悪くなったとしても、これでは絶対に帰れませんし、カゼやインフルエンザにかかっても絶対に休めません。
ただでさえ安月給なのに。
今年34歳になる男の月給とは思えません。
今朝、夫が総務に問い合わせたのですが、賃金の事は本社に聞かないとわからない、とだけ。
実際に本社にまで話が通るのかどうかも微妙です。
ちなみに面接時に夫を担当した総務の方はすでに辞めています。

私は8月いっぱいで今のバイトをやめて、9月から3ヶ月間職業訓練を受ける予定です。
ずっと専業主婦だったので、失業保険など私には関係のない言葉で、通学費も実費で、私が職業訓練を終えて再就職が決まるまでは、夫の収入だけが頼りなんです。
それまでは夫の扶養に入ります。
夫は私の再就職が決まったら今の会社を辞めると言っていますが、自己都合では失業保険を貰えるのは3ヵ月後で、しかも1、2年で辞めたとなっては、再就職活動に支障を来たすのは目に見えています。
年齢も年齢ですし。
ちなみに夫は3度ほど転職したのですが、3社とも倒産でしたので、会社都合でした。

面接時の口約束といえど、契約は契約だと思うんです。
面接時→『日給月給だけど、ボーナスも出るし、残業もある、昇給もある』
現実→『日給月給?固定給?、ボーナスは出ないし、残業はあるけど残業代はない、昇給はあるようなないような』
これらの違いを理由に、どうにかその後の再就職活動に響かない辞め方はあるのでしょうか。
ご助言お願いします。
労働基準監督署に訴えれば残業代がすぐに支払われるなんて事はありません

労働基準監督署には法的効力は一切ない、問題のある会社に対して指摘する程度です。法的効力は最終的には民事裁判での判決

全額貰える事もありません

賃金の未払いはさかのぼって約2年までしか請求出来ませんし、支払わせる為には準備に時間が掛かります

・契約時の内容(雇用契約書)
・社内規定
・給料明細
・タイムカードなど実際に残業を行った証明になるもの

労働基準監督署を通し自分で支払いを請求するなら少なくともこれだけは必要です。労働基準監督署にこれらをもって行き状況を説明したうえで残業代が支払われないのは不当だと確認

会社に対して書面で支払いを要求してください。その時には必ず郵送日が記録されるように郵送する事と支払いの日をこちらで指定する

指定した日に支払われなければ再度、労働基準監督署に行き支払うように指示してもらう

会社側が支払うことになれば個人的に計算した未払い賃金と会社側が計算した賃金で折り合いを付けて交渉(示談)

示談で駄目なら労務士に相談する、労働基準監督署でも労務士を紹介してくれます

もし最初から民事裁判になってもきっちり回収するという考えなら最初から労務士に相談するのがいいと思います

会社都合で3度ほど退職しても旦那さんの個人的な能力を疑われるものではないですから問題ないと思います

今回自己退社したとしても契約時と現状の違いから転職を決断した事をしっかり伝えればいいと思いますよ

ハローワークなんか行っても意味なんか無いですよ

※※※※※※※
タイムカードと書いたのは一般的に証明しやすいからです
会社側に義務つけられるのは労働時間を把握する事であって就業が確認出来るなら他のものでもいい

俺の場合はタイムカードを毎月コピーしてたんでそれを使いましたが、仕事で業務報告なんかを帰る前にメールで報告してたんでその発信時刻でも可能でした。

他にもシフト表や業務日報なんかも大丈夫です。会社にいつ出勤したかいつ帰ったかがわかればいいんです

タイムカードの強制打刻は基準法に違反してるのはもちろんですけども会社側の意図的なものであって従う必要はないです。今後は断って下さい。会社での立場が悪くなってもいい、辞める事になってもいいと決意してるならです

こっそり労働基準監督署に電話するのもありです。電話で現状を話しただけでも労働基準監督署から会社に調査がはいると思います

その時にタイムカードの強制打診で終業時刻が証明出来ない事と、上司の指示で1時間前に早出し清掃させられてた事も伝え対応方法を聞くといいと思います

後は出来る限り未払い賃金の1日単位で時間計算してください。1時間前の早出も計算していいと思います。1時間前に出勤するように指示があったなら計算してください
失業保険受給中のアルバイトで、週に20時間・1日4時間以内とありますが、勤務が日にちをまたいだ場合はどうなるんでしょうか?
たとえば21時から翌日0時59分の勤務は

1日目は3時間で2日目59分となるのですか?

それともすべて1日目としてみなされ4時間以内となるのでしょうか?
雇用保険での数え方としておきます(会社で規定で決まっていればそれを優先します)
その場合は1日で3時間59分と数えます。つまり仕事に入った日から0時をまたいだでもあくまで24時59分です。翌日の1時なら25時という風にカウントする場合が多いです。
ですか、上記の通りその会社がどうカウントするかということが優先です。
旦那がサラリーマンで社保加入しています。私は結婚して退職(5年勤務)し、失業保険受給したいのですが、その間旦那の社保の扶養者にはなれないのですか?国保加入しないといけないのですか?
健康保険では、被扶養者資格要件の一つに「年間収入130万円未満であること」と定められております。雇用保険の失業給付金は、「収入」に算入され、しかも一定の受給期間であっても1年間給付金が継続すると判断いたします。したがって、失業給付金を1年間得た場合の収入が130万円未満でなくてはなりません(1日あたり3,611円)。

130万円以上の場合は、国民健康保険の被保険者とならなければなりません。
失業保険について!失業保険をもらっている間 パートなどで収入を得ると失業保険はもらえなくなりますか?
いくらくらいまでならいいとか、建て前と本音教えてください。父親のことなので詳しくお願いします。
失業保険受給中に収入があると、その分は引かれての受給になります。
例えば失業保険の額が10万円でバイトで3万円収入があったら、受給額は7万円になります。
収入の有無は申告制ですが、もし収入を隠して不正に失業保険を受給した場合、失業保険が受けられなくなるだけでなく賠償も求められます。
妊娠が理由の退職の場合、どのような失業保険、社会保険の手続きがいいのでしょうか?
現在、妊娠中で5月25日付けで退職しました。

夫の扶養に入ろうと思っていたのですが、会社から3か月間は自分で
国民年金と国民健康保険を支払ってください。
その後、扶養に入ってといわれました。

私は出産後にはまた働きたいと思っているので雇用保険の
延長をしようと思っていています。

この会社から言われた3か月分の社会保険を自分で払うとゆうのは
どういう意味なのでしょうか?

よろしくお願いいたします。
退職して扶養に入る=求職する意思がない=雇用保険の失業給付申請ができない。
会社が、機械的に指示を出すケースとして、「自己都合退職の人は、待機期間の3ヵ月までは自分で国保に入っておいて、就職活動をする意思を示さないとダメ。扶養に入ると失業給付の受給要件を満たさない」ということでしょうか。
妊娠・出産を理由として受給期間延長を申請するつもりなら、すぐに配偶者の扶養に入っても差し支えないと思います。
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