一ヶ月前に会社に退職を迫られ、退職金等の条件は悪くないのですが困っていることがあります。
一年前に、今の会社にハンティングされたのですが、ここへ来て思いの他会社の業績が芳しくないそうです。零細企業のために赤字が続くと融資が受けられないなど困るそうです。2月末に3月一杯で退社するようにお願いをされました。通常は3年以上の就業で退職金を出すところ、今回は会社都合なので一年の就業にも関わらず、月給分75%×4ヶ月分の退職金を出すとのこと。ただ、体裁が悪く、国に調べられたりと不都合なので、退職理由は自己都合にしてくれと言われました。失業保険の需給が遅くなるのを見越しての退職金だそうです。その時は了承しましたが、知人曰く、需給率も違うから会社都合になるようハローワークに相談したらとのこと。一度承諾してる条件ですがやはり会社都合にしてもらうべきですか?ハローワークから会社に連絡が行くことでどんな展開やトラブルが予想されますか?再就職活動の際に、転職予定の会社の調査(があれば)今の会社から良からぬことを話されるのでは?という知人もいます。どのように対処するべきか悩んでいます。何か知恵を貸してください。
>ただ、体裁が悪く、国に調べられたりと不都合なので、退職理由は自己都合にしてくれと言われました。

これがよく分かりませんね
国が何を調べるのか意味不明ですね。
解雇や退職勧奨をして何かを調べるということはありません。

>知人曰く、需給率も違うから会社都合になるようハローワークに相談したらとのこと。

自己都合たと、過去2年間に被保険者期間が12個月以上必要なので、本当に受給資格があるかどうかを確認されたほうがいいですね。
4月1日に入社して、3月30日退職であれば、被保険者期間は11.5ヶ月なので注意してください。

需給率とは何かよく分かりませんが、失業給付の基本手当日額は会社都合でも自己都合でも同じです。
変わるのは所定給付日数です。
1年以上被保険者期間があるのであれば、45歳未満の場合は、自己都合でも会社都合でも日数は同じで、90日です。
45歳以上であれば、60歳未満180日、60歳以上150日となるので、断然会社都合のほうが優遇されます。

>ハローワークから会社に連絡が行くことでどんな展開やトラブルが予想されますか?

ハローワークは退職勧奨なのか自己都合なのか判断できないので、あなたが異議申し立てをした場合は、会社に確認するだけです。
会社が自己都合であると主張したら、あとはハローワークではなく民事裁判等で争うしかありません。
ですから、会社次第です。

>再就職活動の際に、転職予定の会社の調査(があれば)今の会社から良からぬことを話されるのでは?という知人もいます。

可能性はゼロではありません。
営業や経理であれば、必ず問い合わせはすると思います。
まずい人の場合はなんとなく雰囲気で分かります。
零細企業であれば、問い合わせしない可能性のほうが高いようにも思います。
ただ、零細企業の場合はコンプライアンスの意識が低いので、余計なことを回答する可能性はあります。
私は最近、再就職が決まりましたが、失業保険をもらわずの早期就職になりました。

その場合には早期就職支援金??
が出るとのことですが、3ヵ月間は研修期間ということで研修期間中は正社員雇用ではありません。

条件の
●雇用保険加入
●1年以上働く見込みがある
がまだ分かりません。。。最初は研修としても貰えますか???
最初は研修社員としての採用であっても、
要件を満たす場合はあると思います。
雇用条件通知書をもらっていれば、以下の内容を確認してみて下さい。

●雇用保険加入
→週20時間以上の勤務であれば、必ず加入をします。
正社員であっても、研修期間であっても、バイトであってもです。

●1年以上働く見込みがある
→雇用期間の部分に、「期間の定めなし」と記載があれば、
働く見込みがあると主張できると思いますよ。
社内での扱いは研修員でも、雇用契約自体は入社時から継続、
3か月の時点で待遇面のみ見直し、ということはあり得ると思いますので。

ハローワークに問い合わせられたら、より詳しく教えてもらえると思いますよ。
失業保険の受給は一般的には12か月働いていることですが、同じ勤務先で12か月働いてないと受給資格がないでしょうか。
現在の職場はパート勤務ですが、雇用保険をかけていて、現在勤務して7か月目です。福利厚生等に不満があり、転職を考えていますが、このまま辞めると今までかけた雇用保険料は無駄になってしまうのでしょうか。
それとも、転職しても通算12か月以上雇用保険をかけていれば失業保険は受給できるのでしょうか。
乱文ですみません、どなたか回答頂きたいです。
よろしくお願いします。
雇用保険加入期間が、いままでで7カ月ですね。
仮に退職された場合、1年以内に雇用保険に加入ができる勤務をされた場合には、再就職先の雇用保険加入期間+7カ月と通算できます。
なので、転職されても、通算12カ月以上の加入期間があれば大丈夫です。
現在、派遣社員で派遣先の会社がまるまる受注していた業務を他社に取られ、派遣先との派遣契約が今月で終了します。ただその仕事は専門的であ
る程度ノウハウが必要なので受注を取った他社が
とりあえず落ち着くまで3か月は同賃金で直接雇用して、その後も継続したいなら賃金を下げざるをえないと言ってきています。しかも社会保険関係はないかもしれません。
今の派遣契約終了時点で辞めれば派遣の場合は1か月後に離職票が届きそこで手続きすれば失業保険が出るのは知っていますが、上記の条件のとりあえず3か月を受けてそこで辞めた場合は失業保険を受けることはできるのでしょうか?
離職票が届いてどのくらいの期間手続きしなくても大丈夫(失業保険がもらえる)なのかも併せてどなたか教えて下さい
来月から労働契約を結ぶ派遣会社でも雇用保険に加入して 3ヶ月後に「会社都合」で辞めればいい。

1)週20時間以上、31日以上の雇用契約であれば 雇用保険の加入要件は満たすから、派遣会社が何と言おうと加入手続きをさせること。
2)重要なのは 3ヶ月後の退職理由を「自己都合」に扱われないようにすること。
*あなたの持つノウハウがなければ新たに受注した派遣会社も困るのだろうから、退職時には「会社都合」で離職票を発行することを最初の段階で約束させれば承諾するんじゃないかな?

そうすれば、2社分の離職票(今月で辞める派遣会社と来月から契約する派遣会社)の被保険者期間を通算して、なおかつ3ヶ月後に「会社都合」で退職すれば給付制限無しに失業給付を受けることができる。

なお、雇用保険の失業給付は、離職の翌日から起算して1年(つまり 7月31日退職なら 翌年の7月31日まで)の間に所定給付日数を消化できなければ残りは消滅するけれど、「会社都合」で辞めれば給付制限(3ヶ月)がない分 半年ぐらいはほったらかしにしていても消滅することはないと思う。

それにしても新たに受注した派遣会社だけど、自分の会社にノウハウを持つ派遣社員がいないことはわかっていて安い金額で仕事を取る(官公庁の入札なのかな?)なんて無謀だね。あなたが転籍して仕事を続けてくれなかったらどうしたんだろ? あげくの果てに3ヶ月しか前職の給与を保証できません なんて、すっごくカッコ悪いと思う。
失業保険給付の為、扶養から抜ける手続きについて質問です。
退職後、出産の為に失業保険受給延長の手続きをしていましたが、育児が少し落ち着いたので、受給手続きをしに職安に行きました。

そして、組合によっては扶養から外れなければいけないとこちらで調べていたので、主人の会社の健保組合に問い合わせたところ、やはり扶養から外れる必要があるとのことでした。

今は、健康保険被扶養者異動届と受給資格証のコピーを提出したところです。

確認の為、また色々と調べていたら、疑問が多々…

組合によるのかもしれませんが、無知で全く仕組みがわからないので教えてください!

①厚生年金の種別変更届(?)も提出しなければなりませんか?それとも、健康保険被扶養者異動届を提出すれば厚生年金も変更になりますか?もしくは、市役所で厚生年金の手続きをすれば自動的に変更になるのでしょうか?

②扶養から外れる手続きが完了したという日は、どのように確認できますか?書類などで知らせてくれるのでしょうか?

③②がわからない場合、どのタイミングで国民健康保険に入る手続きをすれば良いですか?

無知で申し訳ありませんが、調べたものの理解できません…。親切な方、いらっしゃればよろしくお願いします!
① 厚生年金ではありません。国民年金の3号から1号に変わるんです。

② 必ず会社から社保の資格喪失証明をもらってください。
その喪失日の翌日から国保、国民年金に加入します。

①で資格喪失証明をもらって役所に国保、年金の手続きに行きます。
自動で変わったりはしません。
いつから扶養をはずれたかは証明書があるのでわかります。

>③②がわからない場合

そんなことにはなりません。いつ手続きに行っても遡及で扶養を外して国保に加入することに変わりはありません。仮に1年後に行っても資格喪失した翌日付で手続きをすることになります。保険料もそこからかかります。
失業保険について詳しい方におたずねします
会社の不法行為により、雇用保険での会社都合退職になるとのことです。平成25年4月に退職するかもしれないものです。約30年勤務していましたが、平成22年11月より休職し、1年6ヶ月間、傷病手当金を健康保険から支給していただいていましたが、医師の就業可能証明がでましたが、会社と復職の話し合いができず、平成25年4月には退職するかもしれません。そこで25年4月に退職したら、失業保険が受給できると思っていましたが、受給要件を調べると、つぎのようになっていました。
2.離職の日以前2年間に、被保険者期間(※補足2)が通算して12か月以上あること。
私の場合、2年6ヶ月も休職していたので、健康保険の傷病手当金は今年の5月まで支給されていましたが、給与は出ていません。
支給されないのでしょうか?約30年も勤めて、雇用保険等社会保険関係で、私のような場合、失業時、受給できないのでしょうか?
教えてください。よろしくお願いいたします。
会社の不法行為=会社都合退職の意味が分かりませんが、会社都合退職の場合は離職前1年で6ヶ月の被保険者期間が必要、休職した場合は離職前2年で6ヶ月の被保険者期間が必要です。
(被保険者期間は11日出勤した月)
会社都合退職なら、離職前2年で11日出勤した月、6ヶ月はないのでは?自己都合退職にすべきです。

病気休職は4年まで遡れますが、それは自己都合退職の場合です、会社都合退職の場合は対象になる期間が2年なんです、雇用保険法にしっかり書いてありますので、一読の事。
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