年金&保険料未納なのですが・・・
一昨年の暮れにやっとこ就職した会社を自主退社しました。
現在は請負派遣とアルバイトの掛け持ちでなんとか生活をしています。
月収は請負25万、アルバイト6万程度です。
私は22歳男性、未婚、一人暮らし(世帯主)です。

そろそろ確定申告が近づいてきたのですが、ふといろいろ不安になりました。

①前会社退職時に厚生年金から国民年金の変更手続きをしていない(未納状態12ヶ月間)
 →差し押さえとかありそう・・・
②社会保険料を未納付(12ヶ月間)
 →もし次に就職して、バレたらやばそう・・・
③確定申告がめんどくさい
 →とりあえず、税務署に聞けば大丈夫かな?
④認定日にハローワークに行っていない
 →失業保険をもらえないだけ?もしかしたら、今から行けば貰えるかな?

知識が無い私ではこれくらいしか困ることが考えられませんでした。
①~④で私がこれからすべきことや困ることを教えていただけませんでしょうか?
よろしくお願いします。
「年金」は国が払うものです。あなたが払うのは「年金保険料」。

1.あります。

2.社会保険ではなく国民健康保険のはずですが。
ばれませんが、再就職後に差押えがあるかも。

3.余計に徴収された所得税が返ってこないだけ。
年末調整もない場合は、住民税・国保料に跳ね返ってくる。

4.働いてるのにもらえるかい!


「請負」と「派遣」は別だけどね。
社会保険の被扶養者になれるのは向こう12ケ月間の収入見込額が
130万円以下のようですが私は現在、主人の社会保険の扶養にはいる手続きの最中です。
今年1月から先日まで雇用(失業)保険の給付を受けてましたが、パートで働くことにしました。
(労働時間の条件などは扶養から外れないようになっています。)

これから働く分のお給料見込みと受給した失業保険を合わせると今年1月からの収入が年末までに130万円を超えてしまいますが、そうすると主人の社会保険の扶養から外れてしまうことはあるのでしょうか??
まったく知識がなくお恥ずかしいのですが、ご回答頂ければ幸いです。
よろしくお願い致します。
失業給付金の受給が終了し、新たな勤務先で得るであろう給与収入の年間に換算した収入が130万円未満であれば「被扶養者」と認定されます。
出産一時金と扶養についておしえてください。
今年3月に退職します。
私は嘱託職員として1年契約で仕事をしています。そこでの仕事は3年間です。
3月には妊娠6ヶ月になります。
4月から主人の扶養になろうと思っています。
そこからの流れで間違っていたら教えて頂きたいと思います。

4月1日に夫の扶養になる。
4月1日から5月1日までに失業保険の延長手続きをする。
8月出産。
退職から6ヶ月以内の出産の為、現在の保健に一時金を申請する。
ということで大丈夫でしょうか?

夫の扶養に入っていても失業保険の延長の手続きはできるのでしょうか?
実際は妊娠で退職なのですが1年契約の為、離職票には妊娠の為という理由は書かれないと
思うのですが・・これは関係しますか?
それ以外でもいろいろアドバイスがあればよろしくお願いします。
失業保険の日額が3611円以下なら扶養に入れますが、それ以上であれば失業給付は受けられません。
不正受給になりますよ。
給付を受ける期間はご自分で国民年金と国民健康保険(もしくは現在の会社の健康保険の任意継続)をかける必要があります。
離職理由が「個人理由による」であっても、母子手帳を持っていけば延長手続きは出来ます。
知人の件でお願いいたします。市役所の契約で働いていましたが病気になって今療養中です。25日には契約が切れてしまいます。
共済保険で入院しましたが切れてしまったあとの手続きは国民健康保険になるのでしょうか?社会保険の扶養にはなれませんか?昨年の収入は140万円ぐらいです。働けないのに保険料の支払いも大変だし、失業保険も手続きすれば給付されますか?介護認定も請求できる状態です。53歳です。よろしくお願いいたします。
〉社会保険の扶養にはなれませんか?
家族に健康保険に加入している人がいるかどうかすら説明せずに質問されても……。

家族が加入している健康保険を運営している団体のルールによります。
家族が健康保険に加入していて、同居しているか、別居でも生活費を負担してもらっていれば、原則として被扶養者になります。
ただし、傷病手当金や基本手当・傷病手当を受けられる間はダメです。


〉失業保険も手続きすれば給付されますか?
常用の(公務員共済に加入する)公務員は雇用保険に加入しませんが?
失業給付にしろ、失業給付にあたる特別な退職手当が受けられる場合にせよ、再就職できる体調でない間は支給されません。

雇用保険に加入していて、4年以内に回復の見込みがあるのなら、後日受けるために「受給期間延長」の手続きを。
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