失業保険と職業訓練校について。
今年の1月末に会社を自己退社し所定給付日数は90日となっております。
次回認定日は5月23日で来月から給付が初まる様です。
本題は職業訓練校の金属加工科に受講したいと思っており
訓練期間は6ヶ月で開始は5月:8月と指定されております。
失業保険が給付される前に受講し
合格した場合の失業保険はどうなるのでしょうか?
宜しくお願いします。
今年の1月末に会社を自己退社し所定給付日数は90日となっております。
次回認定日は5月23日で来月から給付が初まる様です。
本題は職業訓練校の金属加工科に受講したいと思っており
訓練期間は6ヶ月で開始は5月:8月と指定されております。
失業保険が給付される前に受講し
合格した場合の失業保険はどうなるのでしょうか?
宜しくお願いします。
既出の回答を訂正しますね。
1日以上残っていればとのことですが、それは24年度から変更されており、自己都合退職の所定日数が90日の方は残日数が31日以上残ってないと訓練を受けても訓練による受給の延長はありません。
ざっくり計算で質問者様の場合、7月23日までに入校出来る訓練でないと受給延長はないと思います。5月ならば既出の回答通りです。
補足
公共職業訓練での話ですよね?
8月の開校日が分かりませんが、あなたの所定日数では5月23日〜8月23日頃までの90日が受給予定でしょう。(正確に日数を数えてませんので「頃」としてます)
約1ヶ月前(7月23日頃)までに入校してないと訓練による受給延長はありません。ですから8月入校では延長はないので8月23日頃に受給は終わる事になります。
会社都合の退職だったら90日受給で1日以上残っていれば訓練による受給延長があるんですけどね。
1日以上残っていればとのことですが、それは24年度から変更されており、自己都合退職の所定日数が90日の方は残日数が31日以上残ってないと訓練を受けても訓練による受給の延長はありません。
ざっくり計算で質問者様の場合、7月23日までに入校出来る訓練でないと受給延長はないと思います。5月ならば既出の回答通りです。
補足
公共職業訓練での話ですよね?
8月の開校日が分かりませんが、あなたの所定日数では5月23日〜8月23日頃までの90日が受給予定でしょう。(正確に日数を数えてませんので「頃」としてます)
約1ヶ月前(7月23日頃)までに入校してないと訓練による受給延長はありません。ですから8月入校では延長はないので8月23日頃に受給は終わる事になります。
会社都合の退職だったら90日受給で1日以上残っていれば訓練による受給延長があるんですけどね。
教えて下さい
配偶者特別控除申告書についてです
私は会社を一月末で退職し、一月に結婚、失業保険を受けながら失業保険適用内での短時間のパートをしておりました
夫の会社から配偶者特別控除申告書が来ました
前会社での給与と今のパートの給与は給与所得の欄で間違いないですか?
失業保険にて貰った額は記載する必要があるのでしょうか?あるのであればどこに記載したらよろしいのでしょうか?
わかる方いらしたら教えて下さい
よろしくお願いします
配偶者特別控除申告書についてです
私は会社を一月末で退職し、一月に結婚、失業保険を受けながら失業保険適用内での短時間のパートをしておりました
夫の会社から配偶者特別控除申告書が来ました
前会社での給与と今のパートの給与は給与所得の欄で間違いないですか?
失業保険にて貰った額は記載する必要があるのでしょうか?あるのであればどこに記載したらよろしいのでしょうか?
わかる方いらしたら教えて下さい
よろしくお願いします
まず、配偶者特別控除に該当する所得があるということでよろしいでしょうか。そもそも所得が38万円以下だと、配偶者控除に該当し、配偶者特別控除申告書ではなく、扶養控除申告書への記載が必要です。
配偶者特別控除申告書への記入ですが、給与については、給与所得欄に書けばよいです。ただし、そこから65万円(申告書にも書いてありますが)引いたのが給与所得となります。
なお、失業保険は非課税なので、記入の必要はありません。
配偶者特別控除申告書への記入ですが、給与については、給与所得欄に書けばよいです。ただし、そこから65万円(申告書にも書いてありますが)引いたのが給与所得となります。
なお、失業保険は非課税なので、記入の必要はありません。
知恵を貸して下さい(>_<)
失業保険受給中なのですが一昨日、右足を骨折してしまいました。失業保険給付日数が、もう今月で達してしまいます。このような場合って給付期間の延長はできるのでし
ょうか?傷病手当との給付がある事を知ったのですが、受けれるのでしょうか?来月の支払いを考えると不安で…
失業保険受給中なのですが一昨日、右足を骨折してしまいました。失業保険給付日数が、もう今月で達してしまいます。このような場合って給付期間の延長はできるのでし
ょうか?傷病手当との給付がある事を知ったのですが、受けれるのでしょうか?来月の支払いを考えると不安で…
傷病手当は雇用保険で傷病手当金は健康保険で全く別の制度ですので混同しないようにしてください。
>このような場合って給付期間の延長はできるのでしょうか?
できます。
ただ受給期間を延長したというのは所定給付日数が増えるわけではありません。
>傷病手当との給付がある事を知ったのですが、受けれるのでしょうか?
受け取れます。
求職の申込みをした後に15日以上引き続いて疾病又は負傷のために職業に就くことができない場合に、その疾病又は負傷のために基本給付の支給を受けることができない日の生活の安定を図るために支給されるものです。
(14日以内の疾病又は負傷の場合には基本手当が支給されます。)
傷病手当の日額は基本手当の日額と同額です。
傷病手当を受給するとそれだけ所定給付日数が減ります。
>このような場合って給付期間の延長はできるのでしょうか?
できます。
ただ受給期間を延長したというのは所定給付日数が増えるわけではありません。
>傷病手当との給付がある事を知ったのですが、受けれるのでしょうか?
受け取れます。
求職の申込みをした後に15日以上引き続いて疾病又は負傷のために職業に就くことができない場合に、その疾病又は負傷のために基本給付の支給を受けることができない日の生活の安定を図るために支給されるものです。
(14日以内の疾病又は負傷の場合には基本手当が支給されます。)
傷病手当の日額は基本手当の日額と同額です。
傷病手当を受給するとそれだけ所定給付日数が減ります。
失業認定・待機期間7日間について
ハロワークへ離職票を提出し、受給資格決定を受けてから、
待機期間7日間失業状態であった場合、失業保険が受けられるのですよね。
例えば、受給資格の申請手続をしてから、雇用保険説明会までは2週間程度
あったとします。
その場合、申請後2週間は失業状態でないといけないのでしょうか?
それとも2週間のうち、7日間仕事をしてない日があればOKなのでしょうか?
例えば2週間のうち、最初の4日間バイトをし残り10日間は失業状態といった
感じでも大丈夫なのでしょうか?
また年末・年始も失業日数とみなしてOKなのでしょうか?
最後に説明会から失業保険の振込みまでは、どれくらいの期間かかるのでしょう?
ハロワークへ離職票を提出し、受給資格決定を受けてから、
待機期間7日間失業状態であった場合、失業保険が受けられるのですよね。
例えば、受給資格の申請手続をしてから、雇用保険説明会までは2週間程度
あったとします。
その場合、申請後2週間は失業状態でないといけないのでしょうか?
それとも2週間のうち、7日間仕事をしてない日があればOKなのでしょうか?
例えば2週間のうち、最初の4日間バイトをし残り10日間は失業状態といった
感じでも大丈夫なのでしょうか?
また年末・年始も失業日数とみなしてOKなのでしょうか?
最後に説明会から失業保険の振込みまでは、どれくらいの期間かかるのでしょう?
質問者さんは雇用保険の大事なところを理解していないようですね。
自己都合退職か会社都合退職かで条件が大きく違ってきますよ。それが書いていません。
回答いたしますが、申請日から7日間は無職でなければなりません。それが過ぎればアルバイト等はできます。
ただ、規制がありますからそれに沿った内容でやってください。また、HWには正直に申告することが必要です。
年末年始も関係なく通常と同じ用に日数がカウントされます。
どの位受給までにかかるかと言うと、申請日から起算して、会社都合の場合は1ヶ月くらい、自己都合なら給付制限3ヶ月がありますから3ヶ月半~4ヶ月後になります。
参考までにアルバイト規制を書いておきます。
<給付制限期間3ヶ月中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
②週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1295円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本
手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
自己都合退職か会社都合退職かで条件が大きく違ってきますよ。それが書いていません。
回答いたしますが、申請日から7日間は無職でなければなりません。それが過ぎればアルバイト等はできます。
ただ、規制がありますからそれに沿った内容でやってください。また、HWには正直に申告することが必要です。
年末年始も関係なく通常と同じ用に日数がカウントされます。
どの位受給までにかかるかと言うと、申請日から起算して、会社都合の場合は1ヶ月くらい、自己都合なら給付制限3ヶ月がありますから3ヶ月半~4ヶ月後になります。
参考までにアルバイト規制を書いておきます。
<給付制限期間3ヶ月中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
②週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1295円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本
手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
妊娠中の失業保険について質問です
現在妊娠5カ月デス。予定日は9月8日になります。
今月3月25日に退職しました。(会社の都合で、5年以上10年未満の勤務でした。)
120日分の受給が受けれると聞きました。
ハローワークにて、失業保険の手続きをしようと思うのですが、
妊娠していることを伝え、働く意欲があることを伝えたら失業保険は受給できるのでしょうか?
妊娠していると絶対、受給できないのでようか?
受給手続きを行ったとして、原則として4週に1回ハローワークに手続きに行かなくてはいけないと書いてあるので
通えるかの不安もあります・・・
働けるなら、短時間でも働きたい意思はあります。
お金も必要ですし、妊娠と伝えず不正受給と言われるのもいけないと思っています。
120日受給(約4カ月)としたら…もう生まれる間際?
どうしたらよいでしょうか?
現在妊娠5カ月デス。予定日は9月8日になります。
今月3月25日に退職しました。(会社の都合で、5年以上10年未満の勤務でした。)
120日分の受給が受けれると聞きました。
ハローワークにて、失業保険の手続きをしようと思うのですが、
妊娠していることを伝え、働く意欲があることを伝えたら失業保険は受給できるのでしょうか?
妊娠していると絶対、受給できないのでようか?
受給手続きを行ったとして、原則として4週に1回ハローワークに手続きに行かなくてはいけないと書いてあるので
通えるかの不安もあります・・・
働けるなら、短時間でも働きたい意思はあります。
お金も必要ですし、妊娠と伝えず不正受給と言われるのもいけないと思っています。
120日受給(約4カ月)としたら…もう生まれる間際?
どうしたらよいでしょうか?
他の皆さんが書かれている失業給付の延長手続きを先月行った妊婦です。
会社都合で退職されたのですね。妊娠五ヶ月であれば、体調さえ良ければまだまだ働けたでしょうに・・・心中お察しします。
その上で少し書かせてください。
『短時間でも働きたい意思はあります』とありますが、ハローワークで『就職活動した』とか『立派に就職した』と認定される条件に『雇用保険に入れる』ってのがあると説明されたのですが、大丈夫でしょうか??
『雇用保険に入れる=週20時間以上(最低月80時間)』ですけど。
ちなみに、新聞折り込みなどの求人に電話で問い合わせ、も立派な就職活動にカウントされるそうです(会社名や日時を報告しなければなりませんが)。
ハローワークで『週20時間以上の仕事』を条件に検索機で検索するのもOKですが、月に最低二回は通わなくてはならないってことです。
認定日に通うことにも不安があるようでしたら、やはり難しいと思いますよ。
失業手当てなどをもらう賃金の計算は『退職前の賃金』が基準ですから、妊娠を理由に受給延長し、雇用保険を支払わなくても良いアルバイトで短期間繋ぐ・・・のも手ではないかと思います。
そうしたら、本格的に働けるようになった時にもらえる失業手当は、今退職されたばかりの会社の賃金が元になるので、そちらの方が高額です。
妊娠中であり、短時間・短期間しか働けないであろう現状にも適っています。
どちらにしても、ハローワークに直接相談に行かれることをオススメしますよ。わたしも第一子妊娠中は、何度もハローワークで相談に乗ってもらいましたので。
会社都合で退職されたのですね。妊娠五ヶ月であれば、体調さえ良ければまだまだ働けたでしょうに・・・心中お察しします。
その上で少し書かせてください。
『短時間でも働きたい意思はあります』とありますが、ハローワークで『就職活動した』とか『立派に就職した』と認定される条件に『雇用保険に入れる』ってのがあると説明されたのですが、大丈夫でしょうか??
『雇用保険に入れる=週20時間以上(最低月80時間)』ですけど。
ちなみに、新聞折り込みなどの求人に電話で問い合わせ、も立派な就職活動にカウントされるそうです(会社名や日時を報告しなければなりませんが)。
ハローワークで『週20時間以上の仕事』を条件に検索機で検索するのもOKですが、月に最低二回は通わなくてはならないってことです。
認定日に通うことにも不安があるようでしたら、やはり難しいと思いますよ。
失業手当てなどをもらう賃金の計算は『退職前の賃金』が基準ですから、妊娠を理由に受給延長し、雇用保険を支払わなくても良いアルバイトで短期間繋ぐ・・・のも手ではないかと思います。
そうしたら、本格的に働けるようになった時にもらえる失業手当は、今退職されたばかりの会社の賃金が元になるので、そちらの方が高額です。
妊娠中であり、短時間・短期間しか働けないであろう現状にも適っています。
どちらにしても、ハローワークに直接相談に行かれることをオススメしますよ。わたしも第一子妊娠中は、何度もハローワークで相談に乗ってもらいましたので。
相談させてください。2年半、派遣で3ヵ月毎の更新で働いていて6月に派遣担当から次の更新が出来ないと告げられました。雇用保険は加入してました。
(派遣先の人件費削減との事)突然だった為、通常3ヶ月更新を1ヵ月更新で7月末まで働く事が出来ました。次の仕事は、派遣会社から1度紹介がありましたが、通勤に片道1時間半程掛かるという理由で断りました。条件の合う仕事があれば、また紹介して下さいと言いましたが、その後紹介はありません。離職票について聞いたところ、最後の給与支払いが終わってからとの事。最後の給与は8月末で、そのご離職票が届きましたが、離職票2の離職理由が「労働者から契約の更新又は延長を希望しない旨の申し出があった」4D、具体的事情に「自己都合(契約期間満了)」とありました。私は会社都合になると思っていたので、ショックでした。この場合、自己都合になってしまっても仕方ないのでしょうか?失業保険をいただきながら、就活しようと思っていたので困っています。
(派遣先の人件費削減との事)突然だった為、通常3ヶ月更新を1ヵ月更新で7月末まで働く事が出来ました。次の仕事は、派遣会社から1度紹介がありましたが、通勤に片道1時間半程掛かるという理由で断りました。条件の合う仕事があれば、また紹介して下さいと言いましたが、その後紹介はありません。離職票について聞いたところ、最後の給与支払いが終わってからとの事。最後の給与は8月末で、そのご離職票が届きましたが、離職票2の離職理由が「労働者から契約の更新又は延長を希望しない旨の申し出があった」4D、具体的事情に「自己都合(契約期間満了)」とありました。私は会社都合になると思っていたので、ショックでした。この場合、自己都合になってしまっても仕方ないのでしょうか?失業保険をいただきながら、就活しようと思っていたので困っています。
最近、同僚の離職票を作成した際、離職票には、事業主からの解雇事由などに同意するかという欄とサインと押印する欄がありました。質問者様はそこにサインしたり、押印したりされましたか?(もしかしたら、書式の新旧でどちらか最新かはわかりませんが、その欄があるのとないのと2種類うちの職場にはありました。。)
とにかく、あったとしてもなかったとしてもハローワークで、ご自分の気持ちを申し立てることだと思います。
ちなみに、私は、同僚のことを思い、上司に会社都合による解雇でOKしてもらって記載しましたが、ハロワで、契約満了に訂正されてしましました。しかし給付制限はなく、待機7日目で失業保険は給付されたようです。
おそらく、質問者様も大丈夫なのではないかと思いますが。。。
奥の手?は、職業訓練に申し込みすることですかね。。
職業訓練に合格して受講がはじまれば、給付制限(3ケ月待機)がある人でも、前倒しで失業保険が給付されます。
私自身も、派遣でCADオペレーターしていたとき、契約満了後、CAD以外の仕事はいやなのに、ほかの仕事をふってきて拒否ったら、自己都合だっていってきたので、『職業訓練の申し込み期限が明日なので、今日、派遣会社へ離職票とりにいくので用意してください。』といって離職票をもらってきて職訓うけたことがあります。
おそらく派遣会社には、契約満了後に次の仕事をあっせんする努力義務みたいなのを課せられているんじゃないかと思います。
ご自分は、更新を強く希望したが、更新されなかった。
新派遣は、交通費の支給はなく、(ありませんよね?)かつ片道1時間半もの通勤時間がかかるのでは、経済的にも体力的には就業は困難であると判断して、受け入れられなかった。
この2点をはっきり主張してください。
がんばって★
★追記★
3年以上引き続き雇用されていれば、派遣会社がなんといおうとも特定受給資格者(倒産や解雇と同じ扱い)で処理してもらえると思いますが、、、2年半っていうのが微妙ですね。。。
質問者様の場合、特定理由資格者として処理してもらえるかどうかになると思うんですが、、、
その要件は、下記①または②です。
①契約が期間満了し、その更新を希望したにもかかわらず合意にいたらなかった場合。
②正当な理由による自己都合退職した場合。
自己都合退職であるわけはないのですし、サインも捺印もしていないのであれば、更新を希望したのに合意にいたらなかった。が事実ですし、それで押してみるしかないように思います。
家庭との両立もごもっともだと思いますので、申したてされたら良いと思いますが、そもそも今の職場での就業を希望していたってことありきで、あとで打診されたことについては、①を満たしていれば関係ないことですから。
しかも、質問者様が②の正当な理由にあたるかは、新しく打診された職場が、片道1時間半で通勤補助がでるのであれば
・事業所の通勤困難な地への移転。
・鉄道・軌道、バスその他運輸機関の廃止または運行時間の変更などにあたるか、、、
正直、微妙だと思いますので、個人的には、②の議論に持ち込む余地なしのほうが良いようにも思います。
あと、、、いい加減なことは言えませんがー直雇のアルバイトで、はじめから1年限定契約ではたらいている友人も、普通に手続きして、給付制限なく失業保険もらって、失業保険きれるぎりぎりに職業訓練うけて、失業給付期間のばしてってことを最近3年の間に2回繰り返ししているんですよね。。。
派遣社員ってことで、直雇のアルバイトとそこまで違うのかなって、、、印象なんで、これで自己都合にされたら、おかしいとすら個人的には、思います。
余談になりますが、不況時は、派遣は(中間マージンがあるため)時給などが下げられてしまい不利とききました。
今後は正社員はもちろん、契約社員でもパートでも直雇用の求人をあたられたほうがこういう問題も少ないかもしれませんね。
とにかく、あったとしてもなかったとしてもハローワークで、ご自分の気持ちを申し立てることだと思います。
ちなみに、私は、同僚のことを思い、上司に会社都合による解雇でOKしてもらって記載しましたが、ハロワで、契約満了に訂正されてしましました。しかし給付制限はなく、待機7日目で失業保険は給付されたようです。
おそらく、質問者様も大丈夫なのではないかと思いますが。。。
奥の手?は、職業訓練に申し込みすることですかね。。
職業訓練に合格して受講がはじまれば、給付制限(3ケ月待機)がある人でも、前倒しで失業保険が給付されます。
私自身も、派遣でCADオペレーターしていたとき、契約満了後、CAD以外の仕事はいやなのに、ほかの仕事をふってきて拒否ったら、自己都合だっていってきたので、『職業訓練の申し込み期限が明日なので、今日、派遣会社へ離職票とりにいくので用意してください。』といって離職票をもらってきて職訓うけたことがあります。
おそらく派遣会社には、契約満了後に次の仕事をあっせんする努力義務みたいなのを課せられているんじゃないかと思います。
ご自分は、更新を強く希望したが、更新されなかった。
新派遣は、交通費の支給はなく、(ありませんよね?)かつ片道1時間半もの通勤時間がかかるのでは、経済的にも体力的には就業は困難であると判断して、受け入れられなかった。
この2点をはっきり主張してください。
がんばって★
★追記★
3年以上引き続き雇用されていれば、派遣会社がなんといおうとも特定受給資格者(倒産や解雇と同じ扱い)で処理してもらえると思いますが、、、2年半っていうのが微妙ですね。。。
質問者様の場合、特定理由資格者として処理してもらえるかどうかになると思うんですが、、、
その要件は、下記①または②です。
①契約が期間満了し、その更新を希望したにもかかわらず合意にいたらなかった場合。
②正当な理由による自己都合退職した場合。
自己都合退職であるわけはないのですし、サインも捺印もしていないのであれば、更新を希望したのに合意にいたらなかった。が事実ですし、それで押してみるしかないように思います。
家庭との両立もごもっともだと思いますので、申したてされたら良いと思いますが、そもそも今の職場での就業を希望していたってことありきで、あとで打診されたことについては、①を満たしていれば関係ないことですから。
しかも、質問者様が②の正当な理由にあたるかは、新しく打診された職場が、片道1時間半で通勤補助がでるのであれば
・事業所の通勤困難な地への移転。
・鉄道・軌道、バスその他運輸機関の廃止または運行時間の変更などにあたるか、、、
正直、微妙だと思いますので、個人的には、②の議論に持ち込む余地なしのほうが良いようにも思います。
あと、、、いい加減なことは言えませんがー直雇のアルバイトで、はじめから1年限定契約ではたらいている友人も、普通に手続きして、給付制限なく失業保険もらって、失業保険きれるぎりぎりに職業訓練うけて、失業給付期間のばしてってことを最近3年の間に2回繰り返ししているんですよね。。。
派遣社員ってことで、直雇のアルバイトとそこまで違うのかなって、、、印象なんで、これで自己都合にされたら、おかしいとすら個人的には、思います。
余談になりますが、不況時は、派遣は(中間マージンがあるため)時給などが下げられてしまい不利とききました。
今後は正社員はもちろん、契約社員でもパートでも直雇用の求人をあたられたほうがこういう問題も少ないかもしれませんね。
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