再就職手当について質問です。

①再就職手当が貰える期間中に就職した場合に認定日から採用までの日数の失業保険金は貰えないのでしょうか?

②失業保険の認定日の直前に就職した場合、その認定日の振込みはされないのでしょうか?また認定日の直後の場合は、振込みされるのでしょうか?
ややこしい質問ですいませんが、よろしくお願いします。
失業給付金(失業手当)は新しい会社に入社する前日までを対象として
支給されます。入社日は「就職証明書」でいつから採用したかを就職先が
記入、押印することで証明されます。

つまり、入社が決まってもその入社前日までは失業状態なのですから失業
手当の給付は受けられます。

失業認定は、求職期間中に「就職が決まっていないこと」を確認するため
に4週間に1度ハローワークに申告するための手続きです。失業認定日の
前日までの失業状態を確認されるのですから、失業認定日前に入社した
ら(入社が決まったら ではなく)前回の失業認定日から入社日の前日まで
の期間を対象に失業手当は支給されます。

就職が決まったら、入社日の前日~入社後2週間以内にご本人がハロー
ワークに行って就職手続きをする必要があります。そこで前述の「就職証
明書」と「再就職手当支給申請書」が渡されますのでそれに記入、押印
してハローワークに提出すると、最後の失業手当と再就職手当が支給さ
れます。

以上はあくまでも原則です。
例えば、再就職する会社が雇用保険の適用事業主でなかったりすると再
就職手当の対象外になったりしますので、詳細はご自分でハローワークに
ご確認ください。
失業保険についてお教え下さい
現在、常勤で働いていますが働きながら三箇所でアルバイトをしています。
1・退職後、六ヶ月の猶予帰還後に失業保険を受け取る時に、アルバイトを続けていては、失業保険は頂けませんか?
2・失業保険をもらう為の手続き方法は?
3・頂ける金額及び期間はどのように算定されますか?
4・その他注意する事など?
いろいろ多くてすみませんがお教え下さい。
1・退職後、六ヶ月の猶予帰還後に失業保険を受け取る時に、アルバイトを続けていては、失業保険は頂けませんか?
→「6ヶ月の猶予期間」とは?給付制限(3ヶ月)のことでしょうか?
基本的に雇用保険での「就労」は雇用保険に加入が必要な「週20時間」以上の勤務を言います。アルバイト、パートなどという名称ではそれが言いか悪いかは判断できません。

2・失業保険をもらう為の手続き方法は?
→前職でもらった離職票(1と2)、振込口座の通帳、免許証(身分証明証)、写真(たて3cm、よこ2.5cm程度)、印鑑を持参し、「求職申込み」をしてください。

3・頂ける金額及び期間はどのように算定されますか?
→あなたの年齢、被保険者期間、退職前6ヶ月の給与で決まります。

4・その他注意する事など?
→詳細はハローワークで確認しながら手続きをしてください。よく「こういうケースはもらえますか?」などという質問を見かけますが、ここの回答が正解とも限らないですので、給付を行うハローワークへ確認するようにしてください。





さくら事務所
再就職手当について教えてください。
先週の金曜日に突如、会社が営業停止状態となり倒産してしまいました。
会社都合で、突発的に解雇されたことは会社と従業員の間では了解済みの状態です。

幸い周りの協力会社の方に声をかけてもらい、月曜には数社の面接が受けられる状態ではあります。

ただ、採用される保証はなく、先月の給料ももらっていない状態なので、離職票を会社から受け取り
次第、再就職手当てを受け取りたいと考えています。

離職票については、1週間程度で手元に届けられる手はずとなっています。

そこで質問です。
もし、明日の時点で採用され、雇用契約を結んでしまうとハローワークに行っても、再就職手当ては
支給されないのでしょうか?

ちなみに、未払い賃金の立替払いについては、会社と弁護士から説明を受けたため、受け取り方は
わかっていますので、失業保険についてだけご教授頂けると助かります。

以上、宜しくお願い致します。
雇用保険(失業保険)の再就職手当が受給出来るのは、雇用保険受給申請して7日間の待機期間経過後に決まった就職に対して受給出来ます。
雇用保険受給申請前に就職が決まっている場合には受給が出来ません。
次に、再就職手当の受給資格ですが、雇用保険受給日数が1/3以上残があり、1年以上の雇用が見込まれ雇用保険に加入する事が条件です。

再就職手当は就職先の採用証明がハローワークに届いた日又は就職日から約1ヶ月後に在籍確認及び雇用保険加入状況の調査が行われ受給要件が満足していれば、調査後約2週間程度で支給となります。
夫の借金問題についての相談です。誰にも相談できず、悩んでいます。

過去の相談の続きです。


結婚して4ヶ月、子供なし夫婦で、夫の借金が450万あります。夫は貯金なし、37歳です。
先月夫は義父経営の仕事を辞め無職、私は仕事を辞めて結婚したので、失業保険をもらっています。終わり次第働く予定です。

最初は私の貯金で肩代わりするつもりだったのですが、いろいろあって、ダンナが自己破産か債務整理する方向になりそうです。

質問は2つあります。

①夫は前職は金融関係なのですが、自己破産や債務整理を弁護士に頼むのではなく、自分でやると言っているのですが、それは可能なのでしょうか?

また、今回の件を、私は義両親に相談するつもりだったのですが、

・義両親は借金があることは知っているらしく(金額は知らない)、義父に今後一切相談には乗らないと言われている
・義両親に話すと、義父の怒りの矛先が義母にむかい、大喧嘩になる
・私の母は心配性で、結婚前に別れた話をしただけで、夜も眠れなくなったり嫌な夢をみたりしたのでもうそんな思いをさせたくない
・もし、話しをしたとして、そんな留めを刺されて二人の間にしこりが出来て、この先どううまくやっていけばいいかわからない、離婚も考えなければならない

以上の理由で夫はどうしても両親への相談を拒否します。

②この夫の意見を受け入れて両親にだまったままでいいのでしょうか。

どうぞよろしくお願い致します。
40代後半の男です。

私の場合30代後半、ちょうど旦那様の今の年齢で

あなたと逆の立場で結構苦労しました。

債務整理や自己破産を考える前にもっと真剣に結婚生活や奥様の事を考えるべきでしょう!

私は当時サラリーマンでしたが休日出勤・時間外出勤・下請け会社の図面や見積もりのアルバイト。

寝る暇をおしんで『家族』を守ろうとしました。

結果、問題を起こした妻だけは脱落しましたが・・・。

娘二人、息子一人の4人家族でおもしろおかしくやってます。

旦那様が 守りたいものならば自分で動くでしょう。

あなたが 守りたいものならば今すぐ動くべきでしょう!

失業保険に甘えていては何もできませんよ。

旦那様が未だ仕事に就いていないようであれば

まずは離婚の手続きをした方が賢明です。

好き嫌いは別としてこのままでは人としてダメになってしまいますからね。
妊娠発覚後の退職、失業保険について

現在妊娠4ヶ月、会社員で勤続年数6年です。
来年4月中旬に出産予定です。


今の会社が経営不振で、5ヶ月前から17%減給され社員も大幅に減り、会社の環境も悪化しているため退職しようと思っています。

まだ働ける体なので短期のバイトでも就職先が見つかれば働きたいのですが、
この場合、次の就職先が見つかるまで失業保険をもらい、
出産1、2ヶ月前になっても就職できなかった場合、失業保険の受給は出産後に延長できるのでしょうか?

退職後、収入が全くなくなるのは困るので、出産前にも働きたい、または失業保険を受給したいです。

延長できる場合、自己都合の退職(妊娠が理由ではない)または会社都合の退職でも可能なのでしょうか?

それとも妊娠を理由に自己都合の退職をしたほうがいいのでしょうか?

どなたか詳しい方、教えて下さい。
「受給期間の延長」は、受給途中であろうと、離職理由がなんであろうと関係なく認められます。

根本的なことを勘違いしているので、質問があさっての方向に行ってます。
・「受給の延長」でも「支給の延期」でもなく「受給期間の延長」です。

・基本手当を受けられる資格があるのは離職から1年間だけです。この期間を「受給期間」と言います。
・受給期間内に限って、所定の日数分の手当を受けることができます。

・再就職できない状態である間は、基本手当は出ません。
ですから、長期にわたって再就職できない状態が続いたら、1年たってしまったり、受けられる期間が短くなってしまうことがあり得ます。
・そのような場合のために、「1年」という期間を「1年+再就職できない状態にある日数」に延長してもらうことができます。これが「受給期間の延長」です。


短期バイトをしたら、出産後に受けようとした際の受給期間は、「1年-バイトを辞めるまでの期間」になります。また、手続きできるのは、「再就職できない日数」が30日以上続いてからです。
臨月になってから手続きできますか?

先に受け始めた場合も、やはり同じ問題があります。

正当な理由のない自己都合で離職した場合、3ヶ月の給付制限がつきます。給付制限が明けた頃には働ける状態ではないのでは?
しかも、給付制限期間も、「1年」という期間に含まれます。

妊娠を理由に離職した場合、「働けない状態になったから離職したわけだから、再就職不能である」と判断されるでしょう。
関連する情報

一覧

ホーム