40歳の男です。
不眠症とうつ病の為に8月中旬から10月20日迄、休職をしておりました。
21日より復職の予定でしたけども10月7日に会社より呼び出しがあり
行ったところ突然の解雇を(会社都合で)いわれて、
10月20日以降は有休を消化(約30日程有ります)と、なります。
これで10月21日以降の傷病手当は、なくなってしまうのですか?
それとも会社都合の為すぐにもらえる失業保険にした方がいいのでしょうか?
10月21日以降は、有給にして、その後は傷病手当にした方が(出来るかどうかは、知りませんけれど)
皆様の意見をお待ちしております。
40代です。
うつ病で退社(解雇)になりました。

傷病手当は1年半同じ病名で申請し貰えます。
社会保険も2年間継続で使えます。

失業保険(雇用保険)
健康で働く意欲の有る人を掛け金に応じて支払います。。。。
また、退職前の出勤日数で計算し病気休職は出ない場合があります。。。

良い方法としては
今使いの社会保険を任意継続で次の仕事・社会保険加入まで使用する(最高2年間)
1年半(辞めてから出なく傷病手当を最初に貰ってから)の傷病手当の間に完治するように頑張ろう

尚、任意保険継続は会社を通さなくても個人で社会保険に連絡し継続できます。
結果は社会保険から会社に連絡が行くから同じなんですが私の場合上司にその話をしたら
「仕事もしないで金を貰うなんてずるいだろ」って言われたので自分で処理した。。。
そんな事を言う上司だから俺が「うつ病」になったんだけどね。。。
全くの失業待機中に職業訓練に通い始めました。

訓練後に90日分の失業保険は延長して貰えるのでしょうか?
私も待機中に訓練校へ通いはじめました。
訓練校が始まった月からお金が出はじめました。(私の場合、そのまま待機していたら、貰えるまで後一ヶ月待つ予定でした)
結局支給された期間は訓練校に通っている、三ヶ月間だけで、、終了後に延長で失業給付金を貰うことはできませんでした。
一番いいのは、失業給付金を貰っている間に訓練校に入ると、最長の支給期間で受けられます。

ただし、あくまでも私の市での話なので、確認することをオススメします。
失業保険について質問です。
この度、9年間勤めていた会社が倒産して職を失いました。
それに伴って月をまたいで解雇⇒翌月一日付けで新しい会社に入社したのですが
もしここで自己都合による退職を選んだ場合、失業保険はどのような給付の仕方になるのでしょうか?
まったくもらえないのか、又は退職の三ヶ月後から90日間なのか?

お分かりになる方、宜しくお願い致します。
前回の離職後、職安で手続きをしていないのなら、今回の離職が受給の基礎になります。

離職理由は、今回の離職の理由によります。
受給資格の有無は、今回の離職日以前2年間(1年間)の被保険者期間によります。

所定給付日数は、前回の加入期間と通算の加入期間によります。
失業保険についてご質問です。

今年の10月に手術予定の為、休業しようと会社にお願いしようかなと思ってたところ、
会社の業績不振都合で今月いっぱいでクビになりました。
勤続満1年と3ヶ月になりますが、フルでしっかり働き雇用保険も入っているため、失業保険をもらうつもりです。

しかし調べたところ病気ではもらえなく、「働く意思がなければもらえない」ということがわかりました。

働く意思はありますが、来月から就職活動をし、新しい会社に行ったとしても、
10月には手術の為1ヶ月近く休業させていただくようになってしまいます。

返ってそれは失礼にあたると思います。
どのようにしたら、失業保険はもらえる手順になりますか?


あと、会社都合のため退職の際、離職票が必要ですよね。
離職票をみて、会社都合とわかる記号や番号等ご存知でしたらおしえていただけたらと思います。
ずぼらで有名な会社なので、離職票をその場で確認したほうがいいと思ったので。

よろしくお願い致します。
現在「働けない状態」であると認定されれば「受給延長」の手続きをすることによって「働ける状態」になった後、失業給付を受けることができます。

通常、退職当たっては離職票が作成され、離職者本人が署名(捺印)をすることになります。離職票には「離職理由」欄にチェックしますから、それで確認することが可能です。
試用期間を無断で延長され、1年が過ぎました。
面接時、今の上司から「試用期間3ヶ月。その間は日給6千円。
正社員になったら保険、手当て(4種類)が付き、その手当ての金額が大きい」と言われ、当時働いていた会社と天秤に掛けて同等かそれ以上の年収になると思い入社しました。

しかし3ヶ月過ぎても何もなく、その後、4ヶ月目の給与明細を見てみると手当ても保険もありませんでした。
上司に「試用期間は3ヶ月、正社員になったら保険と手当てがつく事」について抗議したところ、翌月は保険が付き、手当てはついていませんでした。
また同じ様に抗議したところ、試用期間が無断で延長されていた事が判明し、「正社員になったら基本給がビックリする位に下がる。が、手当てがデカい」と言われました。
結局は今と給与額を変えたくないようです。面接時と話が違います。
他の営業所の方の話だと、ここの会社はどこの女性事務に対してそういう扱いなのだそうです。3年勤めて正社員になった方もいるとのこと。

そこで質問です。

1.この時点で解雇をいわれた場合、「1ヶ月分の給与or残り就業期間1ヶ月」でしょうか?「当日までの給与発生。翌日から来なくていい」でしょうか?

2.この時点で退職を希望した場合、「最低2週間働かなくてはならない」でしょうか?「翌日から行かなくていい」でしょうか?

3.「保険は試用期間中からかけるのが普通だけどね」と知人から言われました。そうなのでしょうか?

4.前職は1年以上、今の会社は雇用保険かけて1年未満ですが、無職になった場合に失業保険は適用なりませんでしょうか?

5.採用になった時点で何をしておけばよかったのでしょうか?雇用契約書?就業規則?なにもありません。

ハロワを利用していなく、知識も無いので泣き寝入りです。
試用期間は、無断で延長できませんし、延長する場合でも、期間を示さなければなりませんし、長さも1年が限度とされています。質問文を読む限り、あなたは、法的には3か月経過後に正社員になっていますから、給料に差額があるのなら差額を請求することもできます。

1.この時点に限らず、解雇は、30日前に通知しなければならず、即時に解雇する場合は平均賃金の30日分の解雇予告手当を支払わなければなりません。解雇通知の翌日から解雇日までの日数が、30日に満たないのならその日数分解雇予告手当を支払うことになります(労働基準法20条)。

2.自分から退職を希望するのであれば、期間の定めのない契約であるのなら2週間は働かなければなりません(民法627条1項)。なお、会社が了承すれば、即時に辞めることができます。

3.雇用保険、社会保険(健康保険、厚生年金)は、要件を満たしているのなら、試用期間であっても採用日から加入させなければなりません。

4.前職を退職後、雇用保険・基本手当の受給資格を得ておらず、前職の退職後から現職で雇用保険に加入した期間が1年以内であり、被保険者期間を通算して12か月以上あるのなら受給することができます。

5.雇用契約書(文書による労働条件の明示)がない、就業規則がないのであれば、法律通りだということです。
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