雇用保険加入日と失業保険申請日が重なってしまった場合はどうなるのでしょうか?
初めてのことで誰に聞いてわからないので、どうか助けて下さい。
派遣として2年勤め、更新できずに退職しました。その後また同じ派遣会社から仕事の紹介があり、長期で勤務する予定でしたが、一日目の研修でとても辛くなり、環境の悪さを感じ、長期勤務は難しいと思い、翌日に辞退すると申し上げました。
翌々日に失業保険の申請に行きました。ところが2週間後、ハローワークから雇用保険が入ってると連絡がありました。
例:2/1日のみ仕事で、2/2辞退して、2/3失業保険の申請→ハローワークから2/1~2/5の間、雇用保険再加入されてると連絡あり。
まさか一日でもう雇用保険加入されてるとは知らずに、そのまま失業保険の申請に行ってしまいました。
派遣会社は雇用保険の取り消してくれなく、加入期間も変更してくれませんでした。
前回の会社都合で退社してますが、今回の5日間だけの雇用保険はどうなるのでしょうか?
また申請した失業保険はどういう風になるのでしょうか?
職業訓練学校に行こうと思ってるのですが、影響はありますか?
教えて下さい。宜しくお願い致します。
派遣元に離職票などの退職に関係する書類を請求しましょう。んでもって、前職の離職票などと一緒にその短い間の離職票なども持って、改めて手続きに…手続きはしてあるのか。前職の離職票はハローワークにあるわけですね。そうると、そのわずかな間の離職票を持って行って、事情を説明して、再度手続きするということになるのではないかと思います。離職日はその短い方の離職票に記載された離職日になって、受給期間はその翌日から1年間になると思います。離職理由は正当な理由のない自己都合による退職になってしまうと思います。

そのわずかな雇用保険の被保険者期間のことはあんまり気にしなくても良いと思います。受給要件の被保険者期間は離職日から1か月前の離職日の応当日の翌日までの間に賃金が支払われた日(有給休暇の取得を含む)が11日以上あった月のみカウントしていくので、そのわずかな期間の被保険者期間は算入されません。

賃金日額の算出にしても、賃金締日の翌日から賃金締日まで在籍していて、やはりその間に賃金が支払われた日(有給休暇の取得を含む)が11日以上あった月を賃金日額の算出対象にしますので、そのわずかな被保険者期間で得た給与があっても、算入の対象にはなりません。

職業訓練校は…どうでしょう?もともと狭き門だという話ですし、ハローワークから指示された方が優先される仕組みであるということですから。ただ、所定給付日数にも因りますが、その必要な日数分だけ、残っていれば職業訓練校の申し込みはできるはずです。
失業保険について
今現在、工場の期間従業員として働いています。四月に九ヶ月で満期を迎え、会社都合で失業保険がでるとの説明を受けました。私はそこで失業保険を受給するつもりだったんです
が、新しい求人を見つけました。そこは契約が三ヶ月で雇用保険も加入できるのですが、少しわからないことがあります。
今の職場で九ヶ月、新しい職場で三ヶ月。合計十二ヶ月になるので、失業保険受給資格は得られるのでしょうか?
それともうひとつ。
新しい職場は三ヶ月契約ともうしましたが、契約更新もあるとの事です!そこで契約を更新せずに三ヶ月で退社したときは自己都合になってしまうのでしょうか?
知恵をおかしください。
乱文失礼しました。
「××だから資格が得られないのではないか」と懸念されているわけですよね?
なら、その「××」を書かないと質問になりません。
あなたは何について判断して欲しいのですか?



1.
受給資格の有無は、離職日からさかのぼって2年間に存在する被保険者期間の月数によります。
勤め先が同じか別か、連続しているかどうかは問われません。

2.
雇用保険に9ヶ月間加入していたと言うには、例えば「2011年7月1日~2012年3月31日」というように、丸々9ヶ月なければなりません。
「2011年7月1日~2012年3月30日」でも、「2011年7月2日~2012年3月31日」でも「9ヶ月」にはなりません。


3.
「被保険者期間」とは、2.の雇用保険に加入していた期間を、離職日からさかのぼって区切り、その各区切りのうち賃金の対象になった日が11日以上含まれるものを「1ヶ月」と数えます。

例えば3/26離職なら「3/26~2/27、2/26~1/27……」と区切ります。


4.
離職理由の区分は「自己都合」と「会社都合」の二種ではありません。また、期間満了の場合は「自己都合」「会社都合」という言い方は誤解を招くでしょう。

更新があり得る有期契約で、自分から更新をしないことにしたのなら、「正当な理由のない自己都合」で給付制限がつきます。
給付制限がつかないのは、更新を希望したにもかかわらず、更新されなかった場合です。
1月に派遣社員をクビになり現在失業保険をもらいながら生活しています。
仕事の終了と同時に厚生年金と社会保険も終わりました。それで今、病院にいくために保険証が欲しいのですが国保だけ払って保険証をもらうことは可能ですか?また、どこに問い合わせすればいいか教えてください。
国保だけ払って?とは、国民年金は、支払いをしないと言う解釈でよろしいですか?今、無職で年金までは支払い出来ないのであれば、所轄の役所にて『免除申請』されるといいですよ!国保は、社保がいつまでかが重要なので、離職票か社会保険の資格喪失証明書を役所に持参されて作るといいでしょう。離職票は、すでにハローワークに出されているでしょうから、国保の手続きをしたいからと、コピーを取らせて貰ったらいかがでしょうか?(離職日が必要になるので)離職日の次の日からさかのぼって、国保に加入する形になります。
確定申告に関する質問です。

昨年3月に会社都合で失業。
雇用保険に加入していたため失業保険を受給していましたが、受給途中に病気で入院。


失業保険から傷病手当てに変更になり、就職先も見つからないまま受給期間満了後、主人の扶養家族となりました。

失業保険は所得の対象になるのでしょうか?

あと、保険会社から入院給付金も出ましたが、これも所得の対象になるのでしょうか?

税務署に電話しても話し中でつながらず、悩んでいます。
詳しい方がいらしたら、教えて下さい。
雇用保険の失業給付金も、保険会社から受け取った入院給付金も非課税所得です。これに関しては申告する必要はなく、課税対象となりません。
ただし医療費が高額となり、もしご主人が確定申告して医療費控除を受ける場合は、医療費の金額からその入院給付金額を差し引いて控除額を算出します。

なおあなたは、昨年1月~3月までは収入がありました。源泉徴収票はお持ちですか?年末まで会社に在籍しなかった関係で「年末調整」をしておりません。したがって、確定申告が必要です。ご不明な点は「補足」してください。

■■補足に答えて
“サラリーマンの確定申告”といわれる年末調整では、医療費控除を取ることはできません。医療費控除が出るかどうかは「所得金額」で200万円以上の場合“足切り額”は10万円です。したがって、
昨年中の医療費+通院に要した交通費-保険金などで補てんされた金額-10万円です。
上記の試算の結果、プラスの数字が出るのなら還付の確定申告の対象です。
あなたの確定申告で医療費控除を取れますが、多分収入からいっても、ご主人の確定申告で控除を取る方が有利であることが考えられます。
どちらにしても簡単な申告内容です。お住まいの市役所の申告会場で申告手続きをされることをお勧めします。
電話で問い合わせをするにせよ、市役所市民税の方が電話がつながります。
失業保険受給中について

現在、元同僚が失業保険を受給しながら訓練校に通っています。
失業保険を受給していても、生活が出来ないらしくこっそり派遣でバイトもしています。
そんな折、住
民税の請求が来たみたいなんですが、失業保険とバイト代でギリギリ生活しているのに住民税まで払えない状況らしく、市役所に減免の申請に行くと言っていました。

そもそも失業保険受給中に申告なしでバイトすることも禁止されているので申告を勧めたのですが、生活があるからと申告せずにいます。
そんな時に住民税の減免の申請に行ったら同僚はどうなるのでしょうか?

不正受給が発覚し罰金、罰則げ課せられ住民税の減免もしてもらえず、火の車状態になるのでしょうか?

そもそも失業保険受給者で訓練校に通っていれば無条件に免税されるものなのでしょうか?
住民税は去年の所得を基に計算されますので、今現在失業中であっても関係ないですよ。
ただ、分割払にするとか、支払を遅らせるかですね。むろん延滞金はつきますけどこまめに市役所に相談していれば差押にはなりません。
失業保険の自己都合と会社都合について教えてください。
主人の会社(零細企業)が不況で、もしかすると給料が50パーセントカット
になるかもしれません。

現時点でも安月給なので、そうなってしまうと、ぜんぜん生活していけません。

そのような賃金カットの話がもし具体化したら主人は会社を辞めるといいます。

事実上この給料じゃ生活できないからやめることになるのですが
この場合、自己都合になるのでしょうか?
主人の会社(零細企業)が不況で、もしかすると給料が50パーセントカットになるかもしれません。

この部分が重要です。
給与が(予見し得なかった理由に限ります)従来支払われていた額に比べて85%未満に低下した場合は、「特定受給資格者」に該当します。つまり解雇相当と判断されるのです。
当然、給付制限はかかりませんから待機期間満了後(7日間)直ちに基本手当を受給できることになります。
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