失業保険の受給について!
10月20日に退職します。(自己都合)
働いていた期間は1年間です。
20代後半なので、受給日数は90日?だと思 います。
手続きの期限が1年だと聞きました。
そ
れは受給期間も含めてでしょうか。
それから、自己都合の場合は 3ヵ月後から支払われるとま聞きました。
受給できる金額を無駄にせず 全て受けとりたいのですが、
最悪いつまでに手続きすれば
間に合いますか?
あまり詳しくわからないため
逆算のしかたがわかりません。
おわかりにる方、
よろしくお願い致します!
10月20日に退職します。(自己都合)
働いていた期間は1年間です。
20代後半なので、受給日数は90日?だと思 います。
手続きの期限が1年だと聞きました。
そ
れは受給期間も含めてでしょうか。
それから、自己都合の場合は 3ヵ月後から支払われるとま聞きました。
受給できる金額を無駄にせず 全て受けとりたいのですが、
最悪いつまでに手続きすれば
間に合いますか?
あまり詳しくわからないため
逆算のしかたがわかりません。
おわかりにる方、
よろしくお願い致します!
>働いていた期間は1年間です。
雇用保険の被保険者期間は、「雇用保険に加入していた期間のうち、離職日から遡った1ヶ月ごとに区切っていった期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1ヶ月と計算する」とあるので、注意して確認してください。
受給資格は、「離職日以前2年間に、被保険者期間が通算して12ヶ月以上」です。
>手続きの期限が1年だと聞きました。それは受給期間も含めてでしょうか。
妊娠・出産等の理由で一定期間仕事に就けない「特定理由」がある人は受給期間延長の申請をすることが出来ますが、一般の場合は「受給期間は、原則として離職日の翌日から起算して1年間」です。
そして、その間に所定給付日数分を限度として基本手当が支給されるのです。よって、これらの文面より、「受給期間も含める」と言えますね。
最悪いつまでに、と考えるよりは、「行けるうちに行っておこう」という考えのが良いですよ♪
いつ、なにがあって(認定日に)行けなくなるかなんて分かりませんから…
自己都合退職の場合は、申請後7日間の待機期間を経て、その後さらに3ヶ月の給付制限があります。
損することなく受給が出来るように、なるべく先送りせずに早め早めに手続き等行って下さいね♪
雇用保険の被保険者期間は、「雇用保険に加入していた期間のうち、離職日から遡った1ヶ月ごとに区切っていった期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1ヶ月と計算する」とあるので、注意して確認してください。
受給資格は、「離職日以前2年間に、被保険者期間が通算して12ヶ月以上」です。
>手続きの期限が1年だと聞きました。それは受給期間も含めてでしょうか。
妊娠・出産等の理由で一定期間仕事に就けない「特定理由」がある人は受給期間延長の申請をすることが出来ますが、一般の場合は「受給期間は、原則として離職日の翌日から起算して1年間」です。
そして、その間に所定給付日数分を限度として基本手当が支給されるのです。よって、これらの文面より、「受給期間も含める」と言えますね。
最悪いつまでに、と考えるよりは、「行けるうちに行っておこう」という考えのが良いですよ♪
いつ、なにがあって(認定日に)行けなくなるかなんて分かりませんから…
自己都合退職の場合は、申請後7日間の待機期間を経て、その後さらに3ヶ月の給付制限があります。
損することなく受給が出来るように、なるべく先送りせずに早め早めに手続き等行って下さいね♪
傷病手当、失業保険について質問します。
数カ月前から体調を崩し、会社を休みがちになっていました。(もともと鬱で通院中です)
上司より休職を奨められ、「3ヶ月か6ヶ月休んで復職して」とのことでした。
休職となりますので、傷病手当で生活をしていこうと考えていたのですが、「休職」は最初の1ヶ月のみで、退職扱いにするとのことでした。
つまり「復職」ではなく、「コネでの入社」という意味でした。
理由は「2ヶ月目以降の保険料折半が経営的に無理」だからです。
私としては会社を辞めたいとは全く思っていませんでしたし、その意思は伝えていましたので混乱しています。
○質問なのですが、
A.1ヶ月だけ会社に在籍して傷病手当を受ける。その後退社
B.休職無くして「解雇」という形で退社し、失業保険を受給する
どちらの方法が良いと思われますか?
あまり貯金もないため経済的に楽な方を選択したいと思います。
ご意見お待ちしております。
※小さい会社ですので、社長、総務とは直接やりとりができます。
今の所「会社都合」での解雇になる予定です。
数カ月前から体調を崩し、会社を休みがちになっていました。(もともと鬱で通院中です)
上司より休職を奨められ、「3ヶ月か6ヶ月休んで復職して」とのことでした。
休職となりますので、傷病手当で生活をしていこうと考えていたのですが、「休職」は最初の1ヶ月のみで、退職扱いにするとのことでした。
つまり「復職」ではなく、「コネでの入社」という意味でした。
理由は「2ヶ月目以降の保険料折半が経営的に無理」だからです。
私としては会社を辞めたいとは全く思っていませんでしたし、その意思は伝えていましたので混乱しています。
○質問なのですが、
A.1ヶ月だけ会社に在籍して傷病手当を受ける。その後退社
B.休職無くして「解雇」という形で退社し、失業保険を受給する
どちらの方法が良いと思われますか?
あまり貯金もないため経済的に楽な方を選択したいと思います。
ご意見お待ちしております。
※小さい会社ですので、社長、総務とは直接やりとりができます。
今の所「会社都合」での解雇になる予定です。
傷病手当金を受けて退職し
退職後も傷病手当金を引き続き受けて、
失業保険は受給期間を延長すればいいですよ、
傷病手当金の受給期間は1年半です、
失業保険の延長期間は最大で4年あります、
傷病手当金の受給期間が終了したら、失業保険の延長期間を
解除して受給手続きをすれば給付制限はなしで
基本手当てが受けられます
ただし、傷病手当金は退職後もうける場合は退職時点で
健康保険の被保険者期間が1年以上ないと受けられません
退職後も傷病手当金を引き続き受けて、
失業保険は受給期間を延長すればいいですよ、
傷病手当金の受給期間は1年半です、
失業保険の延長期間は最大で4年あります、
傷病手当金の受給期間が終了したら、失業保険の延長期間を
解除して受給手続きをすれば給付制限はなしで
基本手当てが受けられます
ただし、傷病手当金は退職後もうける場合は退職時点で
健康保険の被保険者期間が1年以上ないと受けられません
失業保険についてお尋ねします。今、会社から解雇を迫られています。仮に普通解雇となった場合7日間の待機期間で失業保険が貰える事は知っていますが、原因は2年半うつ病で会社を休んでいました。
休んでいた期間は、給料を貰っていません。この場合でも失業認定を受けて失業保険をもらう事ができるのでしょうか?
雇用保険は、休職前まで20年以上かけています。年齢は43歳です。
詳しい方がいたら、教えてください。
休んでいた期間は、給料を貰っていません。この場合でも失業認定を受けて失業保険をもらう事ができるのでしょうか?
雇用保険は、休職前まで20年以上かけています。年齢は43歳です。
詳しい方がいたら、教えてください。
質問者様の場合ですが、雇用が休んでいた2年半の間継続していたので、賃金の支払いの有無、雇用保険料を会社が納めているかどうかにかかわらず、雇用保険の被保険者となります。
普通解雇とはリストラのような会社都合の解雇でしょうか?それとも労災認定して打ち切り保証を支払った上での解雇でしょうか?懲戒解雇ではありませんよね。43歳、被保険者期間は20年以上での解雇でしたら基本手当は270日分もらえます。
休職していて休業補償給付を受けていたなら、休業する前の給与で失業保険の計算をするようになります。
普通解雇とはリストラのような会社都合の解雇でしょうか?それとも労災認定して打ち切り保証を支払った上での解雇でしょうか?懲戒解雇ではありませんよね。43歳、被保険者期間は20年以上での解雇でしたら基本手当は270日分もらえます。
休職していて休業補償給付を受けていたなら、休業する前の給与で失業保険の計算をするようになります。
失業保険について教えてください。A会社を会社都合で退職(雇用保険加入期間9ヶ月)。
離職票をハローワークに一度も出さずB社に入社し3ヶ月で自己都合退職。この場合、失業保険はA社の離職票でもらえますか?
離職票をハローワークに一度も出さずB社に入社し3ヶ月で自己都合退職。この場合、失業保険はA社の離職票でもらえますか?
B社で雇用保険加入という条件で回答します。
B社とA社の2社の離職票が必要で、退職理由はB社のものが適用になります。
それで、基本手当日額の計算はB社3ヶ月とA社3ヶ月の6ヶ月の総支給額(賞与除く)が対象になります。
通算で12ヶ月ですから11日以下しか出勤日(給料の計算基礎になる日)の月がなければ、自己都合退職ではギリギリ期間がありますが、雇用保険被保険者期間がきっちり12ヶ月以上ないと資格が発生しませんから注意して下さい
B社とA社の2社の離職票が必要で、退職理由はB社のものが適用になります。
それで、基本手当日額の計算はB社3ヶ月とA社3ヶ月の6ヶ月の総支給額(賞与除く)が対象になります。
通算で12ヶ月ですから11日以下しか出勤日(給料の計算基礎になる日)の月がなければ、自己都合退職ではギリギリ期間がありますが、雇用保険被保険者期間がきっちり12ヶ月以上ないと資格が発生しませんから注意して下さい
有期契約社員についてです。
昨年の6月1日より現在の職場で働いています。
労働契約は「パート契約社員」となり、1年契約で更新日は毎年5月5日となっています。
契約更新については「更新することもある」の区分です。
5月4日、仕事始まり前に社長より「パートは全て契約更新しません。正社員を雇うからです。明日までにロッカーを片付けてください」と言われて本日付でクビになりました。当然仕事をやめることになり困っています。
結局は自分の従姉妹を働かせるためにパートはクビになるようです。
本日話し合いで30日前の雇い止め告知義務について聞きましたが、「一年未満の雇用なので義務はありません」と言う説明でした。
また、解雇予告手当ての支払い義務もないといわれています。
このことを同じパート社員の親族(ハローワーク職員)に相談したところ
「一年未満の有期契約社員であっても、その社員が契約継続を希望しており、尚且つ雇用段階において継続の可能性がないことを説明していない、社員が継続することを期待する状態にある場合は、通常解雇と同様に30日前の告知義務がある」と聞きました。
告知義務以外にも「解雇に相当するので、解雇手当の請求が出来る」と聞きました。
また、この件に関して労働基準局窓口に相談するようにも言われました。
また、昨年の6月1日付で雇用保険にも加入していますが、一年未満なので失業保険が降りるか不安です。
そこで、
1.この有期契約社員とは?本当に一年未満であれば契約更新一日前でも事前に告知を行わずに契約終了できるのですか?
2.この場合は「解雇予告手当金」の支払いはないのでしょうか?
3.失業保険は会社側は「会社都合」だから一年未満でも降りると説明されていますが、本当でしょうか?
以上の三点を教えてください。
話を聞いてくださったその方の話では「あなた方の権利は全て保障されますから安心してください」と言われましたが不安です。
お願いいたします。
昨年の6月1日より現在の職場で働いています。
労働契約は「パート契約社員」となり、1年契約で更新日は毎年5月5日となっています。
契約更新については「更新することもある」の区分です。
5月4日、仕事始まり前に社長より「パートは全て契約更新しません。正社員を雇うからです。明日までにロッカーを片付けてください」と言われて本日付でクビになりました。当然仕事をやめることになり困っています。
結局は自分の従姉妹を働かせるためにパートはクビになるようです。
本日話し合いで30日前の雇い止め告知義務について聞きましたが、「一年未満の雇用なので義務はありません」と言う説明でした。
また、解雇予告手当ての支払い義務もないといわれています。
このことを同じパート社員の親族(ハローワーク職員)に相談したところ
「一年未満の有期契約社員であっても、その社員が契約継続を希望しており、尚且つ雇用段階において継続の可能性がないことを説明していない、社員が継続することを期待する状態にある場合は、通常解雇と同様に30日前の告知義務がある」と聞きました。
告知義務以外にも「解雇に相当するので、解雇手当の請求が出来る」と聞きました。
また、この件に関して労働基準局窓口に相談するようにも言われました。
また、昨年の6月1日付で雇用保険にも加入していますが、一年未満なので失業保険が降りるか不安です。
そこで、
1.この有期契約社員とは?本当に一年未満であれば契約更新一日前でも事前に告知を行わずに契約終了できるのですか?
2.この場合は「解雇予告手当金」の支払いはないのでしょうか?
3.失業保険は会社側は「会社都合」だから一年未満でも降りると説明されていますが、本当でしょうか?
以上の三点を教えてください。
話を聞いてくださったその方の話では「あなた方の権利は全て保障されますから安心してください」と言われましたが不安です。
お願いいたします。
有期労働契約を3回以上更新し、又は雇入れの日から起算して1年を超える継続勤務者について、更新しない場合は、少なくとも30日前までに、予告しなくてはならない事になっています。質問者様は1年未満なので、これに関しては、適用外です。契約期間満了と言われれば、それまでかも知れません。
更新の有無ですが、更新をしない場合の事由は労働契約書又は就業規則に明示されていましたか?
もし、明示されていないのであれば、手続き上、問題があります。
失業手当は4月に改正がありましたから、確実に貰えると思います。
更新の有無ですが、更新をしない場合の事由は労働契約書又は就業規則に明示されていましたか?
もし、明示されていないのであれば、手続き上、問題があります。
失業手当は4月に改正がありましたから、確実に貰えると思います。
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