仕事を辞めさせてもらえない。

今、病院関係の仕事をしています。社員は私1人であとはバイトの方という小さい会社です。

私の体調が悪くなり仕事を続けるのが難しくなったため辞めたいと6月上旬に上司に伝えました。
しかし、それから何も話が進まないため、先日上司に「仕事を辞める日を決めたい」と申し出たところ「求人は出してる。次の人が決まるまで辞めるのはちょっと待って。」と言われてしまいました。

引き継ぎとかあるのはわかりますが、このままダラダラと仕事を続けるのは嫌ですし、期限を決めないと私自身の次の仕事やバイトも探せません。
(ハローワークでの失業保険などの手続きもしたりしないといけない)

どうするべきでしょうか?
お願いします。
就業規則にのっとって、退職届を提出しましょう。

退職願ではなく、退職届です。退職願は文字通り退職を願いする文書で、厳密には事業主の合意を必要とします。退職届は「雇用契約の一方的な解除の通告」なので合意は必要としません。

体調が悪いのを具体的に医療機関で診察を受けて、「現職場での就労は不可」なんていう診断書を書いてもらえたりすると、医療機関が医者の言うことを無視するわけにはいかないでしょうから、格好の離職理由になります。

また、病気を理由に退職をすると離職後に特定理由離職者になって、給付制限期間が免除され、国保へ切り替えても保険料の軽減を離職日の翌日が属する月から翌年度末まで受けることができたりします。国民年金は理由に関係なく減免を受けることができますが、こっちは全額免除になると納付していなくても納付していた月数に加算されますが、本来の年金保険料を支払っていないので、将来的には年金額は減ります。

国民健康保険料の軽減については問い合わせ、申請共に市区町村の国民健康保険課です。
国民年金保険料の減免については、問い合わせは年金事務所、申請は市区町村の国民年金課です。

また、労基法では強制労働を禁じています(第5条)。その内容によっては刑法に違反する場合もありますし、そもそも職業選択の自由と権利を侵害しているので憲法違反です。

ここの多くの連中も人権を侵害しているので憲法違反である。それを容認しているヤフー株式会社も同じ理由で憲法違反。
失業保険について。
去年の9月退職しましたが、療養中だったため失業保険の受給期間延長の手続きをハローワークにてしました。

求職できるようになったら、医者の診断書と共にハローワークで手続きをするように、
言われました。

退職理由は休職期間満了で「一身上の都合による」としてます。

私的に仕事ができる状態になったため、
近々意見書というか診断書を書いてもらいに病院に行きます。

正社員で働くことは重視しておらず、派遣の仕事をしたいと思ってます。

たとえば午前中に病院に行って午後にハローワークに書類を持って行こうと思ってます。

失業保険や再就職手当?を貰うには
診断書をハローワークに持って行って、すぐ派遣会社に登録すると
やはり受給できないんでしょうか?

仕組みがイマイチわからず、
派遣会社の就業日で、判断されるのか
派遣会社の登録日で判断されるのか
どちらかわかる方いますか?


退職した会社の組合から傷病手当金を受給し、
生活してましたが、3月で終わったので、
完全な無収入になってしまいました。

おこがましいのは承知の上で、
失業保険を受給できないのかと思い
質問させていただきました。
登録は、就業じゃないので、派遣先へ出勤する1日前にハローワークに電話連絡すれば大丈夫です。
それまでは、もらえます。
うつ病で6月末までの長期休暇(有休)中です。体調は回復しているのですが、今までの会社で勤めていく自信はなくなり、転職を考えています。しかし6月末付で退職してしまうと失業保険が出るまでの3ヶ月間無収入になってしまうため、7月以降はいったん傷病休暇扱いにし、傷病手当を受給できる形にしてから退職したいと考えています。しかしこれをありのまま会社に伝えると、「回復しているのだから」と傷病休暇の手続きをしてもらえない可能性が大きいです。何かいい方法はないでしょうか?
今までに、傷病手当は受けていないのですか?
もし受けているなら、同一病名ですからトータルでの支給期間になり、残りの支給期間は少なくなる可能性が有ります。
でも、今までが有休で休暇なら大丈夫ですね。
さて、貴方は回復していても、同じ環境での仕事は再発の危険を感じているのですね。
でも、この病気が完治しない内は、重要な決断(退職などの)はされないほうが良いのでは?
会社も、貴方の病気を知っているなら、再発するような無茶をさせないでしょう。(少し位の無理をしなければならない時は有るでしょうが。)
傷病の手続きは医師の診断書が必要です。
主治医に相談して見て下さい。
健闘を・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・祈る!
ハローワークの職業訓練中の失業保険についてです。
9月から職業訓練校に通っていて失業保険延長で支払われるのですが、どういった基準で支払われるのでしょうか?

学校に行った日のみなのか、休日分のなのか、その支払い基準がわかりません。

学校に行く前は月に焼く15万程もらっていました。

同じ位もらえるのでしょうか??
「基本手当」(約15万円もらっていた金額)は、そのままです。受給期間が延長になっているだけですね。

ほかに、受講日数かける500円の「受講手当」と、「通所手当」(実費認定分)が上乗せされます。
失業保険について。
6/末付で退職します。
離職票などは、郵送で送ってもらえるそうですが、7月の中旬~7月末位になると言われました。
離職票が届かないうちは、職安で失業保険の手続きはできないのでしょうか。
自己都合で辞める為、3ヶ月を過ぎてから給付が始まることは知ってますが、早く手続きしないと、それだけ先になってしまいますよね?もちろん失業保険はアテにせず、その前に職探しはしますが。
詳しい方、教えてください。よろしくお願いします。
離職票が届かないうちは、退職を証明できないので、ハローワークも動いてくれません。

また、退職理由が病気などの場合、病気が該当すれば就職困難者として、受給期間が延長されます。どの病名があたるかは私もすべて知らないので、ハローワークでご確認を。
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