今の仕事に意欲がありません。4月から職場が移動し13年間仕事してきた職場とは全く仕事の感覚が違い自分には向いていなく精神的に疲れていて休みの日も憂鬱です。
長年勤めた会社ですが、辞めようかと思っています。退職金もあるので、しばらく休み失業保険を貰いながら職業訓練校に通い自分の合う仕事を見つけたいのですが、どうでしょうか?

このまま好きでもない仕事を定年までやるべきでしょうか?

なにかアドバイスがあれば、なんでも言ってください。

宜しくお願いしますm(__)m
同じ会社内での移動で、業務も変わったってことでしょうか。
まだ1ヶ月くらいですから、慣れていない仕事で、今迄より神経を使ったり、疲れるするのは当然だと思います。
慣れたらなんてことないかもしれませんし、向いてる向いてないは、1ヶ月やそこらでは分からないと思うのですが。
会社には相談したのでしょうか?あなたのために、さらなるスキルアップとして移動になったのかもですが、どうしても精神的肉体的に厳しいなら、元の場所に戻るとか、また別の部署に移動するとか、方法があるかもしれませんよね。
年齢が不明ですが、自分に合う仕事を見つけたい…で、見つかるかどうかの保証もありませんし、転職してその仕事が向いてるかどうかも分かりませんよね。
長年勤めた会社ですから、一時の感情で決めてしまわないで、もう少し検討したほうがいいように思います。
失業保険。会社都合で辞めた離職票が発行されてます、しかし短期の派遣で雇用保険が適用されない1ヶ月と少しの仕事をしたあと申請しても大丈夫ですか?

同じ派遣会社なんですが…
職場も業種も違います。
受給申請前で雇用保険に加入しない、仕事なら問題ありません、申請時に辞めていれば良いです。

雇用保険加入していませので、離職理由は会社都合のままです、ただ、週20時間未満にして下さい、以上で31日を超えますと、ハローワークからの指導により、遡り加入の可能性があります、十分気を付けて下さい。
「補足拝見」
とにかく雇用保険に加入するか、しなかいです、加入し退職すれば自己都合です。
失業保険について。契約社員の旦那が期間満了で5月1日付けで離職票が送られてきました。
半年の勤務でしたが入社時は出稼ぎの形で住民票は札幌にある状態で愛知県に勤務。
途中勤務地変更で富山県になり勤務内容の都合ですぐに愛知県に戻されたので
途中から住民票は札幌→富山→愛知と移動しています。

離職票が届いてみると『離職者の住所又は居所』の欄が札幌のままになっています。
この場合札幌のハローワークまで手続きに行かなければならないのでしょうか?
退職前に住民票を移動しているのが身分証明で提出する愛知県の国保の交付年月日でわかってしまうし
住民票があるところに手続きなのか、離職票に書かれている住所の管轄まで出向くのか
わからなくて困っています。
私がたしか、離職後すぐに大阪→東京に引っ越した際には、
大阪の会社で発行してもらった離職票を持って東京で手続きしましたので、
現在の居住地の最寄で良いと思います。
失業保険受給期間の計算
会社都合で昨年9月末に退職し、ハロワの手続を終えて、7日の待機期間中に派遣の仕事を見つけ、当初は1ヶ月の短期だったのが、現時点で5月末までとなっております。

ただここももしかしたら5月末で会社都合で終わりそうな感じです。

以前にハロワに確認したときは、最初の手続が9月末の退職なので、今の仕事がなくなっても今年の9月末までに再度求職の申し込みをすれば、最初に決定された日額で3ヶ月の給付を受けられると聞きました。

質問は上記の3ヶ月の間に仕事が見つからなかった時に、今の仕事(10月半ばからで勤務は12日あります)の離職票でさらに求職申込をして3ヶ月の給付を受けることができるのでしょうか?

よろしくお願いします。
5月末での離職が特定受給資格者、特定理由離職者として認定されるものであれば、離職前1年間で被保険者期間が6か月以上あるが新たな受給資格を得る条件になるので、これを満たせば新たな受給資格で最初からです。

有期契約であろうと思われますので、5月末の契約内容に更新の可能性だけでも明示されていてご本人が更新を希望しているのに更新されないということになれば特定受給資格者、特定理由離職者に相当する理由になります。
その場合は雇止め理由の証明書を発行してもらい、離職票などと一緒に提出すれば証拠になると思います。詳しくはハローワークに聞いてください。

特定受給資格者、特定理由離職者に認定されなければ、9月末に取得している受給資格の再開になるので、5月末に離職をしてすぐに手続きすればそこから9月末までの受給期間内まで所定給付日数分は受給が可能になります。

9月末に手続きした受給資格が特定受給資格者あるいは更新の可能性が明示されていてご本人が更新を希望しているのに更新されなかった特定理由離職者で、離職時の年齢が45歳未満であれば、最後の支給までに条件を満たしていると個別延長給付もあり得ます。
個別延長給付は延長を受けたところで延長給付の日数に応じた期間、受給期間が延ばされます。その場合でも所定給付日数の残日数があっても延長された受給期間内に受け取ることができるのは延長された給付日数の分だけです。

個別延長給付は特定受給資格者ではなくても、地域や諸事情などで公共職業安定所長が認めれば対象になる場合があります。逆に特定受給資格者で条件を満たせば必ず受けられるものではないです。

特定受給資格者であればほぼ確定と思ってよいとは思いますが、ここで確定ですと言われても実際にどうなるかは法令上は公共職業安定所長次第です。
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