失業保険を受給中です。
先程も質問させて頂いたんですが認定日までに二回の就職活動が必要なんですが派遣で案件を応募して企業側までスキルシートを提出してもらった場合
は回数に入りますでしょうか?
回数に入りますよ。
多分全国共通とは思いますが、カウントされる活動内容として、
ハローワークでの仕事の検索(ハローワーク内のパソコンで見るだけでOK、ただしその時に窓口へ行って証明書をもらう。インターネットでハローワークのHPから検索してもダメと言われました)
ハローワークで仕事を紹介してもらう
ハローワークで就職相談をする
インターネットで転職サイトなどから応募する
人材紹介会社や人材派遣会社から紹介を受けて応募する
就職情報誌を見て直接応募する
面接が必須条件ではなく、応募することが必須条件なのでたとえ書類選考で落とされても、応募すれば大丈夫です。
傷病手当金受給について質問いたします。
私のようなケースでも医者は申請書に証明してくれるのか不安です。
もうすぐ退職するので準備を進めているのですが、
退職後の収入源が傷病手当だけとなってしまうため不安でいっぱいです。
ですが、今日もやっと起き上がりパソコンの前で居るのが精いっぱいです。

もともと、異常な疲労感・全身の痺れ・微熱・動悸による不眠・手足が極端に冷たくなる、
熱くなる・カンシャク・手が震えるほどのイライラ・などなど
数え切れない体の不調でなにか病気なのかと思いつつ放置していました。
孤独感・絶望感など初めてメンタル的不調を覚え、心療内科に初めて行き、
医者に鬱だと診断され、診断書もいただきました。
「診断書はいつでも書いてあげます。」といって頂き安心し、薬で
前ほどの症状は抑えれていますが、やはりこのまま仕事は無理だと
判断し、退職を決意しました。
医者にも退職をするので傷病手当金の証明を書いてほしいと言ったら
「書きますよ。」と言ってくてました。
それで、退職願を出しました。
私のような症状・立場で退職しても傷病手当金を満期、
1年6カ月受給できるのでしょうか?
診断書には就業困難につき3週間の休職。と書いてありました。
就業困難なので不能ではありません。
もちろん治ればすぐに失業保険に切り替え求職活動はします。
最悪、急に受給できなることを考えと本当に不安です。
会社・健保には受給資格はあると確認済みです。
医者が「あなたは働けますので申請書に証明はできません」
とはいわれないでしょうか?
長文・乱文で申し訳ありません、どなたか経験談など
教えてください。もう、自分が何をすべきかも分からなくなってきました。
困っています。お願い致します。
先日まで傷病手当金を受け取っていました。

私は肝機能障害で受給していたので、正直医者がどう判断するかは「検査結果がすべて」でした。
値が異常値であれば、医者は書類を書いてくれますし、以上じゃなければ「もう働けるよね?」というだけの状態でした。

上記体験と、うつ病の妻を持ち傷病手当金を受け取っていた知り合いの意見、私が勤めていた会社の相談室のカウンセラーの意見(私も傷病手当金が貰えるのか不安だったので相談をしました)を踏まえると、「自分の症状を訴える自分の力」と「医者の性格」によると思います。

どんなに具合が悪くても、うつ病の場合は検査結果の数値に現れない場合があるのだと思います。(血液検査とかあるのでしょうか…?)
その場合、不調を訴えれるのは自分しかいません。
こんな風な症状が出るから、まだ復帰するのは難しいと医者に伝える必要があります。

そして、必要書類を用意してくれる医者の性格というか、信念も大切なようです。
「この程度で具合が悪くて働けない訳ないだろ」と判断されてしまえば、どんなに具合が悪いと訴えても当然書類は書いてくれません。
また、同じ症状を訴えても、書いてくれる医者と書いてくれない医者はいるようです。
私は休職期間中に引っ越しをしたため医者を変わった経験があるのですが、新しい医者には「この程度だったら全然平気でしょ、もっと悪い人はいるよ」という診断をされ(確かに良くなってきてはいたのですが)たことがあります。
知り合いが言うには、やはり書類を書きたがらない医者というのはいるらしいので、駄目なら「相性が悪い」ということで転院すれば良いと言っていましたよ。
メンタル系の場合は、書類云々以前に医者との相性がかなり重要だと言っていましたし、転院自体はさして不自然なことじゃないように思います。

傷病手当金は、現在体調が悪い人でも安心して次の生活の準備を送るための保険のようなものだと思います。
質問者様のお医者さんも書類を書いてくれるとおっしゃっているようですし、健保も問題ないようなので、現状受給できるのでしょう。
みんなが大丈夫だと言っているので無駄な心配はせず、必要書類をしっかり確認したうえで、ぬかりなく準備を行うことに専念した方が良いかと思いますよ!

何をすべきかわからないということなのであえて言わせていただくなら、既に退職届は出されているようなので、一刻も早く(医者の気が変わらないうちに/笑)必要書類をお医者さんに書いてもらった方が良いのではないでしょうか?
病院の規模にもよると思いますが、大きな病院だと書類の申し込みをしてから出来上がるまで3週間ほど要するところもあるかと思います。
早め早めに行動した方が良いと思います!
1年以内に再離職した場合の失業保険等
今年夏頃に失業保険を頂きながら公共職業訓練に通い、受講中に仕事が決まり、最終授業の翌々日から派遣の仕事(フルタイム)をしている者です。
失業保険の通常の受給期間は訓練中に終わってしまいましたが、訓練に通っているという事で、訓練中は期間が延長され受給していました。

ただ、実際に派遣先で1ヶ月半勤務してみたところ、派遣会社と交わした契約内容と派遣先で言われる仕事内容や残業時間に違いがありすぎて辞める事を考えています。
(特に困っているのが残業時間で、定時で帰れると言われていましたが実際は1日2~3時間残業で、家族も大反対をしており困っています;;)

しかし今辞めると雇用保険に再加入して1年未満のため、失業給付等は貰えないのではないか?と思っております。
そうなると、辞めて再度求職活動をしている最中は全くの無収入になってしまうため、生活が厳しくなってしまいます。
ですが、現在朝遅くとも30分前には出勤して業務をこなしています。
(朝早く行く分はサービスですが、朝早く出ないと夜はもっと帰るのが遅くなってしまうため、しぶしぶ皆出勤しています)
そして夜は2~3時間は残業で、お昼休みもゆっくり取れない状況のため、勤務を続けながら求職活動をするのも厳しく・・・。
今後、どうしようか本当に迷ってしまっています。

そこで質問ですが、
1、私のようにすでに受給期間分全て雇用保険を受け取った場合は、次離職しても失業保険は一切出ないのでしょうか?
2、再離職した場合、再度国民健康保険に加入しなくてはならないと思いますが、前回離職した際の離職理由が33番だったため、国民健康保険料はだいぶ安く済んでいました。
(確か、前年の給与所得を30/100とみなして計算してくれていたはずです)
再離職して再度国民健康保険に加入した場合は、もうこの軽減は受けられないのでしょうか?
3、雇用保険に再加入して1年以内だと失業保険は貰えないという私の知識は合っていますでしょうか?

調べたのですが、どうしてもよく分からず、ここで質問させて頂きました。
大変お手数ですが、もしご存知の方がおりましたら、お教え頂けると助かります。
>1、私のようにすでに受給期間分全て雇用保険を受け取った場合は、次離職しても失業保険は一切出ないのでしょうか?

再就職して 失業給付の受給資格(雇用保険被保険者期間が12ヵ月以上、特定受給資格者・特定理由離職者なら6ヵ月以上)が新たに得られなければ 失業者給付は受けられない。

>2、再離職して再度国民健康保険に加入した場合は、もうこの軽減は受けられないのでしょうか?

再離職で特定受給資格者・特定理由離職者に認定されるなら また同様の軽減措置が受けられるが、今回の仕事は1ヵ月半しか勤務しておらず どんな理由で辞めても特定受給資格者・特定理由離職者になることはなく 必然的に同様の軽減措置の対象にはならない。ただ、急な離職によって収入が無くなることを理由に 市町村ごとの基準(←条例で定められている)に従って、保険料の減免や徴収猶予(納付の先延ばし)や分割納付が認められるかもしれないので 市役所窓口で相談してみましょう。

>3、雇用保険に再加入して1年以内だと失業保険は貰えないという私の知識は合っていますでしょうか?

最初の1、でお答えしたとおりで、正当な理由のない自己都合で辞めるなら 最低でも12ヵ月以上の被保険者期間がないと新たな受給資格は得られません。
失業保険には、3カ月の支給制限期間がありますが、この期間中は支給日数に該当しないということですよね。だとしたら、この3カ月中に派遣等の短期お仕事をしても良いのでしょうか。
3ヶ月間の給付制限期間中は、その通りで支給されません。
自己都合退職なので、ぺナルティとしての期間です。退職しなくてもよかったはず…という意味です。

この期間中の労働は、失業認定申告書に記入し後日ある認定日に提出すればよい。
ただし、契約期間・労働日数や時間によって、「失業状態解除」になってしまうこともあります。
事前にハローワークで相談するなどしていけば、再就職したとみなされないようにできるはず。
失業保険をもらっている間に妊娠が判明した場合、失業保険をもらい続けることは問題ありますか?
別件、分娩費用の負担の対象者は「出産」の事実があれば誰でもなれますか??あるいは国保加入期間などが関係するのでしょうか?
雇用保険についてですが、能力・意思・求職活動が可能なら問題ありません。しかし、母子の健康管理等を考えてしばらく出産育児に専念されるのなら、安定所窓口へ相談され、受給期間延長の手続きを取ってください。
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