退社後すぐに働いて失業保険はもらえますか?
9月末に退職して、10月1日からあらたにバイトが決まっています。
ちゃんとした雇用ではなく、個人的に1週間に5万ほどもらう職です。
1ヶ月程度のバイトなのですが、その後、もしくは9月末の退職時に失業保険を申請して
もらえますか??
働いたということでもらえないのでしょうか??
バイト先では雇用保険とかもありません。
もしこのバイトをすることで失業保険がもらえないのなら辞めようと思っていますが、、、
9月末に退職して、10月1日からあらたにバイトが決まっています。
ちゃんとした雇用ではなく、個人的に1週間に5万ほどもらう職です。
1ヶ月程度のバイトなのですが、その後、もしくは9月末の退職時に失業保険を申請して
もらえますか??
働いたということでもらえないのでしょうか??
バイト先では雇用保険とかもありません。
もしこのバイトをすることで失業保険がもらえないのなら辞めようと思っていますが、、、
基本的にバイトであろうと仕事をしたら失業保険の給付はダメです、
バイトといってももらえるお金には税金がかならずかかるものなので、
それが友人の手伝い等であるなら別ですが・・・
失業保険は職安等で申請するものですが、その際に申告しなければ問題無いと思いますが、
そのバイト先が保険面どうしてるのかが重要です、
まぁ個人的に言えるなら要領よく、と言った所です。
バイトといってももらえるお金には税金がかならずかかるものなので、
それが友人の手伝い等であるなら別ですが・・・
失業保険は職安等で申請するものですが、その際に申告しなければ問題無いと思いますが、
そのバイト先が保険面どうしてるのかが重要です、
まぁ個人的に言えるなら要領よく、と言った所です。
傷病手当と社会保険について質問します。
社会保険に入って仕事をしていましたが夏頃に手術をすることになりました。しかし会社の取引先の撤退で会社側から解雇予告を受け4月で退職することになってしまいました。夏の手術には傷病手当をもらってしのごうと思っていましたので、何とか会社にお願いして社会保険を継続(保険料は満額自分が払う約束で)し、傷病手当の手続きをしたいと思っています。
これは問題ありませんよね?
この場合は会社に在籍していることになっていると思うのですが、解雇予告通りに解雇の場合は、自分で社会保険事務所に保険料を収めれば社会保険は継続されますが傷病手当の手続きは出来るのでしょうか?
手術を受けてすぐに働けませんので傷病手当終了後、失業保険を受けようと思っていますが解雇は4月である場合、傷病手当を受けている間は当然失業保険を受けられませんので、傷病手当終了後に失業保険手続きを問題なくできるのでしょうか?
補足ー手術を受けた場合傷病手当期間は1年くらいになると思います。
社会保険に入って仕事をしていましたが夏頃に手術をすることになりました。しかし会社の取引先の撤退で会社側から解雇予告を受け4月で退職することになってしまいました。夏の手術には傷病手当をもらってしのごうと思っていましたので、何とか会社にお願いして社会保険を継続(保険料は満額自分が払う約束で)し、傷病手当の手続きをしたいと思っています。
これは問題ありませんよね?
この場合は会社に在籍していることになっていると思うのですが、解雇予告通りに解雇の場合は、自分で社会保険事務所に保険料を収めれば社会保険は継続されますが傷病手当の手続きは出来るのでしょうか?
手術を受けてすぐに働けませんので傷病手当終了後、失業保険を受けようと思っていますが解雇は4月である場合、傷病手当を受けている間は当然失業保険を受けられませんので、傷病手当終了後に失業保険手続きを問題なくできるのでしょうか?
補足ー手術を受けた場合傷病手当期間は1年くらいになると思います。
解雇後に会社に在籍して社会保険を・・・というところはご認識に誤りがあります。
解雇されたらそこまでで、でも社会保険は任意継続という制度があり、一定以上の加入期間があれば退職後も個人が会社負担分の保険料も納めれば、その健康保険組合に加入し続けられるという制度があり、それを使うかどうかというだけです。
なので、それは個人で決めることなので、別に社長に頼んで認めてもらうことはありません。
傷病手当の手続きは、個人と健康保険組合とで直接書類のやり取りを行って申請します。
ただし、傷病手当金の支給にはかなりのタイムラグが生じます。
現在、私が会社の従業員の傷病手当金の申請等をしている方につきましては、来週ようやく去年の10月分の傷病手当金が支給されるという状況になっています。
そういった点もふまえた上で、十分にご準備された方が良いかと思います。
さて、実際の手続きは細々とした手続きが多々必要になりますので、簡潔に申し上げますと、
まず4月の解雇を受けてから健康保険を任意継続にする場合は、退職後、所定の日までに必要書類と保険料を直接健康保険組合に納めて下さい。
すると、今加入している健康保険をそのまま継続できます。
所得や扶養状況によって異なりますが、国保の方が安い場合もありますので、お住まいの市区町村に国保の場合保険料を聞き、任意継続と比較して安い方を選択すればよいと思います。
また、雇用保険の失業給付は、傷病手当金の支給を受けている間は受給することが出来ません。
働こうと思っているが働き口が見つからない人に給付される手当ですので、そもそも傷病手当金を受給し、働ける状況に無い人は対象外となってしまうからです。
ですので、まずは解雇された後に、ハローワークで受給期間延長の申請を行います。
4月に解雇されるのであれば5月中に行けばいいと思いますが、確認も含めてお早めに一度制度の説明を受けてこられたら良いかと思います。
ややこしい制度ですが、健康保険関係は市区町村の役所、失業給付関係はハローワークが窓口となって色々と相談を受けてくれます。(役所は人によっては不親切ですが・・・)
ご参考まで。
解雇されたらそこまでで、でも社会保険は任意継続という制度があり、一定以上の加入期間があれば退職後も個人が会社負担分の保険料も納めれば、その健康保険組合に加入し続けられるという制度があり、それを使うかどうかというだけです。
なので、それは個人で決めることなので、別に社長に頼んで認めてもらうことはありません。
傷病手当の手続きは、個人と健康保険組合とで直接書類のやり取りを行って申請します。
ただし、傷病手当金の支給にはかなりのタイムラグが生じます。
現在、私が会社の従業員の傷病手当金の申請等をしている方につきましては、来週ようやく去年の10月分の傷病手当金が支給されるという状況になっています。
そういった点もふまえた上で、十分にご準備された方が良いかと思います。
さて、実際の手続きは細々とした手続きが多々必要になりますので、簡潔に申し上げますと、
まず4月の解雇を受けてから健康保険を任意継続にする場合は、退職後、所定の日までに必要書類と保険料を直接健康保険組合に納めて下さい。
すると、今加入している健康保険をそのまま継続できます。
所得や扶養状況によって異なりますが、国保の方が安い場合もありますので、お住まいの市区町村に国保の場合保険料を聞き、任意継続と比較して安い方を選択すればよいと思います。
また、雇用保険の失業給付は、傷病手当金の支給を受けている間は受給することが出来ません。
働こうと思っているが働き口が見つからない人に給付される手当ですので、そもそも傷病手当金を受給し、働ける状況に無い人は対象外となってしまうからです。
ですので、まずは解雇された後に、ハローワークで受給期間延長の申請を行います。
4月に解雇されるのであれば5月中に行けばいいと思いますが、確認も含めてお早めに一度制度の説明を受けてこられたら良いかと思います。
ややこしい制度ですが、健康保険関係は市区町村の役所、失業給付関係はハローワークが窓口となって色々と相談を受けてくれます。(役所は人によっては不親切ですが・・・)
ご参考まで。
失業保険給付のため扶養家族から抜ける必要があるのですが、どのタイミングで抜ければ良いのか分かりません。
出来るだけギリギリまで入っていたいのですが・・・。
もし抜けなかったら、どうなるのでしょうか??
宜しくお願いします。
出来るだけギリギリまで入っていたいのですが・・・。
もし抜けなかったら、どうなるのでしょうか??
宜しくお願いします。
健康保険の扶養ですよね?私が勤めていた会社は健保組合なので、失業給付を受給するために必要な書類は全てそちらへ提出しているので、受給するので返して欲しいという時に抜けます。
手元に書類があるのであれば受給しだしたときに抜ける。でも手元にあるのであれば抜けなくても扶養に入ったまま貰えますよ(本当はダメですが・・・)私は入ったまま貰ってました。
税金の方の扶養なら抜ける必要はないですよ。
手元に書類があるのであれば受給しだしたときに抜ける。でも手元にあるのであれば抜けなくても扶養に入ったまま貰えますよ(本当はダメですが・・・)私は入ったまま貰ってました。
税金の方の扶養なら抜ける必要はないですよ。
失業手当をもらいながら仕事・・・
前回の質問の続きです。
新会社設立にあたり従業員として働かないかと声をかけてもらっています。
4/20から仕事があるとの事でそれまでには会社設立と言っていたのですが変更になりました。
また、以前は決まっていなかった事が多々あったのですが少し明確な条件が分かりました。
・会社設立は遅くとも9月までにはする(いつごろ設立を考えているのかは相変わらず分かりません)
・4/20より仕事はあるので会社設立まではアルバイト?(まだ会社ではないのでお手伝い?)として働いてもらう
・会社設立後は正社員で雇用。倒産した会社の時の給与と金額は同じ分だけ支給
・事務所はすでに借りた(手続き済)
・備品等は倒産会社の物を使うのでほとんど揃っている
・保険は加入する
・お手伝い時の給与は2パターン考えているがまだ決定していない
・資本金は1000万を考えているが決定ではない
以上の条件が分かりました。
具体的な内容が分かってきて現実味を帯びてきたのですがやはり怪しいでしょうか・・・
給与の事で疑問があります。
2パターンのうち
①日給1万円
②失業保険をもらいながら給与をもらう(以前の給与分は支払うとの事)
(例)倒産した会社では月20万もらっているとします。
今回、失業保険が月12万もらえるとしてそこから前会社の給料(20万-12万)との差額分8万を支払うとの事。
収入として20万。
※まだ会社ではないので個人で収入、税金を管理しその残りを個人としてそれぞれ従業員に支払うという。
これは違法にはならないのでしょうか?
失業手当をもらっている期間のアルバイトは指定時間内なら大丈夫ということは知っていますが、
今回のように一緒に仕事はするけど雇われているという立場ではない場合はどうなりますか?
前回の質問の続きです。
新会社設立にあたり従業員として働かないかと声をかけてもらっています。
4/20から仕事があるとの事でそれまでには会社設立と言っていたのですが変更になりました。
また、以前は決まっていなかった事が多々あったのですが少し明確な条件が分かりました。
・会社設立は遅くとも9月までにはする(いつごろ設立を考えているのかは相変わらず分かりません)
・4/20より仕事はあるので会社設立まではアルバイト?(まだ会社ではないのでお手伝い?)として働いてもらう
・会社設立後は正社員で雇用。倒産した会社の時の給与と金額は同じ分だけ支給
・事務所はすでに借りた(手続き済)
・備品等は倒産会社の物を使うのでほとんど揃っている
・保険は加入する
・お手伝い時の給与は2パターン考えているがまだ決定していない
・資本金は1000万を考えているが決定ではない
以上の条件が分かりました。
具体的な内容が分かってきて現実味を帯びてきたのですがやはり怪しいでしょうか・・・
給与の事で疑問があります。
2パターンのうち
①日給1万円
②失業保険をもらいながら給与をもらう(以前の給与分は支払うとの事)
(例)倒産した会社では月20万もらっているとします。
今回、失業保険が月12万もらえるとしてそこから前会社の給料(20万-12万)との差額分8万を支払うとの事。
収入として20万。
※まだ会社ではないので個人で収入、税金を管理しその残りを個人としてそれぞれ従業員に支払うという。
これは違法にはならないのでしょうか?
失業手当をもらっている期間のアルバイトは指定時間内なら大丈夫ということは知っていますが、
今回のように一緒に仕事はするけど雇われているという立場ではない場合はどうなりますか?
失業保険は収入があった分減額して支給となりますし、収入があった事を届けねば3倍返しじゃなかったかな?
つまり失業保険(手当)12万-収入8万=支給額4万円。
違反発覚
これまでに支給された額×3=反則金
つまり失業保険(手当)12万-収入8万=支給額4万円。
違反発覚
これまでに支給された額×3=反則金
雇用保険について教えてください。
昔数年働いた会社を自己都合退職したあと、失業保険を90日間満了まで受給しました。
その後、市の臨時職員として11か月働きました。
数か月後、結婚して主人の扶養に入ろうとしたとき主人の会社の方から、
「離職票に【法第13条不該当】の印をもらってきてください」
と言われ、ハローワークでその印を押してもらい、その後主人の扶養に入りました。
現在、新しい土地に慣れたこともありまた県の臨時職員で働いています。
期間は4か月で、来月から3か月目に入り扶養から外れなくてはならないと言われました。
上記のことを踏まえて質問です。
1.この【法第13条不該当】とはいったいどういう意味なんでしょうか?
調べてもいまいちよくわかりません。
2.今の仕事が終了したとき私は失業保険が貰えるんでしょうか?
3.扶養に入ったことによって、前職での11か月間払っていた雇用保険は無効になってしまったのでしょうか?
よろしくお願いします。
昔数年働いた会社を自己都合退職したあと、失業保険を90日間満了まで受給しました。
その後、市の臨時職員として11か月働きました。
数か月後、結婚して主人の扶養に入ろうとしたとき主人の会社の方から、
「離職票に【法第13条不該当】の印をもらってきてください」
と言われ、ハローワークでその印を押してもらい、その後主人の扶養に入りました。
現在、新しい土地に慣れたこともありまた県の臨時職員で働いています。
期間は4か月で、来月から3か月目に入り扶養から外れなくてはならないと言われました。
上記のことを踏まえて質問です。
1.この【法第13条不該当】とはいったいどういう意味なんでしょうか?
調べてもいまいちよくわかりません。
2.今の仕事が終了したとき私は失業保険が貰えるんでしょうか?
3.扶養に入ったことによって、前職での11か月間払っていた雇用保険は無効になってしまったのでしょうか?
よろしくお願いします。
自己都合での退職の場合、雇用保険加入期間が12ヶ月以上無いと、雇用保険受給の対象にはなりません。
なので、結婚前の11ヶ月では、不該当だったのだと思います。
退職後、雇用保険受給をせずに、1年以内に再就職した場合には、
雇用保険加入期間は通算されます。
今の仕事に、どのくらいの期間で再就職したのかが分からないので、雇用保険加入期間が通算されるのかが回答できません。
通算されたとしたら、上記にあるように、今の仕事を退職した時に、雇用保険加入期間が12ヶ月以上になるので、雇用保険受給の対象になります。
しかしながら、契約期間が決まっていて、契約更新の無いことが分かっていた場合の退職は、自己都合退職で、給付制限が3ヶ月ある可能性があります。
通算されなかったとしても、次に1年以上あけずに再就職すれば、雇用保険加入期間は無駄にはなりません。
あと、途中が扶養であったのかは関係ありませんよ。
なので、結婚前の11ヶ月では、不該当だったのだと思います。
退職後、雇用保険受給をせずに、1年以内に再就職した場合には、
雇用保険加入期間は通算されます。
今の仕事に、どのくらいの期間で再就職したのかが分からないので、雇用保険加入期間が通算されるのかが回答できません。
通算されたとしたら、上記にあるように、今の仕事を退職した時に、雇用保険加入期間が12ヶ月以上になるので、雇用保険受給の対象になります。
しかしながら、契約期間が決まっていて、契約更新の無いことが分かっていた場合の退職は、自己都合退職で、給付制限が3ヶ月ある可能性があります。
通算されなかったとしても、次に1年以上あけずに再就職すれば、雇用保険加入期間は無駄にはなりません。
あと、途中が扶養であったのかは関係ありませんよ。
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