失業保険の給付制限期間中に、再就職が決まった場合について教えてください。
現在求職活動中で、ある会社に履歴書を送付しました。おそらく1~2日後には面接があり、面接後すぐに合否が判明し、就業開始日の話しがあると思われます。またあと5日ほどで給付制限が解除され、給付のための認定があります。

そこで・・・

(1)認定日と就業開始日が重なった場合、失業保険の給付を受けることはできますか?

(2)認定日と就業開始日が重なった場合、事業主に開始日は都合が悪いので、3日後に就業開始でも良いと了承を得て、認定日にハローワークに行き、実際には就職が決まったのに、結果待ちと報告をし認定を受け、就業開始日の前日に、就職が決まったと再度報 告した場合、不正受給になりますか?

(3)給付の認定を受け、実際に口座に振り込まれるまでに就職が決まった場合、給付を取り消されることはありますか?
ある会社での面接は、ハローワークを通じてのものなのでしょうか?
ハローワークを通じての面接であれば、就職が決まり一定期間が過ぎれば、失業保険はもちろん貰えませんが、再就職手当を受け取ることができます。
再就職手当は一時金であり、かなり大きな金額ですからちょっと嬉しいかも。
しかし、その面接がはーローワークを通じてないものであれば、なんの対象にもなりません、残念ですがあきらめてください。
失業保険はもちろん、一時金も貰えません。
違法による給付の受け取りは、返済だけでなくより多くの請求が来ますので、不正は考えないほうが無難です。
失業保険の手続きについて。(企業側)
疑問に思ったんでどなたか教えていただきたいのですが、会社側の手続きとして『自己都合』で退職した社員さんが、後日『会社都合』にして欲しいと要望してきました。
会社側としては、訂正して『会社都合』にしても良いとなった場合、手続き的には職安に提出する書類を一から作り直さなくてはならないのでしょうか?
また、訂正を職安は受けてくれるものなのでしょうか?
素朴な疑問です。よろしくお願いします。
既に回答はある程度出ているようですが、補足です。

離職理由の訂正をする場合は、離職証明書の事業主控えと本人の離職票に訂正願いを添えて提出、安定所控えと三枚重ねて(三枚切り離す前の最初の状態にして)訂正となります。既に交付番号を付与し、発行された離職票は新たに作り直すことはできません。
訂正願いには(安定所によって様式が違うかもしれませんが)誤った離職理由を書いた理由も書く欄があることもあります。
また、自己都合を会社都合にする場合、喪失原因も訂正になりますから、印字された資格喪失確認通知書の事業主控えと本人の離職票1も安定所に持っていく必要があります。(要は、離職票発行時に安定所から貰った書類はほぼ一式持参する必要があるということです。)
ところで、確認なのですが、実際の離職理由は何だったのですか?
もし本人から退職したいと言ってきた(会社都合ではない)のであれば、本人からのお願いを聞き入れて訂正するのは止めてください。それは不正に手を貸す(会社と本人が不正を行う)ということになるのですよ。
離職票は公文書ですから、公文書偽造にもなります。
後で会社都合ではなかったと判明した場合、会社も罰則を受けることになります。
離職票には必ず事実のみを書き、本人の勝手な都合に応じるのは止めた方がよいでしょう。
それと、後々何か助成金等の申請をしようと思った時に、解雇者を出した場合は申請できないといったペナルティもあります。
本人がかわいそうだなと思ったとしても、安易な考えはよくありません。
元々会社都合だったのに本人都合になっていた為に訂正ならいいですが、そうでないなら、本人のお願いは拒否された方がよいでしょう。
会社の品格も落としますよ。

ご参考になさって下さい。
失業保険で、今年の4月1日から法律が変わったらしく倒産などの条件でさらに60日分延長されるそうです。
90日の失業期間中、どの程度の求職活動で
延長されるのでしょうか?
面接を何回うけなければならないとか
いつまでに面接しなければならない等の情報が飛び交い
よくわからなくなってます。
よろしくお願いします。
ちなみに、札幌で会社倒産で失業しました。
来月で3回目の認定日です。
就職活動とかはあんまり関係ないですよ。
就職困難地域で、就職活動を行ったが就職できず、職安の判断で延長が妥当と判断されたら、ですから。

職業訓練に受かったら、受講中は失業保険は出ますよ。
こんばんわ、誰か失業保険に詳しい方教えてください、解雇の場合は6ヶ月で失業保険が出るみたいですけど、あれの日数計算
は31日働いて1ヶ月なのか、それとも、一月で1ヶ月計算なのか(土日、祝日いれて)
それと、契約社員で、相手が更新しないと言った場合は6ヶ月ででるのか、教えてください、お願いします
解雇の場合は6ヶ月の被保険者期間があれば受給可能です。
何を言いたいかと言えば、勤務実績が6ヶ月ではなく雇用保険被保険者期間が6ヶ月有るかと言う事です。
雇用保険での被保険者期間の計算は、一月当り11日以上の働いた日があれば、1ヶ月と計算されます。
と言う事は11日未満しか働いてない日があればその月は計算から除外されます。

次に契約更新ですが、最初の契約でどうなっていたかと言う問題があります。
当初、6ヶ月の契約で、契約書に更新の可能性の有無が書かれているかどうかです。
更新無しと書かれていれば、貴方が更新を望んでも会社は更新無しの契約と言う事で会社都合にはなりません。
更新の可能性有り、となっていれば更新されない事で雇用保険上の特定受給資格者又は特定理由離職者(会社都合)と言う事で認定されます。
契約書の内容をご確認ください。

【補足】
毎月11日以上働いていたのであれば、被保険者期間は3ヶ月です。
失業保険を受けているものです。
金曜に面接をし、今日(土曜)の夕方に採用の電話がありました。月曜から出社して欲しいとのことだったのですが、再就職が決まった際には就職日の前日にハロー
ワークへ行かなくてはいけないと受給者のしおりに書いてありました…。
ハローワークに聞きたいのですが、今日も明日もお休みで電話がつながらず、どうしたらいいのかわかりません。どうしたら良いのでしょうか
因みに就職先ももうやっておらず、明日は定休日です。
就職決定おめでとうございます。
そういう場合でしたら、月曜日以降なるべくお早めに職安に連絡し、どうすれば良いかお尋ねになられた方が良いと思います。
離職票というのは、日数がなく失業保険をもらえない人もひつようなのですか?私は会社都合の退社でないし、日数も足りないのですが・・・。やはり、会社に言って発行してもらったほうがいいのですか?
臨時の7ヶ月だけの契約で入社したので、会社都合じゃありません。だから、失業保険はもらえないのです。それでもハローワークでの求職などにもあったほうがいいのでしょうか?また、年金免除申請なんかでもいるのでしょうか?7ヶ月前までは失業中で年金免除をさせてもらっていたのですが・・・。急ぎで教えてください。お願いいたします。
契約期間のある職業でも満期時に更新を希望したのに更新できなかった場合は「特定理由離職者」になる可能性があります。
その場合は6ヶ月あれば受給できますから確認してください。
ただし、期間がどうしても足りない場合で再就職しない、若しくは再就職まで1年以上かかれば離職票は無効になりますから必要はありませんが、
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