失業保険について
旦那の扶養になりながら失業保険を受給できないと最近知りました。電話で問い合わせたら失業保険をもらってた期間遡って旦那の扶養を抜け国民年金、
健康保険に加入と聞きました。
失業保険で受給した分を全額返還して扶養はそのままとかはできないですか?
こういう質問はハローワークですか?それとも市役所でしょうか?教えてください……
そんな話、初めて聞きました。どこに問い合わせたのですか?
受給できないのは、働く意思のない人、怪我や病気、妊娠などですぐに働けない人、すぐにアルバイトや再就職した人等で、受給には「失業の状態」にあるのが前提です。
たとえ、旦那さんの扶養に入っていても、上記に当てはまらなければ、受給できるはずです。

ただ、失業保険も社会保険上、本人の収入という扱いになりますので(非課税ですが)、支給金額が多く、扶養の条件を超えてしまった場合(確か日額3,612円以上)は、扶養に入れず、国民年金および国民健康保険に加入しなければなりません。
もし、そういうことであれば、遡って・・・ということになると思います。

「受給した分を全額返還して扶養に・・・」ということですが、その辺はハローワークに問合せをしてみた方がいいと思います。
もし、可能だとしても、国民健康保険料と国民年金保険料の合計は、おそらく失業保険の支給額よりも低いと思いますので、わざわざ返還するよりも、遡って扶養を抜けた手続きをし保険料を支払う方が・・・と、思いますが、ご本人の都合もあると思いますのでなんとも言えません。

全部含めて考えると、ハローワークに失業保険のことを聞き、その話を元に社会保険庁に扶養のことを聞き、最後に市役所に国民年金・国民健康保険のことを聞いてみてはいかがでしょうか?
失業保険受給って申請したとに取り消しできるんでしょうか?

出産を機に退職、延長措置はしておいたのですが、7月末に出産後して事情があって内職くらいはじめようと思い(旦那が外に出て働くのは反対です)、斡旋してくれるところに行ったのですが、「失業保険貰えるなら受給手続きしなよ。色々条件出せば実際に面接にいたらずとも就職活動してるってことになるよ」って言われて、受給の申請をしてきました。

でもやっぱり今は条件が厳しく、PCの閲覧だけでは就職活動しているうちにならないんですよね。かと言って、旦那が外で働くのを反対しているので嘘をついてまで職員さんと就職相談するのが、当たり前ですけど気がひけます(自分自身、小心者なので…)

かと言ってもう受給の手続きはしてしまったし、明日受給についての説明会なんですけど、いまさら取り消しは出来ないですよね?
できますよ。
「いろいろ見て見たんですけど、働くのも厳しいし
就職活動をやめることにしました」って言えばいいよ。
または「内職はじめることになりました」とか。
もらうのはいろいろ手続きがいるけどやめるのは簡単ですよ。
失業保険の受給と健康保険について質問です。
今年の4月末に会社を退職し、妊娠も発覚した為、受給延長手続きをハローワークで済ませました。
健康保険については、現在主人の扶養に入ってお
ります。
先月出産を終え、来年の1月からハローワークに失業手当の受給開始に行くことになっています。
そこで、現在扶養に入っている保健から国民保険に切り替えなくてはいけないと思うのですが、それは失業手当受給日ギリギリまで扶養に入っていていいものなんでしょうか?
なぜハローワークに1月中旬以降に来てくださいと言われたのか忘れたんですが、2月に行き2月から国保に加入してもいいのでしょうか?
また、仕事を辞めてから住民税を45000円を来年の一月を含めて計4回支払ったのですが、国保加入はどのくらいの費用になるのでしょうか?
>現在扶養に入っている保健から国民保険に切り替えなくてはいけないと思うのですが、それは失業手当受給日ギリギリまで扶養に入っていていいものなんでしょうか?
それは雇用保険の受給金額(基本手当日額)が3611円以下なら健康保険の扶養は抜ける必要はありませんが、
3612円以上ならば抜ける必要があります。
抜ける時期や期間は所属する健保組合または協会けんぽに連絡して確認してください。
なお、この件はハローワークは関係ありません。
『8/31に体調不良の為自己退職し、うつ病中です。女25歳です。』
・失業保険についてなのですが病気などの場合は失業保険はもらえないんでしょうか?
一応離職証は手元にありますが、まだハローワークには行っていません。
こんばんわ。

確かに現時点では、本来はもらえんようや。でも、諦める必要は無い。
「裏ワザ」的手段があるので書いておく。↓


「自己都合」の場合は、支給待機期間があるので3カ月の待機期間がありますが、ハローワークでの支給申請時に「会社で嫌がらせにあってやむなく退職に追い込まれた」など、解雇に近い理由をつげれば離職票が「自己都合退職」でも、ハローワーク側の判断で解雇扱いとして待機期間なしで支給してくれる場合があります。偽りの申請となるわけですが...。

同様に「働く意志」および「働ける状態にある」かどうかについても、退職によって病状が好転して「働ける状態にある」と言い張るしかないでしょう。この辺はハローワークの担当官の判断しだいで、結果は分かれてしまいますので何ともいえません。

なお、失業手当の受給が始まってから(自己都合退職による待機期間も含む)も、就職活動をしているかどうか、定期的に決められた日(月1回くらい)に管轄のハローワークに行って、就職活動の状況報告をする義務があるので、それも一応念頭に置いておいた方がいいかもしれません。


↑ 自分の場合、会社でイジメに合い、尚且つ退職届の受理を、
なかなか認めてもらえず、已む無く診断書を書いてもらい退職した。
と云う理屈が通る可能性があると思う。とにかく、諦めるのは、まだ早い。
出来る限りの相談には乗る。また質問してくれ。一緒に考えようや。


★因みに合法的には、失業給付金の延長制度があるらしい。↓

失業給付を受けることができる期間は、離職した日の翌日から1年間(これを受給期間といいます)ですが、その1年間に病気けが妊娠出産育児親族の看護などの理由で今すぐ就職することができない方や、60歳以上の定年等により退職し、しばらくの間休養したい方のために、申請により受給期間を延長する制度があります。


病気やけが・妊娠・出産などで働けない場合は・・・

病気やけが、妊娠、出産、育児(満3歳未満)、親族の看護などで、引き続き30日以上職業に就くことができない期間がある場合は、受給期間の延長を安定所に申請しますと・・・
1年 + 職業に就くことができない期間(最高3年間) が、受給期間となります。

申請期限は、引き続き30日以上職業に就くことができなくなった日の翌日から1ヵ月以内です。
この申請は、ご本人または代理の方が離職票1および2、印鑑、その他必要な証明書をお持ちの上、受給期間延長申請書(安定所にあります)を住所を管轄する安定所に提出してください。
※必要な証明書、その他詳しいことは安定所にお問い合せ下さい。
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