定年後の継続雇用について
11月で60歳になり定年を迎えます。継続雇用の提出方法と失業手当の受取について質問です。
先日、上司より「定年後はどうするのか。継続雇用は厳しい」という内容の話をされました。
私は働けるまではお世話になろうと思っていましたが「考え中です。やめた場合の有給のとり方は」という話をしました。
そうしたら、その日のうちに継続雇用希望届を渡され、
①就業規則により継続雇用を希望②雇用を希望しない(自己都合のかたち?)と書かれており、②に丸をつけられていた用紙を渡されました。
②に丸をつけられた状態だったので雇用継続はしないで自己都合で退職という意味だと思いました。
そこで質問いたします。
①に署名した場合・・希望したが会社都合により解雇扱い
②に署名した場合・・自己都合で退職、失業保険は通常とおり
②に丸がついた状態で渡されたことがすでに解雇なのではと思っているのですが、会社側とすれば自己都合ですませたいのだと思います。
生活に余裕がないので失業手当はきちんといただきたいです。
自己都合と会社都合(解雇)では手当期間が違うときいています。
このような場合、どのように対応すればよろしいのでしょうか。
説明下手で申し訳ありませんがアドバイスお願いいたします。
11月で60歳になり定年を迎えます。継続雇用の提出方法と失業手当の受取について質問です。
先日、上司より「定年後はどうするのか。継続雇用は厳しい」という内容の話をされました。
私は働けるまではお世話になろうと思っていましたが「考え中です。やめた場合の有給のとり方は」という話をしました。
そうしたら、その日のうちに継続雇用希望届を渡され、
①就業規則により継続雇用を希望②雇用を希望しない(自己都合のかたち?)と書かれており、②に丸をつけられていた用紙を渡されました。
②に丸をつけられた状態だったので雇用継続はしないで自己都合で退職という意味だと思いました。
そこで質問いたします。
①に署名した場合・・希望したが会社都合により解雇扱い
②に署名した場合・・自己都合で退職、失業保険は通常とおり
②に丸がついた状態で渡されたことがすでに解雇なのではと思っているのですが、会社側とすれば自己都合ですませたいのだと思います。
生活に余裕がないので失業手当はきちんといただきたいです。
自己都合と会社都合(解雇)では手当期間が違うときいています。
このような場合、どのように対応すればよろしいのでしょうか。
説明下手で申し訳ありませんがアドバイスお願いいたします。
定年退職で離職した場合は「正当な理由による離職」に該当しますので
7日間の待機期間の翌日から支給対象となります。
離職証明書の作成時に
A3の離職証明書の右側の離職理由の欄で
2 定年、労働契約満了等によるもの
(1)定年による離職(定年 歳)
を選択し括弧内には60と記入して貰ってください。
また下の方にある
具体的事情記載欄(事業主用)には
「定年退職」と記載して貰ってください。
この形を取れば失業保険の受給に関して不利になることはありません。
離職証明書の退職理由は必ず「定年退職」にしてもらってください。
7日間の待機期間の翌日から支給対象となります。
離職証明書の作成時に
A3の離職証明書の右側の離職理由の欄で
2 定年、労働契約満了等によるもの
(1)定年による離職(定年 歳)
を選択し括弧内には60と記入して貰ってください。
また下の方にある
具体的事情記載欄(事業主用)には
「定年退職」と記載して貰ってください。
この形を取れば失業保険の受給に関して不利になることはありません。
離職証明書の退職理由は必ず「定年退職」にしてもらってください。
失業保険についてお伺いします。待期満了日が2月14日で、最初の認定日は3月9日でした。そして、次の認定日が6月1日なのですが、支給はいつになるのでしょうか?
てっきり、待期満了日から3ヶ月後だと思っており5月15日頃だと思っていました。これでいいのでしょうか?6月1日が認定日で最初の支給日が5月15日だとその間の求職活動をしているかどうか分からないですよね?
てっきり、待期満了日から3ヶ月後だと思っており5月15日頃だと思っていました。これでいいのでしょうか?6月1日が認定日で最初の支給日が5月15日だとその間の求職活動をしているかどうか分からないですよね?
2月14日で待機期間終了、2月15日~5月14日まで3ヶ月間の給付制限ですね。
6月1日の認定日には、5月15日~5月31日の17日分の支給になります。
次の認定日が6月29日で28日分、その次は7月27日で28日分、最後が8月24日で17日分、これで90日分です。
※6月1日の認定日までに3回以上の求職活動が必要ですのでお忘れなく、それ以降は認定日間に2回以上の求職活動です。
6月1日の認定日には、5月15日~5月31日の17日分の支給になります。
次の認定日が6月29日で28日分、その次は7月27日で28日分、最後が8月24日で17日分、これで90日分です。
※6月1日の認定日までに3回以上の求職活動が必要ですのでお忘れなく、それ以降は認定日間に2回以上の求職活動です。
解雇通告について質問させて下さい。
友人から相談を受けたのですが、解雇通告は1ヶ月前に会社側から言い渡されるのだと思います。
書類には理由など書かれていなかったそうですが、そういうものでしょうか。
今のご時世会社側も経費削減の為人材カットを余儀なくされているとは思いますが納得行かない様子です。
失業保険はもらえるそうですが、退職金は無く、今月末までだそうで、ボーナスも出ないそうです。
立つ鳥後を濁さずこのまま受け入れ辞めるしかないのでしょうか。
友人から相談を受けたのですが、解雇通告は1ヶ月前に会社側から言い渡されるのだと思います。
書類には理由など書かれていなかったそうですが、そういうものでしょうか。
今のご時世会社側も経費削減の為人材カットを余儀なくされているとは思いますが納得行かない様子です。
失業保険はもらえるそうですが、退職金は無く、今月末までだそうで、ボーナスも出ないそうです。
立つ鳥後を濁さずこのまま受け入れ辞めるしかないのでしょうか。
保険は、1週間後・3カ月後、どちらですか?予告手当請求できますが、文面だけでは回答不可。
補足後: となると妥協か、争う、か選択は幾らでもあります。
補足後: となると妥協か、争う、か選択は幾らでもあります。
現在、テンプスタッフで派遣のお仕事をしています。派遣先が11月末で契約が終わるため、失業保険をもらおうと考えています。(会社都合のため失業保険はすぐに出ます)
しかし、離職票は2?3週間
立たないと郵送されないと記載がありました。退職後すぐにハローワークに行こうと考えていたのですが、離職票を早めてもらうこと、仮発行などは出来ないのでしょうか。
待機期間も合わせたら、もらえるのがかなり遅くなってしまうので。
なるべくお早めのご回答お願いします。
しかし、離職票は2?3週間
立たないと郵送されないと記載がありました。退職後すぐにハローワークに行こうと考えていたのですが、離職票を早めてもらうこと、仮発行などは出来ないのでしょうか。
待機期間も合わせたら、もらえるのがかなり遅くなってしまうので。
なるべくお早めのご回答お願いします。
勘違いされている点もあるかもしれませんが、、
離職票を発行するのはハローワークであって、会社は離職票を作るための書類を作成してハローワークに提出します。
提出後に、いつ離職票ができあがるかについては、ハローワークの処理の込み具合次第ですが、事務の手が空いていれば1日でできるときもありますし、通常は2、3日。長くても1週間はかかりません。
離職票が発行されるまでに、それ以上の時間が掛かるとしたら、会社が、離職に関する書類をハローワークに提出するのが遅い、っていうことです。
ですから、会社がちゃんとやる気になれば、離職したらすぐに手続きをして、数日から1週間程度で離職票をもらうことは、決して不可能ではないんですよ。
退職が確定しているのなら、書類の準備はできるはずであって、唯一、記入できない個所があるとしたら、退職前の最後の賃金が決まらない場合くらいのものです。
ということで、どこまで最短で離職票を発行してもらうことが可能か、と考えると、『退職したら、すぐに最後の給料計算をして、ハローワークに書類を提出してもらうことができますか?』というお願いの返事で決まる、と言って良いででしょうね。
会社の事務処理の都合に、自分の希望を割り込ませるのですから、よくよくお願いされてみてはいかがでしょうか?
離職票を発行するのはハローワークであって、会社は離職票を作るための書類を作成してハローワークに提出します。
提出後に、いつ離職票ができあがるかについては、ハローワークの処理の込み具合次第ですが、事務の手が空いていれば1日でできるときもありますし、通常は2、3日。長くても1週間はかかりません。
離職票が発行されるまでに、それ以上の時間が掛かるとしたら、会社が、離職に関する書類をハローワークに提出するのが遅い、っていうことです。
ですから、会社がちゃんとやる気になれば、離職したらすぐに手続きをして、数日から1週間程度で離職票をもらうことは、決して不可能ではないんですよ。
退職が確定しているのなら、書類の準備はできるはずであって、唯一、記入できない個所があるとしたら、退職前の最後の賃金が決まらない場合くらいのものです。
ということで、どこまで最短で離職票を発行してもらうことが可能か、と考えると、『退職したら、すぐに最後の給料計算をして、ハローワークに書類を提出してもらうことができますか?』というお願いの返事で決まる、と言って良いででしょうね。
会社の事務処理の都合に、自分の希望を割り込ませるのですから、よくよくお願いされてみてはいかがでしょうか?
社長婦人と従業員の不貞行為の始末
社長婦人と従業員の不倫の事実を知りました。
私は、社長の娘兼役員です。
大人二人の行動ですから、どちらが誘った誘われた・いい悪いはいいません。
娘として、この従業員の解雇します。
我社の属する業界(電気工事業)では、従業員がやめるときは、
作業車一台と作業道具一式をただで譲るという風習があります。
そのとおりにします。退職金も支給します。
退職手続関連・失業保険手続きも迅速に行います。
でもそれ以上はしたくありません。
とすると、この従業員はすぐに明日から仕事道具はあるが仕事がありません。
正直言うと娘の私はもうすでに感情的になっています。
従業員は、それ以外に、工事に必要な道具を売ってくれといいますが、
この従業員に売るぐらいなら、処理業者にお金を払ってでも処理してもらい、従業員には売りたくありません。
これ以上従業員になにもしてあげたくありません。ルールは守りますが温情は掛けたくありません。
社長婦人は役員でもあったのですが、すでに退職させ、名前をはずしました。
正式な手続きを完了し、次の日から放り出すというのは
社会人としてルール違反でしょうか?
どうぞよろしくお願いします。
社長婦人と従業員の不倫の事実を知りました。
私は、社長の娘兼役員です。
大人二人の行動ですから、どちらが誘った誘われた・いい悪いはいいません。
娘として、この従業員の解雇します。
我社の属する業界(電気工事業)では、従業員がやめるときは、
作業車一台と作業道具一式をただで譲るという風習があります。
そのとおりにします。退職金も支給します。
退職手続関連・失業保険手続きも迅速に行います。
でもそれ以上はしたくありません。
とすると、この従業員はすぐに明日から仕事道具はあるが仕事がありません。
正直言うと娘の私はもうすでに感情的になっています。
従業員は、それ以外に、工事に必要な道具を売ってくれといいますが、
この従業員に売るぐらいなら、処理業者にお金を払ってでも処理してもらい、従業員には売りたくありません。
これ以上従業員になにもしてあげたくありません。ルールは守りますが温情は掛けたくありません。
社長婦人は役員でもあったのですが、すでに退職させ、名前をはずしました。
正式な手続きを完了し、次の日から放り出すというのは
社会人としてルール違反でしょうか?
どうぞよろしくお願いします。
他に相談する方はおられないのですか?
あなたの性格を良く知り、業界のことも良く知り、従業員のことも知っていて、あなたを宥めて話を聞いてくれるような方は?
あなたの性格を良く知り、業界のことも良く知り、従業員のことも知っていて、あなたを宥めて話を聞いてくれるような方は?
失業保険の退職理由を会社都合とした場合
会社側に労働基準監督署から、何か罰則があるかどうか
質問させてください。
今月退職し、失業保険の手続きを行おうと思っています。
退職理由は「自己都合」なのですが
離職の直前3カ月間に
「労基法第36条第1項」時間(各月45時間)を超える残業が
行われたため離職した場合は
「会社都合」として申請出来る事を知りました。
自分としてはやはり、お得な「会社都合」で手続きしたいです。
ちなみに私の直前3ヶ月の残業時間は50時間以上あります。
この条件で「会社都合」で退職した事にして、
失業保険の手続きをした場合、
その会社は労働基準監督署から是正勧告、査察等が入るものなのでしょうか?
お世話になった会社なので、あまり会社に迷惑をかけたくありません。
もしそういう事があるなら自己都合で手続きをしようと思っています。
勝手な質問ですが、回答していただけるとありがたいです。
どうかよろしくお願いします。
会社側に労働基準監督署から、何か罰則があるかどうか
質問させてください。
今月退職し、失業保険の手続きを行おうと思っています。
退職理由は「自己都合」なのですが
離職の直前3カ月間に
「労基法第36条第1項」時間(各月45時間)を超える残業が
行われたため離職した場合は
「会社都合」として申請出来る事を知りました。
自分としてはやはり、お得な「会社都合」で手続きしたいです。
ちなみに私の直前3ヶ月の残業時間は50時間以上あります。
この条件で「会社都合」で退職した事にして、
失業保険の手続きをした場合、
その会社は労働基準監督署から是正勧告、査察等が入るものなのでしょうか?
お世話になった会社なので、あまり会社に迷惑をかけたくありません。
もしそういう事があるなら自己都合で手続きをしようと思っています。
勝手な質問ですが、回答していただけるとありがたいです。
どうかよろしくお願いします。
雇用保険の離職理由として、私もついつい会社都合と言う言葉を使いますが、雇用保険受給に関しては「特定受給資格者」或いは「特定理由離職者」として認定される範囲に残業(時間外労働)の事が仰る通り離職前3ヶ月以上に渡り毎月45時間以上の時間外労働があれば特定受給資格者として認定はされます。
但し、その45時間以上の時間外労働に関しての証拠となるものが必要になります、タイムカードのコピーや残業手当が全て出ている場合には給与明細でも可能ですが、何もなく貴方の口頭による申告だけでは認められませんのでご注意を。
ハローワークから労基署へは基本的には連絡はしません。
但し、その45時間以上の時間外労働に関しての証拠となるものが必要になります、タイムカードのコピーや残業手当が全て出ている場合には給与明細でも可能ですが、何もなく貴方の口頭による申告だけでは認められませんのでご注意を。
ハローワークから労基署へは基本的には連絡はしません。
関連する情報