妊娠を理由に退職後、ハローワークには行かず就活をしていました。

けれど、結局、仕事は見つからず失業保険の受給延長申請しようとおもうのですが、退職日は9/30です。

一度、ハローワー
クに連絡したときには、就活できるなら働けなくなった時に手続きすればいいと言われたんですが、ネット等を見てると申請期間を明らかに過ぎている状況ですよね…

もう申請出来ないのでしょうか?

教えてください。
貴方の場合の最善と思える方法と考え方として、

・辞めるときに妊娠はしていたけれど、別に妊娠が理由ではなく単なる自己都合退職だと思います。
・「妊娠が理由で退職」というのは、「妊娠して働くことができないことが理由で退職」ということで、まだ妊娠初期であり働ける状態なら、自己都合で辞めただけ。

・しかし、就職活動を続けていて、なかなか就職できないうちに、妊娠週数がすすみ、これ以上は就職して働くことが難しくなった。
・この働けない状態は、出産後の休息を経て、育児期間まで続く予定である。

・従って、今、働くことができない状態になったのだから、今から受給期間延長の手続きをすればよい。

ということです。

なので、「妊娠のために働けなくて退職」したのではありませんから、自己都合退職です。特定理由離職者ではありません。

特定理由離職者であるのならば、退職したときにはすでに働けない状態であったことになりますから、働けない状態になってから1ヶ月以内に延長を申し出ていなければなりませんので、もう申請する期限切れです。
失業保険について。現在、妊娠3ヶ月です。今の職場は2年勤めていますが、何もなければ産前まで働く予定でした。しかし、今日主人の転勤が決まり、3月いっぱいで退職しなければなくなりました。
新しい土地では、産むまでは再就職は無理と思いますが、いづれ産後は仕事をしたいと思っています。失業保険の手続きはできますでしょうか。
雇用保険には給付日数に応じて「給付を受けられる期間(受給期間)」があります。
二年の加入期間から出る日数だと、「離職日から一年」です。
この一年目が来てしまうと、受給前でも受給中でも給付はそこでお仕舞いです。

雇用保険の受給には「加入年数が足りていること」と並んで「働ける状態であり、求職活動ができること」があります。
出産や育児、介護、病気療養など、「長期間働けない」状態で退職した場合、一年以内に給付を終えるのは難しい場合がありますよね。
そんなとき、「受給期間の延長」で時効を延ばすことができます。最長で「プラス3年」です。求職活動ができるようになったら支給を受けられます。
申請できるのは「三十日以上働けないと分かった日から一ヶ月以内」になります。
この後転居されますが、離職されたら一度、最寄のハローワークに今後の手続きなどを相談してみて下さい。

ひとつ気をつけていただきたいのが「期間延長は二度できない」事です。
再開したけれど家の都合でもう少し就職できない……となった場合、延長ができません。
お子さんの預け先やご自身の体調、家事の配分など、「準備が整ってから」再開しましょう。
失業保険について
会社を妊娠したことが理由でやめたのですが、その前に3ヶ月間うつ状態になり、休職しています。休職期間は有給を使い、有休が足りない分は傷病手当金を使用しました。
やめ
たのは9月です。9月まるまる、傷病手当て金をもらい、8月は3日間ぐらい有休であとは傷病手当て金をもらっています。こういう場合は失業保険の基本手当はどうなるのでしょうか?8月の3日分からの計算になるのでしょうか?
詳しいかたがいらっしゃいましたら、教えてただけないでしょうか?お願いします。
>こういう場合は失業保険の基本手当はどうなるのでしょうか?8月の3日分からの計算になるのでしょうか?

そうではありません、基本手当日額(1日あたりの金額)は離職前6か月の賃金合計により計算されますが、賃金支払基礎日数(要するに働いた日数)が11日以上ない月は除かれるからです。
就業規則にかかれていなければ副業できますか?会社に副業がばれるのはいつ、どういう時なのでしょうか?もうじき会社を辞めるのですが辞める前になるべくお金を貯めたいのですが何か良い方法ありますか?
来月で会社を辞めます。
辞めたあとはしばらく旅行に行き、その後失業保険をもらいたいので、
会社の有給消化のときに、短期派遣などの仕事をして少しでもお金を貯めようと思っているのですが、
人から密告される以外にばれる可能性はあるのでしょうか?(経理的な面等で)

確か私の会社の就業規則に副業にかんすることは、かかれていなかったと思うのですが、
書かれていないという事は、副業しても問題ないということなのでしょうか?
仮に書かれていたとして、副業がばれた場合、私はどういった処分をうけるのでしょうか?

よろしくお願します。
既に退職を考えている者に対して、副業をしているから処分を行うなんてことはあり得ないでしょうけど。
ただ、本業に支障を来してくることは、就業規則上問題になる可能性はあります。
万が一、就業規則に副業禁止事項があったとしても、始末書提出くらいが妥当な範囲かと言えます。
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