正社員からパートになった場合、失業手当はどーなるんですか?
正社員として勤続12ねんになります。今年の夏に不妊治療の為や勤務がハードな事から退職を考えています。
しかし上司からは、退職ではなくパートになることをすすめられ迷っているのですが、もしパートになった場合、失業保険はもらえないのでしょうか?
切り替えてから続けて勤務するか、一度退職して、失業保険をもらえる期間が終わってからパートとして働くかではどちらの方が良いのでしょうか....?
回答よろしくお願いします。
>正社員からパートになった場合、失業手当はどーなるんですか?
受給資格はありません。
自己都合による退職の場合は3ヶ月の雇用保険受給の待機期間がありますので、退職即受給とはなりません。
一度ハローワークに相談されたほうが無難です。
確定申告に関して教えてください。
今年4月に結婚のため勤めていた会社を退職しました。
5月~12月までの国民年金
失業保険受給中の国保
22年度の市民税


を支払いました。
確定申告では退職時に会社からもらった源泉徴収と上記の支払った領収書を持参すればいいのでしょうか。また、国保は口座引去りなのですがその際領収書(支払った証明)はどうしたらいいのでしょうか。


初歩的なことで恐縮ですがご教示ください。
給料天引ではない、生命保険かけていたら
退職後も支払った生命保険、個人年金
一部火災共済とか、
などの証明書類
病院、薬局当の領収書(一定金額超えてないとダメですけど)

口座引き落とし、暮れに年末調整用証明書が送られてくるかと、
生命保険等もきます。
念のため引きをとし口座の通帳。
還付金を受け取る口座(通帳とか持参すれば間違いないでしょう)

税務署に行くと親切に相談に乗ってくれる方がいます。
わからないことは聞き、こんなものもあるんだけど控除なりますかと
そのときに証明書類を持って今ければ再度いって
ですから確定申告期間は早い時期に行きましょう

市民税は前年の収入で徴収金額が決まるのでこちらは関係ありません。
仕事を辞め農業を継ごうと思っているのですが失業保険を受給できないと言うのは本当でしょうか?

実家に帰り次第すぐに仕事ははじめます。

また農業をはじめるにあたりこれを知っておいた
ほうが得だよというような情報はあるでしょうか。

回答よろしくお願いします。
ハローワークに行って離職票を出し、一定期間待ったら3か月間失業手当がもらえます。実家の農業は無給で手伝ってる、失業中に家の手伝いしてるだけだから問題なし。結果はとうとう適職見つからず、農業手伝って暮らすことになっただけ。あまり四角四面に考えないこと。
失業保険給付について、回答お願いします。

自己理由で退職し、すでに手続きもすませ、2回目の認定日を控えています。


1回目の認定日までは、説明会で活動1回分でクリアしてるので、2回目の認定日までには、2回分の何か求職活動をするべきとのことで…

ここで疑問です

求職活動とは

ハローワークでの職場検索だけでは1回としか数えられませんよね??

係りの人に紹介状を出してもらったら1回、になりますか??

出してもらうだけで、面接の予約を取らなくても大丈夫でしょうか??

回答お願いします(:_;)
よくハローワークのPC検索は求職活動1回になりますかという質問を見ますが、それは地域によって違いますから一概には言えません。あくまでもHWへの確認が必要です。
紹介状を書いてもらえば職員が相手会社に電話して面接の予定を入れます。そうなった場合は面接に行かなければなりません。
面接の結果はどちらでもいいんですが、その場合は職業相談と面接で2回の求職活動になります。
ハローワークで逆ギレされました・・・(^^;;失業保険の相談でハローワークに行ったのですが私の状況がかなり稀だったのもあると思いますが逆ギレさた挙句、何の為に何度も足を運んだのかが分からないので相談です。
かなり稀な状況で、離職票二枚にまたがる手続きだったのですが・・・まず直近の離職票は11ヵ月分ありました。ただ最後の3カ月は休職なので出勤がゼロ。しかも入院なのどがあったので11ヵ月のうち14日以上出勤してるのが3か月分しかない状態でした。その際に救済措置のようなものでこの場合さらに前の離職票と合わせる事が出来るので二つ前の離職票が必要と言われて取り寄せませました。

最初に話をした時には「二つ前の離職票は最後の三ヶ月連続して14日以上働いてますよね?」とかなり念を押して言われたので「その頃は病気にもなってないので普通に働いてました」と伝えました。窓口の方の文言からてっきり二つ前の離職票で最後の三ヶ月連続して14日以上あれば足せるのだと私も思い込んでましたが結果二つ前の離職票だけで失業保険受給の条件を満たしてるので(欠勤などもなくフルで働いてたので)二つ前の離職票を出しに行った時に「これでは出来ません」と同じ担当者に言われました。

色々その後調べて、結果“受給資格が無い”という事は理解できたのですが持って行った時点では最初に担当者の方が仰った「最後連続して三ヶ月間14日以上働いてたら受付しますが、そうでなければ受付を破棄します」との話だったので仰った条件を満たしてたのに唐突に「これでは出来ません」と言われ正直「???」と困惑しました。

その後は「仰った内容の離職票を持ってきたのにどうしてですか?」という問いにも「前の前の離職票で単独で受付できますが・・・受給は出来ないですね」と話を摩り替えられて・・・。

私は病気で喋ることが出来ない状態で、ただ耳は聞こえてるので相手には普通に話してもらい私の言い分は全て筆談でのやり取りでした。いろいろ疑問点はあったのでさらに3日後に質問状をパソコンで作成して同じ担当者に見せて「結局何がダメで受付できなかったのか?」と聞きに行きました。その際に「前の前の離職票も直近の離職票のように欠勤が多いと思ってました」と言われました。私は「『その頃は病気にもなっておらずフルで働いてました』と言いましたよ」と訴えたところ「・・・それは聞いてませんでした」とポカーンとした態度で、納得しない私に対し最後には「じゃあ『聞いてましたけどあなたは言ってませんでした』とでも言えばいいのですか?」といわれる始末。

結局は謎のままです・・・彼は何が出来ると思ってたのでしょうか??
役所の人間はいろいろな人がいるもんですよ。
前の前の離職票で14日以上勤務日が6ヶ月以上あり、失業手当の受給資格を満たしているとは、おもいつかなかったんでしょうね。
それかただの勉強不足ですね。
特に4月、5月は、職安内でも異動があるので、慣れていなかったのかもしれません。

理由は解決したようですが、一応マニュアルを掲載しておきます。

(2枚の場合)
○ 前後の離職票とも単独で受給資格を満たしている場合は,後の離職票により受給資格決定を行います。
○ 前後の離職票とも単独で受給資格を満たしていない場合は,前後の離職票により受給資格決定を行います。
○ 前の離職票は受給資格を満たしているが,後の離職票は受給資格を満たしていない場合は前の離職票のみで受給資格の決定を行います。
○ 前の離職票は受給資格を満たしていないが後の離職票は受給資格を満たしている場合は,後の離職票により受給資格の決定を行います。ただし,所定給付日数または賃金日額の決定については,前の離職票に記載されている被保険者であった期間または賃金をも基礎とすることがあります。
(3枚以上の場合)
○ 3枚以上の離職票を提出した者については,古い離職票から順に受給資格を満たす離職票ごとに一括し,その一括された最後の離職票に基づいて受給資格の決定を行います。
退職後について教えてください。
不妊治療をうけるため、年度の途中で退職することになりました。
現在の職場では時間的に通院不可能なため退職します。いずれはまた仕事はしたい思いますが、
一番は治療を優先させたいと考えています。
この場合は失業保険を受給することは不可能でしょうか?

また、私は不妊治療ということは公にしていないため退職にあたり職場の反対があっての退職でした。主人も職場の担当の方に聞きにくいようで、健康保険などの手続きもよくわかりません。
主人の扶養に入ることができるのでしょうか?
国民健康に入る、任意継続する、扶養に入る の3つの方法から選ぶのでしょうか?
どの方法がよいのか教えてください。
その際、どのような手続きを取れば良いのかも教えてください。
私の年収は350万円くらいです。
わからないことが多く、質問の仕方もわからず申し訳ないのですが、よろしくお願いします。
他の回答もついていますが、少々違いがあるため、書き込みます。

一番はあなたがどうしたいかです。
不妊治療に専念するために会社を辞められるのであれば、就職活動はできませんよね。。。いつ妊娠するかわかりませんから、、
しかし、不妊治療もしながら働きたいのであれば、就職活動はできますよね。。。パートでも短期雇用でも、、
就職活動をするかしないか、働きたいのか働かなくても良いかで求職者給付の受給ができるかできないかがきまります。

退職後、雇用保険の求職者給付を受給する場合・・・・受給額によっては健康保険の被扶養者になれません。
健康保険では、求職者給付も収入としているため、被扶養者の判断する場合の収入とされます。日額3611円を超える額の場合は被扶養者になれません。ただ、受給期間中だけですので、受給できない給付制限期間は被扶養者に該当します。

健康保険法の被扶養者の判断は将来に向かっての収入額で判断します。年収見込み額130万円以下です。
退職した翌日から働かない、収入もない、というのであればその日から被扶養者になります。過去は関係ありません。退職日までいくら稼いでいても関係ありません。
今年すでに350万稼いでいても退職すれば、翌日からは収入がありません。収入がなくなったときから被扶養者になります。年間収入は現在扶養に入っている人の基準です。こらから不要になるのであれば、将来に向かっての収入見込み額で判断してください。。

任意継続被保険者を選択する場合・・・期間は2年間です。2年間の間に扶養に入れる、収入がないということでは資格喪失はしません。保険料を納期限までに払わなければよいという人もいますが、単なる滞納処分ですので、お薦めしません。2年間払い続けることができないのであれば、選択しない方が良いでしょう。あと、任意継続できるのは健康保険だけです。厚生年金は任意継続制度がありません。国民年金になりますので、任意継続被保険者は被扶養者(国民年金第3号被保険者)になれませんので年金負担も発生します。ただし、。世帯所得で判断されますが国民年金には免除制度があります。その際はご利用ください。

国民健康保険に加入する場合・・・前年の所得等に応じて保険料が決定されます。自己都合退職であれば減額制度は適用されません。高額になる場合が在ります。一度、市区町村役場にて保険料の概算を出してもらうと良いでしょう。びっくりしますよ。

不妊治療は高額です。補助も少額で、何の足しにもなりません。
お薦め方法としては、雇用保険の受給期間中のみ国民健康保険、国民年金に加入し、そのほかの期間はご主人の被扶養者になる。
3ヶ月程度であれば任意継続の2年間の出費とくらべる必要もないでしょう。
手続きが頻繁に起きますが、こまめに行うことで出費を減らせます。

新しい命が宿りますことを、祈っております。不妊治療のことは言いたくなければ誰にもいう必要はありません。(ハローワークにも)偏見もありますが、がんばってください。
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