失業保険給付等でどちらがよいか相談させていただきたいのですが。
私は年齢は30代前半で大阪市内に住んでいます。
現在契約社員として会社に3年2か月勤めています。
会社から次の更新はないとのことで、5月いっぱいでやめることになるのですが、
いったいどちらが良い選択なのでしょうか。

詳細・・・更新の希望は言ってあるので、このままいくと特定受給資格者になるかと思います。
今年3月までの過去の平均月給与は健康保険、厚生年金等の天引き前が21万で
天引き後は19万くらいの予定です。平均出勤日数は18~20日くらいです。
4月は全く仕事がないといわれ、あったとしても1~2日程度入れるくらいだと思います。あと、過去に未使用の
有給休暇が4日あるので、4月に全部使う予定です。
5月には新たに有給休暇が10日ほどつく予定です。5月中に全部消化可能と会社から言われました。5月も4月同様出勤できるのは1~2日程度の予定です。

以上を踏まえて
金銭的に考えて、5月いっぱいまで待って特定受給資格者としてすぐ失業手当をもらい、国民健康保険等も安く加入できるほうがいいのか、
それとも 5月の有給休暇付与、特定受給資格者をあきらめて、3月いっぱいで自らやめたほうがいいのか
教えていただけないでしょうか。

失業保険は出勤日数が11日未満の月を含まないとか、有給休暇の多少なりともの金額とか、国民健康保険が前年の給与額を30/100とみなして軽減計算するとかいろいろと、複雑でわからなくなり、今回投稿させていただきました。
よろしくお願いします。
何を基準に「良い・悪い」を判断するのかは、質問者が示すことです。
「……の場合には、××はどういう扱いになりますか?」とか「どういう計算になりますか?」という質問なら答えようもありますが。


〉4月は全く仕事がないといわれ
使用者の都合で労働日に就労できなかったのなら、使用者はその日の賃金、少なくとも休業手当を支払わなければなりません。
休業手当は、雇用保険では「賃金」の扱いになります。


〉出勤日数が11日未満の月を含まない
「賃金支払基礎日数」です。賃金の支払いの対象になった日数のことですので、出勤した日だけでなく、有給の休暇の日や休業手当の対象になった日も含みます。
扶養について教えてください。私は20代前半なのですが
1ヶ月ほど前に父が仕事を退職し次の仕事が見つかるまで父と母そそして妹を私の扶養に入れてほしいと言われ会社に頼んで書類を書いて送るまでしました。
なのですが今日連絡がきて『保険証が作れないと』言われました。
理由が父が失業保険をもらう予定だからと。これは父だけ作ってもらえないのでしょうか?それとも家族皆作ってもらえないのでしょうか?
あとどぉしたら家族全員作ってもらえるのですか?わかるかたお願いします(>_<)
失業給付を受ける本人(お父さん)のみ、扶養に入ることが出来ません。

その場合は、お父さんは任意継続するか、国保に加入することになります。
ただし任意継続は、退職後20日以内に手続きをしないと加入できないので、もう1ヶ月たっているのなら無理ですね(><)

国保となります。
退職後の保険手続きについて
初めて退職するにあたり、保険の事でご質問します。
わたし自信あまり保険に詳しくない為、どう動いて良いのか悩んでいます。

現在有給消化中で9月15〆で退職となります。
9月中に再就職先を見つけるつもりだったので、離職票希望とかは出していませんでした。
年金手帳だけはすでに受け取って手元にあります。
健康保険は9月15日まで有効なので、それ以降・・・退職日以降どうしたらいいのでしょうか?

■健康保険は任意保険に切り替えるつもりですが、手続きの方法が分かりません。
■厚生年金保険の手続きは手帳さえあればすぐにしなければいけないのでしょうか。
■離職票は受け取らないつもりでしたが、失業保険とかの兼ね合いの為、受け取るべきでしょうか。
(またこの場合、遅くとも10月中には仕事を見つけるつもりですが、必要になりますでしょうか)

知識不足で申し訳御座いません。
出来るだけわかりやすく教えて頂けたら嬉しいです。
宜しくお願い致します。
離職票は受け取りましょう。
15日に退職となり、年金手帳だけ役所(自治体とか社会保険庁とか)持っていっても、退職したことの証明がありませんので、
できれば、退職証明書を会社に発行してもらいましょう。離職票は退職時にハンコを捺印したとしても、会社側が処理するのに手間がかかるため、その場でもらえることはまずありません。
ちなみに、15日退社ということなので、9月分から国民年金保険・健康保険(任意か国保)に加入となります。
健康保険は、会社の保険を継続なさるようですが、だいたい、国民健康保険のほうが安いことが多いです。(ちなみに、自分もコレで失敗。)任意継続の場合、退職日から2週間程度で手続きを完了しないといけなかったと思います。(健保によってちがうのかもしれませんが。)
今、有給中で休みでしょうから、電話ででも、健康保険組合に確認しておいたほうがいいと思います。
会社の健保の料金を確認して、国民健康保険料の市役所に確認したほうがいいかもしれません。比較してみましょう。
健康保険の扶養親族と失業保険について。
失業保険を一度でももらったら扶養にはいれないのでしょうか??
2008年の12月に主人の転勤のため退職し、2009年の1月から扶養に入りました。
再就職の予定がなかったので、失業保険はもらわずにいました。
同年の7月、再就職の目的でハローワークに行ったところ、失業保険給付の申請をするように言われ、
その日に申請をしました。
配偶者の転勤による通勤困難とみなされ、待機期間は必要ないとのことでした。
8月に最初の認定日を控えていたのですが、その間にまた主人の転勤が決まり(10月末に引っ越し)、
実際には就職活動もできないため、認定日には行かず失業給付はもらいませんでした。
11月から主人の新しい勤務先では扶養に入れました。特に所得証明も必要ないとのことでした。

その後、12月に再び就職目的でハローワークを訪れたところ、最後の失業給付がまだ残っているので
2010年1月の認定日に来てくださいと言われました。もちろんその間は職探しをしていたので、働いていません。
1月の認定日にハローワークに行き、一週間後に10万円程入金されていました。
私のもともとの認定日よりも1週間ほど後に行ったため、その分のお金はもらっていません。
失業保険の日額では6000円近かったため、この1回の給付により扶養から外れることになるのかと
主人の勤務先に問い合わせたところ、問題ないとのことでした。

その後、この4月にまた転勤となり、現在扶養親族の申請を依頼しています。
今回は前年度の所得証明が必要とのことで、21年度のものを出しました。
平成20年分なので給与収入はありました。
そこで、今年の1月に入った失業給付があるので健康保険の扶養には入れないと言われました。
実際私は1年以上仕事はしていないのに、自分で健康保険料を納めないといけないのでしょうか??
失業給付が終了しているという証明がないとダメと言われたようです。
でも、特に理由がない限り、失業保険の給付ができるのって1年間ではなかったでしょうか??
全額給付を受けたとしても受けなかったとしても、私の最後の給付は2010年の1月以降はありえないですよね??
そう考えれば、私にそれ以上の収入がないことはわかりそうなものなんですが・・・。

証明というのは、受給者資格証明みたいなものでいいのでしょうか??
とりあえず書類がそろわないとOKできないってことなんでしょうか。

なかなか保険証が発行されず受診ができなくて困ってます。
長々とすみません。どなたかアドバイスお願いいたします。
雇用保険受給資格者証の両面をコピーしてご主人の会社に提出すれば扶養認定してもらえると思います。
受給資格者証に「受給終了」と印字してありますよね?
印字してなかったら、ハローワークへ持って行って記入してもらってください。
失業保険について質問です。 今月いっぱいでパートを辞めるのですが、一年くらい失業保険がかかっていたので一時金が貰えるみたいなのですが、
どういう手続きをどこで行えば良いのでしょうか?
また、必要な書類等はどんな物でしょうか?
離職票が退職後1ヶ月以内に届きます。それを持参してハローワークに行き手続をすれば、3ヶ月の待機期間後に失業保険が貰えます。一時金と言うのは失業保険の受給中に次の仕事が決まった場合の手当が支給されることだと思います。詳細はハローワークで聞いて下さい。
社会保険の扶養と失業保険について。

先月、退職して失業保険の手続きに行きました。
現在、妊娠2か月です。
失業保険の一日あたりの金額が4000円だったため、旦那の扶養に入れなくなると
聞き失業保険は諦めました。


妊娠で給付の延長をしても旦那の扶養に入っていたら失業保険はもらうことができないのでしょうか?

働く意思はあります。


出産して、働く意思があったとしても旦那の扶養を優先した場合は失業保険はもらうことができないのでしょうか?
>失業保険の一日あたりの金額が4000円だったため、旦那の扶養に入れなくなると聞き失業保険は諦めました。

どうして?
扶養には入れなくて自ら健康保険や国民年金に入ったとしてもその保険料よりは失業給付のほうがずっと多いはずですか。

>妊娠で給付の延長をしても旦那の扶養に入っていたら失業保険はもらうことができないのでしょうか?

ですから扶養に入ると失業給付を受けられないのではなく、失業給付を受けると扶養になれないことがあるということです。
また受給期間の延長をした場合にその期間に扶養になれるかどうかは夫の健保によります。

>出産して、働く意思があったとしても旦那の扶養を優先した場合は失業保険はもらうことができないのでしょうか?

ですからそれは逆で失業給付を受けると扶養になれないことがあるということです。
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