雇用保険被保険者受給手続き?(失業保険受給手続き?)をしようか迷っています。再就職手当がでるのはハローワークの求人で採用された場合のみですか?


失業保険受給の手続きをすると実際に受給されるまで三ヶ月の待機期間がありますが待機期間であり受給してなくても一度手続きをしてしまったら再就職先で加算できるはずの雇用保険の通算はなくなり、さらに就職は決まったのにハローワークの求人でなかったのなら再就職手当すらもでないですか?
再就職手当ては給付制限期間3ヶ月のうち最初の1ヶ月はハローワークの紹介で就職しなければ出ませんが、次の2ヶ月間は自分で仕事を探してきても出ます。
実は私は失業中で先月聞いてきました。
注)3ヶ月は給付制限期間といいます。待機期間とは失業申請後7日間を言います。
また、90日のうち三分の二以上を残すと残日数×日額×50%、三分の一以上の場合は残日数×日額×40%が受けられます。
雇用保険(失業保険)給付について教えてください。
11月の中旬に会社を退職することになりました。まだ会社都合になるか自己都合になるかはわかりませんが、給付をもらいたいと思っています。仕事をしていた時には出
きなかった海外ボランティアを3週間×2カ国(計6週間)したいと思っています。自己都合の場合3ヶ月の待機期間に可能でしょうか?
会社都合の場合ボランティア終了後、手続きは可能でしょうか?
あと海外でも仕事をしたいんですが、実際海外で面接を受けても求職活動になりますか?

ご存知の範囲で構いませんので、アドバイスよろしくお願いします。
基本は会社からの離職票が手元に届いてから(約2週間~4週間)それをハローワークに持参して手続きになります。
待機期間であっても、職業相談等の就職活動は必要になります。最初は3回(待機期間内)その後、1回/月です。
それ以外に認定日にも、ハローワークに行く必要があります。認定日に行かなかったり、就職活動をしていないと、就職の意思がないものとして、失業給付はもらえません。
就職活動はハローワークで、応募や面接の実績が確認できなければ、就職活動として認められません。
個人の紹介でも社名と連絡先等を記入して実績として提出しますが、ハローワークで確認できなければ実績になりません。
ボランティア後でも手続きできますが、現実には、所轄のハローワークによって若干の違いがあるので、お住まいの地域のハローワークに聞いてください。
先日の質問の続きです。
失業保険に関しての質問です。
就業手当てがもらえる条件に該当しない場合の給付はどうなるのでしょうか?
辞めた会社でバイトをした場合就業手当てがもらえないと思うのですかその期間ってどうなりますか?

一銭も出ずに日数消化になってしまいますか?

と、質問したところ前の会社は支給対象外で日数消化になりますと回答を頂きました。

それでは期間繰越と言うのはどうゆう場合に適用されるのか分かる方教えてください。

良く考えてみたら日数消化ではなく繰越ではないのかなと思ったので・・・

回答宜しくお願いします。
失業保険がもらえる期間が繰り越しになっただけです。
ただ、今後定期的に行く場合はハローワークに相談したほうがいいです。今回限りなら別に問題ありません。

次の認定日にバイトの申請を忘れずに。申請すれば繰り越すだけなのに黙っていたら打ち切りで罰金ですからお気をつけて。
前の会社でバイトをしても問題はありませんから。
失業保険について教えて下さい。
自主退社をしますが、失業保険は退社後三ヶ月後からと言われました。
三ヶ月以内に仕事が見つかった場合は受け取れないのですか??
すいません。教えて下さい。
あなたの場合は、自己都合退職ですから3ヶ月の給付制限がついています。
その3ヶ月の内、最初の1ヶ月にハローワークの紹介で職が決まったのなら再就職手当が出ます。
ただし、2ヶ月目以降なら自分で探した職でも再就職手当はでます。
再就職手当受給条件についての詳細は以下の通りになっていますので参考にして下さい。

<再就職手当>
「再就職手当」若しくは早期再就職支援金といいます。
再就職手当の支給には色々な条件があります。
①就職の前日までの支給日数残が所定日数以上残っていること
②新しい仕事の雇用期間が1年を超えることが確実であること
③離職前の事業主(その事業主と密接な関係にある事業主も含む)に再び雇用されたものでないこと
④待期期間7日が経過した後に就職したこと
⑤給付制限3ヶ月がある場合、最初の1ヶ月はハローワークの紹介若しくは厚労省の認可を得た紹介事業所紹介の仕事に就職したこと
⑥過去3年間に再就職手当を受けたことがないこと
⑦雇用保険に加入できる雇用条件であること
⑧再就職手当ての支給の申請にかかる就職の後すぐに離職したものでないこと
申請は就職した翌日から1ヶ月以内にしてください。また、添付書類がありますからハローワークに確認してください。
振込みまでの期間はハローワークでは一定期間経過後、支給要件の調査を行い、その後支給できるかを決定し、その結果を通知するとともに支給できる方については、あなたの口座に振り込みますので、実際の支給は申請日から1~2ヶ月後となります。
支給金額は支給予定日数が3分の1以上残っている場合は残日数×基本手当て日額×40%、3分の2以上残っている場合は50%の額が支給されます。
↑平成23年8月1日に改定されていて、それぞれ50%、60%に割合が増えています。
開業(自営)する場合には、社員を採用しその方を雇用保険に加入させれば、再就職手当を受給出来ますが、一人での開業では、自営ですので雇用保険に加入も出来ないので再就職手当の受給は出来ません。
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