退職後の健康保険について教えてください。

12月上旬に出産の為、正社員で勤めていた会社を11月上旬に退職します。

(9月末まで出勤し、10月末まで有給消化、11月の数日間は産前産後の手当金を貰うため?無休の在籍にしたほうがいいと会社の担当者に勧められてそのままお任せしました)

私は出産後に産前産後の手当金を貰ったり、失業保険の延長申請をして失業保険を貰う予定なのですが、何か問題あるでしょうか?
いろいろ調べましたが、よくわからなかったので、わかる方お願いします。

国保で金額を大まかに確認したところ今までの倍以上だったため旦那の扶養になれるか旦那に会社で聞いてもらったところ、大丈夫との返事でした。

ただ、旦那が手当金と失業保険を理解していなく、会社の担当さんには妻が退職するから扶養に入れますか?としか話してないようなんです…。もう一度細かく説明して確認しなおしたほうがいいでしょうか?

自分で調べたなかで、退職日以降は今までの健康保険証は使えないからすぐに返却と知りました。旦那の会社から新しい保険証を貰うまでの期間は、病院などは全額支払い→後日戻ってくるなどになるのかなども知りたいです。

よろしくお願いします。
退職後も出産手当金の継続給付を受けるなら、原則として受給終了まで被扶養者になれません。
ご主人が加入する健康保険の保険者に問い合わせた方が良いと思いますが。

また、基本手当(失業給付)を受け始めるときの扱いについても確認しておくべきでしょう。

被扶養者になれないのなら、いま加入している健康保険を任意継続するか、市町村の国民健康保険に加入するかです。


〉11月の数日間は産前産後の手当金を貰うため?無休の在籍にしたほうがいい
「無給」でしょうか?

有休のため出産手当金が支給停止でも、退職日が支給対象の日であるのなら継続給付はされるはずですが。

〉失業保険の延長申請
「受給期間の延長」です。
本来、離職から1年たつと手当は受けられなくなります。この期間を「受給期間」と言います。

出産・育児のため再就職できない場合には、受給期間を「1年+再就職できない状態の日数」に延ばしてもらえる、という制度です。
子供が幼稚園へ行っている間だけ働きたくて、平日の朝2~3時間だけパートに行っていますが、
この不況のためか、同じ会社の周りの人がクビになったりしています。
私も時間の問題なのかなとも思っています。
現在、社会保険や雇用保険料などは全く天引きされておらず、
働いた時間分のお金を満額もらっている状態で、月給4万円前後です。
勤めて1年10か月になりますが、有給休暇も全くもらっていません。
周りの人も忌引きなど以外で有給消化はできてないようです。

そこで、労務関係に詳しい方にご質問です。

もし突然解雇になっても、やはり失業保険とかはもらえないんでしょうか?
また、会社は辞める時、手切れ金みたいな一時金のようなものはくれるものなのでしょうか?

ほんとに全然わからなくて不安だらけなので、教えてください。

よろしくお願いします。
雇用保険に入っていなければ、失業保険(失業手当)は貰えません。毎日、2、3時間の勤務なら有給休暇を貰えないと思います。手切金(退職金?)もアルバイトなら貰える可能性は低いと思います。
夫の転職による引っ越しのため、妻が退職した場合の失業保険の受給について教えてください。
来年の春から夫が再就職するため、現在住んでいる大阪府吹田市から奈良県奈良市に引っ越す予定です。
奈良から大阪へ通われている方は多いそうですが、私は通勤に一時間以上かかりそうなので、私は引っ越しにともない
会社を辞める予定にしています。
この場合、失業保険はすぐ受給されるのでしょうか?
「特定理由離職者」というのがあります。
次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者というのがあって、その中で要件として考えられるものは「配偶者の再就職に伴う別居の回避」と言うものがありますが1時間くらいの通勤時間では通勤困難とは認められないと思います。(通常は2時間以上)したがって一般退職者となりますから、給付は3ヶ月の給付制限がつきます。
更新制のパートについて
少し前に雇用期間更新がありのパートをしていたのですが、昨年の5月1日に働き始め雇用保険等

に加入はしていました。雇用形態としてはまず半年の試用期間があり今年の3月15日で

更新日でし
夜勤の仕事があったのですが、うつ病を抱えていたために夜勤は体力的に

しんどかったので、上司に夜勤はちょっとできませんと伝えました。

上司は「それなら病院へ行って主治医の診断書をもらってきて」といわれたんです。

夜勤はしなくても良くなったのです。三ヵ月後、上司に呼び出され上司は「いつになったら夜勤できんの?(試用期間で以後雇うか雇わないか)判断しないといけないから」と聞いてきました。

私は、まだ悩んでいます。だけと答えました。

そして半年の試用期間が終わる頃、上司がまた私を呼び出して「夜勤をする人がほしいから試用期間で今回の仕事は終わりということにしとくわ

シフトが入っている11月15日までということで」といわれたんです

雇用保険等に入っていたんで、ハロワから
雇い側から六ヶ月以上働いて雇い止めにされると失業保険がでると言われたので、離職票には失業保険がもらえるように

書いてほしいと頼みました。使用期間が終わり11月が終わる頃、離職票をもらいに行こうと思っていたら、突然上司から電話がかかってきて

「明日から来て働いてもらってもかまわないで。夜勤をしなくてもいいから」といわれました。

そこで断ると自主退職になって一年以上働かないと失業保険がもらえないんじゃないかと思い

仕方なく働くことにしたんです。
4月以降の予定もあるし不安やから雇う雇わないということをハッキリしてください。就職活動もしたいし。
更新してくれないのなら雇用保険がほしいから今すぐ解雇にしてほしいと何度も頼んだけどしてくれませんでした。

ただ君との契約は3月15日までやとしか言われませんでした。
結局3月で雇い止めになったんです。

その時夜勤をするから更新してください。と言っても「うつ病のこともあるからとそれが理由や」と言われたんです。
そして解雇じゃないと強調していました。
後でわかったことなんですが、有期契約のある雇用は途中に解雇すると罰則規定等があるとわかったんです。

只気になることがあるのです。後で私の個人情報やから主治医の診断書を返してほしいといったところかたくなに拒否されました。

うつ病は治ったといっても更新しなかったことと何か関係があるのですかね?なぜそんなものを保存しようとしたのですか?

あとなぜ一度は試用期間で雇い止めにしておきながらまた電話がかかってきて雇おうとしたんですか?

意味不明なてんがいっぱいあります。

教えてください。
解雇でなくても雇用保険加入があれば雇い止めであれば失業保険は受給できます。

その場合、「契約満了」での受給というところだったでしょうか。

くわしくは、お近くのハローワーク窓口に相談されるのが確実です。

ちなみに私は労働局の相談窓口に行きましたが確か平日の夕方までしか空いてなかったと思います。お役に立てるかはわかりませんが、会社に都合の良い働き方はお互いしたくないですね・・・
失業保険についてお聞きします。上司のあまりにも横暴な業務態勢と、規定を超過した労働時間に耐えかねて退職届けを出し、辞めた場合はやはり自己都合になるのでしょうか?
その際には、給付が3ヵ月経ってかららしいのですが、給付額はいくらなのでしょうか?
続けてお聞きしますが、すぐに再就職先を決めると支度金というものが支払われるらしいのですが、再就職までの期限やその他に条件などはあるのでしょうか?また、給付額はいくらなのでしょうか?

無知で大変申し訳ないのですが、ぜひご解答お願いします。
あなたの場合は離職理由が特定受給資格者の範囲のなかの

・離職の直前3か月間に連続して労働基準法に基づき定める基準に規定する時間 (各月45時間) を超える時間外労働が行われたため、又は事業主が危険若しくは健康障害の生ずるおそれがある旨を行政機関から指摘されたにもかかわらず、事業所において当該危険若しくは健康障害を防止するために必要な措置を講じなかったため離職した者

・上司、 同僚等からの故意の排斥又は著しい冷遇若しくは嫌がらせを受けたことによって離職した者及び事業主が職場におけるセクシュアルハラスメントの事実を把握していながら、雇用管理上の措置を講じなかった場合」

の何れかに該当すると思われますので特定受給資格者になると思います、

したがって正当な理由の無い自己都合退職ではないと思われます

基本手当ての日額は

離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(つまり、賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。
基本手当日額は年齢区分ごとにその上限額が定められており、現在は次のとおりとなっています。
(平成20年8月1日現在)
30歳未満
6,330円
30歳以上45歳未満
7,030円
45歳以上60歳未満
7,730円
60歳以上65歳未満
6,741円


再就職手当の条件は

再就職手当は、基本手当の受給資格がある方が安定した職業に就いた場合(雇用保険の被保険者となる場合や、事業主となって、雇用保険の被保険者を雇用する場合など)に 基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数 の3分の1以上、かつ45日以上あり、一定の要件に該当する場合に支給されます。
支給額は、所定給付日数の支給残日数×30%×基本手当日額(※ 一定の上限あり)となります。

※ 基本手当日額の上限は、5,875円(60歳以上65歳未満は4,738円)となります。
失業保険について
この度会社を辞めるのですが
また同じ会社でパートとして勤めることになりました。
保険関係はすべて抜き、主人の扶養に入ります。

このような場合、失業保険はもらえないということになると思うのですが
またパートを辞めたときに手続をすればもらえるということでしょうか?
パートで何年勤めても、辞めたときにもらえるのでしょうか?
パートでも雇用保険に加入していれば、
何年勤めても辞めたときにもらえますよ
あと、パートでも雇用保険に加入しなければ、
受給期間は1年間ですから、
1年以上経過すると受けられなくなりますよ
関連する情報

一覧

ホーム