助けてください;失業給付金、失業保険について質問です。
今年の8月に約4年勤めた会社を辞めてすぐに新たな会社に入ったのですが残業がほぼ毎日最低5時間くらい、酷い時は夜中1時にタイムカードを切る事もあります、休憩は昼に20~30分程度、あとはありません、また重いものを延々と持つような仕事だったので体力的にとてもきつく、叉、上司には仕事と関係のない嫌味を一日中言われたり(ほぼ毎日)、ホルソー(重量物を持上げる機械)を使わず手で持てと言われながら仕事していくうちに腰を怪我してしまい、これでは自分が持たないと思い12月に退職しました。そこで失業保険を申請しに行こうと思ったら待機期間なるものがあるらしく自主退社の場合は3ヶ月と書いてありました。この場合やはり3ヶ月まつしかないのでしょうか?;すぐ就職活動をしているのですがなかなか決まらず、家族と子供もいるため3ヶ月無収入でやっていくお金もありません。補足として●社長さんはとてもいい人でした●残業代は全てでますが深夜料金はありません(1時間900円くらい)●面接で残業が有る事は聞きましたが具体的な時間は聞いていません●4月頃に3人入社した人はやはり体力的にきついと夏前に皆退職したそうです。 私は失業保険を申請したことないのでこの様な時はどうしたらいいかアドバイスいただけると幸いです。読みずらい長文失礼しました。
★、労働者が失業した場合に受けることの出来る金銭の給付を「基本手当」といいます。
これを受けることの出来るための必要要件は、「離職した日より前の1年間に被保険者となっていた期間が6ヶ月以上あること。」
ですので質問者様は給付をうける要件はクリアしておられます。

しかし、今回の場合やはり3ヶ月間の待機期間が発生してしまいます。

仮に仕事が原因で体を壊したとしても、その時点で通院して診断書を取って「労災」の申請をする、或は「傷病手当金」の申請をする等の措置をしていなければその原因を「前職」の「重労働」に特定することは難しいように思います。

★、「業務上の災害」=労働者が、雇主の指揮命令の下に置かれている状態で負傷したり、病気にかかったりしたこと(これを業務遂行性という)、また常識的に考えて、その怪我などと労働者の仕事との間に関連があること(これを業務起因性という)の二つの要件をクリアしなければなりません。

退職後でも「傷病手当金」の申請が可能な場合もあるそうなのですが、これいついては最寄の健康保険協会、或は社会保険事務所にお尋ねください。(早急に相談されることが望ましいと思いますが。)

補足の時間外労働の賃金について

1、時間外労働=25%増

2、休日労働=35%増

3、深夜労働=25%増

4、時間外+深夜労働=50%増

5、休日+深夜労働=60%増

が基本の割増率です。(法内残業は労使間の取り決めによります。)

また面接時に会社側から仕事内容はもちろん、給料、休日、休憩時間、おおよその残業時間/月/日等説明があるのが当然です。しかしそれを書類等で残していなければただの口約束で「言った」、「言わない」の水掛け論になるだけではと思います。(大変悔しいことですが。)

以上、参考になれば幸いです。お体の方ご自愛いただきますように。
失業保険と扶養について
よろしくお願いいたします。
2月に入籍し、3/31まで正社員として、はたらいていましたが、3/31付で退職します。
4月から夫の、扶養に入るか迷い中で、1月から4月までの収入が、見込みそう50カラ60くらいです。
また、働く予定で6月から仕事を探そうと思っていて。パートタイム程度で。失業保険もほしいので、
悩んでいます。
調べると、待機期間中は、社保の扶養に入れるみたいなんですが、受給中は、不可みたいで夫は、外れたり入ったりめんどくさいと言われました。
一番よい方法をおしえてください。
ご主人の健康保険の被扶養者になれるならば、それがベストです。
被扶養者になれば健康保険料や国民年金保険料を直に負担する必要がないからです。
また失業保険受給中は扶養から外れますが、失業給付の日額が3611円以下ならば外れなくてもよいかもしれません。

ご主人は被扶養者の手続が面倒くさいと言われているようですが、その間に質問者さんが負担する国保や国民年金保険料を試算して示してみてください。きっと「面倒くさい」と言わなくなりますよ。

ちなみに国民年金保険料は平成24年度は1ヶ月14,980円です。国保は前年の所得で決定するので、市区町村の国保担当課で試算をしてもらってください。
国民健康保険について詳しい方、回答お願いします。

私の知り合いの方(男性)に、結婚はしていないが彼女を扶養に入れている、
という方がいるのですが家族でもないのに可能なんですか?

可能な場合、住民票が一緒だとか何か条件はあるのでしょうか?

私事ですが、私は3月から8月まで仕事をしていた。仕事をしていた時は社会保険に加入していましたが、仕事を辞めてから現在まで健康保険未加入です。
国民健康保険に加入しなければ…とは思っているのですが、経済的に厳しく今に至ります。
今は就職活動をしながら失業保険を受け取っています。

そこで知り合いの話を聞き、扶養に入る事が可能なら私も同棲している彼氏の扶養に入りたいと思ったのですが、調べてもよくわからなかったので質問させて頂きました。

ちなみにいま暮らしている家の世帯主は私です。
彼氏の住民票は彼氏の地元(他県)のままで移していません。


質問内容がよくわからなかったらすいません。
優しいご回答よろしくお願いします。
結論から言うと可能です。
健康保険の被扶養者のうち配偶者については事実婚が認められています。

事実婚は婚姻届を出していないけれども結果的に結婚生活と同様の状態にあることです。
具体的には一緒に住んでいればほぼ事実婚です。

しかし、彼氏の住民票が他県のままでは行政上彼はそこに住んでいないことになります。
なので彼に住民票を移してもらってください。
このときに彼が世帯主で別につくるのではなく貴方が世帯主になっているところに同居人としていれるとスムーズに進みます。

ただし、これは彼氏の入っている健康保険が国民健康保険ではなく会社の健康保険と厚生年金の場合です。
彼氏が国民年金ではなく、厚生年金を払っているのなら前述の説明でできます。
彼氏の会社に必要書類をきいて提出して下さい。(会社の扶養届、貴女の年金手帳、住民票、貴女の所得証明等)
会社の加入している健康保険組合によっては失業保険を受け取っていると扶養になれないこともあります。

彼が入っているのが国民健康保険の場合は国保には扶養の概念がありませんのでちょっと変わります。
国民健康保険は世帯主が世帯全員の保険料を納めることになっています。
彼氏と貴女別々に加入する、彼氏を世帯主にして彼氏が払う(またはその逆)ができます。
一緒にしたほうが若干は安くなります。

また、ここで被扶養者になれると書いたのはあくまで健康保険上の事で所得税の扶養(年末調整に出す扶養控除申告)は事実婚は認められていませんので念のため。
解雇理由で。
この度辞めるハメになりました。
納得の出来ない理由ですが、12日付で退職したのでそれはもう仕方のないことだと諦めています。

で、失業保険なのですがこの場合は7日間の待機期間後にすぐもらえることになりますよね?
でも、提出する書類に【退職証明書】など証明できるものも必要になると社保事務所の説明書
にありました。
やはり、離職票だけでは受け付けてもらえないのでしょうか?
(離職票には”解雇”の欄にマークが付いています)

また、退職証明書はどれくらいでもらえるものなのでしょうか?
明日もらえるように言った場合、即作ってもらえる代物なのでしょうか?
初めてなので、よく分からないことだらけです;

ご存知のかた、宜しくお願いいたします。
離職票と退職証明書は別物です。
離職票は失業保険をもらうためにハローワークに提出するものです。
なので失業保険をもらうためには離職票でOKです。

退職証明書は、従業員が会社に申請して発行してもらうものです。
退職証明書は、従業員から請求されたら
発行しなければならないことが労働法で決められています。
なので、退職証明書はあなたが申請しなければ発行されないと思います。
会社によっては退職時に自動的に発行してくれるところもありますが。
発行を拒否されたら労基所に訴えましょう。

役所への社会保険切り替えの手続きの際には、離職票では
受け付けてくれない人(担当者で違うかも)もいるので、
退職証明をもらっておくのが一番です。
扶養家族手続きについて教えてください。
結婚により2014年9月末日で退職しました。
今年度の年収が130万超えており2014年度は扶養家族となることが出来ず、健康保険料を今まで勤務していた健康保険組合に10月から毎月36000円程支払っております(国保にすると毎月50000円位の支払が必要と言われました)。

今のところ次の就職先も決まっておらず、2015年1月から主人の扶養家族になることを希望してます(失業保険は2015年2月から3か月130万未満受給予定です)。

健康保険組合に退職後の延長手続きをした際、次の勤務先が決まるまで退会できないと言われてましたが、主人の扶養家族となり健康保険組合に退会申し出することはできるのでしょうか?
可能であればどのような手続きが必要でしょうか?

ご回答宜しくお願い致します。
1.掲載済みのご回答の通りですが、少し補足をさせていただきます。
2.健康保険の被扶養者及び国民年金の第3号被保険者扱いについて、間違ったご理解をされております。
3.所得税額の計算のように暦年単位ではありません。
4.具体例で回答いたします。
5.例えば、平成26年1月~9月迄に、500万円の給与支払額<賞与を含む>があったと仮定します。この給与支払額では、ご主人は、所得税額において配偶者控除も配偶者特別控除も申告することは出来ません。
6.しかし、平成26年10月以降、無職になる場合は、健康保険の被扶養者及び国民年金の第3号被保険者扱いの申請が可能であり、受理されると思います。
7.退職後に雇用保険の基本手当を受け取る場合は、日額相当=3,612円未満、月額相当=108,333円未満であれば、申請は可能です。日額=130万円÷12か月÷30日、月額=130万円÷12か月で計算します。
以上
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