今失業保険の認定中で、もうすぐ3ヶ月の給付制限が終わります。
大気満了日の翌日から次回の認定日までに3回以上の求職活動が必要と書かれているのですが、初回講習が大気満了日当日でした。
この場合初回講習は上記の就職活動には含まれないのでしょうか。
初回講習を受けた時は「この講習も就職活動に含まれます」とは言っていたのですが、大気満了の当日だとどうなるのでしょうか?
詳しい方教えてください。
大気満了日の翌日から次回の認定日までに3回以上の求職活動が必要と書かれているのですが、初回講習が大気満了日当日でした。
この場合初回講習は上記の就職活動には含まれないのでしょうか。
初回講習を受けた時は「この講習も就職活動に含まれます」とは言っていたのですが、大気満了の当日だとどうなるのでしょうか?
詳しい方教えてください。
落ち着いて質問をして下さい。
「大気」→「待期」ですよ。
ちょっとうっかり間違いにしては漢字が違いすぎますので、お気を付けてください。
さて質問の回答なのですが、結論から言いますと初回講習は3回の就職活動に含まれます。
待期満了の当日でも大丈夫です。
もし3回ギリギリで不安というのでしたら、安定所のパソコン検索でも1回の求職活動に認められますので、ちょっと行って検索してきて下さい。
(その際、受付の人にハンコを貰うのを忘れないでくださいね)
でも私は初回講習入れてギリギリ3回でしたけど、大丈夫でしたよ。
「大気」→「待期」ですよ。
ちょっとうっかり間違いにしては漢字が違いすぎますので、お気を付けてください。
さて質問の回答なのですが、結論から言いますと初回講習は3回の就職活動に含まれます。
待期満了の当日でも大丈夫です。
もし3回ギリギリで不安というのでしたら、安定所のパソコン検索でも1回の求職活動に認められますので、ちょっと行って検索してきて下さい。
(その際、受付の人にハンコを貰うのを忘れないでくださいね)
でも私は初回講習入れてギリギリ3回でしたけど、大丈夫でしたよ。
失業手続きを本日3/22に行いました。
会社都合で給付日数180日、初回認定日が4/19でした。
再就職手当を50%もらうためには支給残日数3分の2以上必要と聞きました。
Q1.そうするための就職日申告期限は以下でよろしいでしょうか。
・初回認定日から60日以内の範囲での就職日をハロワへ申告。
・即ち、6/18までに就業日を申告すれば良い。
Q2.その際、再就職手当ての給付額は以下目安で良いでしょうか。
(基本手当日額5000円と仮定します)
・5000円×120日×50%=300000円
補足
小生、失業保険手続きは初体験でありこんな大きい額を果たしてもらえるのか疑問を感じております。
どなたかよろしくお願い申し上げます。」
会社都合で給付日数180日、初回認定日が4/19でした。
再就職手当を50%もらうためには支給残日数3分の2以上必要と聞きました。
Q1.そうするための就職日申告期限は以下でよろしいでしょうか。
・初回認定日から60日以内の範囲での就職日をハロワへ申告。
・即ち、6/18までに就業日を申告すれば良い。
Q2.その際、再就職手当ての給付額は以下目安で良いでしょうか。
(基本手当日額5000円と仮定します)
・5000円×120日×50%=300000円
補足
小生、失業保険手続きは初体験でありこんな大きい額を果たしてもらえるのか疑問を感じております。
どなたかよろしくお願い申し上げます。」
Q1
初回認定日だと、給付期間が始まっています。
待機満了日の翌日から、60日以内だと思います。
また、「就職を申請した日」でなく、「就職日」です。
お間違えの無いように。
また、申請は、就職日の翌日から1ヶ月以内です。
Q2
給付額の目安は、その通りです。
※付け加えると、再就職手当を40%もらうためには
支給残日数3分の1以上が必要です。
ご存知だと思いますが。
初回認定日だと、給付期間が始まっています。
待機満了日の翌日から、60日以内だと思います。
また、「就職を申請した日」でなく、「就職日」です。
お間違えの無いように。
また、申請は、就職日の翌日から1ヶ月以内です。
Q2
給付額の目安は、その通りです。
※付け加えると、再就職手当を40%もらうためには
支給残日数3分の1以上が必要です。
ご存知だと思いますが。
失業保険の手続きに関する疑問です。よろしくお願いします。
自己都合にて退職しました。もし、失業保険の手続きをした後、受給開始前に、再就職手当支給条件に該当しない形で就職が決まった
場合、過去の雇用保険をかけていた期間は無効になってしまうのでしょうか?
(=何も貰えない上に、無効になってしまう…?手続きする手間がかかっただけ?)
仮に無効にならないと仮定した場合、とりあえず離職票が届いたら手続きしておいたほうが良いという認識で合っていますか?
(=すぐに再就職出来たとしても出来ないとしても、失業保険の手続きをしておくにこしたことはない?)
※再就職が決まるまでは求職活動に専念するので、バイト日数制限の発生やボランティア活動の制限(求職活動以外の行動の制限)は考慮していません。
無知で申し訳ありません。ネット検索してみましたが、知りたい回答が見つけられませんでした。
自己都合にて退職しました。もし、失業保険の手続きをした後、受給開始前に、再就職手当支給条件に該当しない形で就職が決まった
場合、過去の雇用保険をかけていた期間は無効になってしまうのでしょうか?
(=何も貰えない上に、無効になってしまう…?手続きする手間がかかっただけ?)
仮に無効にならないと仮定した場合、とりあえず離職票が届いたら手続きしておいたほうが良いという認識で合っていますか?
(=すぐに再就職出来たとしても出来ないとしても、失業保険の手続きをしておくにこしたことはない?)
※再就職が決まるまでは求職活動に専念するので、バイト日数制限の発生やボランティア活動の制限(求職活動以外の行動の制限)は考慮していません。
無知で申し訳ありません。ネット検索してみましたが、知りたい回答が見つけられませんでした。
受給権があるうちに再離職したなら、前の離職による手当を受けることができますけど。
受給資格の判断の対象にはならなくなりますね。
次の離職の際に、所定給付日数を判断する対象にはなりますが。
受給資格の判断の対象にはならなくなりますね。
次の離職の際に、所定給付日数を判断する対象にはなりますが。
妊娠をきに前職を退職しました。
その後失業保険給付の延長の手続きをとりました。
妊娠をきに前職を退職しました。
その後失業保険給付の延長の手続きをとりました。
産後8週がたち娘を保育園もしくはおばあちゃんに預け再就職しようと先日失業保険の給付の手続きに行ってきました。(まだ初回の説明会??には行っていないです。)
しかし、よくよく考えたら、まだ首も据わっていない娘を他人に預けることが不安になり、もう少し育児をしたくなりました。
となると、失業保険はもう一度延長の手続きをとることはできるのでしょうか??
それとももお延長はできないのでしょうか??
週明けにハローワークに連絡してみようかとは思っているのですが、その場合、なんと申し出たらいいのか・・・。
ご存知の方居ましたら教えてください。
その後失業保険給付の延長の手続きをとりました。
妊娠をきに前職を退職しました。
その後失業保険給付の延長の手続きをとりました。
産後8週がたち娘を保育園もしくはおばあちゃんに預け再就職しようと先日失業保険の給付の手続きに行ってきました。(まだ初回の説明会??には行っていないです。)
しかし、よくよく考えたら、まだ首も据わっていない娘を他人に預けることが不安になり、もう少し育児をしたくなりました。
となると、失業保険はもう一度延長の手続きをとることはできるのでしょうか??
それとももお延長はできないのでしょうか??
週明けにハローワークに連絡してみようかとは思っているのですが、その場合、なんと申し出たらいいのか・・・。
ご存知の方居ましたら教えてください。
ハローワークは遠いのですか?
就職したくても仕事がない人に失業保険は給付されるのだから、
説明会の日、4週おきの失業認定日、その合間に求職活動を2~3回、その日だけとりあえず数時間おばあちゃんにみて貰えば受給は出来ますよ?
就職したくても仕事がない人に失業保険は給付されるのだから、
説明会の日、4週おきの失業認定日、その合間に求職活動を2~3回、その日だけとりあえず数時間おばあちゃんにみて貰えば受給は出来ますよ?
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