派遣の満期終了時の件で色々と教えてください。
どなたか詳しい方、教えてください。
今の職場に2007年5月25日~2010年4月30日まで派遣。
月々手取り約25万円くらい。
ずっと3ヶ月更新だったのが、今年の2/末に「今回(4月分)は1ヶ月更新で」とのこと。
4/1に派遣会社から電話があり、「すみません。延長はなしだそうです。」と連絡がありました。
3/31までに連絡がなかったので、あと1ヶ月はあるのか~と思いながら5月末までの仕事内容を予定したのに、4/30で急に終了です。
まず、この段階で「更新するかを聞いてこなかった事」「1日を過ぎての終了報告」を派遣会社に強く言いました。
聞きたい事は色々とあるのですが、
1.会社に「1ヶ月保障してくれ」は法的に通用するのか。
(3/31までに連絡がなかったので、最低1ヶ月の延長(5/31)はあると思っていたから)
派遣会社は「30日前ですので、1日分の保障なら・・・」との事。
2.すぐにでも「会社都合」として失業保険をいただけるのか。
(派遣社員は1ヶ月待たないと離職票を出していただけないみたいなのですが、、、)
3.また、あればその他派遣会社に攻める方法
4.この場合、どのくらいの期間、金額、いただけるものなのか。
派遣先の会社からは一切何も言ってきません。
有給とかも消化したいので、出来れば今後の内容(引継ぎ)など教えてくれればと思うのですが。
今月結婚式を控えています。そんなわくわくの時期にこんな事を抱えているのが残念です。
派遣社員だから仕方ないとも思いましたが、せめて30日前には言ってほしかった。
どなたか詳しい方、教えていただきたいです。
いろいろとアドバイスをお願いします。
どなたか詳しい方、教えてください。
今の職場に2007年5月25日~2010年4月30日まで派遣。
月々手取り約25万円くらい。
ずっと3ヶ月更新だったのが、今年の2/末に「今回(4月分)は1ヶ月更新で」とのこと。
4/1に派遣会社から電話があり、「すみません。延長はなしだそうです。」と連絡がありました。
3/31までに連絡がなかったので、あと1ヶ月はあるのか~と思いながら5月末までの仕事内容を予定したのに、4/30で急に終了です。
まず、この段階で「更新するかを聞いてこなかった事」「1日を過ぎての終了報告」を派遣会社に強く言いました。
聞きたい事は色々とあるのですが、
1.会社に「1ヶ月保障してくれ」は法的に通用するのか。
(3/31までに連絡がなかったので、最低1ヶ月の延長(5/31)はあると思っていたから)
派遣会社は「30日前ですので、1日分の保障なら・・・」との事。
2.すぐにでも「会社都合」として失業保険をいただけるのか。
(派遣社員は1ヶ月待たないと離職票を出していただけないみたいなのですが、、、)
3.また、あればその他派遣会社に攻める方法
4.この場合、どのくらいの期間、金額、いただけるものなのか。
派遣先の会社からは一切何も言ってきません。
有給とかも消化したいので、出来れば今後の内容(引継ぎ)など教えてくれればと思うのですが。
今月結婚式を控えています。そんなわくわくの時期にこんな事を抱えているのが残念です。
派遣社員だから仕方ないとも思いましたが、せめて30日前には言ってほしかった。
どなたか詳しい方、教えていただきたいです。
いろいろとアドバイスをお願いします。
>1.会社に「1ヶ月保障してくれ」は法的に通用するのか。
通用しないでしょうね。
解雇であれば、労基法20条に基づいて30日以上前に予告義務があり、出来なければ足らない分の予告手当の支払いが必要です。
29日前であれば、1日分の予告手当の支払いが必要です。
契約期間があり更新無しの場合に、解雇予告手当に相当するものを支払うという法的な義務はありません。
ですから、1日分の保障も会社に任意であり、法的義務はありません。
>2.すぐにでも「会社都合」として失業保険をいただけるのか。
4月30日までに就業先を紹介できないのであれば、会社都合という扱いでの処理です。
1ヶ月というのは、平成21年3月31日までの話です。
通用しないでしょうね。
解雇であれば、労基法20条に基づいて30日以上前に予告義務があり、出来なければ足らない分の予告手当の支払いが必要です。
29日前であれば、1日分の予告手当の支払いが必要です。
契約期間があり更新無しの場合に、解雇予告手当に相当するものを支払うという法的な義務はありません。
ですから、1日分の保障も会社に任意であり、法的義務はありません。
>2.すぐにでも「会社都合」として失業保険をいただけるのか。
4月30日までに就業先を紹介できないのであれば、会社都合という扱いでの処理です。
1ヶ月というのは、平成21年3月31日までの話です。
自己都合の退職の後、すぐ再就職で失業保険の一時金はもらえますか?
・
・
来月の15日締めで会社を退職します。(自己都合)
次の会社には来月の16日以降いつでも来てもいいと言われております。
失業保険をもらうには90日の給付制限があると思うのですが、入社(在席)するタイミング
で就職祝い金?(支度金?)みたいのは貰うことはできるのでしょうか?
貰えるのであれば入社する日付を調整したいと思うのですが・・。
詳しい方ご教示ください。
・
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来月の15日締めで会社を退職します。(自己都合)
次の会社には来月の16日以降いつでも来てもいいと言われております。
失業保険をもらうには90日の給付制限があると思うのですが、入社(在席)するタイミング
で就職祝い金?(支度金?)みたいのは貰うことはできるのでしょうか?
貰えるのであれば入社する日付を調整したいと思うのですが・・。
詳しい方ご教示ください。
再就職手当の受給条件(失業保険の受給申請を行っている方で)
①入社時に残りの所定給付日数が3分の1以上かつ45日以上ある場合
②1年以上安定して雇用される仕事に就職した場合
③過去3年以内に「再就職手当」「常用就職支度手当」を受給していない
④待機期間(7日間)以降の入社である
⑤自己都合の場合、開始1ヶ月間は、ハローワーク又は一定の職業紹介業者の紹介で就職すること
⑥退職した会社と関係がないこと
以上をすべて満たさなければなりません。
まず、失業保険の受給申請を行う事→退職する会社の離職票が必要です。
退職した翌日から10日以内に手続きを行いますので手元に届くのは2週間前後必要でしょう。
次に、④受給申請をしてから1週間以上経過してからの採用でなければなりませんし、⑤1ヶ月間の間はハローワークや職業紹介業者の紹介による就職でなければなりません。
単純に考えても、3週間以上の期間が必要ですよ
①入社時に残りの所定給付日数が3分の1以上かつ45日以上ある場合
②1年以上安定して雇用される仕事に就職した場合
③過去3年以内に「再就職手当」「常用就職支度手当」を受給していない
④待機期間(7日間)以降の入社である
⑤自己都合の場合、開始1ヶ月間は、ハローワーク又は一定の職業紹介業者の紹介で就職すること
⑥退職した会社と関係がないこと
以上をすべて満たさなければなりません。
まず、失業保険の受給申請を行う事→退職する会社の離職票が必要です。
退職した翌日から10日以内に手続きを行いますので手元に届くのは2週間前後必要でしょう。
次に、④受給申請をしてから1週間以上経過してからの採用でなければなりませんし、⑤1ヶ月間の間はハローワークや職業紹介業者の紹介による就職でなければなりません。
単純に考えても、3週間以上の期間が必要ですよ
現在失業保険をもらっています。
仕事が決まるまで月に10日ほどパートで働かないかと話があり現在働きだしました。
週に4日のこともあれば0日の週もあます。
次の認定日に申告すれば受給が後伸ばしされるだけだと
思っていましたが、週4日勤務の週は
週20時間を越えます。(1日8時間勤務です)
この場合手続きはどうすればよいのでしょうか。
また、7月は勤務日数が増えるので
雇用保険の手続きをしようと会社に言われましたが
そうなると再就職とみなされ失業保険はもらえなくなるのでしょうか。
雇用期間は来年の3月までだと言われています。
更新は未定です。
正社員での仕事が希望ですがなかなかみつからず
このパートだけの収入ではとても生活できません。
受給認定は毎回いけば8月までですが、事業所閉鎖のための退職ですので
2箇所の応募で10月までは延長できるとのことでした。
どうしたらいいのかわからなくなり質問させていただきました。
どなたかアドバイスをお願いいたします。
仕事が決まるまで月に10日ほどパートで働かないかと話があり現在働きだしました。
週に4日のこともあれば0日の週もあます。
次の認定日に申告すれば受給が後伸ばしされるだけだと
思っていましたが、週4日勤務の週は
週20時間を越えます。(1日8時間勤務です)
この場合手続きはどうすればよいのでしょうか。
また、7月は勤務日数が増えるので
雇用保険の手続きをしようと会社に言われましたが
そうなると再就職とみなされ失業保険はもらえなくなるのでしょうか。
雇用期間は来年の3月までだと言われています。
更新は未定です。
正社員での仕事が希望ですがなかなかみつからず
このパートだけの収入ではとても生活できません。
受給認定は毎回いけば8月までですが、事業所閉鎖のための退職ですので
2箇所の応募で10月までは延長できるとのことでした。
どうしたらいいのかわからなくなり質問させていただきました。
どなたかアドバイスをお願いいたします。
週20時間以内で1日4時間以上場合はやった日の手当は先送りになりますが週20時間以上であると就職とみなされます。
しかし、週にゼロの日かあるのならHWに話してみてください。多い週は特例として認められる場合もあります。
もしダメな場合は就業として扱われて、期間が来年の3月までだと再就職手当ではなくて就業手当を支給(基本手当の30%)すると言われるかもしれませんね。
しかし、週にゼロの日かあるのならHWに話してみてください。多い週は特例として認められる場合もあります。
もしダメな場合は就業として扱われて、期間が来年の3月までだと再就職手当ではなくて就業手当を支給(基本手当の30%)すると言われるかもしれませんね。
正直ショックでした。
どうして妊婦だと三ヶ月たっても失業保険もらえないんですか?
今が1番お金のいるときなのに。
どうして妊婦だと三ヶ月たっても失業保険もらえないんですか?
今が1番お金のいるときなのに。
ずばり、妊婦さんは「働けない」からです。
雇用保険(失業保険は旧称)は「次の就職までのサポート」のために作られました。「生活を支える」ためです。
退職の理由によっては、退職後こそお金が必要な場合もあるでしょう。
でも、それを支えるのは雇用保険の役割ではないんです。
給付を受ける第一条件は、「すぐ働ける状態にあり、求職活動が行えること」がです。
「次の就職まで間を置きたい」「事情ですぐに働けない」場合、これに当てはまりません。
なので妊娠のほかに、病気療養での退職、学業へ進む、介護、育児などの理由で退職する場合も受けられません。
この「受けられない」ですが、「権利」が無くなるわけでは無いんです。
再び働ける状態になり、求職活動ができるようになったら、給付を受けられます。
ここで要注意なのが、雇用保険の受給には時効がある、という点です。
凄く長い給付日数の場合を除き、「離職日から一年」です。
この一年が来ると、給付中でも給付前でも、「権利」を失います。
理由によってはこの時効を延ばすことができます。主に「出産・育児、病気療養、介護」です(他にも少しあるのですが割愛します)
これを期間延長と言います。
「30日以上働けない」と判明した日から30日以内に、ハローワークで手続きします。
おそらく、今、この手続き前か、手続き直後だと思います。
さて、出産の場合なんですが。
回答の前に繰り返しますが、給付を受けられるのは「すぐに働ける。求職活動ができる」場合です。
産後8週目から、働けますか?
ハローワークによっては子供の預け先を確保していないと、「すぐに働ける」に該当しない、とみなすところもあります。ゼロ歳の保育園は激戦なので、就職が決まってから探すのは、まず無理ですからね。
期間延長は一度解除すると、二度はできません。
ご自身の体調、お子さんのこと、家のこと……準備を万全にしてから、再開しましょう。
加入年数が2年で、文面から推測できる年齢だと、給付日数は90日だと思います。
雇用保険には「基本日額」というものがあります。
これは離職前6ヶ月の給与から一日分を割り出し(賞与は含まない)、それに50%~80%をかけた額です。給与から割り出される一日分の額が多いほど、掛けるパーセントは下がります。
受給を再開した後ですが、四週間に一回、「認定日」があります。初回の認定日のみ、日程の都合で開始から四週間無い場合が有ります。
求職活動をちゃんとしているか、他に副収入がないか(※)、チェックする日です。活動は何回以上、という規定があります。用紙に記入して提出します。
活動内容が認められると、「前回の認定日~今回の認定日前日」の日数×基本日額が、一週間前後で振り込まれます。
なので給付期間が始まっても、実際にお金を受け取れるのは一ヶ月ほど先になります。
求職活動とは?
・ハローワークでの就職相談(必ず面談した職員さんに受給者証に記入してもらう事)
・実際に求人に応募する
・就職セミナーへの参加
・資格取得
などがあります。セミナーと資格は何でもOKではないので、該当するかどうかは事前にハローワークに確認しましょう。
・求人の閲覧のみ
・ネットで求人サイトに登録だけした
・派遣会社に登録
などは活動として認められません。
ハローワークに行かなくてはいけないのは四週間ごとの「認定日」と「説明会」、申請や期間延長の解除の時、などです。
説明会も出席必須で、受給までの説明のほかに、認定日に提出する用紙の書き方、「絶対にしてはいけない事」などの説明があります。
子供を連れて行けるのか……ですね。
説明会はまあ、単純にマナー違反だと思いますね。預けて行きましょう。
認定日ですが、これがかなり待ちます。混んでる時は時間前に行って一時間待ち、もざらです。
残念ながら、行っている事情が事情だけに、あまり和やかな雰囲気ではありません。授乳やオムツも困るので、できれば預けて行きましょう。
※
副収入に関して
あえて書きません。
生半可な情報ではなく、説明会でしっかりと確認してほしいからです。
雇用保険(失業保険は旧称)は「次の就職までのサポート」のために作られました。「生活を支える」ためです。
退職の理由によっては、退職後こそお金が必要な場合もあるでしょう。
でも、それを支えるのは雇用保険の役割ではないんです。
給付を受ける第一条件は、「すぐ働ける状態にあり、求職活動が行えること」がです。
「次の就職まで間を置きたい」「事情ですぐに働けない」場合、これに当てはまりません。
なので妊娠のほかに、病気療養での退職、学業へ進む、介護、育児などの理由で退職する場合も受けられません。
この「受けられない」ですが、「権利」が無くなるわけでは無いんです。
再び働ける状態になり、求職活動ができるようになったら、給付を受けられます。
ここで要注意なのが、雇用保険の受給には時効がある、という点です。
凄く長い給付日数の場合を除き、「離職日から一年」です。
この一年が来ると、給付中でも給付前でも、「権利」を失います。
理由によってはこの時効を延ばすことができます。主に「出産・育児、病気療養、介護」です(他にも少しあるのですが割愛します)
これを期間延長と言います。
「30日以上働けない」と判明した日から30日以内に、ハローワークで手続きします。
おそらく、今、この手続き前か、手続き直後だと思います。
さて、出産の場合なんですが。
回答の前に繰り返しますが、給付を受けられるのは「すぐに働ける。求職活動ができる」場合です。
産後8週目から、働けますか?
ハローワークによっては子供の預け先を確保していないと、「すぐに働ける」に該当しない、とみなすところもあります。ゼロ歳の保育園は激戦なので、就職が決まってから探すのは、まず無理ですからね。
期間延長は一度解除すると、二度はできません。
ご自身の体調、お子さんのこと、家のこと……準備を万全にしてから、再開しましょう。
加入年数が2年で、文面から推測できる年齢だと、給付日数は90日だと思います。
雇用保険には「基本日額」というものがあります。
これは離職前6ヶ月の給与から一日分を割り出し(賞与は含まない)、それに50%~80%をかけた額です。給与から割り出される一日分の額が多いほど、掛けるパーセントは下がります。
受給を再開した後ですが、四週間に一回、「認定日」があります。初回の認定日のみ、日程の都合で開始から四週間無い場合が有ります。
求職活動をちゃんとしているか、他に副収入がないか(※)、チェックする日です。活動は何回以上、という規定があります。用紙に記入して提出します。
活動内容が認められると、「前回の認定日~今回の認定日前日」の日数×基本日額が、一週間前後で振り込まれます。
なので給付期間が始まっても、実際にお金を受け取れるのは一ヶ月ほど先になります。
求職活動とは?
・ハローワークでの就職相談(必ず面談した職員さんに受給者証に記入してもらう事)
・実際に求人に応募する
・就職セミナーへの参加
・資格取得
などがあります。セミナーと資格は何でもOKではないので、該当するかどうかは事前にハローワークに確認しましょう。
・求人の閲覧のみ
・ネットで求人サイトに登録だけした
・派遣会社に登録
などは活動として認められません。
ハローワークに行かなくてはいけないのは四週間ごとの「認定日」と「説明会」、申請や期間延長の解除の時、などです。
説明会も出席必須で、受給までの説明のほかに、認定日に提出する用紙の書き方、「絶対にしてはいけない事」などの説明があります。
子供を連れて行けるのか……ですね。
説明会はまあ、単純にマナー違反だと思いますね。預けて行きましょう。
認定日ですが、これがかなり待ちます。混んでる時は時間前に行って一時間待ち、もざらです。
残念ながら、行っている事情が事情だけに、あまり和やかな雰囲気ではありません。授乳やオムツも困るので、できれば預けて行きましょう。
※
副収入に関して
あえて書きません。
生半可な情報ではなく、説明会でしっかりと確認してほしいからです。
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