失業保険は貰えるでしょうか?
4/10に会社都合での退職が決まっています
今、再就職活動中ですが、退職日より前に再就職先が決まった場合
失業保険はもらえないのですか?
例えば、3月末頃に再就職先が決まり、5/11からの出勤となった場合
1ヶ月分の失業保険は貰えますか?
4/10に会社都合での退職が決まっています
今、再就職活動中ですが、退職日より前に再就職先が決まった場合
失業保険はもらえないのですか?
例えば、3月末頃に再就職先が決まり、5/11からの出勤となった場合
1ヶ月分の失業保険は貰えますか?
失業保険は、労働する意思と能力があるにも係らず職に就くことが出来ない人に対して支給されるものです。
既に就職先の決まっている人は貰うことができません。
既に就職先の決まっている人は貰うことができません。
結婚、引越し、失業保険について質問です。
現在、有休消化中(4月上旬まで)
2/28最終出社でした。
彼と遠距離の為4月上旬に引越しをする様にしているのですが、籍をいれるのは12月を予定としております。
引越し後すぐに働こうとは思っているのですが、離職表が届くのが5月上旬頃だと会社の者に言われました。
籍をいれるのはまだ先ですし、離職表も時間がかかる…
この場合、失業保険はすぐに貰えるのでしょうか?
(退職理由は結婚に伴う引越しの為、通勤困難と会社の者が書いてくれました。)
すみませんが、回答宜しくお願いします。
現在、有休消化中(4月上旬まで)
2/28最終出社でした。
彼と遠距離の為4月上旬に引越しをする様にしているのですが、籍をいれるのは12月を予定としております。
引越し後すぐに働こうとは思っているのですが、離職表が届くのが5月上旬頃だと会社の者に言われました。
籍をいれるのはまだ先ですし、離職表も時間がかかる…
この場合、失業保険はすぐに貰えるのでしょうか?
(退職理由は結婚に伴う引越しの為、通勤困難と会社の者が書いてくれました。)
すみませんが、回答宜しくお願いします。
要は自主退職なんですよね?だったら雇用保険貰えるのは最短でも3ヶ月後ですよ。
通勤困難って言っても、あなたの都合でしょ?
会社が移転して通えなくなったのなら別ですが、あなたが自分の都合(結婚など)で通えなくなったというのは「自己都合による退職」ということになります。
すぐ雇用保険貰える人は、「会社都合での退職」、つまりクビになった人だけです。
ハロワに離職票持って行って、しばらくは待機期間というのがあります。(離職票がないと受け付けてくれません)
その待機期間を過ぎてからさらに3ヶ月後からの支給になります。
で、3ヶ月間じっと待ってれば貰えるのかというと、そうではありません。
3ヶ月の間に、「積極的な就職活動」をしないとダメなんです。
つまり雇用保険というのは、「すぐにでも働く意思のある人にだけ」支給されるものなのです。
3ヶ月の間に何回もハロワに行って、面接の申し込みしたり、実際に面接に行ったりしないと、「働く意志なし」とみなされ、雇用保険はもらえなくなります。
もちろん面接に行って採用されてしまえば、失業者じゃなくなったわけですから、その時点で雇用保険はストップです。
しかも若い人なら、ハロワの方から連絡がきて、仕事を紹介されてしまいます。これを断ってもダメです。
働く意思が無いということになります。
もう一度いいますが、雇用保険が貰えるのは、「すぐにでも働く準備が出来てる人だけ」なんです。
だから病気の人は、病気が治って働けるようになってからでないともらえません。
病気ですらもらえないんですから、結婚とか引越しで働けないなどですと当然もらえません。
で、3ヶ月たった後も、仕事が見つかるまで積極的に活動を継続しないとダメなんです。
それをチェックされるために、4週間に一度はハロワに行かねばなりません。これを「失業認定」といいます。
失業認定の日は、「4週間のあいだ、積極的に活動したか」「不正に働いて副収入を得てないか」をチェックされます。
チェックを弾かれると、雇用保険の支給はストップです。
雇用保険もらうのも、けっこう忙しいんですよ。しょっちゅうハロワに行かないといけませんから。
4週間に一度の失業認定日、面接の申し込み、職業相談、セミナー、職業紹介でハロワから呼び出し・・・そして企業への実際の面接。
はっきりいって、「わずかな雇用保険貰うために、こんなに大変な思いするくらいなら、さっさと就職したほうがラクだな。」と思います。
多分、そう思わせるようにされてるんだと思います。
あなたのように遠方に行ってしまったら通うの大変ですよ。まあ引越し先のハロワでもいいんでしょうけど。
いずれにしても、離職票が5月であれば、最初の雇用保険がもらえるのは9月頃になります。
逆に言いますと、9月まで失業してないと貰えない、ということになります。
ただし、失業登録してから、3ヶ月経たずに仕事が決まったら、雇用保険じゃなくて、「再就職手当」が貰えます。
(ただしバイトだと貰えない)
これも、仕事を決める前に、離職票を持ってハロワで失業登録をしておかないともらえなくなりますのでご注意。
通勤困難って言っても、あなたの都合でしょ?
会社が移転して通えなくなったのなら別ですが、あなたが自分の都合(結婚など)で通えなくなったというのは「自己都合による退職」ということになります。
すぐ雇用保険貰える人は、「会社都合での退職」、つまりクビになった人だけです。
ハロワに離職票持って行って、しばらくは待機期間というのがあります。(離職票がないと受け付けてくれません)
その待機期間を過ぎてからさらに3ヶ月後からの支給になります。
で、3ヶ月間じっと待ってれば貰えるのかというと、そうではありません。
3ヶ月の間に、「積極的な就職活動」をしないとダメなんです。
つまり雇用保険というのは、「すぐにでも働く意思のある人にだけ」支給されるものなのです。
3ヶ月の間に何回もハロワに行って、面接の申し込みしたり、実際に面接に行ったりしないと、「働く意志なし」とみなされ、雇用保険はもらえなくなります。
もちろん面接に行って採用されてしまえば、失業者じゃなくなったわけですから、その時点で雇用保険はストップです。
しかも若い人なら、ハロワの方から連絡がきて、仕事を紹介されてしまいます。これを断ってもダメです。
働く意思が無いということになります。
もう一度いいますが、雇用保険が貰えるのは、「すぐにでも働く準備が出来てる人だけ」なんです。
だから病気の人は、病気が治って働けるようになってからでないともらえません。
病気ですらもらえないんですから、結婚とか引越しで働けないなどですと当然もらえません。
で、3ヶ月たった後も、仕事が見つかるまで積極的に活動を継続しないとダメなんです。
それをチェックされるために、4週間に一度はハロワに行かねばなりません。これを「失業認定」といいます。
失業認定の日は、「4週間のあいだ、積極的に活動したか」「不正に働いて副収入を得てないか」をチェックされます。
チェックを弾かれると、雇用保険の支給はストップです。
雇用保険もらうのも、けっこう忙しいんですよ。しょっちゅうハロワに行かないといけませんから。
4週間に一度の失業認定日、面接の申し込み、職業相談、セミナー、職業紹介でハロワから呼び出し・・・そして企業への実際の面接。
はっきりいって、「わずかな雇用保険貰うために、こんなに大変な思いするくらいなら、さっさと就職したほうがラクだな。」と思います。
多分、そう思わせるようにされてるんだと思います。
あなたのように遠方に行ってしまったら通うの大変ですよ。まあ引越し先のハロワでもいいんでしょうけど。
いずれにしても、離職票が5月であれば、最初の雇用保険がもらえるのは9月頃になります。
逆に言いますと、9月まで失業してないと貰えない、ということになります。
ただし、失業登録してから、3ヶ月経たずに仕事が決まったら、雇用保険じゃなくて、「再就職手当」が貰えます。
(ただしバイトだと貰えない)
これも、仕事を決める前に、離職票を持ってハロワで失業登録をしておかないともらえなくなりますのでご注意。
失業保険についての質問です。
<1つの例で質問>
次回の認定日が25日とします。
面接に行き採用の連絡を20日にいただいたとします。
入社日が30日だとして職安へは1日前の29日に報告にいきます。
この際、25日認定分の失業保険はもらえるのでしょうか??
<1つの例で質問>
次回の認定日が25日とします。
面接に行き採用の連絡を20日にいただいたとします。
入社日が30日だとして職安へは1日前の29日に報告にいきます。
この際、25日認定分の失業保険はもらえるのでしょうか??
20日に就職が決まっていても25日に認定に行き30日に就職が決定した申告をしてください。
そして24日までの支給を受けます。
その時に前日までで短期でも仕事にいけるのであれば29日に就職の手続きに来るよう指示を受けます。
29日に申告に行けば、当日分まで支給されます。
しかし29日に就職が決まっているからといって25日に理由もなく認定に行かない場合、25日の認定日変更の要件に該当しませんのでせんのでその後29日に認定に行ってもその間は不認定となります。
また25日の認定時にもう仕事が決まったので働く気はないと答えると25日で就職準備として支給が止まります。
そして24日までの支給を受けます。
その時に前日までで短期でも仕事にいけるのであれば29日に就職の手続きに来るよう指示を受けます。
29日に申告に行けば、当日分まで支給されます。
しかし29日に就職が決まっているからといって25日に理由もなく認定に行かない場合、25日の認定日変更の要件に該当しませんのでせんのでその後29日に認定に行ってもその間は不認定となります。
また25日の認定時にもう仕事が決まったので働く気はないと答えると25日で就職準備として支給が止まります。
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