失業給付金の給付制限について
1)契約社員で働いており、3年の契約満了で離職票をもらいました。給付期限はつきません。失業保険の手続きはしていません。
1)を退職後、1週間後に派遣社員で働き(現在2カ月)怪我の為、離職になりました。離職票は自己都合で派遣元から書類がきました。
働いた日数は20日と4日です。
なお、傷病給付は申請予定ですが退職後、数日で働ける状態になると思います。
この場合は最後の派遣の方の自己都合扱いでの給付制限になるのでしょうか?
それとも1)契約満了分で申請してアルバイト扱い等の申請をすれば給付制限なしでいけるんでしょうか?
希望は給付制限なしでもらいたいです。
給付日数はどちらも90日です。
派遣をたしても日数は伸びません。
いい方法があれば教えていただけますよう宜しくお願いします。
1)契約社員で働いており、3年の契約満了で離職票をもらいました。給付期限はつきません。失業保険の手続きはしていません。
1)を退職後、1週間後に派遣社員で働き(現在2カ月)怪我の為、離職になりました。離職票は自己都合で派遣元から書類がきました。
働いた日数は20日と4日です。
なお、傷病給付は申請予定ですが退職後、数日で働ける状態になると思います。
この場合は最後の派遣の方の自己都合扱いでの給付制限になるのでしょうか?
それとも1)契約満了分で申請してアルバイト扱い等の申請をすれば給付制限なしでいけるんでしょうか?
希望は給付制限なしでもらいたいです。
給付日数はどちらも90日です。
派遣をたしても日数は伸びません。
いい方法があれば教えていただけますよう宜しくお願いします。
まず、お怪我が軽くてよかったですね。
確認なのですが、1)を退職後に派遣社員で働かれていたときの「けが」は、いつ起こされたのでしょうか。
(A)出退勤に伴う通勤途上での事故
これは勤務時間とみなされます、よって労災が適用となり、通勤途上の事故による解雇は不当で、会社都合になります。
(B)休日、または帰宅途中の寄り道先からの帰り、または帰宅後からの事故
これは通勤と関係ないと解されるため、勤務時間とはみなされず、けがで休んだことによって会社が迷惑を被ったということになり、自己都合に成り得ます。
しかし、休んだ期間が短期間で、復職後に正常な勤務が可能であるにもかかわらず解雇した場合、雇用を継続する努力を怠ったとして、会社都合となる可能性があります。
ここで重要となるのは、事故が起きたとき「通勤途上だったのか」と「何日休んだのか」です。
後者については、1カ月など長期にわたって休んだ場合、業務に支障が出るとして代替の人員を確保しなければならず、代替に雇った人を解雇できないため、会社に非があるとは言えません。
しかし仮に、休んだ日数が1週間程度だったり、ごく短期間で済んだ場合、会社はあなたを雇用し続けられるよう努力する義務があります。
ましてすぐに人を入れ替えようなどと、誰にでもできる仕事であるかのような業務に従事させていた場合、なおさらです。
(失礼な文言ですが、あくまで例えです。)
しかし、すでにあなたは自己都合と記された離職票を持っていますよね。
ですので、上記のような状況を整理し、ハローワークに契約社員時代の離職票と、最新で自己都合となった離職票の2枚を持って行ってください。
そこでハローワークの担当者に事情を説明し、あなたの言い分と会社の言い分の双方を聴取してもらいます。
そのあと、ハローワークの担当者が会社都合、自己都合のどちらにするかを決めることになります。
>アルバイト扱い等の申請をすれば
ハローワークであなたの名前、生年月日で検索すれば、加入履歴がすべて見えます。
ごまかそうとしてもできません、素直に2枚とも提出し、主張すべきことを主張しましょう。
確認なのですが、1)を退職後に派遣社員で働かれていたときの「けが」は、いつ起こされたのでしょうか。
(A)出退勤に伴う通勤途上での事故
これは勤務時間とみなされます、よって労災が適用となり、通勤途上の事故による解雇は不当で、会社都合になります。
(B)休日、または帰宅途中の寄り道先からの帰り、または帰宅後からの事故
これは通勤と関係ないと解されるため、勤務時間とはみなされず、けがで休んだことによって会社が迷惑を被ったということになり、自己都合に成り得ます。
しかし、休んだ期間が短期間で、復職後に正常な勤務が可能であるにもかかわらず解雇した場合、雇用を継続する努力を怠ったとして、会社都合となる可能性があります。
ここで重要となるのは、事故が起きたとき「通勤途上だったのか」と「何日休んだのか」です。
後者については、1カ月など長期にわたって休んだ場合、業務に支障が出るとして代替の人員を確保しなければならず、代替に雇った人を解雇できないため、会社に非があるとは言えません。
しかし仮に、休んだ日数が1週間程度だったり、ごく短期間で済んだ場合、会社はあなたを雇用し続けられるよう努力する義務があります。
ましてすぐに人を入れ替えようなどと、誰にでもできる仕事であるかのような業務に従事させていた場合、なおさらです。
(失礼な文言ですが、あくまで例えです。)
しかし、すでにあなたは自己都合と記された離職票を持っていますよね。
ですので、上記のような状況を整理し、ハローワークに契約社員時代の離職票と、最新で自己都合となった離職票の2枚を持って行ってください。
そこでハローワークの担当者に事情を説明し、あなたの言い分と会社の言い分の双方を聴取してもらいます。
そのあと、ハローワークの担当者が会社都合、自己都合のどちらにするかを決めることになります。
>アルバイト扱い等の申請をすれば
ハローワークであなたの名前、生年月日で検索すれば、加入履歴がすべて見えます。
ごまかそうとしてもできません、素直に2枚とも提出し、主張すべきことを主張しましょう。
教えてください。
先月会社を辞めました。
給与から雇用保険料を引かれていたので当然かけてくれていたものと思っていたのに、辞めた翌日電話がかかってきて『失業保険を貰う気があるのか?』って言われました。私は職安に手続きに行く旨を伝えた所、『ハッキリ言って保険料は天引きしてたけど、かけてなかったのよ~。ま、さかのぼってかけれるだろうけど…貰う気があるんじゃな』って言われました。
それで、未だに離職票は送ってきてくれません。
保険料はたしかに給与から引かれています。
どうしたら、いいのでしょうか?
それに、さかのぼって保険をかける事など出来るのでしょうか?
不可能なら、その辞めるまで引かれていた保険料は返していただけるのでしょうか?
無知ですみません。教えてください。
先月会社を辞めました。
給与から雇用保険料を引かれていたので当然かけてくれていたものと思っていたのに、辞めた翌日電話がかかってきて『失業保険を貰う気があるのか?』って言われました。私は職安に手続きに行く旨を伝えた所、『ハッキリ言って保険料は天引きしてたけど、かけてなかったのよ~。ま、さかのぼってかけれるだろうけど…貰う気があるんじゃな』って言われました。
それで、未だに離職票は送ってきてくれません。
保険料はたしかに給与から引かれています。
どうしたら、いいのでしょうか?
それに、さかのぼって保険をかける事など出来るのでしょうか?
不可能なら、その辞めるまで引かれていた保険料は返していただけるのでしょうか?
無知ですみません。教えてください。
私はご質問の件に関して的確な回答は持っていませんが
最寄の労働基準監督署に相談する方が懸命だと思います。
労働条件やご指摘の問題があったりすると、労働基準監督署が動いてくれると思います。
ご質問の件も正確なところを教えくれるのではないでしょうか
最寄の労働基準監督署に相談する方が懸命だと思います。
労働条件やご指摘の問題があったりすると、労働基準監督署が動いてくれると思います。
ご質問の件も正確なところを教えくれるのではないでしょうか
派遣社員●期間満了で退職後【離職票】と【資格喪失確認通知書】どちらをもらったほうがいい?(現在求職中)
急ぎです!!派遣社員です
6月末まで勤めていて7月から無職になりました
詳しい方教えてください!
6月末で期間満了となったので「任意継続被保険者」を契約したいと思い健康保険証の返却をするため派遣会社に連絡しました
派遣会社から健康保険証の返却するために送られてきた書類には「希望があれば(後日)離職票の発行も依頼できる」と記載されていました
そこで質問なのですが
・現在私は仕事を探しています
・できれば同じ派遣会社で仕事を決めたい
・現在の派遣会社を退職するわけではない
・もし1ヵ月以上探しても見つからない場合は失業保険を受けたい
と考えているのですが、先日某サイトで「派遣社員には【1ヶ月】の離職票不交付期間があり満了後すぐに離職票を請求すると労働の意思がないとみなされ自己都合退職となる」と説明する人をみたので困ってます
私は退職したわけではないです・・・なので困惑してます!
以上のことから【離職票】は今もらっておいてもいいものなのでしょうか?
わかりにくい文章かもしれませんが任意継続の期限も迫ってきているので急いでます!
どなたかよろしくお願いいたします!!
急ぎです!!派遣社員です
6月末まで勤めていて7月から無職になりました
詳しい方教えてください!
6月末で期間満了となったので「任意継続被保険者」を契約したいと思い健康保険証の返却をするため派遣会社に連絡しました
派遣会社から健康保険証の返却するために送られてきた書類には「希望があれば(後日)離職票の発行も依頼できる」と記載されていました
そこで質問なのですが
・現在私は仕事を探しています
・できれば同じ派遣会社で仕事を決めたい
・現在の派遣会社を退職するわけではない
・もし1ヵ月以上探しても見つからない場合は失業保険を受けたい
と考えているのですが、先日某サイトで「派遣社員には【1ヶ月】の離職票不交付期間があり満了後すぐに離職票を請求すると労働の意思がないとみなされ自己都合退職となる」と説明する人をみたので困ってます
私は退職したわけではないです・・・なので困惑してます!
以上のことから【離職票】は今もらっておいてもいいものなのでしょうか?
わかりにくい文章かもしれませんが任意継続の期限も迫ってきているので急いでます!
どなたかよろしくお願いいたします!!
21年3月31日から、変わりました。6ヶ月11日以上の勤務日数があれば、特定理由者として失業保険が貰えます。以前は1ヶ月待機ルールがあり、終了後1ヶ月待って次の仕事先が決まらない場合に「期間満了」として離職票の発行ができました。改正で、派遣期間内で次の仕事の紹介が出来なかった場合、本人がその派遣会社で仕事を希望しない場合は直ぐに発行して貰えます。終了後翌々日から10日以内という取り決めがあります。貴方の場合、その派遣会社で仕事をしたいと言う気持ちがあるので1ヶ月待つのでしょうが、そうしたら離職票の発行は2ヶ月位かかるかもしれません。
8月はお盆があるので、望み薄いです。
勘違いしているようですが、派遣期間終了と同時に派遣会社は退社してます。コディーや営業と仲が良くて次を探してもらっている、失業保険を貰わずに次の仕事に就くつもりで無い限り先延ばしするのはお勧めしません。
派遣会社によっては、有給を取らせない為にわざと期間をあける所もあるのです。
今は、法改正されたので終了スタッフに以前のように仕事紹介を積極的に行わなくなってます。
8月はお盆があるので、望み薄いです。
勘違いしているようですが、派遣期間終了と同時に派遣会社は退社してます。コディーや営業と仲が良くて次を探してもらっている、失業保険を貰わずに次の仕事に就くつもりで無い限り先延ばしするのはお勧めしません。
派遣会社によっては、有給を取らせない為にわざと期間をあける所もあるのです。
今は、法改正されたので終了スタッフに以前のように仕事紹介を積極的に行わなくなってます。
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