知人が失業保険の申請に行きました。その会社は赤色申告なので、仕事をしていないと嘘をついたそうです…
しかし 考え直して取り下げたそうです
でも ハローワークから この人は働いてないかと調べが入ったそうです
もちろん嘘をついたことは悪いけれど 失業保険は貰ってないです
嘘をついたことがハローワークにわかったことによる罰は何かあるのでしょうか?
わかりにくい文章ですみません。詳しい方是非教えてください!
しかし 考え直して取り下げたそうです
でも ハローワークから この人は働いてないかと調べが入ったそうです
もちろん嘘をついたことは悪いけれど 失業保険は貰ってないです
嘘をついたことがハローワークにわかったことによる罰は何かあるのでしょうか?
わかりにくい文章ですみません。詳しい方是非教えてください!
考え直して取り下げてからハローワークが調べる順序は不可解です、そういう手間をかけるだけの余裕がないお役所のはずですので。
ですので、ハローワークが調べている間に取り下げをして、なおかつ調べによって嘘が発覚した、という流れだと考えられます。
今回は不正受給の未遂ということで罰則の適用には至らないでしょう。ですが、ハローワークの個人情報データにはそれなりの記録がインプットされたとみてやむを得ないです。
次回の申請時からはマークがきつくなります。たとえば、失業のお手当をいただくためには求職活動の報告をしなければなりませんが、その報告の真偽を念入りに調べ上げられるとかです。。。
※赤色申告というコトバは世の中に存在しません。「赤字決算」という意味合いでしょうか・・・?
ですので、ハローワークが調べている間に取り下げをして、なおかつ調べによって嘘が発覚した、という流れだと考えられます。
今回は不正受給の未遂ということで罰則の適用には至らないでしょう。ですが、ハローワークの個人情報データにはそれなりの記録がインプットされたとみてやむを得ないです。
次回の申請時からはマークがきつくなります。たとえば、失業のお手当をいただくためには求職活動の報告をしなければなりませんが、その報告の真偽を念入りに調べ上げられるとかです。。。
※赤色申告というコトバは世の中に存在しません。「赤字決算」という意味合いでしょうか・・・?
60歳(今年4月から61歳)になって定年などで会社を辞めた場合は厚生年金(報酬比例部分だけ)をもらえるので,失業保険に入っていても
ハローワークの失業保険をもらえないか,もらうには年金側を止めなければならず,
片方しかもらえないと言う話ですが事実でしょうか。
そうなら年金をもらえる直前で少し早く会社を退職して,遊びながら失業保険をもらって,その後に厚生年金の開始につなげれば
お得だと考えるのですが,どこかおかしいでしょうか。
60歳で定年で,61歳から再雇用でかなり低い賃金で,61歳の年金まで働くなら,60歳あたりで退職して失業保険をもらうということです。
ハローワークの失業保険をもらえないか,もらうには年金側を止めなければならず,
片方しかもらえないと言う話ですが事実でしょうか。
そうなら年金をもらえる直前で少し早く会社を退職して,遊びながら失業保険をもらって,その後に厚生年金の開始につなげれば
お得だと考えるのですが,どこかおかしいでしょうか。
60歳で定年で,61歳から再雇用でかなり低い賃金で,61歳の年金まで働くなら,60歳あたりで退職して失業保険をもらうということです。
失業保険か年金か片方しかもらえない → 本当です。
遊びながら失業保険 → 失業保険は働く意欲があるのに仕事がみつからない人が受けるものです。 遊びながらもらうものではありません。 また、遊んでいられるほどの金額はもらえません。
厚生年金の報酬比例部分 → こちらも、これだけで生活できるとも思えません。
退職金がたっぷりある、預金がたんまりある、不動産収入がある、こんな方ならご質問の内容のような方法もアリかもしれませんが・・・。
遊びながら失業保険 → 失業保険は働く意欲があるのに仕事がみつからない人が受けるものです。 遊びながらもらうものではありません。 また、遊んでいられるほどの金額はもらえません。
厚生年金の報酬比例部分 → こちらも、これだけで生活できるとも思えません。
退職金がたっぷりある、預金がたんまりある、不動産収入がある、こんな方ならご質問の内容のような方法もアリかもしれませんが・・・。
失業保険について
会社都合退職の場合です。
最初の認定日までにする求職活動は、受給説明会の1回だけでOKなんですか?
それとも、受給説明会+面接などの求職活動で2回しなければならないのですか?
ちなみにこれは、ハローワークごとによって異なることなのですか?
人によって言ってることが違うので疑問に思い質問しました。
ハローワークに直接問い合わせるのが一番なことはわかっていますので、そういった回答はすみませんがお控えくだい。
会社都合退職の場合です。
最初の認定日までにする求職活動は、受給説明会の1回だけでOKなんですか?
それとも、受給説明会+面接などの求職活動で2回しなければならないのですか?
ちなみにこれは、ハローワークごとによって異なることなのですか?
人によって言ってることが違うので疑問に思い質問しました。
ハローワークに直接問い合わせるのが一番なことはわかっていますので、そういった回答はすみませんがお控えくだい。
説明会で1回とカウントされます、初回認定日はそれのみで認定を受けられます(これは全国統一です)
次回からは2回以上の求職活動が必要になります、ハローワークごとに違いがあるのは、ハローワークでの求人検索だけで証明やハンコをくれる所もあれば、職業相談までしないと求職活動と認められない所もあると言う事です。
次回からは2回以上の求職活動が必要になります、ハローワークごとに違いがあるのは、ハローワークでの求人検索だけで証明やハンコをくれる所もあれば、職業相談までしないと求職活動と認められない所もあると言う事です。
失業保険の受給を病気の為、延長していたのですが、診断書を医師に書いて貰いハローワークに提出して失業保険の手続きをしようと思っているのですが、
担当医が診断書に週5日程度なら勤務可能と書いて下さったのですがハローワークは診断書の内容の確認を病院にするのでしょうか。
担当医が診断書に週5日程度なら勤務可能と書いて下さったのですがハローワークは診断書の内容の確認を病院にするのでしょうか。
診断書の内容を病院に確認はしないと思います。
医師が判断(診断)したことを素人が確認する必要もないです
医師が判断(診断)したことを素人が確認する必要もないです
8月いっぱいで自己都合退職をし、後日ハローワークで離職届などを提出し失業保険の給付手続きをしてようと考えています。また職業訓練制度も活用しようと考えています。
ただ受けたい職業訓練がまだ開講されるまで期間が結構あるので、退職から数カ月後に失業保険の申請をしようと考えているのですがそれは可能ですか?
また退職前にハローワークを訪問してしまったため失業保険の登録などは一切していませんが、ハローワーク利用のための?会員登録みたいなものはもう済ませてしまっている状態で退職予定日なども記録に残っていますが問題はありませんか?失業保険を受けるためには月に何度かハローワークを訪問しないといけないと聞いたことがあるので会員登録しただけでも退職日を伝えれてしまっているので訪問しないといけないのか不安で・・・w
無知な私ですがわかる方いらっしゃったら教えてください。
ただ受けたい職業訓練がまだ開講されるまで期間が結構あるので、退職から数カ月後に失業保険の申請をしようと考えているのですがそれは可能ですか?
また退職前にハローワークを訪問してしまったため失業保険の登録などは一切していませんが、ハローワーク利用のための?会員登録みたいなものはもう済ませてしまっている状態で退職予定日なども記録に残っていますが問題はありませんか?失業保険を受けるためには月に何度かハローワークを訪問しないといけないと聞いたことがあるので会員登録しただけでも退職日を伝えれてしまっているので訪問しないといけないのか不安で・・・w
無知な私ですがわかる方いらっしゃったら教えてください。
雇用保険(基本手当て)の受給資格は退職日から1年以内です。
申請は退職の数ヶ月後でも良いですが、先に述べたように1年を超えたら消滅します。
すでにハローワークに訪問したことを心配されているようですが
記入した退職予定日はあくまでも予定であって、退職日(離職票に記された離職日)が基本となります。
自己都合で退職された場合、受給できるまでの手続きの流れとおおよその期間
①離職票を手にしてからハローワークで求職の申込み
②待機期間(①から7日間)
③受給説明会(①から10日後)
④1回目の失業認定日(①から4週間後)
⑤給付制限(待機期間で③から3ヶ月間は受給不可)退職理由が自己都合の為
⑥⑤の給付制限が終了したら2回目の失業認定日
⑦⑥から1週間程度で基本手当ての受け取り(銀行振込)
認定日とは4週間に1回、指定された日にハローワークに行かないといけません。
⑤の給付制限が解ける1回目の認定日まで最短でも100日程度、その間に原則3回以上の求職活動実績が必要。
その後、次の認定日までに原則として2回以上の求職活動の実績が必要。
※主な求職活動の例、ハローワークで職業相談、職業紹介を受ける、セミナーの受講など
自己都合で退職した場合、手当てが受け取れるのは最初の手続きから3ヶ月以上かかります。
1年以内に受給しないといけませんので、全額給付を受けるつもりなら、早めの申請がお勧めです。
しかし、病気や怪我、出産、介護などで職に就けない等の事情がある場合、申請することで最長3年間の受給期間の延長ができます。
職業訓練についてですが、教育訓練給付を受けながら、同時に雇用保険の手当てを受給することが出来ます。
(職業訓練の日程が全日制(朝から夕方までの毎日など)の場合、その期間中は仕事に就くことができませんので基本手当てが受給できない場合もあります。)
申請は退職の数ヶ月後でも良いですが、先に述べたように1年を超えたら消滅します。
すでにハローワークに訪問したことを心配されているようですが
記入した退職予定日はあくまでも予定であって、退職日(離職票に記された離職日)が基本となります。
自己都合で退職された場合、受給できるまでの手続きの流れとおおよその期間
①離職票を手にしてからハローワークで求職の申込み
②待機期間(①から7日間)
③受給説明会(①から10日後)
④1回目の失業認定日(①から4週間後)
⑤給付制限(待機期間で③から3ヶ月間は受給不可)退職理由が自己都合の為
⑥⑤の給付制限が終了したら2回目の失業認定日
⑦⑥から1週間程度で基本手当ての受け取り(銀行振込)
認定日とは4週間に1回、指定された日にハローワークに行かないといけません。
⑤の給付制限が解ける1回目の認定日まで最短でも100日程度、その間に原則3回以上の求職活動実績が必要。
その後、次の認定日までに原則として2回以上の求職活動の実績が必要。
※主な求職活動の例、ハローワークで職業相談、職業紹介を受ける、セミナーの受講など
自己都合で退職した場合、手当てが受け取れるのは最初の手続きから3ヶ月以上かかります。
1年以内に受給しないといけませんので、全額給付を受けるつもりなら、早めの申請がお勧めです。
しかし、病気や怪我、出産、介護などで職に就けない等の事情がある場合、申請することで最長3年間の受給期間の延長ができます。
職業訓練についてですが、教育訓練給付を受けながら、同時に雇用保険の手当てを受給することが出来ます。
(職業訓練の日程が全日制(朝から夕方までの毎日など)の場合、その期間中は仕事に就くことができませんので基本手当てが受給できない場合もあります。)
失業保険(雇用保険)の再就職祝金について質問です。
例えば、現在退職手続き中にて、新しい会社へ面接に行って内定をもらって退職後、すぐに新会社へ就職になって退職日から新就職先への期間が10日位あった場合
退職後すぐに失業保険の手続きをして待機期間7日間を過ぎた後、再就職祝金を受給することは可能でしょうか?
例えば、現在退職手続き中にて、新しい会社へ面接に行って内定をもらって退職後、すぐに新会社へ就職になって退職日から新就職先への期間が10日位あった場合
退職後すぐに失業保険の手続きをして待機期間7日間を過ぎた後、再就職祝金を受給することは可能でしょうか?
以下のような要件があるため、ご質問の内容ですと受給対象外となります。
1.待期が経過した後に就職したものであること。
2.受給資格決定日前に採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと。
3.給付制限を受けた場合は、待期満了後1か月については、ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介により職業についたものであること。
(ハローワークの求人を見て、紹介を受けずに直接応募した場合や、ハローワークが紹介した事業所以外の関連企業などに就職した場合は、これに該当しません。)
1.待期が経過した後に就職したものであること。
2.受給資格決定日前に採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと。
3.給付制限を受けた場合は、待期満了後1か月については、ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介により職業についたものであること。
(ハローワークの求人を見て、紹介を受けずに直接応募した場合や、ハローワークが紹介した事業所以外の関連企業などに就職した場合は、これに該当しません。)
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