無知な質問で申し訳ありません。


自己都合による退職で、派遣の仕事を辞めました。


今派遣会社から離職票を送ってもらっています。

先日ハローワークに行った際、「雇用保険の受給資格のない方対象」の職業訓練という案内を見ました。

ハローワークの方に聞いたところ、私でも受講できるとのことでした。


職業訓練は4月28日~7月28日の3ヶ月になります。

よく、失業保険給付中に職業訓練を受講すると職業訓練終了まで失業保険支給が延長されるとありますよね。

私は自己都合による退職なので6月頃から3ヶ月間失業保険が給付されると思うんですが、もし4月28日から職業訓練を受けた場合、4月28日~失業保険が給付されるんでしょうか?


失業保険給付資格のない方対象なので無理なんでしょうか?


質問が分かりづらくて、申し訳ありません。


ご存知の方いらっしゃいましたらよろしくお願いいたします。
基金訓練ですよね?
基金訓練の場合、受講開始から失業保険は出ません。
また、基金訓練の受講は求職活動実績にはなりませんので、失業保険をもらうためには4週間に2回以上の活動実績が必要になります。
雇用保険の受給資格のある人向けの職業訓練を受講している場合は、失業認定日にハローワークへ行かなくても受講していること自体が求職活動とみなされますが、基金訓練の場合はそうはなりません。
そのため、認定日には訓練を休むか遅刻・早退をしてハローワークへ行く必要があります。
失業保険について。

一昨年に1年半勤務した会社を辞めて 失業保険の手続きをしました。自己退社だった為 失業保険をもらうまでに3ヶ月 時間がありました。
でもその間に新しい職場が決まり 再就職手当とゆう手続きに切り替え その手続きをしていたのですが 書類提出の期限が遅れてしまい 結局は 再就職したものの再就職手当はもらえませんでした。
そこの会社では派遣社員だったため3ヶ月で満期終了し、そのあとすぐに今現在、1年半働いている会社があります。 もし この今働いている会社で クビになってしまった場合(自主退社ではなく解雇)失業保険は もらえるのでしょうか?

以前に 失業保険は1回しかもらえない。と聞いた事があります。私の場合 前回で最終的にはもらってないのですが手続きなどはしたので、この場合も受給者の対象になるのでしょうか?
解雇や倒産などによる離職の場合は、離職の日以前1年間に、失業保険に加入していた期間が通算して6か月以上れば失業保険が支給されます。
以前に失業保険を受給したことがあっても問題はありません。
失業保険について

失業保険受給中です。
フルタイムのアルバイト(週5日勤務の8時間労働+残業有り)がどうにかこうにか決まりそうです。

そこで疑問に思ったのですが…
そのアルバイトは月末〆の月末払いなんで、
仮に、明日アルバイトを開始したとして、初めての給料を貰うのは来月の末になってしまいます…
その間、働いてはいますが収入は実質0の状態になるのですが、失業保険は頂けなくなるのでしょうか?
そうなるとはっきり言いまして生活すら成り立たないです…
皆様!知恵をお貸し下さい!
アルバイト開始の前日が認定日になるのでちょっと収入はあると思いますよ
(就業前日までは失業手当は出る)
傷病手当から失業保険へのシフトについて
体調不良の為、今月いっぱいで辞めることになりました。

会社はずっと休職していて、傷病手当金を頂いてきました。
来月4月の半ばで傷病手当金を頂ける期間が満了になってしまいます。

体調も大分良くなってきており、主治医からは、「そろそろ働けそうだね」と言われていますが、
私自身は直ぐにフルタイムで勤務して大丈夫か心配です。
最初はパートやアルバイトなどで少しずつ慣らしてからフルタイムへ・・と思っていましたが、それだと収入が圧倒的に少なく生活ができません。

そこでインターネットで検索したところ、傷病手当金の受給終了後、医師の診断書(復帰できますという内容のもの)があれば、すぐに失業保険金を頂けることを知りました。
もしそれが可能であれば、非常に助かりますし精神的にも落ち着いて就職活動ができそうです。

ただ、その際の手続きが良く分かりません。
まずは離職票や印鑑などを持ってハローワークに行き失業保険を頂く手続きをした後、傷病手当満了期間が切れた4月半ばに医師の診断書を提出すれば良いのでしょうか。
また、「すぐに失業保険を頂ける」とは、一体どの位の期間で頂けるということなのでしょうか?(手続きをした翌日に頂けるわけではないですよね?)

また、退職の理由には「一身上の都合」と書きました。
私の体調不良が本当の理由ですが、「一身上の都合」と書いてしまった以上は、自己退職になってしまい、すぐに失業保険金を頂けないのでしょうか。

長々と申し訳ありません。
どなたかお詳しい方、教えてください。
まあ、先に回答されている方のおっしゃる通りではありますが、体調不良って、どのような体調不良なのでしょう?

文面から察すると、精神疾患のような気がしますが。医師の発言が「そろそろ働けそうだね」というものなので。

身体的な病気などは医師が就労できるかどうかの判断ができると思いますが、精神疾患の場合は、精神科医の言うことなんかあてにならないというか、正直に言って酷いです。見た目だけで判断しますし、患者と言うのは医療機関で医師に「調子はどうですか?」などと聞かれると、妙に元気な振りをして、「少しずつですが、良くなっているような気がします!」等と答えてしまいがちで、頭の悪い精神科医だとそれをそのまま受け止めて、「よっしゃぁ、良くなってんだぁ!!!」と勝手に解釈します。あなたの場合もそういうことなのではないか?という気がします。まあ、精神疾患と決めつけて話してしまっていますが、次の診察の際に、変に元気をよそわないで、まあ元気は元気なのかもしれないですけど、「いきなりフルタイムは無理だし、短時間でも毎日はつらいから、もう少し休養したい」と素直に伝えたほうがいいと思います。医師の口車に乗せられて、再就職をしたのはいいけど、すぐにぶり返して早期退職なんてことになってもつまらないというか、職歴に疵が付きます。

それはそれとして、具体的にどうするのかですが、傷病手当金を退職後にも継続して受給するためには、受給要件は満たしているので、退職日に出勤しない、退職の前までに継続して1年以上組合健保なり協会健保なりに加入していることが条件になります。
休職されているので、就労できない状態が継続して30日以上になっていると思いますから、離職をしたら1か月以内に受給期間延長手続きを取ります。その際に診断書を必要とするかもしれないですが、それは手続きに行く前にハローワークに聞いてみましょう。受給申請をするわけではないので、その他の必要な書類なども異なります。それも一緒に聞いてください。

受給期間延長中は失業給付の受給期間の進行が止まります。延長期間は最大で3年間です。その間であればいつでも延長を終了することができます。もちろん、医師の許可が必要で、普通の診断書になるかもしれないですし、ハローワークの専用の書式があるかもしれません。受給期間延長手続きをしたときに、延長を終了する際に必要な書類も聞いておいてください。

ただし、延長の最大期間を過ぎても就労できない状態が継続していると、受給できなくなりますからご注意を、って言うのも変ですが、MAXまで延長したら、受給できなくなるかも…ということは頭に入れておきましょう。

延長を終了する手続きを取るのと同時に、受給申請をすることになります。そこではじめて、病気によって離職をし、特定理由離職者に相当するという判断がなされます。んで、申請した日を含めて7日間の待期期間があり、待期期間を満了すると給付対象期間が始まります。給付制限期間は免除になりますが、給付日数は基本的に一般受給資格者と同じと考えてください。被保険者期間と離職の年齢により、給付日数が加算されることもありますが、それに相当するためには、離職前2年間で12か月以上の云々という要件を満たさず、離職前1年間で6か月以上の云々を満たした場合のみです。一部を除けば。

あとは、28日毎に到来する認定日の前日までに規定されている求職活動実績を行えば、初回認定日には7日間の待期期間があるので、認定されるのは21日分ですが、その後は28日分を認定されていくことになります。
ただし、年末年始やGW、たまたま認定日に当たる日が祝祭日だったりすると前倒しになったり、翌日になったりすると思いますが。

退職理由については、退職届を提出すると、対外的にはすべて自己都合です。正当な理由があって退職したから特定受給資格者になったり、特定理由離職者になったりするだけです。ですので、履歴書などには単に「退職」とのみ記載すれば問題ありません。

蛇足ですが、どのような病気なのかわかりませんが、そんなに長期にわたって休職をしたり、不安があったりするのであれば、市区町村の福祉課に相談してみましょう。医療費の補助、障害者手帳、障害年金などの支援を受けることができます。まあ、手帳は初診から6か月経過後、障害年金は初診から1年6カ月経過しないと申請できないですけど。知らないとそんするので、公的支援があるのであれば、聞きまくって、知識を得ましょう。

私も精神疾患の支援制度なら少しは分かります。補足されてもここではすでに文字数が足りなくて調整している最中ですが。
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