再就職手当についてご教示願います。
閲覧ありがとうございます。
再就職手当についてですが、教えて下さい。
5月20日に自己都合で退職し、6月3日に失業保険の申請をしました。
その後友人 の紹介で一社面接し、その場で採用が決まりました。
勤務が6月16日からとなり、本日6月12日に失業保険の説明会があり、その際に就職したと申請をしたのですが、
知人紹介で、なおかつ給付制限一ヶ月目以内の就職なので、再就職手当は出ない旨を説明されました。
お聞きしたいのは
??採用日を今から給付制限一ヶ月目以降にずらして申請するのは、不正受給となってしまうのか。
(会社からは出勤はいつからでも良いと言われているので、無理を言えばずらして貰えると思います)
??そもそも、申請のしなおしなど出来るのか。
どなたかお詳しい方、ご教示お願い致します。
貰えると思っていたら貰えず、前職よりも賃金が低い職場なので、
悔しい気持ちが勝ってしまい、就職が決まった事自体が失敗のように思えてきてしまっている状況です。
再就職手当を諦める為に、どうかお知恵をお貸し下さい。
よろしくお願い致します。
閲覧ありがとうございます。
再就職手当についてですが、教えて下さい。
5月20日に自己都合で退職し、6月3日に失業保険の申請をしました。
その後友人 の紹介で一社面接し、その場で採用が決まりました。
勤務が6月16日からとなり、本日6月12日に失業保険の説明会があり、その際に就職したと申請をしたのですが、
知人紹介で、なおかつ給付制限一ヶ月目以内の就職なので、再就職手当は出ない旨を説明されました。
お聞きしたいのは
??採用日を今から給付制限一ヶ月目以降にずらして申請するのは、不正受給となってしまうのか。
(会社からは出勤はいつからでも良いと言われているので、無理を言えばずらして貰えると思います)
??そもそも、申請のしなおしなど出来るのか。
どなたかお詳しい方、ご教示お願い致します。
貰えると思っていたら貰えず、前職よりも賃金が低い職場なので、
悔しい気持ちが勝ってしまい、就職が決まった事自体が失敗のように思えてきてしまっている状況です。
再就職手当を諦める為に、どうかお知恵をお貸し下さい。
よろしくお願い致します。
採用日ではなく、就職が決まったらダメなはずですよ。
就職が決まったら、求職活動しないですよね。
失業給付金の受給条件は、求職活動をしているにもかかわらず、
就職できないことです。
採用日ではないと思います。
(というか、私がそう認識しているという言い方が正しいかも)
就職が決まったら、求職活動しないですよね。
失業給付金の受給条件は、求職活動をしているにもかかわらず、
就職できないことです。
採用日ではないと思います。
(というか、私がそう認識しているという言い方が正しいかも)
失業保険の給付対象について
現在、パートで働いています。条件は、週3~4日。時間は9時30分から14時30分までです。
雇用保険には入っていて毎月、パート代から引かれています。
7月中旬が出産予定のため、退職を考えています。
今年、6月1日からパートをしているのですが、退職時期を今、検討中です。
1年以上になる6月中旬ギリギリまで働いて退職するか、
体の余裕を持ってパート期間1年未満5月中に退職するか・・・。
私の勤務形態が、失業保険の給付対象になるのであれば、
期間延長するとしても、ギリギリまで働いた方がいいかなと思ったりします。
お詳しい方、よろしくお願いします。
現在、パートで働いています。条件は、週3~4日。時間は9時30分から14時30分までです。
雇用保険には入っていて毎月、パート代から引かれています。
7月中旬が出産予定のため、退職を考えています。
今年、6月1日からパートをしているのですが、退職時期を今、検討中です。
1年以上になる6月中旬ギリギリまで働いて退職するか、
体の余裕を持ってパート期間1年未満5月中に退職するか・・・。
私の勤務形態が、失業保険の給付対象になるのであれば、
期間延長するとしても、ギリギリまで働いた方がいいかなと思ったりします。
お詳しい方、よろしくお願いします。
7月中旬が出産予定のため、退職ですから、
まず受給期間を延長する事になりますよ
妊娠出産等ですぐに働けない状態の場合は
受給期間を延長しなければなりません
受給資格が出来る6月に退職しても7月が予定月なら
働ける状態にはないでしょう、
受給期間を延長して働けるようになったとき受給手続きをすれば、
給付制限を受けることなく基本手当が支給されます
まず受給期間を延長する事になりますよ
妊娠出産等ですぐに働けない状態の場合は
受給期間を延長しなければなりません
受給資格が出来る6月に退職しても7月が予定月なら
働ける状態にはないでしょう、
受給期間を延長して働けるようになったとき受給手続きをすれば、
給付制限を受けることなく基本手当が支給されます
失業保険をすぐもらいたいのですが。自分で退職したときは待機期間がありますが本当のところ時間カットで給料も少なく生活が苦しく退社した次第です。
どんなときが会社からの解雇と言えるでしょうか?ハローワークに今日手続きに行きたいのでよろしくお願いいたします。
どんなときが会社からの解雇と言えるでしょうか?ハローワークに今日手続きに行きたいのでよろしくお願いいたします。
>自分で退職したときは待機期間がありますが待機期間(7日間)は自己都合、会社都合の両方にあります。「給付制限」のことでしょうね。
>本当のところ時間カットで給料も少なく生活が苦しく退社した次第です。
給与のカット額にもよります。
カットされる前と後の給与明細を持って、職安に行ってみてください。職安での基準に該当すると、「特定理由離職者」として給付制限が短縮される可能性があります。
>どんなときが会社からの解雇と言えるでしょうか?
多い質問ですが、あくまでも「解雇」「会社都合」は会社から退職を促されただけであり、給与が下がった、ということで自分から辞めることはあくまでも「自己都合」なんですよ。ただ、「正当な理由のある自己都合退職」という区分に認定されると、給付制限の3ヶ月が1ヶ月に短縮、なんて可能性もあるだけです。
【補足】
書くのは自由です。ただ、奨学金のくだりは不要かと・・・。
ただ、勤務時間が少なくなり給与も減ったということであれば、それは時間に比例して少なくなったので問題はないのでは?と思われる可能性もあります。勤務時間縮小がどのような経緯で行われたのか?十分な説明があったか?など、そちらがむしろ大事な争点になるかと思います。
さくら事務所
>本当のところ時間カットで給料も少なく生活が苦しく退社した次第です。
給与のカット額にもよります。
カットされる前と後の給与明細を持って、職安に行ってみてください。職安での基準に該当すると、「特定理由離職者」として給付制限が短縮される可能性があります。
>どんなときが会社からの解雇と言えるでしょうか?
多い質問ですが、あくまでも「解雇」「会社都合」は会社から退職を促されただけであり、給与が下がった、ということで自分から辞めることはあくまでも「自己都合」なんですよ。ただ、「正当な理由のある自己都合退職」という区分に認定されると、給付制限の3ヶ月が1ヶ月に短縮、なんて可能性もあるだけです。
【補足】
書くのは自由です。ただ、奨学金のくだりは不要かと・・・。
ただ、勤務時間が少なくなり給与も減ったということであれば、それは時間に比例して少なくなったので問題はないのでは?と思われる可能性もあります。勤務時間縮小がどのような経緯で行われたのか?十分な説明があったか?など、そちらがむしろ大事な争点になるかと思います。
さくら事務所
先月会社を自己都合で退職しました。明日失業保険を申請しに行きます。そこでよく解らない事があるんですが…失業保険申請中は旦那の扶養に入れないんですか?
というより旦那の社会保険には入れないんですよね?そこは調べて昨日国保と国民年金の申請をしました。転職は希望に沿えば正社員で働きたいのですが、なければパートで働きたいと思っています。もしパートで働く事になれば失業保険が切れた時に旦那の扶養に入ればいいですか?失業保険、扶養、国保、社会保険のシステムがよく解らなくて、私の様な場合どうするのが1番いいのか教えて下さい。宜しくお願いします。
というより旦那の社会保険には入れないんですよね?そこは調べて昨日国保と国民年金の申請をしました。転職は希望に沿えば正社員で働きたいのですが、なければパートで働きたいと思っています。もしパートで働く事になれば失業保険が切れた時に旦那の扶養に入ればいいですか?失業保険、扶養、国保、社会保険のシステムがよく解らなくて、私の様な場合どうするのが1番いいのか教えて下さい。宜しくお願いします。
まず、配偶者が加入している健康保険に、雇用保険の給付中に加入ができるか、という点ですが、「健康保険組合の扶養者加入条件による」としかいえません。
大半の健康保険組合では、雇用保険給付中の加入は認めていないようですし、配偶者の年収が扶養控除の対象金額以上である場合も認めていないようですから、現時点での国保加入はとくに問題ないと思います。
パートであれ正社員であれ派遣社員であれ、継続的な雇用がなされた場合は雇用保険の給付はストップしますね?
雇用が決まれば、雇用条件も決まりますから、その内容によって、各種社会保険をどのように加入・納付するのかが決まります。
パートであっても、年収が扶養控除の対象外までもらえれば、旦那様の扶養者として健康保険の加入は出来ませんし、逆にパート先で健康保険に入れる可能性もあるのです。
全ては、新しい勤務先の条件によるので、お仕事が決まってから、もう一度質問された方がいいですよ。
大半の健康保険組合では、雇用保険給付中の加入は認めていないようですし、配偶者の年収が扶養控除の対象金額以上である場合も認めていないようですから、現時点での国保加入はとくに問題ないと思います。
パートであれ正社員であれ派遣社員であれ、継続的な雇用がなされた場合は雇用保険の給付はストップしますね?
雇用が決まれば、雇用条件も決まりますから、その内容によって、各種社会保険をどのように加入・納付するのかが決まります。
パートであっても、年収が扶養控除の対象外までもらえれば、旦那様の扶養者として健康保険の加入は出来ませんし、逆にパート先で健康保険に入れる可能性もあるのです。
全ては、新しい勤務先の条件によるので、お仕事が決まってから、もう一度質問された方がいいですよ。
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