失業保険の受給資格があるかどうか、教えてください。
2009年2月より派遣社員として働いており、最初の給与から雇用保険も支払っています。
2010年4月末で契約が切れるのですが、その後手続きをした場合、
失業手当の受給資格はあるのでしょうか?
1年以上雇用保険を支払っていれば、受給資格があると聞いたことあるのですが、
私は、以前正社員として働いていた会社を退職後、2008年に失業手当を受給されています。
それでも今回の派遣社員として働いた分の失業保険手当ては受給されるのでしょうか?

勤務している平日はハローワークに電話しても、なかなかつながらず、
問合せることが難しいので、こちらで教えていただければと思います。
よろしくお願いいたします。
前職での受給状況にかかわらず1年以上雇用保険料を支払っているので
あれば派遣社員であれ受給資格を得ることができます。
雇用保険の受給について質問します。
SEをしていますが、3月いっぱいでA社を会社都合で解雇されました。その後、4・5月とB社から短期派遣で仕事をしました。B社で雇用保険には入っています。
今月は仕事がなく待機状態になっており、B社で仕事をお願いしているのに加えて、他社も廻っています。(B社とは正社員ではないので無給です)

7月以降もこの状態が続くのであれば、雇用保険で失業認定をして失業保険を受けながら仕事を探そうと思うのですが、失業保険を受けた後はB社からの仕事の斡旋を受けることができなくなるのでしょうか?
そんなことは全くありませんよ。

ちなみに、B社から離職票は貰っているのでしょうか? もらっているとすればいったん退職扱いになるので、早めに失業認定受けるべきです。失業認定を受けても、B社からの仕事の斡旋を受けるのに問題はありませんよ。
でも、いったん失業認定を受け受給が始まると雇用保険を継続する事が出来なくなるので、次に失業した場合、1年以上働かなくては失業手当はもらえません。(解雇等の会社都合は半年)

また、雇用保険では、失業手当を受給中に再就職が決まれば、再就職手当というものがもらえますが、いくつか条件があります。
その中に、

離職前の事業主(密接な関係のある関連会社含む)に雇用されたものでない事。

というのがあります。なので、B社から仕事を受けると再就職手当はもらえなくなります。失業手当も全額もらえません。
なので、失業手当を全額もらった後なら、損(という言い方は変ですが)しません。

とりあえず、ハローワークに一度行って、詳しい事を相談されてはいかがでしょう?

補足見ました。
感情的というのがよくわかりませんが。。。
とりあえず、おっしゃられるように待機が長引くなら失業保険を申請されては???
なにやら、複雑なようですので、ここで良い回答が得られないようでしたら、やはりハローワークで相談されるのが得策かと。
プロに一番いい方法をきくのが良いかと思います。
いい加減な回答で申し訳ありません。。。
私も失業中ですが、お互い頑張りましょう。
仕事のストレスでうつ状態、パニック障害、心因性健忘症と医師から診断されています。
医師は仕事を休むようにと言うのですが、仕事内容から考えても休むには退職するしかありません。
お金に困ります。
退職したらとたんに収入が無くなり生活できなくなります。それが辛くて必死で職場に行くのですが、どんどん症状がひどくなり薬でも対処できなくなりました。
営業の途中で「このまま死んでしまいたい」ととっさに思うときもあり、何とかしなければ・・と焦る気持ちばかりが募ります。
専門学校生の子供もおり、財産といっても古くなり何とか住める程度の家だけです。
何か生きる方法を教えてください。

現在の仕事は正社員で専門職です。失業保険、厚生年金など加入しています。 勤続年数は1年4ヶ月。その前の職場では3年失業保険、厚生年金でした。

どなたか助けてください。
今までよくがんばりましたね。

仕事のストレスが原因となると、それを取り除くのが一番という理由で仕事を休むことを医師が勧めるんでしょうね。

休職が出来ないとなるとやはり退職しかないとは思いますが、退職前に有給などをとってお休みし、健康保険の「傷病手当金」の手続きをするか、

退職してから雇用保険の「傷病手当」を受けるかどちらかの手段でいくらかの給付が受けられると思います。

「傷病手当金」の申請書類については審査などあるので専門家に相談されたほうがよいかと思います。

病院にかかる医療費も「自立支援医療費制度」があり、申請が通れば自己負担は1割です。大抵の自治体はその1割も手続きを行えば自治体が負担するので自己負担はゼロとなります。 病院または居住地の市町村役場にてご相談下さい。

一日も早く笑顔が取り戻せますように。

補足について

私も少し補足します。「傷病手当金」に関しては「社会保険労務士」です。社会保険事務所に問合せしてみるといいかと思います。事情を話せばきちんと受給できるよう書類作成のアドバイスをいただけると思います。
(ちなみに仕事が要因の場合は本当は労災なんですが、会社が嫌がるかと…やはり社労士に相談してください。)

「傷病手当」を選択する場合は退職をされてから公共職業安定所にご相談下さい。

「障害厚生年金」に関しても「社会保険労務士」です。「傷病手当金」とあわせて相談してみてはいかがでしょうか?

今まで頑張ってきたんですから、ちゃんと救われる手立てがあります。 心配無用です。
配偶者扶養についてです。妻が出産のため退職し、私の扶養となります。
会社へ提出する書類について質問です。

会社へは・・・
①受給開始等と記載のある雇用保険受給資格者証。
②被扶養者自身がハローワーク窓口で失業保険を受給する意思がないと申し出、法第4条第3項不該当と記載された離職票。
③延長する場合は、延長されたことが分かるよう記載してもらった離職票。

5月中旬には妻は里帰り(遠くの他県)し、7月上旬に出産予定です。①~③のうち、失業保険は受給したいので②は消えます。①は失業の認定(4週間に1度、ハローワークへ来訪)がかなり難しく思え、③を考えております。

会社へ提出する書類(健康保険被扶養者届や国民保険第3号被保険者資格取得届)は、上記(①~③のうちのひとつ)も一緒に送らないと扶養手続きできないと言ってきました。

③の場合、受給期間延長の申請は「退職した日?から30日を過ぎた日の翌日から1ヶ月以内」とありました。つまり4月末で妻が退職した場合、6/1からの申請、会社へ6月中旬に書類提出です。しかし、それでは会社からの扶養手当が7/25に振り込まれる給与(7月の基本給+6月の残業代)からの反映になってしまいます。せめて6/25から振り込まれる給与から反映させたいと思います。

雇用保険と健康保険は別問題なのではと思うのですがいかがでしょう。確かに、失業で収入がないから扶養にはいるという因果関係はあるとは思いますが。

●ようやく本題ですみません。
③の『延長されたことが分かるよう記載』なんですが、あとで記載じゃダメなんでしょうか。例えば、会社へは離職票のコピーを一旦提出し、ハローワークで記載後に再提出という具合に。

会社って、もらった離職票等をはどうするんでしょう。ハローワークへ提出し照会をかけるのでしょうか。そういった授受がないと、扶養にできないものなのでしょうか。

私は妻が失業保険をもらう・もらわない、延長を申し入れするといったところは会社には関係ないような気がします。皆様はどう思われますでしょうか。もちろん会社へは近々問合せをしようと思ってますが、人事部はやはり強く言いづらいので質問させていただきました。なにか私が思い違いをしている等あれば教えてください。
1.〉会社からの扶養手当が7/25に振り込まれる給与(7月の基本給+6月の残業代)からの反映になってしまいます。
大抵、扶養手当の対象者は、健康保険の被扶養者ではなく税の控除対象配偶者・扶養親族だと思いますが、あなたの勤め先では、健康保険の被扶養者と一致させているのでしょうか?

2.健康保険を運営しているのは、勤め先ではなく、保険証に「保険者」として記載されている団体です。
書類を要求しているのは保険者であって、勤め先ではありません。

ご承知の通り、雇用保険から基本手当を受けている間は、(収入があるわけですから)被扶養者の条件を満たしません。
保険者が「何々健康保険組合」である場合、一部の健保組合では、支給が開始される前(手続き前・給付制限中)も被扶養者の資格を認めないというルールにしています。

そういう関係で提出を求められているのだと思います。

〉あとで記載じゃダメなんでしょうか。
それが通るかどうかを決めるのは保険者です。保険者に直接お尋ねください。
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