失業保険はいくらもらえますか。嫁が13年間正社員で働いて来月で退職しますが、自己都合です。33歳ですが、給与月額が26万円として何日分支給されますか。
勿論次の再就職をめざしてます。
勿論次の再就職をめざしてます。
退職理由が自己都合の場合、13年間の雇用保険被保険者期間があれば所定給付日数は120日です。
支給は基本手当日額と言う形で基本28日ごとの認定日に28日分×基本手当日額が支給されます。
退職後に会社から離職票を発行してもらい、それを持参しハローワークで雇用保険受給申請(求職者登録含む)を行い、申請日から7日間の待機期間、その後3ヶ月の給付制限期間がつきます、給付制限期間経過後数週間で認定日の指定があります、その認定日で初めて基本手当の支給されます、即ち申請後3ヶ月半~4ヶ月後でないと受給が始まら無いよ言う事です。
(会社都合等の離職の場合は申請後約1ヶ月後から支給が始まります)
基本手当日額は、(-3×w×w+73240×w)÷76400=基本手当日額 と言う計算式で算出します。
この式のwは賃金日額と言い、離職前6ヶ月間の賃金合計(賞与は除く)を180で割ったものが賃金日額となります。
賃金日額(w)=離職前6ヶ月間の賃金合計÷180
計算に用いる賃金とは、税や健保・年金・雇用保険等の控除前の支給総額です。
給与月額=総支給額であればいいですが、違う場合は上記式で再度計算してみてください。
毎月26万として計算すれば、賃金日額=26万×6÷180=8666円(1年未満切捨て)
(-3×8666×8666+73240×8666)÷76400=5358円
5358円×28日分=150024円(初回のみ28日分はありません)、支給日数が120日になるまで28日ごとに支給されます。
支給は基本手当日額と言う形で基本28日ごとの認定日に28日分×基本手当日額が支給されます。
退職後に会社から離職票を発行してもらい、それを持参しハローワークで雇用保険受給申請(求職者登録含む)を行い、申請日から7日間の待機期間、その後3ヶ月の給付制限期間がつきます、給付制限期間経過後数週間で認定日の指定があります、その認定日で初めて基本手当の支給されます、即ち申請後3ヶ月半~4ヶ月後でないと受給が始まら無いよ言う事です。
(会社都合等の離職の場合は申請後約1ヶ月後から支給が始まります)
基本手当日額は、(-3×w×w+73240×w)÷76400=基本手当日額 と言う計算式で算出します。
この式のwは賃金日額と言い、離職前6ヶ月間の賃金合計(賞与は除く)を180で割ったものが賃金日額となります。
賃金日額(w)=離職前6ヶ月間の賃金合計÷180
計算に用いる賃金とは、税や健保・年金・雇用保険等の控除前の支給総額です。
給与月額=総支給額であればいいですが、違う場合は上記式で再度計算してみてください。
毎月26万として計算すれば、賃金日額=26万×6÷180=8666円(1年未満切捨て)
(-3×8666×8666+73240×8666)÷76400=5358円
5358円×28日分=150024円(初回のみ28日分はありません)、支給日数が120日になるまで28日ごとに支給されます。
1ヶ月の失業保険金額についてですが、6ヶ月合計額が103万と104万と105万の3パターンの場合、1ヶ月分の失業保険金額はそれぞれ幾らになりますか?
8月1日の改訂前の額で計算してもらえると有り難いです。
8月1日から改訂されるとの事ですが、額が下がる事はあっても、上がる事があるものですか?
8月1日の改訂前の額で計算してもらえると有り難いです。
8月1日から改訂されるとの事ですが、額が下がる事はあっても、上がる事があるものですか?
103万円:基本手当日額4,169円×30日=125,070円
104万円:基本手当日額4,197円×30日=125,910円
105万円:基本手当日額4,224円×30日=126,720円
※本来は、失業手当は原則4週間に1度、28日分が支給されます。
※厚生労働省が調査する給与水準の上下により給付額が上下しますから、給与水準が上がれば給付額も上がることになります。
104万円:基本手当日額4,197円×30日=125,910円
105万円:基本手当日額4,224円×30日=126,720円
※本来は、失業手当は原則4週間に1度、28日分が支給されます。
※厚生労働省が調査する給与水準の上下により給付額が上下しますから、給与水準が上がれば給付額も上がることになります。
失業保険申請後前勤務先から仕事(アルバイト的)の依頼があり収入(30000円)が発生しました
どのような処理の必要があるでしょうか?
また、収入の上限はあるのでしょうか?
宜しくお願い致します。
どのような処理の必要があるでしょうか?
また、収入の上限はあるのでしょうか?
宜しくお願い致します。
情報が足りません。
申請後、待期期間7日間の中でやったバイトか、給付制限期間中のバイトなのか、それとも会社都合退職で待期期間7日間の後の給付対象期間中にやったのか。
いずれにしても申告は必要です。
待機期間中には本来できません。やれば待期期間がそれだけ延びます。
給付制限期間中のバイトなら、3ヶ月の期間が終わったあとの認定日に申告すれば特に問題はありません。
ただし、週20時間未満に限ります。
給付対象期間中であれば以下の通りの規制があります。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
申請後、待期期間7日間の中でやったバイトか、給付制限期間中のバイトなのか、それとも会社都合退職で待期期間7日間の後の給付対象期間中にやったのか。
いずれにしても申告は必要です。
待機期間中には本来できません。やれば待期期間がそれだけ延びます。
給付制限期間中のバイトなら、3ヶ月の期間が終わったあとの認定日に申告すれば特に問題はありません。
ただし、週20時間未満に限ります。
給付対象期間中であれば以下の通りの規制があります。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
急・願>失業保険の受給日数、求職活動について。
【申請日】7月1日
【雇用保険説明会】7月10日
【初回認定日】7月22日
【受給資格決定日】未記入(次回決まると言ってました)
【区分】会社都合・1A(解雇)・特定受給者
Q1.受給資格決定日とはなんですか?
Q2.1回目の受給日は、いつごろで、何日から何日まで(何日分)の計算にあたりますか?(支給対象90日間)
今月はどのくらい受給可能でしょうか・・・。
Q3.求職活動について、ネット閲覧、派遣登録会では対象にならないとのことですが、「派遣会社からの仕事紹介→選考」
などは求職活動にあたらないのでしょうか。 やはり面接までありつけないとNGでしょうか。
初回認定日までに1回とありますが、実際どのようなことが認められるのでしょうか。
自治体によっても異なる事項があるでしょうから、大体で結構です。
ご存知の方、ご教授下さい。
【申請日】7月1日
【雇用保険説明会】7月10日
【初回認定日】7月22日
【受給資格決定日】未記入(次回決まると言ってました)
【区分】会社都合・1A(解雇)・特定受給者
Q1.受給資格決定日とはなんですか?
Q2.1回目の受給日は、いつごろで、何日から何日まで(何日分)の計算にあたりますか?(支給対象90日間)
今月はどのくらい受給可能でしょうか・・・。
Q3.求職活動について、ネット閲覧、派遣登録会では対象にならないとのことですが、「派遣会社からの仕事紹介→選考」
などは求職活動にあたらないのでしょうか。 やはり面接までありつけないとNGでしょうか。
初回認定日までに1回とありますが、実際どのようなことが認められるのでしょうか。
自治体によっても異なる事項があるでしょうから、大体で結構です。
ご存知の方、ご教授下さい。
A1
受給資格決定日とは、貴方が受給資格が有るのか決定する日です。
受給資格決定日から7日間は待機期間となりその間は基本手当支給の対象外となります。
自己都合の場合は、7日経過後に3ヵ月の給付制限期間があります。
質問者の離職区分コードは1Aなので、会社都合の解雇です。
A2
受給資格決定日が決まっていないので詳しくはわかりませんが、概ね21日間だと思います。
それ以降は約28日周期で受給となります。
A3
派遣会社からの仕事紹介→選考
求職活動となります。
また、下記も求職活動とみなされます
・ハローワークでの紹介で、応募した時
・ハローワークで就職相談した時
・パソコンでの検索
(質問者の管轄のハローワークでは認めていないみたいですね)
受給資格決定日とは、貴方が受給資格が有るのか決定する日です。
受給資格決定日から7日間は待機期間となりその間は基本手当支給の対象外となります。
自己都合の場合は、7日経過後に3ヵ月の給付制限期間があります。
質問者の離職区分コードは1Aなので、会社都合の解雇です。
A2
受給資格決定日が決まっていないので詳しくはわかりませんが、概ね21日間だと思います。
それ以降は約28日周期で受給となります。
A3
派遣会社からの仕事紹介→選考
求職活動となります。
また、下記も求職活動とみなされます
・ハローワークでの紹介で、応募した時
・ハローワークで就職相談した時
・パソコンでの検索
(質問者の管轄のハローワークでは認めていないみたいですね)
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